「国会議員互助年金」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
8件
1982年5月11日〜2016年2月15日
答弁書あり
8件
提出者 6人(多い順: 田代 富士男、藤末 健三、水野 賢一)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の国会議員に要する経費の平成二十七年度一般会計当初予算額は、国会所管のうち(組織)衆議院が七百四十二億九千六百四十三万九千円、(組織)参議院が四百四十億八千三万六千円、(組織)国立国会図書館が二百億三千五百十二万千円、(組織)裁判官訴追委員会が一億二千八百十三万二千円及び(組織)裁判官弾劾裁判所が一億九百五十二万九千円、総務省所管のうち(組織)総務本省(項)選挙制度等整備費が一億八千五百三十二万二千円、(項)恩給費(目)国会議員互助年金が二十三億八千九百六十三万六千円及び(項)政党助成費が三百二十億三千七百八十八万五千円、外務省所管のうち(組織)外務本省(項)領事政策費(事項)在外投票の実施に必要な経費が七百九十四万円及び(組織)在外公館(項)領事政策費(事項)在外投票の実施に必要な経費が一億四十七万九千円で、これらの合計金額は、千七百三十三億七千五十一万九千円である。
国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)は、衆議院議員により発議され、国会の両院での審議を経て成立したものであり、お尋ねについては、政府としては、お答えする立場にない。
国会議員互助年金及び互助一時金に関する請求の有無やその内容は、議員個人に関する情報であり、お尋ねについては、政府としては、答弁を差し控えたい。
御指摘の国会議員に要する経費の平成十九年度予算額は、国会所管のうち(組織)衆議院が六百五十四億七千九百七十六万千円、(組織)参議院が四百二十億七百七十二万二千円、(組織)国立国会図書館が二百二十九億五千八百十万千円、(組織)裁判官訴追委員会が一億三千三百四十二万七千円及び(組織)裁判官弾劾裁判所が一億千九百二十四万九千円、総務省所管のうち(組織)総務本省(項)恩給費(目)国会議員互助年金が二十八億八千五百六十二万七千円、(項)参議院議員通常選挙費が五百七十億二千七百八十三万七千円、(項)参議院議員通常選挙啓発推進費が九億八千六百十四万九千円及び(項)政党助成費が三百二十一億二百九十二万七千円、外務省所管のうち(組織)外務本省(項)外務本省(事項)在外投票の実施に必要な経費が三千二百九十七万八千円、(事項)在外選挙人登録推進に必要な経費が二億三千八百四十八万円及び(組織)在外公館(項)在外公館(事項)在外投票の実施に必要な経費が四億千四百九十七万四千円で、これらの合計金額は、二千二百四十三億八千七百二十三万二千円である。
旧国会議員互助年金制度及び地方議会議員年金制度は、国民年金、厚生年金、共済年金とは別個の年金制度であることから、記録を基礎年金番号に統合して管理する必要がないため、基礎年金番号への未統合の問題が生ずることはなく、そういう意味で給付漏れにつながる事例もないと考えている。
なお、恩給等(国会議員互助年金、文官等恩給費、遺族等年金等)については、年金恩給支給規則等により払渡開始日は四月六日となつており、また、地方交付税交付金(四月分の普通交付税)については、地方交付税法の規定により四月中に交付することとなつており、それぞれ予算の空白期間中の支出はなかつた。
なお、恩給等(国会議員互助年金、文官等恩給費、遺族等年金等)については、年金恩給支給規則等により払渡開始日は四月六日となつており、また、地方交付税交付金(四月分の普通交付税)については、地方交付税法の規定により四月中に交付することとなつており、それぞれ予算の空白期間中の支出はなかつた。
なお、恩給等(国会議員互助年金、文官等恩給費、遺族等年金等)については、年金恩給支給規則等により払渡開始日は四月六日となつており、また、地方交付税交付金(四月分の普通交付税)については、地方交付税法の規定により四月中に交付することとなつており、それぞれ予算の空白期間中の支出はなかつた。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(8件・新しい順)
質問: 国内総生産の二倍以上に当たる一千兆円を超える負債を有する我が国政府の財政再建のためには、政府支出の大幅な削減が必要であるが、それと同時に議院内閣制の下に行政府の監視責任がある立法府の支出削減も必要不可欠である。まずは、国…
答弁: …省(項)選挙制度等整備費が一億八千五百三十二万二千円、(項)恩給費(目)国会議員互助年金が二十三億八千九百六十三万六千円及び(項)政党助成費が三百二十億三千七百八十八万五千円、外務省所管のうち(組織)外務本省(項)領事政…
質問: 国会議員互助年金は平成十八年四月に施行された「国会議員互助年金法を廃止する法律」によって廃止された。一方で同法では法施行時に在職十年以上の現職国会議員は、退職後に年金を受給するという選択も可能になっている。 そこで、以下…
