「国外犯 自衛隊」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
6件
2015年7月9日〜2022年4月22日
答弁書あり
6件
提出者 5人(多い順: 水野 賢一、松原 仁、井出 庸生)
答えていない型が出た答弁
6件
お答えすることは困難 5、趣旨が明らかではない 4、個別の事案 2、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの国外犯処罰規定は、例えば、機雷掃海に従事する部隊に所属する自衛隊員が、補給等のため、外国の同意を得て当該外国に上陸することがあり得ることを踏まえて立案したものである。
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十八条第一項第四号の罪については、現行法においても、現在、国会に提出している我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案においても、刑法(明治四十年法律第四十五号)において国外犯処罰規定が設けられている罪の法定刑との均衡等を考慮し、国外犯処罰規定を設けることとはしていない。
お尋ねの「自衛隊員が海外で犯罪を行った場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に、外国における自衛隊員の行為が我が国の国外犯処罰規定の対象となる犯罪に当たり、同時に、当該外国の法令上の犯罪にも当たる場合、我が国と当該外国のいずれが裁判権を行使するかは、関係する条約その他の国際約束がある場合はその内容にもよるため、一概にお答えすることは困難である。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …よる庇護を放棄して義勇兵として当該前文の趣旨を実践する国民に対し、国民の国外犯規定がある刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十九条の殺人罪及びその未遂罪について、令和四年三月二十四日の国際連合による人道決議がなされて以…
答弁: 一について 犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断されるべき事柄であるため、一概にお答えすることは困難である。 二について お尋ねについては、御指摘の「正規軍以外の戦闘に関与する者すべて」の具体…
質問: …致死罪が適用されるが、政府は、我が国刑法においては、これらの罪については国外犯の処罰規定が設けられておらず、海外のケースには適用できない旨答弁している(例えば、細野質疑に対する上川陽子法務大臣(当時)の答弁、会議録二五ペ…
答弁: …又は業務上の過失致死罪の成立が考えられるが、これらの罪については、同法上国外犯処罰規定が設けられていないところであり、「法の空白」との御指摘は当たらない。自衛官による武器の使用については、法令を遵守して適切に実施されるこ…
質問: …せてしまった場合、法務大臣の答弁にもあったとおり、業務上過失致死に関する国外犯処罰規定はなく、日本の刑法を適用することはできない。この問題に関して、防衛大臣は「まず、自衛隊がこのような武器使用について極めて厳格な注意義務…
答弁: …九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律による改正後の国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「改正PKO法」という。)第…
質問: …受けた者による上官命令反抗・不服従等(七年以下の懲役又は禁錮)について、国外犯処罰規定を新たに設けている。本条項に関して質問する。 一 今まで「専守防衛」の下で海外派兵は一般に禁じられていたため、現行の自衛隊法では防衛出…
答弁: …掃海のほかに、現時点で個別具体的な活動を念頭には置いていない。 お尋ねの国外犯処罰規定は、例えば、機雷掃海に従事する部隊に所属する自衛隊員が、補給等のため、外国の同意を得て当該外国に上陸することがあり得ることを踏まえて立…
質問: …十二条の二を新設している。本法案が成立すれば、自衛隊法に違反した場合にも国外犯処罰規定が適用されることになる。今回の改正は国外犯の処罰を新設することであり、日本国内で例えば、自衛隊法第百十九条第一項第七号、第八号、第百二…
答弁: …ろが必ずしも明らかではないが、仮に、外国における自衛隊員の行為が我が国の国外犯処罰規定の対象となる犯罪に当たり、同時に、当該外国の法令上の犯罪にも当たる場合、我が国と当該外国のいずれが裁判権を行使するかは、関係する条約そ…
質問: 一 刑法は第二条、第三条、第三条の二などにおいて国外犯について定めている。刑法以外の法律の場合も例えば航空機の強取等の処罰に関する法律なども国外犯について規定している。そこで、日本の法律の中で国外犯の処罰について規定して…
