KurageKurage 質問主意書アシスト

「公職追放令」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
3件
1948年12月4日〜1951年11月24日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 松原 一彦 外47名、浦口鉄男、齋藤晃)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

二、細川嘉六君に対する公職追放の措置は、連合国軍最高司令官が日本共産党中央委員徳田球一君等に対する公職追放について昨年六月六日発せられた書簡による指令が適用されたものである。すなわち、右書簡による指令は、覚書第五四八号の条項(団体等規正令第二条)に違反した個人に対しては覚書第五五〇号(公職追放令)の制限が加えられるという法的根拠を明示し、且つその法律上の先例を設定されたものであつて、これは最高司令官の有権的な解釈によるのである。細川嘉六君は最高司令官の意思に基き右各覚書に該当する十分な理由ありと認定されたものである。
三 公職追放令についても二によつて御了解願いたい。
公職追放令等に関する質問主意書 浦口鉄男 答弁 1950年12月23日
なお、いわゆる公職追放令(昭和二十二年勅令第一号及び同勅令の施行令たる昭和二十二年閣令内務省令第一号)の解釈及び実施の最終決定権は、連合國総司令部にある。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)

提出 1951年11月24日 松原 一彦 外47名 答弁 1951年11月30日
参議院 第12回 第7号
質問: 一、去る九月四日参議院に議席を有していた細川嘉六君が占領政策に違反するとの理由で突如逮捕され、勾留処分を受けるに至つたが、この逮捕が全く架空の容疑によるものであることは、その後の事件の発展によつて明かにされている。 即ち…
答弁: …八号の条項(団体等規正令第二条)に違反した個人に対しては覚書第五五〇号(公職追放令)の制限が加えられるという法的根拠を明示し、且つその法律上の先例を設定されたものであつて、これは最高司令官の有権的な解釈によるのである。細…
提出 1950年12月10日 浦口鉄男 答弁 1950年12月23日
衆議院 第10回 第14号
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 公職追放令等に関する質問主意書 一 政府は、公職資格訴願審査委員会が廃止された後も、適当な方法をもつて、追放者の訴願を処理する道を開くと言明しているが、その具体的方法如何。 二 追…
答弁: … 二 講和成立後の追放令の存廃については、目下のところ判明しない。 三 公職追放令についても二によつて御了解願いたい。 右答弁する。…
提出 1948年12月4日 齋藤晃 答弁 1948年12月14日
衆議院 第4回 第1号
質問: 衆議院議長 松岡駒吉 殿 公職適否資格審査の指定及び政令違反に関する質問主意書 公職追放に関しては、往々にして時の政府によつて政治的手段が加味されると想像されることがあるが、かかる事が排されねばならぬことはいうまでもない…
答弁: …定を行つた。省令を無視したという所論は、全く当を得ない。 なお、いわゆる公職追放令(昭和二十二年勅令第一号及び同勅令の施行令たる昭和二十二年閣令内務省令第一号)の解釈及び実施の最終決定権は、連合國総司令部にある。 第四 …

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「公職追放令」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「公職追放令等に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1949年11月10日 加藤充 答弁 1949年11月22日
衆議院 第6回 第25号
「公職適否資格審査の指定及び政令違反に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2003年10月1日 平岡 秀夫(民主党・無所属クラブ) 答弁 2003年10月10日
衆議院 第157回 第21号個別の事案 ×3
「公職適否資格審査の指定及び政令違反に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1948年11月20日 林百郎 答弁 1948年11月30日
衆議院 第3回 第6号
「公職追放令等に関する質問主意書」に近い
提出 1950年7月26日 浦口鉄男 答弁 1950年7月31日
衆議院 第8回 第49号
「公職追放令等に関する質問主意書」に近い
提出 1950年12月14日 横田甚太郎 答弁 1951年1月11日
衆議院 第10回 第30号
「公職追放令等に関する質問主意書」に近い
提出 1950年7月13日 横田甚太郎 答弁 1950年7月25日
衆議院 第8回 第10号
「公職追放令等に関する質問主意書」に近い
提出 1949年12月14日 今野武雄 答弁 1949年12月27日
衆議院 第7回 第7号
「参議院議員細川嘉六君を逮捕し、公職追放の措置にいでた問題に…」に近い
提出 2017年3月6日 仲里 利信(無所属) 答弁 2017年3月14日
衆議院 第193回 第107号趣旨が明らかではない ×1
「公職追放令等に関する質問主意書」に近い
提出 1950年7月18日 横田甚太郎 答弁 1950年7月28日
衆議院 第8回 第23号
「公職追放令等に関する質問主意書」に近い
提出 1949年11月17日 梨木作次郎 答弁 1949年11月29日
衆議院 第6回 第50号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。