「在ウズベキスタン大使館に配置されていた日本画が消失した件 外務省」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
11件
2007年11月22日〜2009年2月4日
答弁書あり
11件
提出者 1人(多い順: 鈴木 宗男)
答えていない型が出た答弁
4件
お答えすることは困難 4、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「潮の舞」については、在ウズベキスタン日本国大使館(以下「大使館」という。)においてその所在が確認できなくなったため、外務省大臣官房及び大使館が、大使館の歴代公館長等から聞き取り調査を行い、平成十八年五月にウズベキスタン当局に対して捜査を依頼したことは、衆議院議員鈴木宗男君提出消失した在ウズベキスタン大使館に配置されていた日本画が消失した件についての外務省の説明及び管理責任に関する第三回質問に対する答弁書(平成二十年四月四日内閣衆質一六九第二二五号)一から三までについて等で繰り返し述べたとおりである。外務省として、引き続き調査を行っており、大使館から外務本省に対し、例えば、平成二十年六月五日に報告が行われているが、「潮の舞」の所在に関する有力な情報は得られていない。
御指摘の美術品についての記事については、衆議院議員鈴木宗男君提出在ウズベキスタン大使館に配置されていた日本画が消失した件についての外務省の説明及び管理責任に関する再質問に対する答弁書(平成二十年三月二十一日内閣衆質一六九第一七五号)十一から十五までについてで述べたとおり、報道機関から在外公館が管理する美術品に関する照会が多くなされたことから、御指摘の記事のうち、事実に反する記述について外務省ホームページに掲載したものであるが、御指摘の幼少児国際教育交流協会(以下「協会」という。)に関する記事については、そのようなことがなく、外務省ホームページに何らかの文書を掲載する措置はとっていない。お尋ねにあるいずれの記事についても、外務省として、週刊金曜日に対し抗議等を行っているものではない。
「潮の舞」の所在が確認できなくなったことを明らかにしたのは、衆議院議員鈴木宗男君提出在ウズベキスタン大使館に配置されていた日本画「潮の舞」の消失に関する質問に対する答弁書(平成十九年六月五日内閣衆質一六六第二五〇号)、衆議院議員鈴木宗男君提出在ウズベキスタン大使館に配置されていた日本画「潮の舞」の消失に関する再質問に対する答弁書(平成十九年六月二十九日内閣衆質一六六第四〇五号)、衆議院議員鈴木宗男君提出在ウズベキスタン大使館に配置されていた日本画「潮の舞」の消失に関する第三回質問に対する答弁書(平成十九年七月十日内閣衆質一六六第四四〇号)、衆議院議員鈴木宗男君提出在ウズベキスタン大使館に配置されていた日本画が消失した件に関する質問に対する答弁書(平成十九年十一月三十日内閣衆質一六八第二六六号)、衆議院議員鈴木宗男君提出在ウズベキスタン大使館に配置されていた日本画が消失した件に関する再質問に対する答弁書(平成十九年十二月十四日内閣衆質一六八第二九九号)、衆議院議員鈴木宗男君提出在ウズベキスタン大使館に配置されていた日本画が消失した件に関する第三回質問に対する答弁書(平成十九年十二月二十八日内閣衆質一六八第三四七号)、衆議院議員鈴木宗男君提出消失した在ウズベキスタン大使館配置の日本画についての外務省の対応に関する質問に対する答弁書(平成二十年一月十五日内閣衆質一六八第三七八号)及び衆議院議員鈴木宗男君提出消失した在ウズベキスタン大使館配置の日本画についての外務省の対応と国民の税金で購入した美術品に対する外務省の認識に関する質問に対する答弁書(平成二十年一月二十九日内閣衆質一六九第八号)がすべてであり、外務省としては、いまだ事実関係の調査を行っていた段階であったことから、平成十九年六月五日より以前に対外的に説明をしなかったものである。
「潮の舞」を含め在外公館に配置されている美術品の所在について外務省に対し問い合わせがなされたことはあるが、「潮の舞」の所在が確認できなくなったことについては、これまでに衆議院議員鈴木宗男君提出在ウズベキスタン大使館に配置されていた日本画「潮の舞」の消失に関する質問に対する答弁書(平成十九年六月五日内閣衆質一六六第二五〇号)、衆議院議員鈴木宗男君提出在ウズベキスタン大使館に配置されていた日本画「潮の舞」の消失に関する再質問に対する答弁書(平成十九年六月二十九日内閣衆質一六六第四〇五号)、衆議院議員鈴木宗男君提出在ウズベキスタン大使館に配置されていた日本画「潮の舞」の消失に関する第三回質問に対する答弁書(平成十九年七月十日内閣衆質一六六第四四〇号)、衆議院議員鈴木宗男君提出在ウズベキスタン大使館に配置されていた日本画が消失した件に関する質問に対する答弁書(平成十九年十一月三十日内閣衆質一六八第二六六号)、衆議院議員鈴木宗男君提出在ウズベキスタン大使館に配置されていた日本画が消失した件に関する再質問に対する答弁書(平成十九年十二月十四日内閣衆質一六八第二九九号)、衆議院議員鈴木宗男君提出在ウズベキスタン大使館に配置されていた日本画が消失した件に関する第三回質問に対する答弁書(平成十九年十二月二十八日内閣衆質一六八第三四七号)及び衆議院議員鈴木宗男君提出消失した在ウズベキスタン大使館配置の日本画についての外務省の対応に関する質問に対する答弁書(平成二十年一月十五日内閣衆質一六八第三七八号)において明らかにしている。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一六九第一七五号)を踏まえ、再度質問する。 一 外務省が一九九二年に購入し、在ウズベキスタン大使館(以下、「大使館」という。)に配置された後に所在がわからなくなった日本画「潮の舞」に関する調査(以…
