「国連安全保障理事会決議六七八 有権的解釈」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
1991年1月18日〜1992年6月18日
答弁書あり
5件
提出者 1人(多い順: いとう 正敏)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: …安保理決議六七八に基づくとする武力行使が行われており、これに関して私は「国連安全保障理事会決議六七八の効力に関する質問」(九一年二月一四日)において「今後、イラクに対するあらゆる武力行使が同決議に基づくものであるのか否か…
答弁: 一について 一般論としては、国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)において有効に成立した決議が、決議自体の特段の定め又は安保理の別途の決議によることなく無効になるとは考え難いが、安保理決議が実施に移された結果、…
質問: …の答弁は、その理由・根拠について一応の明示を行っている(九一年三月一日「国連安全保障理事会決議六七八の有権的解釈」に関する政府答弁)ことをかんがみると、今回の政府答弁は答弁回避と考えざるを得ない。また政府が武力行使容認決…
答弁: 一について 我が国として国際連合総会決議三七六(V)を有権的に解釈し得る立場にはないが、本決議において「国境線を越えた地上軍の進撃について」明示的に言及しているところはみられないと考える。 二について 我が国としては本決…
質問: 国連安全保障理事会決議六七八におけるベーカー国務長官発言に関する質問主意書 私が先に提出した「国連安全保障理事会決議六七八の有権的解釈に関する質問」に対する政府答弁書(九一年三月一日)によると、「議長である米国のベーカー…
答弁: 国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)決議六七八を採択した千九百九十年十一月二十九日の安保理において、冒頭、議長である米国のベーカー国務長官は同決議案について発言し、その最後の部分で、「本日の我々の目的は、サダ…
質問: 国連安全保障理事会決議六七八の有権的解釈に関する質問主意書 私が先に提出した「国連安全保障理事会決議六七八に関する質問」に対する政府答弁書(九一年二月八日)によれば、安保理決議の有権的解釈を行い得るのは安保理であり、同決…
答弁: …て 国際連合憲章上、国際連合加盟国は安保理の決定に拘束され、安保理決議の有権的解釈は安保理によって行われる。…
質問: 国連安全保障理事会決議六七八に関する質問主意書 国連安全保障理事会決議六七八は、マスコミ等において武力行使容認決議と称せられるなど、この決議に基づいてイラクに対する武力行使が認められたと世間では受け取られており、また日本…
答弁: …について 国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)決議について、有権的解釈を行い得るのは安保理であり、安保理決議の解釈が個々の国連加盟国にゆだねられているわけではない。安保理決議六七八が国連憲章に基づきイラクに対…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国連安全保障理事会決議六七八 有権的解釈」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「国連安全保障理事会決議六七八の有権的解釈に関する質問」ほか4件に近い
「国連安全保障理事会決議六七八の有権的解釈に関する質問」ほか2件に近い
「国連安全保障理事会決議678に関する質問」ほか2件に近い
「国連総会決議三七六(Ⅴ)の解釈の根拠に関する質問」ほか2件に近い
「国連安全保障理事会決議六七八の有権的解釈に関する質問」ほか2件に近い
「イラン軍機によるイラク領爆撃と国連安保理決議六七八に関する…」ほか1件に近い
「国連安全保障理事会決議六七八の有権的解釈に関する質問」ほか1件に近い
「国連総会決議三七六(Ⅴ)の解釈の根拠に関する質問」に近い
「イラン軍機によるイラク領爆撃と国連安保理決議六七八に関する…」に近い
「イラン軍機によるイラク領爆撃と国連安保理決議六七八に関する…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。