「偽広告」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
6件
2008年3月24日〜2025年12月11日
答弁書あり
6件
提出者 3人(多い順: 中谷 一馬、齊藤 健一郎、山井 和則)
答えていない型が出た答弁
6件
お答えすることは困難 6、趣旨が明らかではない 3、承知していない 3、個別の事案 3、仮定の質問 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
前段のお尋ねについては、政府では、お尋ねの「偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に対する注意喚起」の在り方について、何が最も効果的かという観点から不断に検討を行っており、現在、「偽広告等を利用したSNS型投資詐欺」を含む詐欺等への対策の一環として、令和七年四月二十二日の犯罪対策閣僚会議で決定した「国民を詐欺から守るための総合対策二・〇」に基づき、「変化する欺罔の手口の国民への迅速かつ実効的な広報・注意喚起」を実施しているところ、具体的には、「変化する欺罔の手口について、迅速・的確にその特徴や被害者層、具体的に講じるべき対策等を明らかにした上で、訴求対象及び訴求内容と合致する広報啓発の手段を選定し、効果的な広報啓発」を行っているほか、「欺罔の手口に関係を有する事業者団体や、対策の働き掛けを効果的・効率的に行うことができると認められる事業者団体等に対し、各業を所管する省庁から、具体的に講じるべき対策を明らかにした上で連携を働き掛ける」とともに、「利用者が特に顕著な被害状況のサービス等を利用する際に適切な防犯意識を持つことができるよう、犯行に利用されるツールやプラットフォーム等に関しても、実効的な注意喚起」を行っている。
お尋ねの「登場する人物の同意が確認できない広告」及び「プラットフォーム各社が自主的に注意喚起表示を行うことができるよう」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、三についてで述べたとおり、景品表示法第五条及び特定商取引法第十二条において禁止行為について規定されているところである。また、総務省の有識者会議である「デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会」により令和七年九月に公表された「デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会中間取りまとめ」において示されたSNS等における「個人又は法人の氏名・名称、写真等を無断で利用して著名人等の個人又は有名企業等の法人になりすまし、投資セミナーや投資ビジネスへの勧誘等を図る広告」(以下「なりすまし型の偽広告」という。)への対応については、SNS等を提供する大規模なプラットフォーム事業者において、削除基準等の策定、公表等の取組がそれぞれ行われており、政府においては、その状況について「デジタル広告の流通を巡る諸課題への対応に関するモニタリング指針」(令和七年九月デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会公表。以下「モニタリング指針」という。)を作成し、それに基づきモニタリングを実施しているところである。現時点では、SNS等におけるなりすまし型の偽広告について、著名人へのなりすましの防止の観点から新たなガイドライン等を定めることは検討していない。
また、SNS等におけるなりすまし型の偽広告への対応については、四についてで述べたとおり、SNS等を提供する大規模なプラットフォーム事業者において取組がそれぞれ行われており、政府においては、その状況についてモニタリング指針を作成し、それに基づきモニタリングを実施しているところであり、現時点では、著名人へのなりすましの防止の観点から支援策を講ずることは検討していない。
また、SNS等におけるなりすまし型の偽広告への対応については、四についてで述べたとおり、SNS等を提供する大規模なプラットフォーム事業者において取組がそれぞれ行われており、政府においては、その状況についてモニタリング指針を作成し、それに基づきモニタリングを実施しているところであり、引き続き、こうした取組を進めてまいりたい。
また、お尋ねの「それぞれの必要性」については、政府として検討を行っていないが、いずれにせよ、SNS等におけるなりすまし型の偽広告への対応については、四についてで述べたとおり、SNS等を提供する大規模なプラットフォーム事業者において取組がそれぞれ行われており、政府においては、その状況についてモニタリング指針を作成し、それに基づきモニタリングを実施しているところであり、引き続き、こうした取組を進めてまいりたい。
お尋ねの「偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に関する注意喚起」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではなく、網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、金融庁のウェブサイトにおいて「オイシイ投資話にご注意!!!!」と題する注意喚起を行っているところであり、その「アクセス数」は令和五年四月から令和六年五月末までで一万二千六百九十二件である。
お尋ねの「偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に関する注意喚起」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではなく、網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、「消費者庁若者ナビ!」の「LINE」において、「著名人になりすました詐欺に関する相談が急増しています。」と題する注意喚起を行っているところであり、当該注意喚起が配信された件数は令和六年六月十八日時点で八千四百三十一件である。