答弁: 一について 国外犯処罰に係る法律の規定ぶりが様々であることなどから、網羅的にお答えすることは困難であるが、現行法上、罪を定める規定のほかに国外犯処罰規定を設けている法律には、刑法(明治四十年法律第四十五号)のほか、例えば…
3. 過去の質問主意書(6件・新しい順)
質問: …よる庇護を放棄して義勇兵として当該前文の趣旨を実践する国民に対し、国民の国外犯規定がある刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十九条の殺人罪及びその未遂罪について、令和四年三月二十四日の国際連合による人道決議がなされて以…
答弁: 一について 犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断されるべき事柄であるため、一概にお答えすることは困難である。 二について お尋ねについては、御指摘の「正規軍以外の戦闘に関与する者すべて」の具体…
質問: …致死罪が適用されるが、政府は、我が国刑法においては、これらの罪については国外犯の処罰規定が設けられておらず、海外のケースには適用できない旨答弁している(例えば、細野質疑に対する上川陽子法務大臣(当時)の答弁、会議録二五ペ…
答弁: …又は業務上の過失致死罪の成立が考えられるが、これらの罪については、同法上国外犯処罰規定が設けられていないところであり、「法の空白」との御指摘は当たらない。自衛官による武器の使用については、法令を遵守して適切に実施されるこ…
質問: …せてしまった場合、法務大臣の答弁にもあったとおり、業務上過失致死に関する国外犯処罰規定はなく、日本の刑法を適用することはできない。この問題に関して、防衛大臣は「まず、自衛隊がこのような武器使用について極めて厳格な注意義務…
答弁: …九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律による改正後の国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「改正PKO法」という。)第…
質問: …受けた者による上官命令反抗・不服従等(七年以下の懲役又は禁錮)について、国外犯処罰規定を新たに設けている。本条項に関して質問する。 一 今まで「専守防衛」の下で海外派兵は一般に禁じられていたため、現行の自衛隊法では防衛出…
答弁: …掃海のほかに、現時点で個別具体的な活動を念頭には置いていない。 お尋ねの国外犯処罰規定は、例えば、機雷掃海に従事する部隊に所属する自衛隊員が、補給等のため、外国の同意を得て当該外国に上陸することがあり得ることを踏まえて立…
質問: …十二条の二を新設している。本法案が成立すれば、自衛隊法に違反した場合にも国外犯処罰規定が適用されることになる。今回の改正は国外犯の処罰を新設することであり、日本国内で例えば、自衛隊法第百十九条第一項第七号、第八号、第百二…
答弁: …ろが必ずしも明らかではないが、仮に、外国における自衛隊員の行為が我が国の国外犯処罰規定の対象となる犯罪に当たり、同時に、当該外国の法令上の犯罪にも当たる場合、我が国と当該外国のいずれが裁判権を行使するかは、関係する条約そ…
質問: 一 刑法は第二条、第三条、第三条の二などにおいて国外犯について定めている。刑法以外の法律の場合も例えば航空機の強取等の処罰に関する法律なども国外犯について規定している。そこで、日本の法律の中で国外犯の処罰について規定して…
答弁: 一について 国外犯処罰に係る法律の規定ぶりが様々であることなどから、網羅的にお答えすることは困難であるが、現行法上、罪を定める規定のほかに国外犯処罰規定を設けている法律には、刑法(明治四十年法律第四十五号)のほか、例えば…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国外犯 自衛隊」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「国外犯と自衛隊に関する質問主意書」ほか2件に近い
「国外犯処罰規定に関する質問主意書」ほか1件に近い
「PKO法改正と国外犯処罰規定等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「PKO法改正と国外犯処罰規定等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「国外犯処罰規定に関する質問主意書」ほか1件に近い
「PKO法改正と国外犯処罰規定等に関する質問主意書」に近い
「PKO法改正と国外犯処罰規定等に関する質問主意書」に近い
「我が国の平和主義と自衛隊の国連PKOへの派遣に関する質問主…」に近い
「PKO法改正と国外犯処罰規定等に関する質問主意書」に近い
「PKO法改正と国外犯処罰規定等に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。