「医薬品販売」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
31件
1987年5月18日〜2025年12月1日
答弁書あり
31件
提出者 14人(多い順: 又市 征治、福田 玄、川田 龍平)
答えていない型が出た答弁
30件
趣旨が明らかではない 18、お答えすることは困難 17、承知していない 15、検討してまいりたい 9、個別の事案 4、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
なお、厚生労働省においては、濫用等のおそれのある医薬品の販売の実態について、「医薬品販売制度実態把握調査」により把握に努めており、当該調査の結果を踏まえ、各地方公共団体、関係団体等と連携し、濫用等のおそれのある医薬品が適正に販売されるよう薬局開設者等に対して法令遵守の徹底を求めているところであり、引き続き、薬局開設者等において法令遵守の徹底が図られるよう必要な取組を進めてまいりたい。
また、御指摘の「規制されていない医薬品においてもオーバードーズするケースが増加していること、そのような医薬品の乱用は発見されにくいこと」については、令和二年度厚生労働行政推進調査事業費補助金による「薬物乱用・依存状況の実態把握と薬物依存症者の社会復帰に向けた支援に関する研究」の報告書において、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第十五条の二に規定する濫用等のおそれのある医薬品(以下「濫用等のおそれのある医薬品」という。)の指定の有無によらず、精神科で薬物依存症の治療を受けた患者における一般用医薬品を原因とする薬物依存の割合が増加していることが示されていると承知しており、当該研究等を踏まえ、一般用医薬品の適正な販売のための方策について、医薬品の販売制度に関する検討会(以下「検討会」という。)において議論が行われているところ、政府としては、一般用医薬品や向精神薬を含む薬物の乱用防止に関する啓発に努めるとともに、検討会の議論等を踏まえ、医薬品の適正使用を推進するための取組を行ってまいりたい。また、御指摘の「規制がされている医薬品でも、薬局・店舗販売業において販売ルールが徹底されていない場合」については、厚生労働省において、濫用等のおそれのある医薬品の販売の実態について、「医薬品販売制度実態把握調査」により把握に努めており、当該調査の結果を踏まえ、各地方公共団体、関係団体等と連携し、濫用等のおそれのある医薬品が適正に販売されるよう薬局及び店舗販売業者に対して法令遵守の徹底を求めているところであり、引き続き、薬局及び店舗販売業者において法令遵守の徹底が図られるよう必要な取組を進めてまいりたい。
お尋ねの「医薬品販売を規定する法律」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
お尋ねの「薬局等医薬品販売業における医薬品調達の信頼性確保」及び「卸売業者の選定」の意味するところが必ずしも明らかではないが、法第九条第一項又は第三十六条の二第一項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第十四条又は第百五十八条の四の規定において、薬局開設者又は法第三十四条第三項に規定する卸売販売業者は、医薬品を譲り受けたとき及び販売し、又は授与したときは、当該医薬品の品名、数量、譲受け又は販売若しくは授与の年月日、譲渡人又は譲受人の氏名等を書面に記載しなければならないこと等を定めている。
有価証券報告書の記載によると、各社はいずれも保険調剤事業のほかに、例えば、一般用医薬品販売事業等の事業を営んでいると判断される。
薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号。以下「平成十八年改正法」という。)の施行に伴い制定した薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十一年厚生労働省令第十号。以下「平成二十一年改正省令」という。)による改正後の薬事法施行規則第十五条の十三第一項において、平成十八年改正法による改正後の薬事法第九条の二第一項の規定による情報の提供は、その薬局内の情報の提供を行う場所において、薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に対面で行わせなければならないこととしたため、平成十八年改正法及び平成二十一年改正省令が施行された平成二十一年六月一日以降、御指摘の「ファクシミリを利用した処方せん受入体制と患家での薬剤の受渡しについて」(平成十年十二月二十五日付け医薬企第九十号厚生省医薬安全局企画課長通知。以下「通知」という。)でお示しした取扱いは認められないこととなっており、このことは平成二十五年改正法の施行後においても同様である。このため、厚生労働省としては、お尋ねの通知に基づく措置として「これまで実施されてきた薬剤師以外の者による薬剤の受渡しの件数」及び「これまで実施されてきた薬剤師以外の者による薬剤の受渡しに起因して発現した副作用」についてはいずれも把握しておらず、お尋ねの「通常の処方箋医薬品販売の場合と比較して有意かつ実証的な差」の有無についてお答えすることは困難である。
