「六ケ所 処理工場」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
2000年7月28日〜2025年12月4日
答弁書あり
7件
提出者 5人(多い順: 山崎 誠、福島 みずほ、川田 龍平)
答えていない型が出た答弁
4件
趣旨が明らかではない 4、お答えすることは困難 3、承知していない 2、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「六ケ所再処理工場の脅威区分」については、日本原燃の実施した施設固有の解析に基づくハザード評価の結果を確認し、IAEA安全要件に照らして脅威区分Ⅱに該当すると判断したものである。
「重大事故時に住民の受ける推定被ばく線量を評価し、公開しないのはなぜか」とのお尋ねについては、御指摘の「重大事故」が原子炉等規制法第四十四条の二第一項第二号に規定する「重大事故」を意味するものであるか必ずしも明らかではないが、御指摘の「両再処理工場」のうち、「日本原燃株式会社六ケ所再処理工場」に関しては、一及び四についてで述べたとおり、再処理施設における「重大事故が発生した場合」の「異常な水準の放出を防止するために必要な措置」に係る適合性審査においては、「放射性物質の放出量」を評価することとされており、御指摘のような被ばく線量の評価は求めていないことによる。また、御指摘の「両再処理工場」のうち、「日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所の再処理廃止措置技術開発センター」は、廃止措置がとられている段階にあるが、当該必要な措置に係る評価において同様の考え方をとっている。
我が国の使用済燃料に関しては、これまでの海外再処理委託契約に基づき、平成二十二年ごろまでに累計約三十トン、国内においては、六ケ所再処理工場が本格的に操業した段階で年間約五トン弱の核分裂性プルトニウムが回収される見込みであるが、これらは、当面、プルサーマル及び高速増殖炉等の研究開発において用いられる予定である。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …を守る件」及び「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」並びに「六ヶ所再処理工場で発生する廃棄物及び放射性廃棄物の貯蔵・処分」に関する質問主意書を提出し、それらに対する答弁を令和七年八月十五日に受領した。 しかし、答弁の…
答弁: …一及び二についてで述べたとおり、青森県及び六ヶ所村と日本原燃が締結した「六ケ所高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定書」(以下「協定書」という。)において、「「ガラス固化体の一時貯…
質問: …れ貯蔵が続いている。 貯蔵期間は、日本原燃(株)と青森県、六ヶ所村との「六ケ所高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定書」(以下、安全協定という。)に規定され、同協定で管理期間終了時…
答弁: …県及び六ヶ所村と日本原燃株式会社(以下「日本原燃」という。)が締結した「六ケ所高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定書」(以下「協定書」という。)において、「「ガラス固化体の一時貯…
質問: 日本原燃株式会社(以下「日本原燃」という。)六ケ所再処理工場で実際の使用済ウラン燃料(以下「使用済燃料」という。)を使用し、プルトニウムやウランを得る試験が二〇〇六年三月三十一日から開始され、使用済燃料のせん断溶解は二〇…
答弁: 一について 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第四十七条及び使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号。以下「再処理規…
質問: 日本原燃株式会社六ケ所再処理工場及び日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所の再処理廃止措置技術開発センター(以下「両再処理工場」という。)に貯蔵されている高レベル放射性廃液(以下「高レベル廃液」という。)の冷却が…
答弁: …しも明らかではないが、御指摘の「両再処理工場」のうち、「日本原燃株式会社六ケ所再処理工場」に関しては、一及び四についてで述べたとおり、再処理施設における「重大事故が発生した場合」の「異常な水準の放出を防止するために必要な…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: …を守る件」及び「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」並びに「六ヶ所再処理工場で発生する廃棄物及び放射性廃棄物の貯蔵・処分」に関する質問主意書を提出し、それらに対する答弁を令和七年八月十五日に受領した。 しかし、答弁の…
