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「在外資産」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
12件
1947年7月31日〜2022年6月9日
答弁書あり
12件
提出者 10人(多い順: 東浦 庄治、千田 正、櫻井 周)
答えていない型が出た答弁
6件
お答えすることは困難 6、承知していない 1、趣旨が明らかではない 1、検討してまいりたい 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

しかしながら、引揚者との関係については引揚者の情況等を考慮し、何らかの措置をとる必要が認められた等の事情により昭和二十八年に在外財産問題調査会を内閣に設置して検討せしめ、その答申に則つて、所要の法律改正を行ない、金融機関の在外資産、負債の処理を進めて、引揚者の預金払戻しを行なつた次第である。
一 1 日本在外財産の処理に関しては、一九四五年九月二十二日の米国政府発表による「降服後初期の対日方針」によつて初めて明らかにされた。即ち日本の保持する領域外に在る日本財産を関係連合当局の決定に従い引渡すこと、更に日本の在外資産及び降伏條件により、日本より分離せしめられたる地域にある日本の資産は、全部ないし一部皇室及び政府の所有に属するものを含めて占領軍当局の決定による処分に委ねらるべし、と規定し、在外資産の賠償充当の方針を明らかにしている。
引揚邦人の在外財産補償に関する質問主意書 前田榮之助 答弁 1950年2月17日
次いで、一九四七年六月十九日の極東委員会の政策決定「降伏後の対日基本政策」において、日本の在外資産については、今後関係諸政府の見解によつて取扱いが決定されることを明らかにした。
引揚邦人の在外財産補償に関する質問主意書 前田榮之助 答弁 1950年2月17日
なお、本件に関しては、昭和二十二年十月、総司令部より米国赤十字派遣本社顧問を通じて本資金の管理は国際委員会によつて行われているのであるから、日本の在外資産と認めない旨の通知があつた。もつとも、日本赤十字社は、総司令部の事前の承認を経て、本件資金運用に関し、委員会の提案に協力することができる旨決定された次第である。
日本赤十字社在外資産に関する質問主意書 井上 なつゑ 答弁 1949年5月21日
在外資産の調査については未だその内容を発表し得る段階に達していない。なお、在外財産問題については、引揚同胞対策審議会において、在外財産対策小委員会を設けて考究中であるが、本件は国際関係及び国家財政上早急なる解決は困難であるので、個々の問題につき処理の容易なものから逐次処理する方針の下に鋭意努力している。
在外資産についての質問主意書 北條 秀一 答弁 1949年5月2日
(三)在外同胞救済資金については、之と同性質の在外公館借入金もあり、此等は在外資産として報告せられていると思われる、その解決には努力する考えであるが、その補償を優先的に取扱うことは他の賠償充当資産との振合い、その他諸般の点から十分研究の要があるから慎重に考究いたしたい。

2. 答えていない型が返った質問(6件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2022年6月9日 櫻井 周(立憲民主党・無所属) 答弁 2022年6月21日
衆議院 第208回 第122号お答えすることは困難 ×1
質問: …う方法として、国際社会がロシアに対する経済制裁として凍結しているロシアの在外資産を損害賠償の原資に充てることも検討すべきと考える。そのために、ロシアのウクライナ侵略に係るロシアによるウクライナへの損害賠償を確実に行うため…
答弁: 一から三までについて お尋ねの「国際的ルール」の具体的に意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。なお、当該侵略は、令和四年三月四日の参議院本会議において、岸田内閣総理大臣が「今般のロシアの行動は、武力…
提出 2009年1月29日 藤田 幸久 答弁 2009年2月6日
質問: …払われておらず、激しい労働を強いられたと感じている点である。日本政府は、在外資産等約五十九億円分を赤十字国際委員会(ICRC)を通じて十四ヶ国に支払ったと主張している。 1 日本側が支払いを行ったことを裏付ける資料を明ら…
