「合衆国軍隊構成員 犯罪」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
12件
1985年4月5日〜2025年12月9日
答弁書あり
12件
提出者 8人(多い順: 糸数 慶子、高良 沙哉、照屋 寛徳)
答えていない型が出た答弁
11件
お答えすることは困難 6、承知していない 6、趣旨が明らかではない 4、個別の事案 4、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「どのように定めた」の具体的に意味するところが明らかではないが、捜査当局においては、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四十七条の趣旨を踏まえて、個別の事案ごとに、公益上の必要性とともに、関係者の名誉及びプライバシーへの影響並びに捜査・公判への影響の有無・程度等を考慮し、公表するか否か、公表するとしてどの程度の情報を公表するかを判断するものと承知しているところ、関係機関は、そのような捜査当局における判断も踏まえ、地方公共団体を含む関係者に対する情報提供の必要性及び相当性を判断している。その上で、合衆国軍隊構成員等による性犯罪で、日本側の捜査当局による積極的な広報がなされない事件について、我が国政府内で検討を行い、御指摘の令和六年七月五日の記者会見において、林内閣官房長官(当時)が「そのような事案であっても、特に全国の約七十パーセントの在日米軍専用施設・区域が集中している沖縄においては、米軍人による犯罪予防の観点から、迅速に対応を検討する必要があることに留意し、関係省庁で連携の上、可能な範囲で、地方自治体に対しての情報伝達を行うことといたします。」と述べたとおり、沖縄県に対しての情報伝達を行うこととなったものである。
お尋ねについては、御指摘の「通報が遅れることによって関係自治体や専門機関等が実施する被害者支援や再発防止対策に遅れが生ずる懸念がある」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。その上で、令和六年七月から、合衆国軍隊構成員等による事件・事故に係る情報共有について、合衆国軍隊構成員等による性犯罪で、日本側の捜査当局による積極的な広報がなされない事件について、起訴された事案については全ての事案について、また、不起訴とされた事案についても、被疑者により犯行が行われたと認められる事案については、捜査当局による事件処理が終了した後、沖縄県へ可能な範囲で情報を共有する運用を開始した。
これに加え、同県警察からも、合衆国軍隊構成員等による性犯罪で報道発表しないものについて、被疑者を検挙した後に那覇地方検察庁と相談した上で、被害者のプライバシー保護等に留意しつつ、同県へ可能な範囲で情報共有を行うこととなった。
お尋ねの「米軍関係者及び日本に一時的に滞在する外国軍関係者による犯罪について、日本の捜査機関が逮捕、書類送検していない事件」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。その上で申し上げれば、日米間では、アメリカ合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族(以下「合衆国軍隊構成員等」という。)による事件・事故について、例えば、平成九年三月三十一日の在日米軍に係る事件・事故発生時における通報手続に関する日米合同委員会合意においては、事件・事故の発生日時、発生場所等について、米国政府の当局が、我が国政府の当局に対し、直ちに通報することとされており、同合意等に基づき適切に情報共有が行われるものと認識している。
お尋ねの「直近一年間に起こした事件や事故の検挙数」及び「飲酒絡みの事件」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和四年中に警察が検挙したアメリカ合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族(以下「合衆国軍隊構成員等」という。)による警察の犯罪統計の区分における刑法犯に係る検挙件数について、犯罪が発生した都道府県別にお示しすると、次のとおりである。なお、被疑者が犯行時に飲酒していたかどうかについては把握していない。
また、令和四年中に警察が検挙した合衆国軍隊構成員等による警察の犯罪統計の区分における特別法犯に係る検挙件数については、犯罪が発生した都道府県別の数値は把握していないが、検挙した都道府県警察別にお示しすると、次のとおりである。なお、被疑者が犯行時に飲酒していたかどうかについては把握していない。
お尋ねの合衆国軍隊構成員等に対する刑事裁判権関係実務資料(以下「本件資料」という。)は、アメリカ合衆国軍隊の構成員等の犯した罪に対する刑事裁判権の行使に関し、これら犯罪の捜査・公判を担当する検察官の執務の参考に供するため、法務省刑事局が作成した内部資料である。本件資料には、米国との間の協議の内容や刑事裁判権の行使に関する記載があり、これを公にすることにより、米国との信頼関係が損なわれるおそれがあり、また、捜査・公判の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、秘密文書に指定されているものである。