答弁: …一及び二についてで述べたとおり、青森県及び六ヶ所村と日本原燃が締結した「六ケ所高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定書」(以下「協定書」という。)において、「「ガラス固化体の一時貯…
質問: …れ貯蔵が続いている。 貯蔵期間は、日本原燃(株)と青森県、六ヶ所村との「六ケ所高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定書」(以下、安全協定という。)に規定され、同協定で管理期間終了時…
答弁: …県及び六ヶ所村と日本原燃株式会社(以下「日本原燃」という。)が締結した「六ケ所高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定書」(以下「協定書」という。)において、「「ガラス固化体の一時貯…
質問: 私は令和三年二月十七日に「六ケ所再処理工場に関する質問主意書」(第二百四回国会質問第一八号。以下「前回質問主意書」という。)で高レベル廃液の重大事故について質問したが、前回質問主意書に対する答弁書(内閣参質二〇四第一八号…
答弁: …される基準」に基づく判断は必ずしも必要ではないと考えられる。 お尋ねの「六ケ所再処理工場の脅威区分」については、日本原燃の実施した施設固有の解析に基づくハザード評価の結果を確認し、IAEA安全要件に照らして脅威区分Ⅱに該…
質問: 日本原燃株式会社(以下「日本原燃」という。)六ケ所再処理工場で実際の使用済ウラン燃料(以下「使用済燃料」という。)を使用し、プルトニウムやウランを得る試験が二〇〇六年三月三十一日から開始され、使用済燃料のせん断溶解は二〇…
答弁: 一について 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第四十七条及び使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号。以下「再処理規…
質問: 日本原燃株式会社六ケ所再処理工場及び日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所の再処理廃止措置技術開発センター(以下「両再処理工場」という。)に貯蔵されている高レベル放射性廃液(以下「高レベル廃液」という。)の冷却が…
答弁: …しも明らかではないが、御指摘の「両再処理工場」のうち、「日本原燃株式会社六ケ所再処理工場」に関しては、一及び四についてで述べたとおり、再処理施設における「重大事故が発生した場合」の「異常な水準の放出を防止するために必要な…
質問: …化体が搬出されるのは、遅くともいつになるのか示されたい。 四 六ヶ所村再処理工場で発生するガラス固化体の貯蔵について、今後、青森県や六ヶ所村との間でどのように対応していくのか。また、安全協定を締結する考えはあるのか。ある…
答弁: …本原燃株式会社(以下「日本原燃」という。)と関係自治体とが締結している「六ケ所高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定書」に基づき、日本原燃の再処理事業所廃棄物管理施設において最初に…
質問: 「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」に関する質問主意書 第百四十七回国会において「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」(以下「法律」という。)が成立したが、審議時間の制約もあり、十分な質疑ができなかった。この法…
答弁: …委託契約に基づき、平成二十二年ごろまでに累計約三十トン、国内においては、六ケ所再処理工場が本格的に操業した段階で年間約五トン弱の核分裂性プルトニウムが回収される見込みであるが、これらは、当面、プルサーマル及び高速増殖炉等…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「六ケ所 処理工場」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「「青森県との高レベル放射性廃棄物搬出期限の約束を守る件」及…」ほか2件に近い
「高レベル放射性廃棄物の最終処分地に関する質問主意書」ほか2件に近い
「再処理工場の高レベル廃液重大事故を防ぐためにIAEA基準を…」ほか1件に近い
「六ケ所再処理工場等貯蔵の高レベル廃液の重大事故評価が旧西ド…」ほか1件に近い
「「青森県との高レベル放射性廃棄物搬出期限の約束を守る件」及…」ほか1件に近い
「「青森県との高レベル放射性廃棄物搬出期限の約束を守る件」及…」ほか1件に近い
「「青森県との高レベル放射性廃棄物搬出期限の約束を守る件」及…」ほか1件に近い
「高レベル放射性廃棄物の最終処分地に関する質問主意書」ほか1件に近い
「六ケ所再処理工場アクティブ試験等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「六ケ所再処理工場アクティブ試験等に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。