「出産育児一時金 医療機関」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
8件
2009年9月17日〜2025年12月12日
答弁書あり
8件
提出者 5人(多い順: 小池 晃、浜田 昌良、酒井 なつみ)
答えていない型が出た答弁
7件
お答えすることは困難 5、検討してまいりたい 4、承知していない 2、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
出産育児一時金等(出産育児一時金、家族出産育児一時金、出産費及び家族出産費をいう。以下同じ。)の医療機関等の受取代理制度(以下「受取代理制度」という。)については、資金繰りに支障を来す等の理由により出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度(以下「直接支払制度」という。)の導入が困難な小規模な医療機関等で出産する被保険者等について、直接支払制度を導入している医療機関等で出産する被保険者等と同様に、医療機関等の窓口で出産費用を支払う経済的負担の軽減が図られるよう実施するものであることから、御指摘の受取代理制度の対象とする医療機関等の目安については、直接支払制度を導入するには資金繰りへの影響又は事務的負担が大きいと考えられる小規模の医療機関等とし、関係者の意見を踏まえて定めたものであり、当該目安の緩和については、関係者の意見や受取代理制度の実施状況を踏まえて、その必要性を検討すべきものと考えている。
国民健康保険の保険者が被保険者の便宜を図るため、個別の医療機関等における直接支払の実施の有無について問い合わせがあった場合に確認できるよう、各都道府県の国民健康保険団体連合会に対して出産育児一時金代理申請・受取請求書の提出実績のある医療機関等の名称の一覧を、国民健康保険の保険者のみが閲覧できる形で国民健康保険中央会のホームページに掲載しているところである。また、被用者保険の保険者についても、その被保険者等から個別の医療機関等における直接支払の実施の有無について問い合わせがあった場合に確認できるようにするため、必要な措置を講ずる予定である。
出産育児一時金等(出産育児一時金、家族出産育児一時金、出産費及び家族出産費をいう。以下同じ。)については、平成二十一年一月の産科医療補償制度の創設に併せ、同制度に加入する医療機関等で出産した等の場合の支給額を三十五万円から三十八万円に引き上げたところであり、この引上げについては、すべての保険者において実施されたところである。
御指摘の出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度(以下「直接支払制度」という。)においては、医療機関等からの申請から支払までに一定の期間を要することから、医療機関等の資金繰りに一定の影響があるものと認識している。
妊婦健康診査の費用の公費負担分については、各市町村において医療機関等への支払方法等を決定しており、医療機関等における資金繰りへの影響について一概にお答えすることは困難であるが、出産育児一時金等と比較して、妊婦健康診査の平均的な公費負担額が少額であることから、妊婦健康診査の公費負担の拡充の影響は限定的であると考えている。したがって、妊婦健康診査の費用の公費負担の拡充と直接支払制度の導入が重なったことによる医療機関等の資金繰りへの影響についても限定的であると考えるが、いずれにしても、一の1についてで述べたとおり、直接支払制度については、医療機関等の資金繰りに一定の影響があるものと認識しており、医療機関等の資金面での負担軽減について早急に検討してまいりたい。
御指摘の出産育児一時金等(出産育児一時金、家族出産育児一時金、出産費及び家族出産費をいう。以下同じ。)の医療機関等への直接支払制度(以下「直接支払制度」という。)の実施に当たっては、医療機関等に過度の負担を強いることのないようにすべきであると考えており、医療保険者から医療機関等に対して、出産育児一時金等が支払われるまでの間に、医療機関等の資金繰りに支障を来すことのないよう、独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)において低利融資を実施しているところである。また、診療報酬の場合には申請から支払までに二か月を要するところを、出産育児一時金等の場合には、異常分娩の場合を除き、一か月程度に短縮することとしている。
お尋ねのように、出産育児一時金等の支払を当月払いとすることは、医療保険者及び支払機関(国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金をいう。以下同じ。)における事務手続に要する時間を考慮すると困難であるが、一についてで述べたとおり、医療機関等の資金繰り等を勘案し、診療報酬の場合には申請から支払までに二か月を要するところを、出産育児一時金等の場合には、異常分娩の場合を除き、一か月程度に短縮することとしている。
産科医療補償制度においては、直接支払制度の実施に当たり、加入する医療機関等の事情に応じ、掛金の徴収を一か月延期し、直接支払制度による出産育児一時金等の支払後に掛金を徴収する対応を行うこととされているところ、御指摘のような対応を行う必要はないものと考えている。