答弁: 一について 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)は、衆議院議員により発議され、国会の両院での審議を経て成立したものであり、お尋ねについては、政府としては、お答えする立場にない。 二及び三について 国会…
質問: 八百兆円を超える負債を有する我が国政府の財政再建のためには、政府支出の大幅な削減が必要であるが、それと同時に議院内閣制の下に行政府の監視責任がある立法府の支出削減も必要不可欠である。 民主党は、国会議員定数八十の削減を提…
答弁: …千九百二十四万九千円、総務省所管のうち(組織)総務本省(項)恩給費(目)国会議員互助年金が二十八億八千五百六十二万七千円、(項)参議院議員通常選挙費が五百七十億二千七百八十三万七千円、(項)参議院議員通常選挙啓発推進費が…
質問: 今年六月二十六日付の新聞各紙によれば、共済年金では、基礎年金番号に統合されていない未統合記録が百八十一万件あると報道されており、内訳は、国家公務員共済で約六十七万件、地方公務員共済で約六十八万件、私学共済が約四十六万件で…
答弁: …二年三月を目途に基礎年金番号への統合を進める予定である。 二について 旧国会議員互助年金制度及び地方議会議員年金制度は、国民年金、厚生年金、共済年金とは別個の年金制度であることから、記録を基礎年金番号に統合して管理する必…
質問: 平成十八年二月三日、参議院本会議で可決・成立した「国会議員互助年金法を廃止する法律案」(宮路和明君外六名提出)は、見かけ上「議員年金廃止」をうたってはいるものの、今後も議員年金が継続する「偽装廃止法」である。よって、以下…
答弁: 一から五までについて お尋ねにある法律案は、衆議院議員により発議され、国会の両院での審議を経て法律として成立したものであり、政府としては、お答えする立場にない。 六について 新たな退職金制度が創設されるか否かが明らかでは…
質問: 「連年にわたる予算の空白」に関する質問主意書 一日たりとも予算の空白が許されないという従来よりの指摘は、財政民主主義の上から当然のことである。しかし、政府は本年においても過去の悪慣例にならいこれを無視した。 政府の怠慢に…
答弁: …される司法修習生手当等については、予算成立後に後払した。 なお、恩給等(国会議員互助年金、文官等恩給費、遺族等年金等)については、年金恩給支給規則等により払渡開始日は四月六日となつており、また、地方交付税交付金(四月分の…
質問: 「予算の空白」と参議院の審議権に関する質問主意書 昭和五十七年度予算の審議に際して、本院予算委員会における質疑を通じ、また質問主意書(昭和五十七年五月十一日提出、質問第一五号)で、いわゆる予算の空白について質問した。 し…
答弁: …ついては、昭和六十年度にあつては、予算成立後に後払した。 なお、恩給等(国会議員互助年金、文官等恩給費、遺族等年金等)については、年金恩給支給規則等により払渡開始日は四月六日となつており、また、地方交付税交付金(四月分の…
質問: 「予算の空白」に関する質問主意書 去る四月五日に成立をみた昭和五十七年度予算は、暫定予算の提出がなかつたために、実質五日間のいわゆる「予算の空白」が生じた。顧みれば、昭和五十三年度以来こうした予算の空白が連年発生し恒常化…
答弁: …払分については、予算の空白期間中に裁定されたものがない。 なお、恩給等(国会議員互助年金、文官等恩給費、遺族等年金等)については、年金恩給支給規則等により払渡開始日は四月六日となつており、また、地方交付税交付金(四月分の…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国会議員互助年金」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「「予算の空白」に関する質問」ほか2件に近い
「国会議員の定数削減による支出の削減等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「国会議員の定数削減による支出の削減等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「予算の空白」に関する質問」ほか1件に近い
「「予算の空白」に関する質問」ほか1件に近い
「国会議員の定数削減による支出の削減等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「予算の空白」と参議院の審議権に関する質問」ほか1件に近い
「立法府の歳出削減に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「予算の空白」に関する質問」ほか1件に近い
「年金記録統合に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。