お尋ねの「事務連絡に基づき電話等による情報提供にとどまったことに起因して発現した副作用」については把握しておらず、お尋ねの「通常の処方箋医薬品販売の場合と比較して有意かつ実証的な差」の有無についてお答えすることは困難である。
厚生労働省が実施する「一般用医薬品販売制度定着状況調査」については、御指摘も踏まえつつ、配置販売業者の調査対象件数を増加させることや、既存配置販売業者と新配置販売業者を区別して調査することが可能であるかも含めて、今後、その在り方について検討してまいりたい。
薬剤師等が一般用医薬品の販売又は授与を対面で行うことについては、平成十七年十二月十五日に取りまとめられた厚生科学審議会医薬品販売制度改正検討部会の報告書において、その必要性が指摘されている。御指摘の平成二十五年一月十一日の最高裁判所の判決を受けて、現在、検討会においてインターネット販売等に関する制度の見直しについて議論が行われているところであり、その中で、今後、一般用医薬品の販売又は授与に関する適切な情報提供等の方法などについても議論が行われるものと考えており、厚生労働省としては、その結果を踏まえて適切に対応してまいりたい。
薬局開設者等は、一般用医薬品の販売に当たって、その区分に応じて、その適正な使用のために必要な情報の提供等が求められている。厚生労働省としては、「平成二十三年度一般用医薬品販売制度定着状況調査結果」において、全体として一般用医薬品販売制度の定着が進みつつある傾向は示されているものの、第一類医薬品の販売の際に文書を用いた説明が徹底されていない事例が見られたこと等から、都道府県等及び関係団体に対して、より一層の当該制度の遵守の徹底を依頼したところである。同省としては、引き続き、都道府県等と連携して、一般用医薬品の販売が適切に行われるよう、努めていきたい。
お尋ねの既存配置販売業者(薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号。以下「改正法」という。)附則第十条に規定する既存配置販売業者をいう。以下同じ。)の配置員に対する講習、研修等(以下「講習等」という。)については、「薬事法の一部を改正する法律附則第十二条に規定する既存配置販売業者の配置員の資質の向上について」(平成二十一年三月三十一日付け薬食総発第○三三一○○一号厚生労働省医薬食品局総務課長通知。以下「資質向上通知」という。)及び「一般用医薬品販売制度に関するQ&Aについて」(平成二十二年七月十二日付け厚生労働省医薬食品局総務課及び監視指導・麻薬対策課事務連絡。以下「事務連絡」という。)において、講習等への消費者等の参画を求めること、講習等の内容に「医薬品の適正使用と安全対策」等を含めること、業務経験期間が短い配置員を対象とした講習等の実施が望ましいこと、自らが講習等の講師となることをもって当該講習等を受講したとみなすことは適当でないこと等の基準を示し、平成二十二年七月に講習等の実施状況に関する調査を実施し、平成二十三年六月に当該調査の結果を公表するとともに、当該基準に基づく講習等が適切に行われるよう、都道府県を通じて既存配置販売業者を指導したところである。
お尋ねの「漢方薬の郵送販売規制実施後の影響」の意味するところが必ずしも明らかではないため、これについてお答えすることは困難である。お尋ねの「漢方薬の郵送販売規制実施後の現状」については、厚生労働省が実施した平成二十一年度「一般用医薬品販売制度定着状況調査」の調査結果を踏まえると、御指摘の新たな一般用医薬品の販売制度(以下「新販売制度」という。)については、その定着状況が十分でないと認識しており、今後、より一層、その定着に努めてまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(30件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …は事実として甘受するべきなのであろうか。というのも、我が国の医薬品市場は医薬品販売承認後速やかに国内流通が確保され、国民皆保険と医療機関へのフリーアクセス保障によって医薬品アクセスは他国に比して恵まれすぎているくらいであ…
答弁: 一について お尋ねの「平均卸売価格、平均販売価格など色々ある価格帯のどれを用いているのか」については「承知して」おらず、また、御指摘の「医薬品の価格」の高低については、「平均卸売価格、平均販売価格など色々ある価格帯のどれ…