答弁: …でについて お尋ねについては、「潮の舞」の所在が確認できなくなったため、外務省大臣官房及び在ウズベキスタン日本国大使館(以下「大使館」という。)が、御指摘の歴代公館長等から聞き取り調査を行い、平成十八年五月にウズベキスタ…
質問: …から改称。以下、「草の根資金協力」という。)の事業を行うべく一九九六年に外務省から約千六百万円の援助を受けたが一部事業の未実施が発覚し、外務省から千二百万円の返還請求がなされたものの、「協会」の解散に伴う混乱の中返還はな…
答弁: …ついて 御指摘の美術品についての記事については、衆議院議員鈴木宗男君提出在ウズベキスタン大使館に配置されていた日本画が消失した件についての外務省の説明及び管理責任に関する再質問に対する答弁書(平成二十年三月二十一日内閣衆…
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一六九第一二五号)を踏まえ、再質問する。 一 外務省が一九九二年に購入し、在ウズベキスタン大使館に配置された後に所在がわからなくなった日本画「潮の舞」に関する調査(以下、「調査」という。)の対象と…
答弁: …について等で繰り返し述べたとおりである。 また、衆議院議員鈴木宗男君提出在ウズベキスタン大使館に配置されていた日本画が消失した件に関する再質問に対する答弁書(平成十九年十二月十四日内閣衆質一六八第二九九号)一から六までに…
質問: …内閣衆質一六八第二六六号)を踏まえ、再質問する。 一 前回質問主意書で、外務省が一九九二年に購入し、在ウズベキスタン大使館に配置された後所在がわからなくなり、外務省が二〇〇六年にウズベキスタン当局に調査を依頼した日本画「…
答弁: …使館(以下「大使館」という。)においてその所在が確認できなくなったため、外務省大臣官房及び大使館が、大使館の歴代公館長等から聞き取り調査を行い、平成十八年五月にウズベキスタン当局に対して捜査を依頼したが、ウズベキスタン当…
3. 過去の質問主意書(11件・新しい順)
質問: 「政府答弁書」(内閣衆質一六九第三三〇号)を踏まえ、質問する。 一 外務省が一九九二年に購入し、在ウズベキスタン大使館に配置された後に所在がわからなくなった日本画「潮の舞」に関し、これまでの答弁書で、「潮の舞」の消息を調…
答弁: …スタン当局に対して捜査を依頼したことは、衆議院議員鈴木宗男君提出消失した在ウズベキスタン大使館に配置されていた日本画が消失した件についての外務省の説明及び管理責任に関する第三回質問に対する答弁書(平成二十年四月四日内閣衆…
質問: …」では「御指摘の美術品についての記事については、衆議院議員鈴木宗男君提出在ウズベキスタン大使館に配置されていた日本画が消失した件についての外務省の説明及び管理責任に関する再質問に対する答弁書(平成二十年三月二十一日内閣衆…
答弁: …の対応については、その事実関係や報道のもたらす影響等を総合的に勘案して、外務省として適切に対処している。 三について 御指摘の外務省による「調査」がいかなる程度のものを想定しているのか不明であるが、御指摘の久野氏が「新た…
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一六九第一七五号)を踏まえ、再度質問する。 一 外務省が一九九二年に購入し、在ウズベキスタン大使館(以下、「大使館」という。)に配置された後に所在がわからなくなった日本画「潮の舞」に関する調査(以…
答弁: …でについて お尋ねについては、「潮の舞」の所在が確認できなくなったため、外務省大臣官房及び在ウズベキスタン日本国大使館(以下「大使館」という。)が、御指摘の歴代公館長等から聞き取り調査を行い、平成十八年五月にウズベキスタ…
質問: …から改称。以下、「草の根資金協力」という。)の事業を行うべく一九九六年に外務省から約千六百万円の援助を受けたが一部事業の未実施が発覚し、外務省から千二百万円の返還請求がなされたものの、「協会」の解散に伴う混乱の中返還はな…
答弁: …ついて 御指摘の美術品についての記事については、衆議院議員鈴木宗男君提出在ウズベキスタン大使館に配置されていた日本画が消失した件についての外務省の説明及び管理責任に関する再質問に対する答弁書(平成二十年三月二十一日内閣衆…
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一六九第一二五号)を踏まえ、再質問する。 一 外務省が一九九二年に購入し、在ウズベキスタン大使館に配置された後に所在がわからなくなった日本画「潮の舞」に関する調査(以下、「調査」という。)の対象と…