直接支払制度においては、診療報酬の支払の場合と同様、出産後に被保険者等の資格の喪失が明らかとなった場合であっても、その事実を知らなかったことについて、医療機関等の責めに帰すべき事由がなければ、医療機関等から特段の申出がない限り、資格喪失前の医療保険者から当該医療機関等に対し、出産育児一時金等が支払われる取扱いとすることとしている。
2. 答えていない型が返った質問(7件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …議論が続けられているが、令和七年十二月四日の「医療保険部会」では、現行の出産育児一時金に代えて現物給付化し、全国一律の基本単価を設定して支給する案等が示されている。しかしながら、分娩に伴う保険診療は従来通りの内容でもあり…
答弁: …て」(以下「令和七年十二月十二日部会資料一」という。)において、「現行の出産育児一時金に代えて現物給付化するべき。軽微な医療行為などは引き続き保険診療とすべき(中略)という点については、多くの委員から同旨の意見があり、方…
質問: …いるか明らかにされたい。 四 被保険者等の経済的負担を軽減するため、既に出産育児一時金においては償還払いの外、直接支払制度や受取代理制度が設けられている。また、障害者自立支援法に基づく補装具費の支給に関しても、償還払い又…
答弁: …は、療養の給付等を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者等が保険医療機関等以外の者から診療等を受けた場合において、保険者がやむを得ないと認めるときは、被保険者に対し、療養の給付等に代えて、療養費を支給することがで…
質問: 出産育児一時金制度は、健康保険法等に基づく保険給付として、健康保険や国民健康保険などの被保険者又はその被扶養者(以下「被保険者等」という。)が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するため、一定の金額が支給される制度…
答弁: 一について 出産育児一時金等(出産育児一時金、家族出産育児一時金、出産費及び家族出産費をいう。以下同じ。)の医療機関等の受取代理制度(以下「受取代理制度」という。)については、資金繰りに支障を来す等の理由により出産育児一…
質問: 民主党は、昨年の衆議院議員総選挙のマニフェストの中で、子ども手当に月額二万六千円と掲げたが、前鳩山内閣においては半額の一万三千円となり、その財源として配偶者控除や扶養者控除を廃止し、それでも財源の目処が立たず、地方自治体…
答弁: …も含め、平成二十三年度予算の編成過程で検討してまいりたい。 四について 出産育児一時金等(出産育児一時金、家族出産育児一時金、出産費及び家族出産費をいう。以下同じ。)については、平成二十一年一月の産科医療補償制度の創設に…
質問: 昨年九月、出産育児一時金等(出産育児一時金、家族出産育児一時金、出産費及び家族出産費をいう。以下同じ。)の医療機関等への直接支払制度(以下「本制度」という。)の導入によって資金繰りに支障が生じ閉院に追い込まれる産科医療機…
答弁: 一の1について 御指摘の出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度(以下「直接支払制度」という。)においては、医療機関等からの申請から支払までに一定の期間を要することから、医療機関等の資金繰りに一定の影響があるものと認…
質問: …等への支援の強化 �D 母子家庭等の自立のための就業支援等の推進 �E 出産育児一時金 5 安心で質の高い介護サービス等の確保に関して �@ 地域における介護基盤の整備 �A 介護報酬等の見直し �B 認知症対策の総合的…
答弁: 御指摘の事業は、厚生労働省が作成した「平成二十一年度予算案の主要事項」(以下「予算案の主要事項」という。)に記載されている主な事業のことを指すものと考えるが、そうであるとすれば、当該主な事業は、予算書上の複数の事業を取り…
質問: 本年10月1日から、「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」が実施される。妊産婦が出産時に多額の現金を用意しなければならないという問題点を解決するというのがその趣旨ではあるが、産科医療機関及び助産所の側からは、「…
答弁: 一について 御指摘の出産育児一時金等(出産育児一時金、家族出産育児一時金、出産費及び家族出産費をいう。以下同じ。)の医療機関等への直接支払制度(以下「直接支払制度」という。)の実施に当たっては、医療機関等に過度の負担を強…
3. 過去の質問主意書(8件・新しい順)
質問: …議論が続けられているが、令和七年十二月四日の「医療保険部会」では、現行の出産育児一時金に代えて現物給付化し、全国一律の基本単価を設定して支給する案等が示されている。しかしながら、分娩に伴う保険診療は従来通りの内容でもあり…
答弁: …て」(以下「令和七年十二月十二日部会資料一」という。)において、「現行の出産育児一時金に代えて現物給付化するべき。軽微な医療行為などは引き続き保険診療とすべき(中略)という点については、多くの委員から同旨の意見があり、方…
