「利害に関係 ある訴訟」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
10件
1979年11月12日〜2021年12月6日
答弁書あり
10件
提出者 5人(多い順: 秦 豊、坂上富男、土井たか子)
答えていない型が出た答弁
6件
承知していない 5、お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 2、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「国会議員の立法行為又は立法不作為が国家賠償法第一条第一項の適用上違法である旨を主張する訴訟(以下「立法不作為等に係る訴訟」という。)」については、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第一条により法務大臣が国を代表し、同法第二条第一項及び第二項により同大臣が指定した職員が訴訟を行っている。
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第一条により、国を当事者とする訴訟については、法務大臣が国を代表するとされており、法務大臣は、国が被告となった訴訟において、控訴するかどうかを決定する権限を有する。
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第四条による法務大臣の意見陳述については、三権分立の下での司法と行政権との関係からして慎重であるべきであるとの見地から、裁判所から法務大臣に意見陳述の機会を与えられたときに限つてするべきものとして運用されてきたところであるので、最高裁判所から法務大臣に意見陳述の機会を与えることについて何の態度も示されていない現段階で、光華寮訴訟が「国の利害又は公共の福祉に重大な関係のある訴訟」に該当するかどうかについて見解を述べることは、適当ではない。
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第四条による法務大臣の意見陳述については、司法に対する行政権の自制という趣旨から、裁判所から法務大臣に意見陳述の機会を与えられたときに限つてするべきものとして運用されてきたところであるので、最高裁判所から法務大臣に意見陳述の機会を与えることについて何の態度も示されていない現段階で、光華寮訴訟が「国の利害又は公共の福祉に重大な関係のある訴訟」に該当するかどうかについて見解を述べることは、適当ではない。
(1)及び(2) 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の執行及び同法に関する法令案の作成に関する事項は、いずれも法務省訟務局の所管である。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …訴訟」という。)が提起された場合の対応について、以下質問する。 一 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律では、国を当事者又は参加人とする訴訟については、法務大臣が国を代表するとされており、具体的…
答弁: …主張する訴訟(以下「立法不作為等に係る訴訟」という。)」については、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第一条により法務大臣が国を代表し、同法第二条第一項及び第二…
質問: 国営諫早湾土地改良事業において、佐賀地方裁判所は二〇〇八年六月二十七日、潮受堤防排水門の開放を命じる判決を出したが、国は同年七月十日に控訴した。その過程で、農林水産大臣と法務大臣との間で協議があり、当時の鳩山邦夫法務大臣…
答弁: 一について 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第一条により、国を当事者とする訴訟については、法務大臣が国を代表するとされており、法務大臣は、国が被告となった訴訟…
質問: 衆議院議長 福田 一 殿 「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律」の運用の実態に関する質問主意書 先に、成田空港建設事件(東京地方裁判所昭和四十五年(行ウ)第四八号及び同昭和四十六年(行ウ)第一…
答弁: 一について 1から4まで 被告指定代理人及び新東京国際空港公団(以下「空港公団」という。)は、乙第四十七号証が提出された後、再検討したところ、誤記を知つたものであり、被告指定代理人の要請により、空港公団が昭和五十六年十二…
質問: 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の運用の実態に関する質問主意書 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(以下「権限法」という。)の運用の実態に関する質問に対し、大平内…
答弁: 一について (1) 最高裁判所が訟務担当の検事を推薦するに当たり、本人の承諾を得ているか否かは承知していない。 なお、最高裁判所の定期異動人事と法務省の定期異動人事とは全く別個のものである。 (2) 裁判官から検察官にな…
質問: 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の運用の実態に関する再質問主意書 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(以下「権限法」という)の運用の実態に関する質問に対し、大平正…
答弁: 一について (1)(イ) 一般の場合に該当する。 (ロ)から(ニ)まで 裁判所及び法務省関係の定期異動は、年度末、年度当初等に行われており、それ以前の適当な時期に最高裁判所に訟務担当の検事の推薦を依頼している。 訟務担当…
質問: 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の運用の実態に関する質問主意書 成田空港建設に伴う事業認定・特定公共事業認定の各取消請求事件(昭和四十五年(行ウ)第四八号・昭和四十六年(行ウ)第一〇五号)が…
答弁: 一について (1) 一般的には、定期異動の時期に、最高裁判所に訟務担当の検事として適当な人物を推薦してもらい、本人の承諾を得た上で、必要な人数の訟務担当検事を採用している。 (2) 適当な希望者があれば、弁護士の中からも…
3. 過去の質問主意書(10件・新しい順)
質問: …訴訟」という。)が提起された場合の対応について、以下質問する。 一 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律では、国を当事者又は参加人とする訴訟については、法務大臣が国を代表するとされており、具体的…
