「内閣総理大臣 衆議院解散権」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
1985年12月20日〜2024年11月11日
答弁書あり
7件
提出者 6人(多い順: 飯田 忠雄、中谷 一馬、逢坂 誠二)
答えていない型が出た答弁
2件
検討してまいりたい 1、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねについては、令和六年十月七日の衆議院本会議において、石破内閣総理大臣が「内閣は、憲法第六十九条の場合に典型的に表れておりますように、国政上の重大な局面等において主権者たる国民の意思を確かめる必要があるような場合には衆議院の解散権を行使することができると考えております。その法的根拠といたしましては、憲法第七条の規定であり、今般表明した衆議院の解散についても、同様に考えております。衆議院解散権の行使について、その濫用を慎むべきことは言うまでもありませんが、今回、新しい内閣が発足したことに伴い、国民の意思を確かめる必要があるとの観点から、衆議院の解散を行うとの判断をいたしました。」と述べたとおりである。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 二〇一九年六月七日に掲載された石破茂総理大臣のオフィシャルブログにおいて、「本来の解散・総選挙について規定しているのはあくまで憲法第六十九条の「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、または信任案を否決した時は十日以内に…
答弁: …について お尋ねについては、令和六年十月七日の衆議院本会議において、石破内閣総理大臣が「内閣は、憲法第六十九条の場合に典型的に表れておりますように、国政上の重大な局面等において主権者たる国民の意思を確かめる必要があるよう…
質問: 日本国憲法第七条の確立した法解釈として、内閣総理大臣は閣議決定に基づき衆議院を解散する権限を有するというのが通説であり、実際、そのように運用されている。 また、日本国憲法第六十九条には「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可…
答弁: 一について お尋ねの衆議院解散権は、内閣が、国政上の重大な局面等において主権者たる国民の意思を確かめる必要があるというような場合に、国民に訴えて、その判定を求めることを狙いとし、また、立法府と行政府の均衡を保つ見地から、…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: 二〇一九年六月七日に掲載された石破茂総理大臣のオフィシャルブログにおいて、「本来の解散・総選挙について規定しているのはあくまで憲法第六十九条の「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、または信任案を否決した時は十日以内に…
答弁: …について お尋ねについては、令和六年十月七日の衆議院本会議において、石破内閣総理大臣が「内閣は、憲法第六十九条の場合に典型的に表れておりますように、国政上の重大な局面等において主権者たる国民の意思を確かめる必要があるよう…
質問: 「内閣総理大臣が国会に対して憲法改正の議論を促すことのできる根拠に関する質問主意書」(質問第一六号、平成二十九年一月二十三日提出)において、安倍総理の「憲法施行七十年の節目に当たり、私たちの子や孫、未来を生きる世代のため…
答弁: …一六号。以下「前回答弁書」という。)一及び二についてでお答えしたとおり、内閣総理大臣は、憲法第六十三条の規定に基づき議院に出席することができ、また、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十条の規定に基づき、内閣総理大臣…
質問: …とは否定されるものではないと考える。」と、一票の格差が生じている今でも、内閣総理大臣が衆議院を解散し、総選挙を行う権利は否定されないという、憲法上、法令上の解釈が述べられている。しかし、一票の格差は、二及び三で指摘したよ…
答弁: 一について 平成二十一年に執行された衆議院議員総選挙において、当該選挙の期日における衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区間の選挙人数の最大較差は二・三〇四であり、最高裁判所平成二十三年三月二十三日判決は、当該選挙について、…
質問: 日本国憲法第七条の確立した法解釈として、内閣総理大臣は閣議決定に基づき衆議院を解散する権限を有するというのが通説であり、実際、そのように運用されている。 また、日本国憲法第六十九条には「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可…
答弁: 一について お尋ねの衆議院解散権は、内閣が、国政上の重大な局面等において主権者たる国民の意思を確かめる必要があるというような場合に、国民に訴えて、その判定を求めることを狙いとし、また、立法府と行政府の均衡を保つ見地から、…
質問: …干の諸事実を挙げると次のとおりである。 二・二六事件当時(一九三六年)の内閣総理大臣であつた岡田啓介は、天皇の執務態度について、「陛下は内閣から奏上する場合、御同意の節は「そう」とはっきり御返事なさるが、御同意でないとき…
答弁: 一について 天皇陛下が、ひたすら世界の平和を祈念してこられ、先の大戦に際しても、回避するため全面的に努力をされ、また、戦争終結の御英断を下されたことは、大多数の国民が知るところであり、こうしたことから、天皇陛下は平和主義…
質問: …ば、衆議院の解散権は、政治的・実際的には、国会における多数党の党首である内閣総理大臣に帰属している、ということができる。 (三) 衆議院の解散については、衆参両院の議員がその議案を提出することができるほか、憲法が議院内閣…
答弁: (一)から(四)までについて 衆議院の解散は、憲法第七条の規定により、内閣が実質的に決定し、内閣の助言と承認により天皇の国事行為として行われるものであるから、国会の議決により決定するものではないと考えている。 なお、御指…
質問: …することは、権限逸脱も甚だしいものと思われるがどうか。 八 衆議院解散は内閣総理大臣の専管事項であるという憲法無視の俗説が、マスコミその他政治家の口から強弁せられており、ある政治家の中には、慣習法として成立していると思い…
答弁: 一について 御指摘の憲法前文の規定においては、国会の権能が定められているとは考えていない。 二について 憲法第七条各号に掲げられている国事に関する行為について実質的に決定を行う権限を有するのは、天皇の行う国事に関する行為…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「内閣総理大臣 衆議院解散権」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「衆議院解散権の帰属に関する質問」ほか2件に近い
「憲法第七条及び憲法第六十九条と憲法に保障された参政権の行使…」ほか1件に近い
「衆議院解散権の帰属に関する質問」ほか1件に近い
「衆議院解散権の帰属に関する質問」ほか1件に近い
「内閣総理大臣の衆議院解散権に関する質問主意書」ほか1件に近い
「衆議院解散権の帰属に関する質問」ほか1件に近い
「内閣総理大臣の衆議院解散権に関する質問主意書」ほか1件に近い
「内閣総理大臣の衆議院解散権に関する質問主意書」ほか1件に近い
「内閣総理大臣の衆議院解散権に関する質問主意書」ほか1件に近い
「一票の格差に対する政府の見解に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。