警察が検挙したアメリカ合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族(以下「合衆国軍隊構成員等」という。)による警察の犯罪統計の区分における刑法犯及び特別法犯に係る都道府県警察別の検挙件数及び検挙人員は、警察庁の犯罪統計で確認のできる平成二年から平成十八年までの間についてお答えすると、次の(1)から(17)までのとおりである。
警察においては、合衆国軍隊構成員等による犯罪の捜査について、個々の事案ごとに、法と証拠に基づき、適切に対処しているものと承知している。
合衆国軍隊構成員等による犯罪について、平成十三年から平成十八年までの間において、我が国が有する裁判権を行使する第一次の権利を放棄したことはない。
合衆国軍隊構成員等による犯罪について、我が国が有する裁判権を行使する第一次の権利の放棄に関し、お尋ねのような「ガイドライン」は存在しない。また、二についてでお答えしたとおり、合衆国軍隊構成員等による犯罪について、平成十三年から平成十八年までの間において、我が国が有する裁判権を行使する第一次の権利を放棄したことはない。
2. 答えていない型が返った質問(11件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …閣官房長官(当時)は二〇二四年七月五日の記者会見において、在日米軍による犯罪における国内情報共有体制として、「沖縄においては、米軍人による犯罪予防の観点から、迅速に対応を検討する必要があることに留意し、関係省庁で連携の上…
答弁: …れにせよ、アメリカ合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族(以下「合衆国軍隊構成員等」という。)による事件・事故は本来起きてはならないものであり、我が国政府としては、米側に対して、綱紀粛正等を随時働きかけており、こ…
質問: …地を過重負担する沖縄県においては、米軍関係者による性暴力を始めとする凶悪犯罪が後を絶たない。沖縄県警によれば、二〇二五年九月末までに沖縄県内で発生した米軍関係者による犯罪の検挙件数は七十七件に上り、過去二十年間で最多とさ…
答弁: …米間では、アメリカ合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族(以下「合衆国軍隊構成員等」という。)による事件・事故について、例えば、平成九年三月三十一日の在日米軍に係る事件・事故発生時における通報手続に関する日米合同…
質問: …二月二十六日の衆議院予算委員会において、「米軍が駐留することによってこの犯罪が起こっているという因果関係を私は存じ上げません」(以下、「この発言」という。)と答弁した。 1 この発言に関して、因果関係がないとした具体的な…
答弁: …り取りについては、相手側との関係もあり、お答えすることは差し控えたいが、合衆国軍隊構成員等による事件・事故は本来起きてはならないものであり、政府としては、米側に対して、綱紀粛正等を随時働きかけており、こうした事件・事故の…
質問: 在日米軍人・軍属やその家族(以下「米軍関係者」という。)による犯罪事件、事故が多発している。沖縄県中頭郡北谷町で本年三月に米海軍兵による住居侵入事件が発生した。同町では一月にも米空軍兵による窃盗及び建造物侵入事件、二月に…
答弁: …が検挙したアメリカ合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族(以下「合衆国軍隊構成員等」という。)による警察の犯罪統計の区分における刑法犯に係る検挙件数について、犯罪が発生した都道府県別にお示しすると、次のとおりであ…
質問: …裁判権は米側がもつこととされている。一九七二年に法務省刑事局が作成した「合衆国軍隊構成員等に対する刑事裁判権関係実務資料」の解説によれば、米側が公務証明書を発行した場合、反証のない限り、「事実の充分な証拠資料」として扱わ…
答弁: …五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第十七条1(b)に規定する犯罪について、捜査をすることができると考えている。 三について 日米地位協定第十七条6(a)において、日本国の当局及び合衆国の軍当局は、犯罪について…
質問: …二〇〇一(平成十三)年分から二〇〇八(平成二十)年分までの検察統計資料「合衆国軍隊構成員等の犯罪事件人員調」(以下「法務省検察統計」という。)によると、二〇〇一年分では起訴された人員が五十三人であるのに対し、不起訴は三百…
答弁: …十二年までの間における、合衆国軍隊の構成員、軍属及びそれらの家族(以下「合衆国軍隊構成員等」という。)による自動車等による過失致死傷事件の処理人員、処理の内訳(起訴並びに不起訴のうち起訴猶予、嫌疑不十分、第一次裁判権なし…
質問: 法務省が公開した検察統計資料「合衆国軍隊構成員等犯罪事件人員調」(以下、「法務省検察統計」という。)を基に、合衆国軍隊構成員等の犯罪に関して質した私の質問主意書に対する政府からの答弁書(内閣参質一七一第二〇三号)を受領し…