お尋ねの「偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に関する注意喚起」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではなく、網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、三の2で御指摘の「SNS上の投資グループで勧誘される詐欺的なFX取引トラブル−その仲間、信じて大丈夫?」と題する注意喚起については、独立行政法人国民生活センターの「X」、「Facebook」及び「LINE」においても行っており、令和六年六月二十日時点で、当該「X」に係る「総表示数」は約一万五千回、当該「Facebook」に係る「総表示数」は三百四十回、当該「LINE」において当該注意喚起が配信された件数は一万二千三百八十五件である。
お尋ねの「偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に関する注意喚起」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではなく、網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、警察庁の「X」において「投資に「絶対」「確実」はない!著名人になりすましたニセ広告急増!」と題する注意喚起を行っているところであり、その「総表示数」は令和六年六月十八日時点で約十九万八千回である。
お尋ねの「偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に関する注意喚起」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではなく、網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、内閣府においては、インターネットバナー広告を活用して、「SNS等で知り合った人や著名人をかたる人による投資詐欺増加中!その投資勧誘、大丈夫?」と題する注意喚起を行っているところであり、その「総表示数」は令和六年六月十八日時点で約四千百六十三万回である。
御指摘の「LINEヤフー」の事例については把握しているが、お尋ねの「政府が民間企業と連携して偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に関する注意喚起を行っている事例」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではなく、網羅的にお答えすることは困難である。
御指摘の「偽広告」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、SNS等を通じたいわゆる「もうけ話」について注意喚起を行っているところであり、引き続き、実態把握を行うとともに、対応策について検討してまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 当方が令和六年六月十八日に「偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に対する注意喚起の改善に関する質問主意書」に対して、同月二十八日に「衆議院議員中谷一馬君提出偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に対する注意喚起の改善に関する質…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、政府では、お尋ねの「偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に対する注意喚起」の在り方について、何が最も効果的かという観点から不断に検討を行っており、現在、「偽広告等を利用したSNS型投資詐…
質問: 近年、AI技術の高度化により、著名人の肖像や声を無断で使用したディープフェイク広告(以下「当該広告」という。)が多数生成され、当該広告を信じた消費者が多大な金銭的被害を受けている。また、当該広告は、使用された著名人の社会…
答弁: …、投資セミナーや投資ビジネスへの勧誘等を図る広告」(以下「なりすまし型の偽広告」という。)への対応については、SNS等を提供する大規模なプラットフォーム事業者において、削除基準等の策定、公表等の取組がそれぞれ行われており…
質問: …一つ、政府の皆さんに提案をさせていただきたいと思います。日本においても、偽広告に利用されている人たちを見ると、成田悠輔さんだったり、孫正義さんだったり、マツコ・デラックスさんだったりとか、田村淳さんだったりとか、非常に有…
答弁: 一及び二について 「効果的な注意喚起を政府として検討し、実行することができていたならば被害の急増を防ぐことができたと考えるが如何か」及び「政府が連携をして注意喚起を配信していたならば・・・詐欺被害を未然に防ぐことができた…
質問: 一 偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に関する金融庁における注意喚起に関して、以下質問する。 1 偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に関する金融庁におけるHP(ホームページ)で行われている注意喚起は、「証券会社や日本証券…
答弁: …数」の合計は同日時点で約十一万四千回である。 一の5について お尋ねの「偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に関する注意喚起」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではなく、網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、金…
質問: …名人を広告塔として悪用し、投資を呼びかけているかのように見せかける巧妙な偽広告や偽サイト、偽アカウントが散見される。 日本テレビ「news every.」の過去の放送が加工され、ユーチューブやフェイスブックにおいて、あた…
