「労働組合 政治活動」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
8件
1984年8月1日〜2025年6月12日
答弁書あり
8件
提出者 5人(多い順: 浜田 聡、荒井 広幸、櫻井 周)
答えていない型が出た答弁
6件
お答えすることは困難 5、趣旨が明らかではない 4、承知していない 3、個別の事案 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「公務員によって組織される労働組合が行う政治活動は公務員個々人によって行われる行為とも解釈できる」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
また、お尋ねの「違法の可能性」については、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十一条第一項の規定により、会社、労働組合、職員団体その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならないとされているが、個別の事案が政治資金規正法の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
2 アメリカにおいては、連邦選挙運動法により、会社及び労働組合が、大統領選挙及び連邦上下両院議員等の選挙に関連して寄附又は支出をすることは禁止されている。ただし、会社及び労働組合が分離基金(いわゆる政治活動委員会)を設立・運営するための支出は認められている。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …あると考えられる。また、投票日当日において、候補者陣営、政党、宗教団体や労働組合などの支援団体の構成員等が有権者に対して「投票に行ったかどうか」を電話で確認する行為についても、形式上は啓発的言動を装いつつ、実質的には投票…
答弁: …が明らかではなく、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、選挙運動や政治活動として行われる個別の行為に対して調査等を行う権限を選挙管理委員会に付与することについては、選挙運動や政治活動の自由と密接に関わる事柄であるこ…
質問: 主に地方公務員によって組織されている労働組合として全日本自治団体労働組合や日本自治体労働組合総連合などがある。地方公務員の政治的行為の制限を規定している地方公務員法第三十六条について、同条第五項は「本条の規定は、職員の政…
答弁: …を除いて制限していない。 二について お尋ねの「主に地方公務員が加入する労働組合が、・・・投票するように求めたり仕向けたりすること」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 なお、地方公…
質問: 政府主催の「桜を見る会」の前日に、安倍晋三元総理大臣の後援会が開催した夕食会を巡り、二〇一五年から二〇一九年に、その夕食会の会場となったホテルニューオータニが酒類の持ち込み料を無料にしていたことが、明らかになった。また、…
答弁: …正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十一条第一項の規定により、会社、労働組合、職員団体その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならないとされているが、個別の事案が政治資金規…
質問: 北海道教職員組合の構成員による政治資金規正法違反をはじめ、労働組合と政治活動に対する国民の関心が高まっている。不透明な政治資金の流れを明らかにすることは、政治に対する国民の不信を払拭するために不可欠である。こうした問題意…
答弁: …規定はないとのことである。 二について お尋ねについては、現行法令では、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第五条第一項において、「労働組合は、労働委員会に証拠を提出して第二条及び第二項の規定に適合することを立証し…
質問: 第四十五回衆議院議員総選挙に関連して、労働組合の必要性をよく理解するものの北海道教職員組合が違法な政治資金を提供して政治資金規正法違反に問われた事件は、誠に遺憾である。 教職員組合などの労働組合は、「労働者が主体となって…
答弁: 一について 民間の労働組合(以下単に「労働組合」という。)については、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第七条第一号ただし書の規定により労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結する場合…
質問: 衆議院議長 ※(注)永健司 殿 株式会社の監査制度等に関する質問主意書 一 アメリカの株式会社制度と日本の株式会社制度の基本的、構造的差異について説明されたい。 二 アメリカの証券取引委員会(SEC)の成立の過程について…
答弁: …のとされている。 2 アメリカにおいては、連邦選挙運動法により、会社及び労働組合が、大統領選挙及び連邦上下両院議員等の選挙に関連して寄附又は支出をすることは禁止されている。ただし、会社及び労働組合が分離基金(いわゆる政治…
3. 過去の質問主意書(8件・新しい順)
質問: …あると考えられる。また、投票日当日において、候補者陣営、政党、宗教団体や労働組合などの支援団体の構成員等が有権者に対して「投票に行ったかどうか」を電話で確認する行為についても、形式上は啓発的言動を装いつつ、実質的には投票…