答弁: 一から三までについて お尋ねの「法務省検察統計」に計上された「自動車等による業務上(重)過失致死傷」及び「道路交通法違反」において「略式命令請求」が行われた事件における個別の罰金額等については、前回答弁書(平成二十一年六…
質問: …二〇〇一(平成十三)年分から二〇〇八(平成二十)年分までの検察統計資料「合衆国軍隊構成員等犯罪事件人員調」(以下、「法務省検察統計」という。)によると、日本に駐留するアメリカ合衆国軍隊の軍人、軍属等の引き起こす犯罪のほと…
答弁: 一について 御指摘の「法務省検察統計」において、「不起訴」として計上された「自動車等による業務上(重)過失致死傷」及び「道路交通法違反」の各事案については、検察当局において、個別具体の事案に即して「起訴猶予」、「嫌疑不十…
質問: …を犯した際の扱いなどを定めた法務省の資料、一九七二年に法務省が作成した「合衆国軍隊構成員等に対する刑事裁判権関係実務資料」について、閲覧を求めたが、閲覧禁止とされた。同氏は同日、これに対し、資料の閲覧を求め、措置の取り消…
答弁: …ような「三権分立を侵すもの」ではないと考えている。 四について お尋ねの合衆国軍隊構成員等に対する刑事裁判権関係実務資料(以下「本件資料」という。)は、アメリカ合衆国軍隊の構成員等の犯した罪に対する刑事裁判権の行使に関し…
質問: 米軍人・軍属及びその家族による犯罪が多発している。しかしながら、惹起された犯罪に対する日本側の第一次裁判権行使の問題については、その実態が不明である。主権者たる国民の知る権利に鑑みても、第一次裁判権行使、不行使の理由を明…
答弁: …が検挙したアメリカ合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族(以下「合衆国軍隊構成員等」という。)による警察の犯罪統計の区分における刑法犯及び特別法犯に係る都道府県警察別の検挙件数及び検挙人員は、警察庁の犯罪統計で確…
3. 過去の質問主意書(12件・新しい順)
質問: …閣官房長官(当時)は二〇二四年七月五日の記者会見において、在日米軍による犯罪における国内情報共有体制として、「沖縄においては、米軍人による犯罪予防の観点から、迅速に対応を検討する必要があることに留意し、関係省庁で連携の上…
答弁: …れにせよ、アメリカ合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族(以下「合衆国軍隊構成員等」という。)による事件・事故は本来起きてはならないものであり、我が国政府としては、米側に対して、綱紀粛正等を随時働きかけており、こ…
質問: …地を過重負担する沖縄県においては、米軍関係者による性暴力を始めとする凶悪犯罪が後を絶たない。沖縄県警によれば、二〇二五年九月末までに沖縄県内で発生した米軍関係者による犯罪の検挙件数は七十七件に上り、過去二十年間で最多とさ…
答弁: …米間では、アメリカ合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族(以下「合衆国軍隊構成員等」という。)による事件・事故について、例えば、平成九年三月三十一日の在日米軍に係る事件・事故発生時における通報手続に関する日米合同…
質問: …二月二十六日の衆議院予算委員会において、「米軍が駐留することによってこの犯罪が起こっているという因果関係を私は存じ上げません」(以下、「この発言」という。)と答弁した。 1 この発言に関して、因果関係がないとした具体的な…
答弁: …り取りについては、相手側との関係もあり、お答えすることは差し控えたいが、合衆国軍隊構成員等による事件・事故は本来起きてはならないものであり、政府としては、米側に対して、綱紀粛正等を随時働きかけており、こうした事件・事故の…
質問: 在日米軍人・軍属やその家族(以下「米軍関係者」という。)による犯罪事件、事故が多発している。沖縄県中頭郡北谷町で本年三月に米海軍兵による住居侵入事件が発生した。同町では一月にも米空軍兵による窃盗及び建造物侵入事件、二月に…
答弁: …が検挙したアメリカ合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族(以下「合衆国軍隊構成員等」という。)による警察の犯罪統計の区分における刑法犯に係る検挙件数について、犯罪が発生した都道府県別にお示しすると、次のとおりであ…
質問: …裁判権は米側がもつこととされている。一九七二年に法務省刑事局が作成した「合衆国軍隊構成員等に対する刑事裁判権関係実務資料」の解説によれば、米側が公務証明書を発行した場合、反証のない限り、「事実の充分な証拠資料」として扱わ…
答弁: …五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第十七条1(b)に規定する犯罪について、捜査をすることができると考えている。 三について 日米地位協定第十七条6(a)において、日本国の当局及び合衆国の軍当局は、犯罪について…
