Kurage 質問主意書アシスト

「司法事務局」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1948年1月21日〜1949年4月19日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 小川 友三)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

一、戸籍、登記、供託、公証等に関する制度は、国家機関によつて私権関係の形成、確保を図らんとするものであつて、その事務は従来裁判所の所管するところであつたが、新憲法及び裁判所法の施行によつて司法と行政との分離が確立されこれらの民事行政事務を行うため司法事務局が発足するに至つたのである。従つて、かかる重要な事務について独立官庁の長たる職責を負う司法事務局長の待遇については相当考慮すべきことは当然であるが、現在は諸般の事情によりその職責に比し待遇がいささか均衡を失する憾みがあるので、これについては将来充分考慮する所存である。
司法事務局に関する質問主意書 小川 友三 答弁 1949年5月2日
二、司法事務局はその発足当初庁舎を建設すべきであつたが国家財政の状況その他の事情によりこれが実現を見ずやむなく現在裁判所庁舎の一部を使用している。しかしながらこの庁舎建設はその取り扱う事務が国民と非常に密接な関係のあること、裁判所庁舎が職員の増加その他の事情により最近著しく狭隘となつたこと等により極めて焦眉の問題となり、目下その敷地の確保に努力しているから、逐次これが建設に着手し近い将来全面的にこれを解決する所存である。
司法事務局に関する質問主意書 小川 友三 答弁 1949年5月2日
司法事務局及司法事務局出張所は昭和二十二年度において地方裁判所から独立分離したものでありまして、司法事務局は四九庁、出張所は二〇一六庁、計二〇六五庁であります。しかして加入電話の架設状況は司法事務局及出張所は全部無架設状態でありまして、司法事務局は裁判所の加入電話を利用し、都市の出張所に加入電話の架設しあるは概ね裁判所の調停事務用として架設しある現況であります。
裁判所出張所電話架設に関する質問主意書 小川 友三 答弁 1948年1月30日
御説の如く終戦後国民及登記所員が時間の空費と非能率的であるのに鑑み、昭和二十三年度でこれが架設費として司法事務局四九庁、出張所二〇一六庁の加入電話架設費を計上し、目下大蔵省と予算化を計る可く折衝中であります。
裁判所出張所電話架設に関する質問主意書 小川 友三 答弁 1948年1月30日

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1949年4月19日 小川 友三 答弁 1949年5月2日
参議院 第5回 第75号
質問: 一、地方に司法事務局があるがこの局は都道府県各一ケ所の役所で相当地位の高い所であるが局長の待遇が悪るい、改善する必要があるが処見を問う。 近く法務局にこれ等が変り裁判所同居の型を改め別に新役所として建設される由であるが土…
答弁: …の施行によつて司法と行政との分離が確立されこれらの民事行政事務を行うため司法事務局が発足するに至つたのである。従つて、かかる重要な事務について独立官庁の長たる職責を負う司法事務局長の待遇については相当考慮すべきことは当然…
提出 1948年1月21日 小川 友三 答弁 1948年1月30日
参議院 第2回 第4号
質問: 一、裁判所出張所たる登記所の大部分に電話がないので、警察の電話を利用しておるが、登記所と警察署の離れておるため、時間を多く要し不便この上ない又、警察電話も敗戦後の犯罪激増で空いておる時間が少ないので数時間も登記所員が余分…
答弁: 司法事務局及司法事務局出張所は昭和二十二年度において地方裁判所から独立分離したものでありまして、司法事務局は四九庁、出張所は二〇一六庁、計二〇六五庁であります。しかして加入電話の架設状況は司法事務局及出張所は全部無架設状…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「司法事務局」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「司法事務局に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1948年5月19日 小川 友三 答弁 1948年6月1日
参議院 第2回 第120号
「司法事務局に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1948年4月15日 小川 友三 答弁 1948年4月27日
参議院 第2回 第84号
「司法事務局に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1949年11月24日 岡村 文四郎 答弁 1949年12月2日
参議院 第6回 第27号
「裁判所出張所電話架設に関する質問主意書」に近い
提出 1948年3月29日 小川 友三 答弁 1948年4月6日
参議院 第2回 第47号
「司法事務局に関する質問主意書」に近い
提出 1948年11月16日 小川 友三 答弁 1948年11月30日
参議院 第3回 第14号
「裁判所出張所電話架設に関する質問主意書」に近い
提出 1948年3月15日 小林 勝馬 答弁 1948年3月23日
参議院 第2回 第33号
「司法事務局に関する質問主意書」に近い
提出 1948年1月21日 小川 友三 答弁 1948年1月30日
参議院 第2回 第5号
「司法事務局に関する質問主意書」に近い
提出 1947年8月19日 小川 友三 答弁 1947年8月26日
参議院 第1回 第39号
「裁判所出張所電話架設に関する質問主意書」に近い
提出 1949年4月10日 小川 友三 答弁 1949年4月22日
参議院 第5回 第58号
「裁判所出張所電話架設に関する質問主意書」に近い
提出 1948年1月21日 小川 友三 答弁 1948年1月30日
参議院 第2回 第7号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。