答弁: …が明らかではなく、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、選挙運動や政治活動として行われる個別の行為に対して調査等を行う権限を選挙管理委員会に付与することについては、選挙運動や政治活動の自由と密接に関わる事柄であるこ…
質問: 主に地方公務員によって組織されている労働組合として全日本自治団体労働組合や日本自治体労働組合総連合などがある。地方公務員の政治的行為の制限を規定している地方公務員法第三十六条について、同条第五項は「本条の規定は、職員の政…
答弁: …を除いて制限していない。 二について お尋ねの「主に地方公務員が加入する労働組合が、・・・投票するように求めたり仕向けたりすること」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 なお、地方公…
質問: …を絞った大衆運動への取組を強め、独自に集会、デモを行ったほか、市民団体や労働組合が主催する集会、デモに党派色を隠して積極的に参加し、市民層、労働者層の獲得を図っている。令和五年四月に警察庁が公表した「極左暴力集団の現状等…
答弁: …織拡大に重点を置き、周囲に警戒心を抱かせないよう党派性を隠して基幹産業の労働組合等各界各層への浸透を図っており、全日本鉄道労働組合総連合会及び東日本旅客鉄道労働組合内には、影響力を行使し得る立場に革マル派活動家が相当浸透…
質問: 政府主催の「桜を見る会」の前日に、安倍晋三元総理大臣の後援会が開催した夕食会を巡り、二〇一五年から二〇一九年に、その夕食会の会場となったホテルニューオータニが酒類の持ち込み料を無料にしていたことが、明らかになった。また、…
答弁: …正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十一条第一項の規定により、会社、労働組合、職員団体その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならないとされているが、個別の事案が政治資金規…
質問: …計約三千七百三十五万円を計上しているが、「主たる事務所の所在地」は「東レ労働組合」幹部宅や自らの公設秘書宅である。 さらに、蓮舫行政刷新担当大臣が代表を務める「民主党東京都参議院選挙区第三総支部」は二〇〇六年から二〇〇八…
答弁: 一及び二について 御指摘の事務所費については、個人の政治活動に関するものであり、お尋ねについて政府としてお答えする立場にない。…
質問: 北海道教職員組合の構成員による政治資金規正法違反をはじめ、労働組合と政治活動に対する国民の関心が高まっている。不透明な政治資金の流れを明らかにすることは、政治に対する国民の不信を払拭するために不可欠である。こうした問題意…
答弁: …規定はないとのことである。 二について お尋ねについては、現行法令では、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第五条第一項において、「労働組合は、労働委員会に証拠を提出して第二条及び第二項の規定に適合することを立証し…
質問: 第四十五回衆議院議員総選挙に関連して、労働組合の必要性をよく理解するものの北海道教職員組合が違法な政治資金を提供して政治資金規正法違反に問われた事件は、誠に遺憾である。 教職員組合などの労働組合は、「労働者が主体となって…
答弁: 一について 民間の労働組合(以下単に「労働組合」という。)については、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第七条第一号ただし書の規定により労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結する場合…
質問: 衆議院議長 ※(注)永健司 殿 株式会社の監査制度等に関する質問主意書 一 アメリカの株式会社制度と日本の株式会社制度の基本的、構造的差異について説明されたい。 二 アメリカの証券取引委員会(SEC)の成立の過程について…
答弁: …のとされている。 2 アメリカにおいては、連邦選挙運動法により、会社及び労働組合が、大統領選挙及び連邦上下両院議員等の選挙に関連して寄附又は支出をすることは禁止されている。ただし、会社及び労働組合が分離基金(いわゆる政治…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「労働組合 政治活動」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「労働組合等の政治活動に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「労働組合等の政治活動に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「サントリーホールディングスによる安倍元総理後援会への酒類無…」ほか1件に近い
「主に地方公務員によって組織される労働組合が行う政治活動と公…」ほか1件に近い
「労働組合等の政治活動に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「極左暴力集団の一つである革マル派がJR総連及びJR東労組へ…」に近い
「極左暴力集団の一つである革マル派がJR総連及びJR東労組へ…」に近い
「菅内閣の川端文部科学大臣、蓮舫行政刷新担当大臣、荒井国家戦…」に近い
「極左暴力集団の一つである革マル派がJR総連及びJR東労組へ…」に近い
「極左暴力集団の一つである革マル派がJR総連及びJR東労組へ…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。