質問: …二〇〇一(平成十三)年分から二〇〇八(平成二十)年分までの検察統計資料「合衆国軍隊構成員等の犯罪事件人員調」(以下「法務省検察統計」という。)によると、二〇〇一年分では起訴された人員が五十三人であるのに対し、不起訴は三百…
答弁: …十二年までの間における、合衆国軍隊の構成員、軍属及びそれらの家族(以下「合衆国軍隊構成員等」という。)による自動車等による過失致死傷事件の処理人員、処理の内訳(起訴並びに不起訴のうち起訴猶予、嫌疑不十分、第一次裁判権なし…
質問: 法務省が公開した検察統計資料「合衆国軍隊構成員等犯罪事件人員調」(以下、「法務省検察統計」という。)を基に、合衆国軍隊構成員等の犯罪に関して質した私の質問主意書に対する政府からの答弁書(内閣参質一七一第二〇三号)を受領し…
答弁: 一から三までについて お尋ねの「法務省検察統計」に計上された「自動車等による業務上(重)過失致死傷」及び「道路交通法違反」において「略式命令請求」が行われた事件における個別の罰金額等については、前回答弁書(平成二十一年六…
質問: …二〇〇一(平成十三)年分から二〇〇八(平成二十)年分までの検察統計資料「合衆国軍隊構成員等犯罪事件人員調」(以下、「法務省検察統計」という。)によると、日本に駐留するアメリカ合衆国軍隊の軍人、軍属等の引き起こす犯罪のほと…
答弁: 一について 御指摘の「法務省検察統計」において、「不起訴」として計上された「自動車等による業務上(重)過失致死傷」及び「道路交通法違反」の各事案については、検察当局において、個別具体の事案に即して「起訴猶予」、「嫌疑不十…
質問: …を犯した際の扱いなどを定めた法務省の資料、一九七二年に法務省が作成した「合衆国軍隊構成員等に対する刑事裁判権関係実務資料」について、閲覧を求めたが、閲覧禁止とされた。同氏は同日、これに対し、資料の閲覧を求め、措置の取り消…
答弁: …ような「三権分立を侵すもの」ではないと考えている。 四について お尋ねの合衆国軍隊構成員等に対する刑事裁判権関係実務資料(以下「本件資料」という。)は、アメリカ合衆国軍隊の構成員等の犯した罪に対する刑事裁判権の行使に関し…
質問: 米軍人・軍属及びその家族による犯罪が多発している。しかしながら、惹起された犯罪に対する日本側の第一次裁判権行使の問題については、その実態が不明である。主権者たる国民の知る権利に鑑みても、第一次裁判権行使、不行使の理由を明…
答弁: …が検挙したアメリカ合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族(以下「合衆国軍隊構成員等」という。)による警察の犯罪統計の区分における刑法犯及び特別法犯に係る都道府県警察別の検挙件数及び検挙人員は、警察庁の犯罪統計で確…
質問: …」の本質は変っていないと思う。 とりわけ、沖縄における米軍人・軍属による犯罪の発生は、依然として絶えることがない。米軍人・軍属の犯罪に伴う警察権、裁判権に係る問題の解決は、日米地位協定の抜本的、全面的改正なしには実現しな…
答弁: …。)の当局に対し、合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族(以下「合衆国軍隊構成員等」という。)の逮捕について速やかに通告しなければならない旨が定められており、我が国の捜査当局は、合衆国軍隊構成員等を逮捕した場合、…
質問: …ではないか、この点で政府の見解はどうか。 三 損害賠償請求について 1 合衆国軍隊構成員、軍属及びそれらの家族(以下「米兵等」という。)による不法行為は、これまでの統計によると四分の三以上が公務外で起こつたとする事件であ…
答弁: …たことによる。 2 御指摘の日米合同委員会合意は、日米両国の法律執行員が犯罪の現場にある場合に関するものであり、本件の場合には該当しない。 本件において米側が被疑者の身柄を拘禁することとしたのは、日米地位協定第十七条5(…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「合衆国軍隊構成員 犯罪」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「米軍人・軍属の弁護人選任権に関する質問主意書」ほか4件に近い
「米軍人・軍属の弁護人選任権に関する質問主意書」ほか4件に近い
「合衆国軍隊構成員等の犯罪に関する再質問主意書」ほか3件に近い
「在日米軍人・軍属等による事件、事故に関する質問主意書」ほか2件に近い
「合衆国軍隊構成員等の犯罪に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「沖縄における米兵による事件事故等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「米軍人・軍属の弁護人選任権に関する質問主意書」ほか1件に近い
「在日米軍人・軍属等による事件、事故に関する質問主意書」ほか1件に近い
「米軍関係者による犯罪に係る通報手続及び再発防止対策に関する…」ほか1件に近い
「米軍関係者による犯罪に係る通報手続及び再発防止対策に関する…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。