答弁: …いる場合、当該者の特定が容易ではない場合がある。 四について 御指摘の「偽広告」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、SNS等を通じたいわゆる「もうけ話」について注意喚起を行っているところであり、引き続き、…
質問: …いった記録であれば、その記録を伝えるのか。一部の人しか伝えないのなら、虚偽広告ではないか。 四 社会保険事務所で年金記録の訂正を申し出てから、基礎年金番号に統合されて正しい年金がもらえるまでに、なぜ一年もかかるのか。 五…
答弁: …いと否定した者を除き、最終的に提供しているところである。したがって、「虚偽広告ではないか」との御指摘は当たらないと考える。 四について 国民年金又は厚生年金保険の受給権者の年金の裁定を変更する処理(以下「裁定変更処理」と…
3. 過去の質問主意書(6件・新しい順)
質問: 当方が令和六年六月十八日に「偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に対する注意喚起の改善に関する質問主意書」に対して、同月二十八日に「衆議院議員中谷一馬君提出偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に対する注意喚起の改善に関する質…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、政府では、お尋ねの「偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に対する注意喚起」の在り方について、何が最も効果的かという観点から不断に検討を行っており、現在、「偽広告等を利用したSNS型投資詐…
質問: 近年、AI技術の高度化により、著名人の肖像や声を無断で使用したディープフェイク広告(以下「当該広告」という。)が多数生成され、当該広告を信じた消費者が多大な金銭的被害を受けている。また、当該広告は、使用された著名人の社会…
答弁: …、投資セミナーや投資ビジネスへの勧誘等を図る広告」(以下「なりすまし型の偽広告」という。)への対応については、SNS等を提供する大規模なプラットフォーム事業者において、削除基準等の策定、公表等の取組がそれぞれ行われており…
質問: …一つ、政府の皆さんに提案をさせていただきたいと思います。日本においても、偽広告に利用されている人たちを見ると、成田悠輔さんだったり、孫正義さんだったり、マツコ・デラックスさんだったりとか、田村淳さんだったりとか、非常に有…
答弁: 一及び二について 「効果的な注意喚起を政府として検討し、実行することができていたならば被害の急増を防ぐことができたと考えるが如何か」及び「政府が連携をして注意喚起を配信していたならば・・・詐欺被害を未然に防ぐことができた…
質問: 一 偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に関する金融庁における注意喚起に関して、以下質問する。 1 偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に関する金融庁におけるHP(ホームページ)で行われている注意喚起は、「証券会社や日本証券…
答弁: …数」の合計は同日時点で約十一万四千回である。 一の5について お尋ねの「偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に関する注意喚起」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではなく、網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、金…
質問: …名人を広告塔として悪用し、投資を呼びかけているかのように見せかける巧妙な偽広告や偽サイト、偽アカウントが散見される。 日本テレビ「news every.」の過去の放送が加工され、ユーチューブやフェイスブックにおいて、あた…
答弁: …いる場合、当該者の特定が容易ではない場合がある。 四について 御指摘の「偽広告」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、SNS等を通じたいわゆる「もうけ話」について注意喚起を行っているところであり、引き続き、…
質問: …いった記録であれば、その記録を伝えるのか。一部の人しか伝えないのなら、虚偽広告ではないか。 四 社会保険事務所で年金記録の訂正を申し出てから、基礎年金番号に統合されて正しい年金がもらえるまでに、なぜ一年もかかるのか。 五…
答弁: …いと否定した者を除き、最終的に提供しているところである。したがって、「虚偽広告ではないか」との御指摘は当たらないと考える。 四について 国民年金又は厚生年金保険の受給権者の年金の裁定を変更する処理(以下「裁定変更処理」と…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「偽広告」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「ディープフェイク広告対策に関する質問主意書」ほか2件に近い
「偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に対する注意喚起の改善に…」ほか2件に近い
「偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に対する注意喚起の改善に…」ほか2件に近い
「偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に対する注意喚起の改善に…」ほか1件に近い
「年金記録相談等に関する質問主意書」に近い
「年金記録相談等に関する質問主意書」に近い
「年金記録相談等に関する質問主意書」に近い
「年金記録相談等に関する質問主意書」に近い
「年金記録相談等に関する質問主意書」に近い
「年金記録相談等に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。