答弁: 一について 昭和十六年十二月に旧陸軍省に設置された俘虜情報局は、捕虜の留置、移動等の状況の調査、捕虜の銘々票の作成、補修等を行っていた。戦後、当該業務を引き続き実施していた同局が、第一復員省及び総理府を経て、昭和三十二年…
提出 2004年4月28日 谷 博之 答弁 2004年6月4日
質問: …日本軍による米英など連合国の元捕虜及び民間抑留者には、没収された我が国の在外資産などから何らかの支払が行われたと聞く。いかなる根拠で、いかなる名目で、どのような方法で、何人の元捕虜及び民間抑留者に、いくら支払われたのか。…
答弁: 一について 先の答弁書(平成十六年四月二十三日内閣参質一五九第九号。以下「前回答弁書」という。)二及び三についてで述べたとおり、いわゆるシベリア抑留は、人道上問題であるのみならず、当時の国際法に照らしても問題のある行為で…
提出 1952年4月10日 千田 正 答弁 1952年4月22日
参議院 第13回 第6号お答えすることは困難 ×1
質問: 在外資産の調査並びにこれが対策に関する質問主意書 在外資産の調査に関しては、吉田総理大臣はかつて「在外資産の調査については未だその内容を発表し得る段階に達していない……」と回答している。(昭和二十四年五月二日北條議員の質…
答弁: 一 在外財産については、連合国最高司令官の要請に基き昭和二十年大蔵省令第九五号をもつて引揚者等より報告を徴し、他方、企業財産につき在外財産調査会を設けて該当会社から報告書を徴したのであるが、 (一) 省令第九五号に基く報…
提出 1950年2月7日 前田榮之助 答弁 1950年2月17日
衆議院 第7回 第33号お答えすることは困難 ×1
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 引揚邦人の在外財産補償に関する質問主意書 敗戰により邦人の外地財産は、ことごとく喪失するの結果を見るに至つた。殊に外地居住者は、その永住の地を失うとともに、二代、三代に築きあげた一…
答弁: …する領域外に在る日本財産を関係連合当局の決定に従い引渡すこと、更に日本の在外資産及び降伏條件により、日本より分離せしめられたる地域にある日本の資産は、全部ないし一部皇室及び政府の所有に属するものを含めて占領軍当局の決定に…
提出 1949年4月19日 北條 秀一 答弁 1949年5月2日
参議院 第5回 第71号お答えすることは困難 ×1
質問: 在外資産の処理については、昭和二十二年十一月二十八日参議院の院議を以て、関係請願を政府に送付されたのであるが、更に在外資産の調査については、在外同胞引揚開始以来莫大なる費用を無一物に等しい引揚者に負担せしめて関係書類を提…
答弁: 在外資産の調査については未だその内容を発表し得る段階に達していない。なお、在外財産問題については、引揚同胞対策審議会において、在外財産対策小委員会を設けて考究中であるが、本件は国際関係及び国家財政上早急なる解決は困難であ…

3. 過去の質問主意書(12件・新しい順)

提出 2022年6月9日 櫻井 周(立憲民主党・無所属) 答弁 2022年6月21日
衆議院 第208回 第122号お答えすることは困難 ×1
質問: …う方法として、国際社会がロシアに対する経済制裁として凍結しているロシアの在外資産を損害賠償の原資に充てることも検討すべきと考える。そのために、ロシアのウクライナ侵略に係るロシアによるウクライナへの損害賠償を確実に行うため…
答弁: 一から三までについて お尋ねの「国際的ルール」の具体的に意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。なお、当該侵略は、令和四年三月四日の参議院本会議において、岸田内閣総理大臣が「今般のロシアの行動は、武力…
提出 2009年1月29日 藤田 幸久 答弁 2009年2月6日
質問: …払われておらず、激しい労働を強いられたと感じている点である。日本政府は、在外資産等約五十九億円分を赤十字国際委員会(ICRC)を通じて十四ヶ国に支払ったと主張している。 1 日本側が支払いを行ったことを裏付ける資料を明ら…
答弁: 一について 昭和十六年十二月に旧陸軍省に設置された俘虜情報局は、捕虜の留置、移動等の状況の調査、捕虜の銘々票の作成、補修等を行っていた。戦後、当該業務を引き続き実施していた同局が、第一復員省及び総理府を経て、昭和三十二年…
提出 2004年4月28日 谷 博之 答弁 2004年6月4日