質問: …たと把握するところである。あまつさえ、本法案では、薬剤師など専門家による医薬品販売規制強化と規制緩和が混在し、政府の医薬品販売政策に対する一貫性が瓦解しはじめていると危惧するところである。なかでも、医師の処方箋を必要とし…
答弁: 一について お尋ねの「処方箋を必要としない薬局医薬品」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に御指摘の「今国会に提出した医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案」(以…
質問: 医薬品濫用防止の観点から一般用医薬品である「咳止め薬」や「風邪薬」の一部について販売個数の制限がされていると聞く。医薬品濫用防止は重要な政策課題であり、この措置自体について批判をするものではないが、市井における運用実態に…
答弁: …厚生労働省においては、濫用等のおそれのある医薬品の販売の実態について、「医薬品販売制度実態把握調査」により把握に努めており、当該調査の結果を踏まえ、各地方公共団体、関係団体等と連携し、濫用等のおそれのある医薬品が適正に販…
質問: …にはならない。 上毛新聞(令和五年九月二十一日)によれば、令和元年九月に医薬品販売会社が株式会社ビッグモーターに対して中古車販売代金の返還を求める民事訴訟を起こしており、令和五年九月に判決が言い渡されたとされている。しか…
答弁: 一の1について お尋ねのとおりである。 一の2について お尋ねの「情報開示」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「フラット35の不正融資問題」に関する情報については、本件を所管する国土交通省及び金融庁とし…
質問: 過去一年以内に市販薬の乱用経験があると答えた高校生は、約六十人に一人の割合であるという(薬物使用と生活に関する全国高校生調査二〇二一)。このように、若者の薬物の過剰摂取、いわゆる「オーバードーズ」が急増している。報道各社…
答弁: …、厚生労働省において、濫用等のおそれのある医薬品の販売の実態について、「医薬品販売制度実態把握調査」により把握に努めており、当該調査の結果を踏まえ、各地方公共団体、関係団体等と連携し、濫用等のおそれのある医薬品が適正に販…
質問: …る国民の意見も聴取するとともに、非処方箋医薬品をもっぱら販売する薬局等の医薬品販売者の販売実績及び販売方法等の実態、こうした事実関係を徹底的に調査し、その問題点と解決方法を検討した上で、薬機法等関係法の改正に着手するべき…
答弁: 一について 御指摘の「非処方箋医薬品」の販売の在り方については、現在、厚生労働省の「医薬品の販売制度に関する検討会」(以下「検討会」という。)において、検討を進めているところ、検討会においては、「非処方箋医薬品」の販売を…
質問: …用は、薬剤師という専門職の関与が必ずしも求められない区分が存在する一般用医薬品販売の事例であり、くだんの薬局医薬品の販売においては必ず薬剤師が関与することが販売要件になっていることを踏まえれば、医薬品の濫用といった事態は…
答弁: …明らかではないため、お答えすることは困難である。 三について お尋ねの「医薬品販売を規定する法律」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 四及び五について 御指摘の「非処方箋医薬品の薬…
質問: …剤師の配置ができないことを理由に、薬局として許可を受けた区画を閉鎖して、医薬品販売を続ける場合、その店舗は、薬剤師の薬局への二十四時間常駐を前提とした「患者のための薬局ビジョン」が目指す姿とは大きくかけ離れている。このよ…
答弁: 一及び二について 御指摘の「消極的な意見が大勢を占めた」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十九年三月十三日に厚生労働省が開催した「薬局における薬剤師不在時の一般用医薬品の取扱いの見直しに係るヒアリング」に…
質問: …ならない」という薬機法第八条に定められた注意義務を怠ったことに他ならず、医薬品販売業の責任として卸売業者の選定及び当該薬局が販売する医薬品の質に対する責任を完遂していなかったことは間違いがない。したがって、当該薬局が加害…
答弁: …七及び八についてでお答えしたとおりである。 三について お尋ねの「薬局等医薬品販売業における医薬品調達の信頼性確保」及び「卸売業者の選定」の意味するところが必ずしも明らかではないが、法第九条第一項又は第三十六条の二第一項…
質問: …たい。 二 一で示された四社のうちで専ら「保険調剤」事業に従事し、一般用医薬品販売業、薬剤師人材派遣業、医薬品卸業、医薬品製造業などを含む副業を営んでいない法人は何社かお示し願いたい。 三 同資料では、調剤薬局大手の内部…