質問: …いるか明らかにされたい。 四 被保険者等の経済的負担を軽減するため、既に出産育児一時金においては償還払いの外、直接支払制度や受取代理制度が設けられている。また、障害者自立支援法に基づく補装具費の支給に関しても、償還払い又…
答弁: …は、療養の給付等を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者等が保険医療機関等以外の者から診療等を受けた場合において、保険者がやむを得ないと認めるときは、被保険者に対し、療養の給付等に代えて、療養費を支給することがで…
質問: 出産育児一時金制度は、健康保険法等に基づく保険給付として、健康保険や国民健康保険などの被保険者又はその被扶養者(以下「被保険者等」という。)が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するため、一定の金額が支給される制度…
答弁: 一について 出産育児一時金等(出産育児一時金、家族出産育児一時金、出産費及び家族出産費をいう。以下同じ。)の医療機関等の受取代理制度(以下「受取代理制度」という。)については、資金繰りに支障を来す等の理由により出産育児一…
質問: 出産育児一時金直接支払制度(以下「直接支払制度」という。)については、産科医療機関及び助産所(以下「産科医療機関等」という。)の経営に対して「医療機関等からの申請から支払までに一定の期間を要することから、医療機関等の資金…
答弁: …があった場合に確認できるよう、各都道府県の国民健康保険団体連合会に対して出産育児一時金代理申請・受取請求書の提出実績のある医療機関等の名称の一覧を、国民健康保険の保険者のみが閲覧できる形で国民健康保険中央会のホームページ…
質問: 民主党は、昨年の衆議院議員総選挙のマニフェストの中で、子ども手当に月額二万六千円と掲げたが、前鳩山内閣においては半額の一万三千円となり、その財源として配偶者控除や扶養者控除を廃止し、それでも財源の目処が立たず、地方自治体…
答弁: …も含め、平成二十三年度予算の編成過程で検討してまいりたい。 四について 出産育児一時金等(出産育児一時金、家族出産育児一時金、出産費及び家族出産費をいう。以下同じ。)については、平成二十一年一月の産科医療補償制度の創設に…
質問: 昨年九月、出産育児一時金等(出産育児一時金、家族出産育児一時金、出産費及び家族出産費をいう。以下同じ。)の医療機関等への直接支払制度(以下「本制度」という。)の導入によって資金繰りに支障が生じ閉院に追い込まれる産科医療機…
答弁: 一の1について 御指摘の出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度(以下「直接支払制度」という。)においては、医療機関等からの申請から支払までに一定の期間を要することから、医療機関等の資金繰りに一定の影響があるものと認…
質問: …等への支援の強化 �D 母子家庭等の自立のための就業支援等の推進 �E 出産育児一時金 5 安心で質の高い介護サービス等の確保に関して �@ 地域における介護基盤の整備 �A 介護報酬等の見直し �B 認知症対策の総合的…
答弁: 御指摘の事業は、厚生労働省が作成した「平成二十一年度予算案の主要事項」(以下「予算案の主要事項」という。)に記載されている主な事業のことを指すものと考えるが、そうであるとすれば、当該主な事業は、予算書上の複数の事業を取り…
質問: 本年10月1日から、「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」が実施される。妊産婦が出産時に多額の現金を用意しなければならないという問題点を解決するというのがその趣旨ではあるが、産科医療機関及び助産所の側からは、「…
答弁: 一について 御指摘の出産育児一時金等(出産育児一時金、家族出産育児一時金、出産費及び家族出産費をいう。以下同じ。)の医療機関等への直接支払制度(以下「直接支払制度」という。)の実施に当たっては、医療機関等に過度の負担を強…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「出産育児一時金 医療機関」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度に関する質問主…」ほか4件に近い
「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度に関する質問主…」ほか3件に近い
「出産育児一時金の受取代理制度の拡充に関する質問主意書」ほか1件に近い
「出産費用の自己負担無償化に関する質問主意書」ほか1件に近い
「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度に関する質問主…」ほか1件に近い
「平成二十二年度予算概算要求の厚生労働関係予算の骨格に関する…」に近い
「平成二十二年度予算概算要求の厚生労働関係予算の骨格に関する…」に近い
「平成二十二年度予算概算要求の厚生労働関係予算の骨格に関する…」に近い
「妊婦健康診査の公費負担に関する質問主意書」に近い
「医療保険における治療用装具に係る療養費の支給に関する質問主…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。