Kurage 質問主意書アシスト

「国鉄 優待乗車証」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1947年9月12日〜1976年10月19日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 野末 陳平、小林 勝馬)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1976年10月19日 野末 陳平 答弁 1976年11月5日
参議院 第78回 第5号
質問: 国鉄の優待乗車証に関する質問主意書 一 史上空前の赤字をかかえた国鉄が、各種の優待乗車証を大量に発行している事実は、私のこれまでの質問主意書によつても確認ずみである。運賃の大幅値上げを目前にした今こそ、この種の優待措置を…
答弁: 一について 乗車証等の制度は古い歴史もあり、諸外国の鉄道でも定着しているものであつて、輸送業務を円滑にするため、また、職員の福利厚生の観点からも行つているものであり、種々検討した結果、存続させるのもやむを得ないと考えてい…
提出 1947年9月12日 小林 勝馬 答弁 1947年9月23日
参議院 第1回 第54号
質問: …市営電車は昭和十二年頃より要付添人優待乗車証の発行を実施中であるが、之を国鉄私鉄にも及ぼして運賃三倍半の値上にあえぐ之等特殊事情にある不具及び失明者に対して 一、鉄道運賃の全免、又は特別割引 一、切符の優先販売 一、列車…
答弁: …た戦争犠牲者に対し国家は最大の救済を行うは当然のことであります。 従つて国鉄におきましては、これ等傷病の為身体機能の一部を害して完全な活動の出来ない方々の旅行費を軽減する為、昭和九年四月恩給法の改正と同時に同法による傷病…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国鉄 優待乗車証」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「国鉄の優待乗車証に関する質問」ほか1件に近い
提出 1947年11月12日 小川 友三 答弁 1947年11月21日
参議院 第1回 第120号お答えすることは困難 ×1
「国鉄の優待乗車証に関する質問」に近い
提出 2012年5月25日 横粂 勝仁(無所属) 答弁 2012年6月5日
衆議院 第180回 第266号
「国鉄の優待乗車証に関する質問」に近い
提出 1976年2月6日 野末 陳平 答弁 1976年2月27日
参議院 第77回 第2号お答えすることは困難 ×2
「国鉄の優待乗車証に関する質問」に近い
提出 2009年5月27日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年6月5日
衆議院 第171回 第456号
「国鉄の優待乗車証に関する質問」に近い
提出 1987年8月18日 木本 平八郎 答弁 1987年9月8日
参議院 第109回 第7号
「国鉄の優待乗車証に関する質問」に近い
提出 1979年1月26日 沓脱 タケ子 答弁 1979年2月27日
参議院 第87回 第4号
「国鉄の優待乗車証に関する質問」に近い
提出 2009年5月18日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年5月26日
衆議院 第171回 第415号
「不具及び失明者に対する鉄道料金全免又は割引に関する質問主意書」に近い
提出 1957年4月1日 片岡 文重 答弁 1957年4月9日
参議院 第26回 第8号
「国鉄の優待乗車証に関する質問」に近い
提出 1985年2月7日 木本 平八郎 答弁 1985年2月15日
参議院 第102回 第24号
「不具及び失明者に対する鉄道料金全免又は割引に関する質問主意書」に近い
提出 1948年4月27日 小川 友三 答弁 1948年5月7日
参議院 第2回 第100号お答えすることは困難 ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。