答弁: …報告書の記載によると、各社はいずれも保険調剤事業のほかに、例えば、一般用医薬品販売事業等の事業を営んでいると判断される。 三について お尋ねの資料は、調剤技術料の在り方の審議の参考として保険薬局の一般的な経営状況をお示し…
3. 過去の質問主意書(31件・新しい順)
質問: …は事実として甘受するべきなのであろうか。というのも、我が国の医薬品市場は医薬品販売承認後速やかに国内流通が確保され、国民皆保険と医療機関へのフリーアクセス保障によって医薬品アクセスは他国に比して恵まれすぎているくらいであ…
答弁: 一について お尋ねの「平均卸売価格、平均販売価格など色々ある価格帯のどれを用いているのか」については「承知して」おらず、また、御指摘の「医薬品の価格」の高低については、「平均卸売価格、平均販売価格など色々ある価格帯のどれ…
質問: …たと把握するところである。あまつさえ、本法案では、薬剤師など専門家による医薬品販売規制強化と規制緩和が混在し、政府の医薬品販売政策に対する一貫性が瓦解しはじめていると危惧するところである。なかでも、医師の処方箋を必要とし…
答弁: 一について お尋ねの「処方箋を必要としない薬局医薬品」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に御指摘の「今国会に提出した医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案」(以…
質問: 医薬品濫用防止の観点から一般用医薬品である「咳止め薬」や「風邪薬」の一部について販売個数の制限がされていると聞く。医薬品濫用防止は重要な政策課題であり、この措置自体について批判をするものではないが、市井における運用実態に…
答弁: …厚生労働省においては、濫用等のおそれのある医薬品の販売の実態について、「医薬品販売制度実態把握調査」により把握に努めており、当該調査の結果を踏まえ、各地方公共団体、関係団体等と連携し、濫用等のおそれのある医薬品が適正に販…
質問: …にはならない。 上毛新聞(令和五年九月二十一日)によれば、令和元年九月に医薬品販売会社が株式会社ビッグモーターに対して中古車販売代金の返還を求める民事訴訟を起こしており、令和五年九月に判決が言い渡されたとされている。しか…
答弁: 一の1について お尋ねのとおりである。 一の2について お尋ねの「情報開示」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「フラット35の不正融資問題」に関する情報については、本件を所管する国土交通省及び金融庁とし…
質問: 過去一年以内に市販薬の乱用経験があると答えた高校生は、約六十人に一人の割合であるという(薬物使用と生活に関する全国高校生調査二〇二一)。このように、若者の薬物の過剰摂取、いわゆる「オーバードーズ」が急増している。報道各社…
答弁: …、厚生労働省において、濫用等のおそれのある医薬品の販売の実態について、「医薬品販売制度実態把握調査」により把握に努めており、当該調査の結果を踏まえ、各地方公共団体、関係団体等と連携し、濫用等のおそれのある医薬品が適正に販…
質問: …る国民の意見も聴取するとともに、非処方箋医薬品をもっぱら販売する薬局等の医薬品販売者の販売実績及び販売方法等の実態、こうした事実関係を徹底的に調査し、その問題点と解決方法を検討した上で、薬機法等関係法の改正に着手するべき…
答弁: 一について 御指摘の「非処方箋医薬品」の販売の在り方については、現在、厚生労働省の「医薬品の販売制度に関する検討会」(以下「検討会」という。)において、検討を進めているところ、検討会においては、「非処方箋医薬品」の販売を…
質問: …用は、薬剤師という専門職の関与が必ずしも求められない区分が存在する一般用医薬品販売の事例であり、くだんの薬局医薬品の販売においては必ず薬剤師が関与することが販売要件になっていることを踏まえれば、医薬品の濫用といった事態は…
答弁: …明らかではないため、お答えすることは困難である。 三について お尋ねの「医薬品販売を規定する法律」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 四及び五について 御指摘の「非処方箋医薬品の薬…
質問: …剤師の配置ができないことを理由に、薬局として許可を受けた区画を閉鎖して、医薬品販売を続ける場合、その店舗は、薬剤師の薬局への二十四時間常駐を前提とした「患者のための薬局ビジョン」が目指す姿とは大きくかけ離れている。このよ…
答弁: 一及び二について 御指摘の「消極的な意見が大勢を占めた」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十九年三月十三日に厚生労働省が開催した「薬局における薬剤師不在時の一般用医薬品の取扱いの見直しに係るヒアリング」に…
