KurageKurage 質問主意書アシスト

「内閣総理大臣が国会に対して憲法改正 議論を促すこ」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
3件
2017年1月23日〜2017年3月3日
答弁書あり
3件
提出者 1人(多い順: 逢坂 誠二)
答えていない型が出た答弁
2件
趣旨が明らかではない 2、お答えすることは困難 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(2件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2017年2月1日 逢坂 誠二(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年2月10日
質問: 先般提出した「内閣総理大臣が国会に対して憲法改正の議論を促すことのできる根拠に関する質問主意書」(質問第一六号)に対する答弁書(内閣衆質一九三第一六号。以下「答弁書」という。)の内容に疑義があるので、以下質問する。 一 …
答弁: 一について 御指摘の「さらに踏み込んだ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の発言は、先の答弁書(平成二十九年一月三十一日内閣衆質一九三第一六号。以下「前回答弁書」という。)一及び二についてでお答えしたとお…
提出 2017年1月23日 逢坂 誠二(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年1月31日
衆議院 第193回 第16号趣旨が明らかではない ×2
質問: 安倍総理は、平成二十九年一月二十日の第百九十三回国会の施政方針演説の中で、「憲法施行七十年の節目に当たり、私たちの子や孫、未来を生きる世代のため、次なる七十年に向かって、日本をどのような国にしていくのか。その案を国民に提…
答弁: 一及び二について 御指摘の「憲法改正に関する議論を促す権限」及び「何らかの国会の議論のあり方を促す」の意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣総理大臣は、憲法第六十三条の規定に基づき議院に出席することができ、また、…

3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)

提出 2017年3月3日 逢坂 誠二(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年3月14日
衆議院 第193回 第104号
質問: 「内閣総理大臣が国会に対して憲法改正の議論を促すことのできる根拠に関する質問主意書」(質問第一六号、平成二十九年一月二十三日提出)において、安倍総理の「憲法施行七十年の節目に当たり、私たちの子や孫、未来を生きる世代のため…
答弁: 一から三までについて お尋ねについては、先の答弁書(平成二十九年一月三十一日内閣衆質一九三第一六号。以下「前回答弁書」という。)一及び二についてでお答えしたとおり、内閣総理大臣は、憲法第六十三条の規定に基づき議院に出席す…
提出 2017年2月1日 逢坂 誠二(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年2月10日
質問: 先般提出した「内閣総理大臣が国会に対して憲法改正の議論を促すことのできる根拠に関する質問主意書」(質問第一六号)に対する答弁書(内閣衆質一九三第一六号。以下「答弁書」という。)の内容に疑義があるので、以下質問する。 一 …
答弁: 一について 御指摘の「さらに踏み込んだ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の発言は、先の答弁書(平成二十九年一月三十一日内閣衆質一九三第一六号。以下「前回答弁書」という。)一及び二についてでお答えしたとお…
提出 2017年1月23日 逢坂 誠二(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年1月31日
衆議院 第193回 第16号趣旨が明らかではない ×2
質問: 安倍総理は、平成二十九年一月二十日の第百九十三回国会の施政方針演説の中で、「憲法施行七十年の節目に当たり、私たちの子や孫、未来を生きる世代のため、次なる七十年に向かって、日本をどのような国にしていくのか。その案を国民に提…
答弁: 一及び二について 御指摘の「憲法改正に関する議論を促す権限」及び「何らかの国会の議論のあり方を促す」の意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣総理大臣は、憲法第六十三条の規定に基づき議院に出席することができ、また、…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「内閣総理大臣が国会に対して憲法改正 議論を促すこ」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「内閣総理大臣が国会に対して憲法改正の議論を促すことのできる…」ほか2件に近い
提出 2016年2月23日 逢坂 誠二(民主・維新・無所属クラブ) 答弁 2016年3月4日
衆議院 第190回 第145号
「内閣総理大臣が国会に対して憲法改正の議論を促すことのできる…」ほか2件に近い
提出 2016年2月9日 逢坂 誠二(民主・維新・無所属クラブ) 答弁 2016年2月19日
衆議院 第190回 第121号
「内閣総理大臣が国会に対して憲法改正の議論を促すことのできる…」ほか1件に近い
提出 2017年3月2日 逢坂 誠二(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年3月10日
衆議院 第193回 第101号
「内閣総理大臣が憲法改正を要請することに関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2018年2月7日 山本 太郎 答弁 2018年2月20日
参議院 第196回 第11号趣旨が明らかではない ×1
「内閣総理大臣が国会に対して憲法改正の議論を促すことのできる…」ほか1件に近い
提出 2016年9月27日 逢坂 誠二(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年10月7日
衆議院 第192回 第17号
「内閣総理大臣が国会に対して憲法改正の議論を促すことのできる…」に近い
提出 2018年5月1日 小西 洋之 答弁 2018年5月11日
参議院 第196回 第92号
「内閣総理大臣が国会に対して憲法改正の議論を促すことのできる…」に近い
提出 2017年4月21日 山本 太郎 答弁 2017年4月28日
「内閣総理大臣が国会に対して憲法改正の議論を促すことのできる…」に近い
提出 2016年10月3日 逢坂 誠二(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年10月11日
衆議院 第192回 第34号
「内閣総理大臣が国会に対して憲法改正の議論を促すことのできる…」に近い
提出 2017年5月8日 逢坂 誠二(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年5月16日
衆議院 第193回 第285号
「内閣総理大臣が国会に対して憲法改正の議論を促すことのできる…」に近い
提出 2020年1月20日 熊谷 裕人 答弁 2020年1月31日
参議院 第201回 第11号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。