「国政調査権 守秘義務」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
8件
1976年3月23日〜2008年3月27日
答弁書あり
8件
提出者 6人(多い順: 松浦利尚、小野 明、平野 博文)
答えていない型が出た答弁
6件
個別の事案 5、お答えすることは困難 3、承知していない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
そこで、国政調査権と国家公務員の守秘義務との間において調整を必要とする場合が生ずるが、両者の関係は、常に一方が他方に優先するというようなものではなく、国政調査権に基づく要請にこたえて職務上の秘密を開披するかどうかは、守秘義務によって守られるべき公益と国政調査権の行使によって得られるべき公益とを個々の事案ごとに比較衡量することにより決定されるべきものと考えている。
個々の事案についての守秘義務によって守られるべき公益と国政調査権の行使によって得られるべき公益との比較衡量は、当該事案を所管している省庁が行うこととなるが、守秘の対象となるべき事案の性格は千差万別であることから、あくまでもその時点で個別具体的に判断せざるを得ず、あらかじめ一定の基準等を示すことは困難であると考えている。
いわゆる国政調査権と国家公務員の守秘義務との関係についての政府の考え方は、次のとおりである。
(二) そこで、国政調査権と国家公務員の守秘義務との間において調整を必要とする場合が生ずる。国政調査権に基づいて政府に対して要請があつた場合、その要請にこたえて職務上の秘密を開披するかどうかは、守秘義務によつて守られるべき公益と国政調査権の行使によつて得られるべき公益とを個々の事案ごとに比較衡量することにより決定されるべきものと考える。
2 そこで、国政調査権と国家公務員の守秘義務との間において調整を必要とする場合が生ずる。国政調査権に基づいて政府に対して要請があつた場合、その要請にこたえて職務上の秘密を開披するかどうかは、守秘義務によつて守られるべき公益と国政調査権の行使によつて得られるべき公益とを個々の事案ごとに比較衡量することにより決定されるべきものと考える。
2 そこで、国政調査権と国家公務員の守秘義務との間において調整を必要とする場合が生ずる。国政調査権に基づいて政府に対して要請があつた場合、その要請にこたえて職務上の秘密を開披するかどうかは、守秘義務によつてまもられるべき公益と国政調査権の行使によつて得られるべき公益とを個々の事案ごとに比較衡量することにより決定されるべきものと考える。
国政調査権と守秘義務との関係については、「一及び二について」で述べたところによるべきものと考えるが、その場合にいわゆる内閣声明が発せられない限り証言をし又は書類を提出しなければならないのは、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律に基づき証言又は書類の提出が求められる場合であつて、同法第五条により議院等から証言又は書類の提出の承認を拒む理由を受諾することができないとして内閣声明の要求があつたときに限られるものと解する。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …ので回答(答弁)を差し控えたい」旨の回答・答弁が繰り返しなされている。 国政調査権の発動を筆頭として、国会並びに国会議員が政府・行政機関に対して行う質問や資料要求などは、国会が、政府の活動を監視し国政事項について判断する…
答弁: …ているところである。 国会議員からの国会審議に必要な資料の要求は、議院の国政調査権を背景としたものであり、一私人としてのそれではなく、国会がその機能を発揮する上で重要なものであると認識しており、政府としてはこれに可能な限…
質問: …いる」はずの違法捜査が過去に行われた事実があり、今回の捜査照会についても国政調査権に基づき、具体的な事実を確認しながら検証するため、以下質問する。 国松前長官に重傷を負わせた狙撃事件は、空前の憎むべき犯罪であり、早急な真…
答弁: …法警察職員が、国家公務員法第百条第一項、地方公務員法第三十四条第一項等の守秘義務に違反して、その職務上知ることのできた秘密を漏らした場合には、国家公務員法違反、地方公務員法違反等の罪として処罰の対象となるものとされている…
質問: 議院の国政調査権と公務員の守秘義務との関係については、国会において、過去幾多の論議が行われてきたところであるが、去る昭和四十九年十二月二十三日、参議院予算委員会において、当時の三木内閣総理大臣から政府統一見解が示され、ま…
答弁: 一について いわゆる国政調査権は、御指摘のとおり憲法第六十二条に由来するものであり、国政の全般にわたってその適正な行使が保障されなければならないことはいうまでもないところである。 一方、国家公務員に課されている守秘義務も…
質問: …している概念である」と解しているがこれに相違はないか説明されたい。 四 国政調査権と公務員の守秘義務の関係については、従来も取り上げられているが中曽根内閣はどう考えるか。 五 「報償費」については、国政調査権もほとんど介…
答弁: …この点において戦前の機密費とは異なるものと考える。 四について いわゆる国政調査権と国家公務員の守秘義務との関係についての政府の考え方は、次のとおりである。 (一) いわゆる国政調査権は、憲法第六十二条に由来するものであ…
質問: 衆議院議長 福田 一 殿 もち米輸入商社公表問題と国政調査権との関連に関する質問主意書 一 私は、昭和五十五年十一月二十九日「モチ米高騰の緊急事態に関する質問主意書」を提出した。 その際、政府の答弁書によれば「もち米につ…
答弁: …るという問題があることから、適当でないと考える。 (二) なお、いわゆる国政調査権に関する政府の考え方は、次のとおりである。 1 いわゆる国政調査権は、憲法第六十二条に由来するものであり、国政の全般にわたつてその適正な行…