質問: …ならない」という薬機法第八条に定められた注意義務を怠ったことに他ならず、医薬品販売業の責任として卸売業者の選定及び当該薬局が販売する医薬品の質に対する責任を完遂していなかったことは間違いがない。したがって、当該薬局が加害…
答弁: …七及び八についてでお答えしたとおりである。 三について お尋ねの「薬局等医薬品販売業における医薬品調達の信頼性確保」及び「卸売業者の選定」の意味するところが必ずしも明らかではないが、法第九条第一項又は第三十六条の二第一項…
質問: …たい。 二 一で示された四社のうちで専ら「保険調剤」事業に従事し、一般用医薬品販売業、薬剤師人材派遣業、医薬品卸業、医薬品製造業などを含む副業を営んでいない法人は何社かお示し願いたい。 三 同資料では、調剤薬局大手の内部…
答弁: …報告書の記載によると、各社はいずれも保険調剤事業のほかに、例えば、一般用医薬品販売事業等の事業を営んでいると判断される。 三について お尋ねの資料は、調剤技術料の在り方の審議の参考として保険薬局の一般的な経営状況をお示し…
質問: …験のあるものは極めて限定的であり、また、ドラッグストアなど調剤を伴わない医薬品販売業での経験を有する者については皆無であるとみられる。薬剤師養成教育とは、職業としての薬剤師を養成する目的で教育が提供されるものであり、原理…
答弁: 一について 第九十九回薬剤師国家試験の合格率が低下した原因については、受験者数に占める平成二十三年度と平成二十四年度の過去二回の試験で不合格だった既卒者の割合が増えたこと等が考えられるが、この結果のみをもって直ちに薬剤師…
質問: …見解を明らかにされたい。 8 前記二の5で発現した副作用は、通常の処方箋医薬品販売の場合と比較して有意かつ実証的な差があるか、示されたい。 9 前記二の8において有意かつ実証的な差がない場合、このような特例に副作用の問題…
答弁: …発現した副作用」についてはいずれも把握しておらず、お尋ねの「通常の処方箋医薬品販売の場合と比較して有意かつ実証的な差」の有無についてお答えすることは困難である。 三の1、2及び4について 御指摘の「情報通信機器を用いた診…
質問: …ら、購入していただくことが重要である」と記載されている。 しかし、一般用医薬品販売の現状を見ると、平成二十四年度一般用医薬品販売制度定着状況調査(以下「定着状況調査」という。)では、店舗での第一類医薬品販売において、購入…
答弁: 一の1及び2について 厚生労働省としては、一般用医薬品のインターネット販売(薬局開設者(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第七条第一項に規定する薬局開設者をいう。以下同じ。)又は店舗販売業者(法第…
質問: …売は薬局又は店舗により行われるのにもかかわらず、違法業者・悪質業者による医薬品販売が増加する」おそれがあるとの見解。 3 「ネット販売を認めると廉価乱売が生じて、販売業者の元では医薬品の内容を左右できないにもかかわらず、…
答弁: 一について 医薬品のインターネット販売(薬局開設者(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第七条第一項に規定する薬局開設者をいう。)又は店舗販売業者(同法第二十七条に規定する店舗販売業者をいう。以下同じ。)が行う薬局又は…
質問: …販売に関する質問主意書」(第百八十三回国会質問第二六号)を提出し、一般用医薬品販売制度の定着状況を質すとともに、「一般用医薬品のネット販売の混乱は、現行薬事法の曖昧さに一因があり、ネット、店舗、配置、それぞれの販売形態の…
答弁: …対応してまいりたい。 三の2及び3について 厚生労働省が実施する「一般用医薬品販売制度定着状況調査」については、御指摘も踏まえつつ、配置販売業者の調査対象件数を増加させることや、既存配置販売業者と新配置販売業者を区別して…
質問: …行薬事法の曖昧さに一因がある。最高裁判決を受け、厚生労働省や医療従事者・医薬品販売者(ネット販売業者を含む)・消費者(薬害被害者を含む)が十分に協議し、医薬品使用のリスクを改めて認識し、薬事法の曖昧な部分を是正・整備する…
答弁: …うことについては、平成十七年十二月十五日に取りまとめられた厚生科学審議会医薬品販売制度改正検討部会の報告書において、その必要性が指摘されている。御指摘の平成二十五年一月十一日の最高裁判所の判決を受けて、現在、検討会におい…
質問: …が求められるものであるが、平成二十四年十二月二十一日に発表された「一般用医薬品販売制度定着状況調査」の結果を鑑みるに、医薬品販売セクターである薬局等で第一類医薬品の販売に際して関係法令が求める文書等を用いて販売している事…