答弁: …主張する訴訟(以下「立法不作為等に係る訴訟」という。)」については、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第一条により法務大臣が国を代表し、同法第二条第一項及び第二…
質問: 国営諫早湾土地改良事業において、佐賀地方裁判所は二〇〇八年六月二十七日、潮受堤防排水門の開放を命じる判決を出したが、国は同年七月十日に控訴した。その過程で、農林水産大臣と法務大臣との間で協議があり、当時の鳩山邦夫法務大臣…
答弁: 一について 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第一条により、国を当事者とする訴訟については、法務大臣が国を代表するとされており、法務大臣は、国が被告となった訴訟…
質問: …もつて、光華寮に関する次のごとき質問をした。すなわち、光華寮訴訟が「国の利害に関係のある訴訟」に当たるか否かの質問であるが、これに対し政府は、内閣衆質一〇九第一二号によつて、「最高裁判所から法務大臣に意見陳述の機会を与え…
答弁: 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第四条による法務大臣の意見陳述については、三権分立の下での司法と行政権との関係からして慎重であるべきであるとの見地から、裁判所…
質問: …意書 現在、最高裁判所で、所謂光華寮裁判が係争中であるが、同裁判は「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律」第四条の「国の利害又は公共の福祉に重大な関係のある訴訟」に該当するものと思料されるが、そ…
答弁: 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第四条による法務大臣の意見陳述については、司法に対する行政権の自制という趣旨から、裁判所から法務大臣に意見陳述の機会を与えられ…
質問: 衆議院議長 福田 一 殿 「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律」の運用の実態に関する質問主意書 先に、成田空港建設事件(東京地方裁判所昭和四十五年(行ウ)第四八号及び同昭和四十六年(行ウ)第一…
答弁: 一について 1から4まで 被告指定代理人及び新東京国際空港公団(以下「空港公団」という。)は、乙第四十七号証が提出された後、再検討したところ、誤記を知つたものであり、被告指定代理人の要請により、空港公団が昭和五十六年十二…
質問: 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の運用の実態に関する質問主意書 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(以下「権限法」という。)の運用の実態に関する質問に対し、大平内…
答弁: 一について (1) 最高裁判所が訟務担当の検事を推薦するに当たり、本人の承諾を得ているか否かは承知していない。 なお、最高裁判所の定期異動人事と法務省の定期異動人事とは全く別個のものである。 (2) 裁判官から検察官にな…
質問: 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の運用の実態に関する再質問主意書 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(以下「権限法」という)の運用の実態に関する質問に対し、大平正…
答弁: 一について (1)(イ) 一般の場合に該当する。 (ロ)から(ニ)まで 裁判所及び法務省関係の定期異動は、年度末、年度当初等に行われており、それ以前の適当な時期に最高裁判所に訟務担当の検事の推薦を依頼している。 訟務担当…
質問: 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の運用の実態に関する質問主意書 成田空港建設に伴う事業認定・特定公共事業認定の各取消請求事件(昭和四十五年(行ウ)第四八号・昭和四十六年(行ウ)第一〇五号)が…
答弁: 一について (1) 一般的には、定期異動の時期に、最高裁判所に訟務担当の検事として適当な人物を推薦してもらい、本人の承諾を得た上で、必要な人数の訟務担当検事を採用している。 (2) 適当な希望者があれば、弁護士の中からも…
質問: 衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿 「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律」の運用の実態に関する質問主意書 東にあつては、成田空港建設事件が、西にあつては、蜂の巣城紛争と俗称された下筌・松原ダム建設…
答弁: 一について 司法権は行政権から明確に分離独立しており、行政権が司法権の独立を危うくし、司法権に対する国民の信頼を損なうようなことがあつてはならず、これまでに、そのようなことはなかつたと考えている。 法務省の訟務部門には、…
質問: 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の解釈と運用の実態に関する質問主意書 公共の福祉実現を目的とすべき行政権が、法律を誠実に執行しなければならないのは、憲法上の責務である(憲法第七十三条第一号)…
答弁: …主張をすべきものであると考えている。 二について (1)及び(2) 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の執行及び同法に関する法令案の作成に関する事項は、いずれも法務省訟務局の所管である。 (3…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「利害に関係 ある訴訟」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する…」ほか4件に近い
「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する…」ほか2件に近い
「立法不作為等に係る訴訟への対応に関する質問主意書」ほか1件に近い
「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する…」ほか1件に近い
「光華寮裁判に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「光華寮裁判に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「諫早湾潮受堤防の開門等に関する再質問主意書」に近い
「諫早湾潮受堤防の開門等に関する再質問主意書」に近い
「諫早湾潮受堤防の開門等に関する再質問主意書」に近い
「諫早湾潮受堤防の開門等に関する再質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。