「個人情報保護法 施行状況」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2007年2月8日〜2025年6月10日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 八幡 愛、福島みずほ、河村 たかし)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、承知していない 2、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
なお、個人情報保護法第百六十五条の規定に基づき、個人情報保護委員会が実施した令和五年度における施行状況調査によれば、個人情報保護法第九十八条の規定に基づく利用停止請求に対して、個人情報保護法第百一条の規定に基づき、行政機関が決定をした十五件及び独立行政法人等が決定をした十件の全てが、個人情報保護法第百二条に規定する期限内に決定をされている。また、個人情報保護法第九十八条の規定に基づく利用停止請求に係る手数料に関する規定はない。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …る権利を法的に保障されていると承知している。 一方、我が国では、いわゆる個人情報保護法における利用停止請求・削除請求や、検索結果削除をめぐる一部の判例等が存在するものの、制度としての確立や行政手続の整備は十分とは言い難い…
答弁: …ものであり、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「個人情報保護法」という。)第三十五条の規定に基づく利用停止等の請求又は個人情報保護法第九十八条の規定に基づく利用停止請求がお尋ねの「忘れられる権利」…
質問: …活審議会個人情報保護部会」で配布された「総務省資料(平成一七年度行政機関個人情報保護法等の施行状況(概要))」によれば、平成一八年三月三一日現在、行政機関個人情報保護法の対象である国の全ての行政機関が保有する個人情報ファ…
答弁: …五年法律第五十八号)第四十九条に基づき実施した平成十七年度における同法の施行状況調査において、同法第十一条第一項に基づき公表している個人情報ファイル簿に記載されている個人情報ファイルの数について総務省において取りまとめた…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: …る権利を法的に保障されていると承知している。 一方、我が国では、いわゆる個人情報保護法における利用停止請求・削除請求や、検索結果削除をめぐる一部の判例等が存在するものの、制度としての確立や行政手続の整備は十分とは言い難い…
答弁: …ものであり、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「個人情報保護法」という。)第三十五条の規定に基づく利用停止等の請求又は個人情報保護法第九十八条の規定に基づく利用停止請求がお尋ねの「忘れられる権利」…
質問: …て地方総合通信局等を経由して、総務省へ報告される体制を取っている。(※ 個人情報保護法第三十四条に基づく「報告の徴収」に該当。)」とあるが、総務省への報告が「報告の徴収」に該当すると判断した理由を示されたい。 2 1につ…
答弁: …平成十八年六月に内閣府が公表した「平成十七年度個人情報の保護に関する法律施行状況の概要」において個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)に基づく総務大臣による権限行使として記載された四十…
質問: …活審議会個人情報保護部会」で配布された「総務省資料(平成一七年度行政機関個人情報保護法等の施行状況(概要))」によれば、平成一八年三月三一日現在、行政機関個人情報保護法の対象である国の全ての行政機関が保有する個人情報ファ…
答弁: …五年法律第五十八号)第四十九条に基づき実施した平成十七年度における同法の施行状況調査において、同法第十一条第一項に基づき公表している個人情報ファイル簿に記載されている個人情報ファイルの数について総務省において取りまとめた…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「個人情報保護法 施行状況」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「住民基本台帳ネットワークシステムによる「データマッチング」…」に近い
「個人情報保護法の施行状況に関する質問主意書」に近い
「住民基本台帳ネットワークシステムによる「データマッチング」…」に近い
「住民基本台帳ネットワークシステムによる「データマッチング」…」に近い
「個人情報保護法の施行状況に関する質問主意書」に近い
「個人情報保護法の施行状況に関する質問主意書」に近い
「忘れられる権利の制度的整備に関する質問主意書」に近い
「個人情報保護法の施行状況に関する質問主意書」に近い
「個人情報保護法の施行状況に関する質問主意書」に近い
「個人情報保護法の施行状況に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。