答弁: …情報の提供等が求められている。厚生労働省としては、「平成二十三年度一般用医薬品販売制度定着状況調査結果」において、全体として一般用医薬品販売制度の定着が進みつつある傾向は示されているものの、第一類医薬品の販売の際に文書を…
質問: …が適正に使用されるための必要な情報提供等を行うことができる専門家として、医薬品販売における実務経験は重要な要件とされている。 従って、今回のような不正受験は、改正された薬事法の趣旨に著しく背く行為であり、一般用医薬品によ…
答弁: 一について 平成二十年度から開始した登録販売者試験(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第三十六条の四第一項に規定する試験をいう。以下同じ。)の同年度から平成二十三年度までの各年度における全都道府県の合格者数の合計は、…
質問: …ことになりかねない。 ひいてはこのような状況がインターネットによる安易な医薬品販売という規制緩和の口実となりかねず、改正薬事法自体の意義が危うくなる。この懸念は前記の足立厚生労働大臣政務官の答弁でも指摘されており、政府は…
答弁: …労働省医薬食品局総務課長通知。以下「資質向上通知」という。)及び「一般用医薬品販売制度に関するQ&Aについて」(平成二十二年七月十二日付け厚生労働省医薬食品局総務課及び監視指導・麻薬対策課事務連絡。以下「事務連絡」という…
質問: … しかしながら、厚生労働省の調査等によっても、この法改正の趣旨を活かした医薬品販売や情報提供・相談の体制は確立したとは言いがたく、他方で「規制緩和」の名による無秩序な販売体制が拡大される動きもあって、利用者の事故や紛争に…
答弁: 一について 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第三十六条の六第一項においては、薬局開設者又は店舗販売業者が、その薬局又は店舗において第一類医薬品を販売し、又は授与する場合には、医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師をし…
質問: …早急に規制を撤廃すべきだと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。 五 医薬品販売の対面原則は、「医薬品の使用者に直接説明をすることで、安全性を確保するため」というのが厚生労働省の見解だが、対面であれば、身元確認の必要の…
答弁: …規制実施後の現状」については、厚生労働省が実施した平成二十一年度「一般用医薬品販売制度定着状況調査」の調査結果を踏まえると、御指摘の新たな一般用医薬品の販売制度(以下「新販売制度」という。)については、その定着状況が十分…
質問: …一定の評価はできるものと考える。 さて、本改正薬事法によって郵送等による医薬品販売が可能となったことを受け、インターネットを使用した医薬品の販売も右に示した範囲で可能となったのは周知のとおりである。そこで、インターネット…
答弁: 一について 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第五条第二号及び第二十六条第二項第二号の委任に基づく薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和三十九年厚生省令第三号)第一条第一項第十二号におい…
質問: …資質向上が求められることを指摘してきた。 この点から改正法施行後の一般用医薬品販売の現場をみると、関連の省令や通知等が曖昧なため様々な混乱が起きており、医薬品を安全・安心に提供し、また利用するには懸念が多い。厚生労働省に…
答弁: …供を行わせることができる。また、医薬品についての情報提供を行うこと以外の医薬品販売に係る業務については、薬事法第三十六条の五及び薬事法施行規則第百五十九条の十四の規定に基づき、薬剤師等の管理及び指導の下で一般従事者に行わ…
質問: …れた。その理由は、平成一六年五月より平成一七年一二月まで二三回にわたった医薬品販売制度検討部会、平成一八年国会での薬事法の改正議論、およびその後再び公開の場(医薬品の販売等に係る体制及び環境整備に関する検討会)での経過か…
答弁: 一の1について 現時点では、お尋ねの工程については具体的には決まっていないが、出来る限り速やかに、関係機関や既存配置販売業者に対し御指摘の講習等の内容を示したいと考えている。 一の2及び三の1について お尋ねの「責任の程…
質問: …医薬品を利用する国民の安心・安全を確保する立場から、インターネットによる医薬品販売の可否について、及び医薬品配置販売業従事者への「一定水準の講習等」について以下質問する。 一 インターネットによる医薬品販売について 1 …
