KurageKurage 質問主意書アシスト

「国連総会決議三七六(Ⅴ) 質問」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1991年9月5日〜1991年10月3日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: いとう 正敏)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1991年10月3日 いとう 正敏 答弁 1991年11月1日
参議院 第121回 第14号
質問: 国連総会決議三七六(V)の解釈の根拠に関する質問主意書 私が先に提出した「国連総会決議三七六(V)に関する質問」に対する政府答弁書(九一年十月一日)によると、国連総会決議三七六は「『国境線を越えた地上軍の進撃について』直…
答弁: 一について 我が国として国際連合総会決議三七六(V)を有権的に解釈し得る立場にはないが、本決議において「国境線を越えた地上軍の進撃について」明示的に言及しているところはみられないと考える。 二について 我が国としては本決…
提出 1991年9月5日 いとう 正敏 答弁 1991年10月1日
参議院 第121回 第6号
質問: 国連総会決議三七六(V)に関する質問主意書 私が先に提出した「国連安全保障理事会決議六七八における武力行使の対象に関する質問」に対する政府答弁書(九一年九月三日)には不明な点がいくつかある。よってそれらを明らかにするため…
答弁: 一及び二について 我が国として国際連合総会決議三七六(V)を有権的に解釈し得る立場にはないが、いずれにせよ、本決議において「国境線を越えた地上軍の進撃について」直接明示されたところはないものと考える。…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国連総会決議三七六(Ⅴ) 質問」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「国連総会決議三七六(Ⅴ)の解釈の根拠に関する質問」ほか1件に近い
提出 1991年8月5日 いとう 正敏 答弁 1991年9月3日
参議院 第121回 第3号
「国連総会決議三七六(Ⅴ)の解釈の根拠に関する質問」ほか1件に近い
提出 1968年3月14日 横山利秋 答弁 1968年3月22日
衆議院 第58回 第6号
「国連総会決議三七六(Ⅴ)の解釈の根拠に関する質問」ほか1件に近い
提出 1991年2月28日 いとう 正敏 答弁 1991年3月19日
参議院 第120回 第20号
「国連総会決議三七六(Ⅴ)の解釈の根拠に関する質問」ほか1件に近い
提出 1991年4月24日 いとう 正敏 答弁 1991年5月21日
参議院 第120回 第29号承知していない ×1
「国連総会決議三七六(Ⅴ)に関する質問」に近い
提出 1991年2月14日 いとう 正敏 答弁 1991年3月8日
参議院 第120回 第14号
「国連総会決議三七六(Ⅴ)の解釈の根拠に関する質問」に近い
提出 2003年4月1日 江田 憲司(無所属) 答弁 2003年4月8日
衆議院 第156回 第45号承知していない ×2
「国連総会決議三七六(Ⅴ)に関する質問」に近い
提出 1991年2月14日 いとう 正敏 答弁 1991年3月1日
参議院 第120回 第13号
「国連総会決議三七六(Ⅴ)の解釈の根拠に関する質問」に近い
提出 1991年2月1日 いとう 正敏 答弁 1991年2月19日
参議院 第120回 第10号
「国連総会決議三七六(Ⅴ)に関する質問」に近い
提出 1993年6月14日 いとう 正敏 答弁 1993年7月13日
参議院 第126回 第12号
「国連総会決議三七六(Ⅴ)の解釈の根拠に関する質問」に近い
提出 1991年3月8日 いとう 正敏 答弁 1991年3月29日
参議院 第120回 第22号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。