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 議院の国政調査権と公務員の守秘義務等との関係に関する質問主意書 一 日本国憲法第六十二条は、議院が「国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができ…
答弁: 一及び二について 1 いわゆる国政調査権は、憲法第六十二条に由来するものであり、国政の全般にわたつてその適正な行使が保障されなければならないことはいうまでもないところである。 一方、憲法第六十五条によつて内閣に属すること…
3. 過去の質問主意書(8件・新しい順)
質問: …ので回答(答弁)を差し控えたい」旨の回答・答弁が繰り返しなされている。 国政調査権の発動を筆頭として、国会並びに国会議員が政府・行政機関に対して行う質問や資料要求などは、国会が、政府の活動を監視し国政事項について判断する…
答弁: …ているところである。 国会議員からの国会審議に必要な資料の要求は、議院の国政調査権を背景としたものであり、一私人としてのそれではなく、国会がその機能を発揮する上で重要なものであると認識しており、政府としてはこれに可能な限…
質問: …いる」はずの違法捜査が過去に行われた事実があり、今回の捜査照会についても国政調査権に基づき、具体的な事実を確認しながら検証するため、以下質問する。 国松前長官に重傷を負わせた狙撃事件は、空前の憎むべき犯罪であり、早急な真…
答弁: …法警察職員が、国家公務員法第百条第一項、地方公務員法第三十四条第一項等の守秘義務に違反して、その職務上知ることのできた秘密を漏らした場合には、国家公務員法違反、地方公務員法違反等の罪として処罰の対象となるものとされている…
質問: 議院の国政調査権と公務員の守秘義務との関係については、国会において、過去幾多の論議が行われてきたところであるが、去る昭和四十九年十二月二十三日、参議院予算委員会において、当時の三木内閣総理大臣から政府統一見解が示され、ま…
答弁: 一について いわゆる国政調査権は、御指摘のとおり憲法第六十二条に由来するものであり、国政の全般にわたってその適正な行使が保障されなければならないことはいうまでもないところである。 一方、国家公務員に課されている守秘義務も…
質問: …している概念である」と解しているがこれに相違はないか説明されたい。 四 国政調査権と公務員の守秘義務の関係については、従来も取り上げられているが中曽根内閣はどう考えるか。 五 「報償費」については、国政調査権もほとんど介…
答弁: …この点において戦前の機密費とは異なるものと考える。 四について いわゆる国政調査権と国家公務員の守秘義務との関係についての政府の考え方は、次のとおりである。 (一) いわゆる国政調査権は、憲法第六十二条に由来するものであ…
質問: 衆議院議長 福田 一 殿 もち米輸入商社公表問題と国政調査権との関連に関する質問主意書 一 私は、昭和五十五年十一月二十九日「モチ米高騰の緊急事態に関する質問主意書」を提出した。 その際、政府の答弁書によれば「もち米につ…
答弁: …るという問題があることから、適当でないと考える。 (二) なお、いわゆる国政調査権に関する政府の考え方は、次のとおりである。 1 いわゆる国政調査権は、憲法第六十二条に由来するものであり、国政の全般にわたつてその適正な行…
質問: ロッキード事件調査のための国政調査権と守秘義務ならびに刑事訴訟法四十七条但し書きの「公益上の必要」等に関する再質問主意書 昭和五十一年五月十四日付の政府答弁書に不十分な点があるので再質問する。 一 政府は、右の答弁書にお…
答弁: …現段階で一定の協力の方法を想定しているものではない。 三について 議院の国政調査権の行使によつて捜査資料の内容の公表を求められた場合は、刑事訴訟法第四十七条ただし書の「公益上の必要」がある場合に当たるが、これに応じて公表…
質問: …内閣総理大臣は、去る昭和四十九年十二月二十三日、本院予算委員会において、国政調査権と守秘義務との関連において、政府の統一見解として、「政府としては、国会の国政調査活動が十分その目的を達成できるよう、政府の立場から許される…
答弁: …と認められる場合に例外的取扱いを許したものと解される。したがつて、議院の国政調査権に基づく資料提出の要求があつた場合は、公益上の必要がある場合に当たるが、これに応じて不起訴記録等の訴訟関係書類を公開できるのは、刑事訴訟法…
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 議院の国政調査権と公務員の守秘義務等との関係に関する質問主意書 一 日本国憲法第六十二条は、議院が「国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができ…
答弁: 一及び二について 1 いわゆる国政調査権は、憲法第六十二条に由来するものであり、国政の全般にわたつてその適正な行使が保障されなければならないことはいうまでもないところである。 一方、憲法第六十五条によつて内閣に属すること…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国政調査権 守秘義務」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「ロッキード事件調査のための国政調査権と守秘義務ならびに刑事…」ほか2件に近い
「議院の国政調査権と公務員の守秘義務等との関係に関する質問主…」ほか1件に近い
「ロッキード事件調査のための国政調査権と守秘義務ならびに刑事…」ほか1件に近い
「ロッキード事件調査のための国政調査権と守秘義務ならびに刑事…」ほか1件に近い
「ロッキード事件調査のための国政調査権と守秘義務ならびに刑事…」ほか1件に近い
「ロッキード事件調査のための国政調査権と守秘義務ならびに刑事…」ほか1件に近い
「もち米輸入商社公表問題と国政調査権との関連に関する質問主意書」に近い
「「報償費」に関する質問主意書」に近い
「「報償費」に関する質問主意書」に近い
「「報償費」に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。