答弁: 一の1について 薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号。以下「改正法」という。)の基本的な考え方は、インターネットによる通信販売であるか否かにかかわらず、一般用医薬品の販売に当たっては、薬剤師等が購入者に対…
質問: …医薬品においても濫用・誤用、副作用の実例やおそれが拡大したため、すべての医薬品販売従事者に一定の専門知識の習得・資格規定が必要とされるに至ったことのほかに、特に「配置」従事者にあっては、店舗と違い薬剤師等の常時指導監督下…
答弁: 一の1について 薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条は、改正法附則第十条に規定する既存配置販売業者について、改正法第一条の規定による改正後の薬事法(昭和三十五年法律第…
質問: …方向であると聞くが、事実なのか明らかにされたい。改正薬事法の条項どおり「医薬品販売については、配置販売業も全員登録販売者でなくてはならない」旨を遵守させるべきではないかと考えるが、政府の見解を示されたい。 三 受験資格の…
答弁: 一について 薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)(以下「新法」という。)第三十六条の四第一項に規定する試験(以下「…
質問: …した表示に貼り直すかの方法があると考える。 そこで、以下質問する。 一 医薬品販売現場の実情をみると、一方で大手の薬店・医薬品スーパーなどは返品をし、製造業者もそれを受け入れているものの、他方で中小薬局・薬店や配置薬業者…
答弁: 一について 御指摘の「未表示医薬品」の実態等については把握していない。 二について 御指摘の製造販売業者名、数量等については把握していない。 三、四及び六について 厚生労働省としては、「薬事法及び採血及び供血あつせん業取…
質問: …法の「緩和」について 現在まで、チェーン展開する大型店による薬剤師不在の医薬品販売や、都市型事業所中心の不特定多数販売を行う配置販売は、違反であるにもかかわらず売上げ至上主義で一世を風靡してきた。それを見た産業界等のメン…
答弁: …ついても、不適正使用を防止するため、薬局に対する行政指導を行うとともに、医薬品販売業者等の関係団体による自主規制が行われているところである。 このように、医薬品販売業者等の協力も得て、医薬品の適正な使用の推進に努めており…
質問: 現在検討が進められている医療制度抜本改革については、重点項目の一つに薬価制度の改革が掲げられているが、検討の前提となる「薬価差」の実態等について疑問があるので次のとおり質問する。 一 「薬価差」とは、何により、どのように…
答弁: …る。 七について 実購入価格は、薬価調査において調査した販売業者の実際の医薬品販売価格並びに病院、診療所及び保険薬局の実際の医薬品購入価格により把握している。 また、別表に示した薬価差の金額は、薬剤費の金額に推定乖離率を…
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 水産用の医薬品の使用等に関する質問主意書 今日、養殖業は魚の生産が年々増加するのに伴い、魚病の多発といわゆる“薬漬け”による安全性の問題で、消費者の不安を高めている。また、これらの社会問題化は…
答弁: …の事件は、医薬品の輸入販売業者が製造原料用の抗生物質を休止届出中の動物用医薬品販売業者に不正に販売し、当該販売業者が無許可業者に更に販売したものと承知している。 今後とも、不正流通の疑いのある水産用医薬品を取り扱うことの…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「医薬品販売」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「医薬品のインターネット販売に関する質問主意書」ほか5件に近い
「医薬品のインターネット販売に関する質問主意書」ほか5件に近い
「一般用医薬品のインターネット販売を含む法の適正化、明確化に…」ほか3件に近い
「医薬品のインターネット販売に関する質問主意書」ほか2件に近い
「「処方箋を必要としない薬局医薬品」の取扱いに関する質問主意書」ほか2件に近い
「医薬品のインターネット販売に関する質問主意書」ほか2件に近い
「「処方箋を必要としない薬局医薬品」の取扱いに関する質問主意書」ほか2件に近い
「医薬品濫用防止対策と六年制薬学部の存立の意義に関する質問主…」ほか1件に近い
「医薬品濫用防止対策と六年制薬学部の存立の意義に関する質問主…」ほか1件に近い
「第九十九回薬剤師国家試験の結果にみる薬剤師養成教育の在り方…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。