答弁: …について等で繰り返し述べたとおりである。 また、衆議院議員鈴木宗男君提出在ウズベキスタン大使館に配置されていた日本画が消失した件に関する再質問に対する答弁書(平成十九年十二月十四日内閣衆質一六八第二九九号)一から六までに…
質問: …「政府答弁書二」(内閣衆質一六九第三六号)を踏まえ、以下質問する。 一 外務省が一九九二年に購入した日本画「潮の舞」が、在ウズベキスタン大使館に配置された後に所在がわからなくなり、二〇〇六年に外務省がウズベキスタン当局に…
答弁: 一及び二について 歴代ウズベキスタン国駐箚特命全権大使の氏名は、現時点の外務省ホームページに掲載されている外務省幹部名簿からは明らかではないが、それぞれの時点で公表されており、一般に、入手可能な情報である。「潮の舞」は、…
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一六九第八号)を踏まえ、以下質問する。 一 外務省が一九九二年に購入した日本画「潮の舞」が、在ウズベキスタン大使館に配置された後に所在がわからなくなり、外務省が二〇〇六年にウズベキスタン当局に調査…
答弁: …(平成十九年七月十日内閣衆質一六六第四四〇号)、衆議院議員鈴木宗男君提出在ウズベキスタン大使館に配置されていた日本画が消失した件に関する質問に対する答弁書(平成十九年十一月三十日内閣衆質一六八第二六六号)、衆議院議員鈴木…
質問: 「政府答弁書」(内閣衆質一六八第三七八号)を踏まえ、以下質問する。 一 外務省が一九九二年に購入した日本画「潮の舞」が、在ウズベキスタン大使館に配置された後に所在がわからなくなり、外務省が二〇〇六年にウズベキスタン当局に…
答弁: …(平成十九年七月十日内閣衆質一六六第四四〇号)、衆議院議員鈴木宗男君提出在ウズベキスタン大使館に配置されていた日本画が消失した件に関する質問に対する答弁書(平成十九年十一月三十日内閣衆質一六八第二六六号)、衆議院議員鈴木…
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一六八第二九九号)を踏まえ、再度質問する。 一 外務省が一九九二年に購入した日本画「潮の舞」が、在ウズベキスタン大使館に配置された後に所在がわからなくなり、外務省が二〇〇六年にウズベキスタン当局に…
答弁: …使館(以下「大使館」という。)においてその所在が確認できなくなったため、外務省大臣官房及び大使館が、大使館の歴代公館長等から聞き取り調査を行い、平成十八年五月にウズベキスタン当局に対して捜査を依頼したが、ウズベキスタン当…
質問: …内閣衆質一六八第二六六号)を踏まえ、再質問する。 一 前回質問主意書で、外務省が一九九二年に購入し、在ウズベキスタン大使館に配置された後所在がわからなくなり、外務省が二〇〇六年にウズベキスタン当局に調査を依頼した日本画「…
答弁: …使館(以下「大使館」という。)においてその所在が確認できなくなったため、外務省大臣官房及び大使館が、大使館の歴代公館長等から聞き取り調査を行い、平成十八年五月にウズベキスタン当局に対して捜査を依頼したが、ウズベキスタン当…
質問: 外務省が一九九二年に購入し、在ウズベキスタン大使館に配置された後所在がわからなくなり、外務省が二〇〇六年にウズベキスタン当局に調査を依頼した日本画「潮の舞」について、以下質問する。 一 二〇〇七年七月十日に閣議決定された…
答弁: …使館(以下「大使館」という。)においてその所在が確認できなくなったため、外務省大臣官房及び大使館が、大使館の歴代公館長等から聞き取り調査を行い、平成十八年五月にウズベキスタン当局に対して捜査を依頼した。ウズベキスタン当局…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「在ウズベキスタン大使館に配置されていた日本画が消失した件 外務省」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「消失した在ウズベキスタン大使館配置の日本画についての外務省…」ほか6件に近い
「在ウズベキスタン大使館に配置されていた日本画が消失した件に…」ほか4件に近い
「在ウズベキスタン大使館に配置されていた日本画が消失した件に…」ほか3件に近い
「在ウズベキスタン大使館に配置されていた日本画が消失した件に…」ほか3件に近い
「消失した在ウズベキスタン大使館配置の日本画についての外務省…」ほか3件に近い
「在ウズベキスタン大使館に配置されていた日本画が消失した件に…」ほか2件に近い
「在ウズベキスタン大使館に配置されていた日本画が消失した件に…」ほか2件に近い
「在ウズベキスタン大使館に配置されていた日本画が消失した件に…」ほか2件に近い
「在ウズベキスタン大使館に配置されていた日本画が消失した件に…」ほか1件に近い
「在ウズベキスタン大使館に配置されていた日本画が消失した件に…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文8段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。