質問: …日本軍による米英など連合国の元捕虜及び民間抑留者には、没収された我が国の在外資産などから何らかの支払が行われたと聞く。いかなる根拠で、いかなる名目で、どのような方法で、何人の元捕虜及び民間抑留者に、いくら支払われたのか。…
答弁: 一について 先の答弁書(平成十六年四月二十三日内閣参質一五九第九号。以下「前回答弁書」という。)二及び三についてで述べたとおり、いわゆるシベリア抑留は、人道上問題であるのみならず、当時の国際法に照らしても問題のある行為で…
提出 1980年11月26日 部谷孝之 答弁 1980年12月26日
衆議院 第93回 第13号
質問: …意書 第二次世界大戦が終結してすでに三十五年が経過した。しかし、引揚者の在外資産の補償問題は、関係者の尽力にもかかわらず、極めて不満足な形で処理されている。 これは、「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」に規定する一般原則の範囲…
答弁: 一から三までについて 「ヘーグ陸戦条規改正を国連に提訴する会」が「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」の改正について国際連合に訴える等努力されていることは承知しており、また、国際連合事務局が御質問の訴えを受領したことも承知してい…
提出 1962年3月2日 東浦 庄治 答弁 1962年3月13日
参議院 第40回 第2号
質問: …つて樺太に居住していたことがあるものとしても、それは外国為替取引あるいは在外資産であるとはいえないし、そういうことは規定されていない。 いわんや預金の便宜代払制度が適用されていたのであるから、昭和二十年八月二十日から同年…
答弁: …設置して検討せしめ、その答申に則つて、所要の法律改正を行ない、金融機関の在外資産、負債の処理を進めて、引揚者の預金払戻しを行なつた次第である。 五、北海道拓殖銀行樺太所在支店の預金についてはその帳簿書類が日本にないので、…
提出 1961年5月18日 東浦 庄治 答弁 1961年6月8日
参議院 第38回 第1号
質問: …策上極めて遺憾である。 一、終戦直後連合国最高司令官より北海道拓殖銀行は在外資産閉鎖機関として指定されていなかつたのであるから、預金の払い戻しには応じなければならないのであつて、これの回避や拒否を講ずることは不当であり、…
答弁: 一、北海道拓殖銀行は、閉鎖機関に指定されなかつたにもかかわらず、樺太預金の払戻しを停止した事実があるが、これは、次のように適法な法的措置又は行政掛置に基づいて行なわれたものである。終戦後、金融機関の在外預金については応急…
提出 1952年4月10日 千田 正 答弁 1952年4月22日
参議院 第13回 第6号お答えすることは困難 ×1
質問: 在外資産の調査並びにこれが対策に関する質問主意書 在外資産の調査に関しては、吉田総理大臣はかつて「在外資産の調査については未だその内容を発表し得る段階に達していない……」と回答している。(昭和二十四年五月二日北條議員の質…
答弁: 一 在外財産については、連合国最高司令官の要請に基き昭和二十年大蔵省令第九五号をもつて引揚者等より報告を徴し、他方、企業財産につき在外財産調査会を設けて該当会社から報告書を徴したのであるが、 (一) 省令第九五号に基く報…
提出 1952年4月10日 千田 正 答弁 1952年4月22日
参議院 第13回 第5号
質問: …本州、北海道、四国、九州及び附属島嶼以外に在る日本国民の財産、権利は一切在外資産として定義づけられ、今日もなお「為替管理法」によつてその処分権が停止せられており、且つそれ等の大部分は対日平和条約によつて連合国の留置、清算…
答弁: 一 本邦為替管理の建前からいえば、本邦通貨で表示された有価証券、小切手、債務証書等の輸入を無制限に許可するわけには行かないが、連合国によつて留置清算せられない日本国民のこれら財産で従来その輸入若しくは支払等が制限されてい…
提出 1950年2月7日 前田榮之助 答弁 1950年2月17日
衆議院 第7回 第33号お答えすることは困難 ×1
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 引揚邦人の在外財産補償に関する質問主意書 敗戰により邦人の外地財産は、ことごとく喪失するの結果を見るに至つた。殊に外地居住者は、その永住の地を失うとともに、二代、三代に築きあげた一…
答弁: …する領域外に在る日本財産を関係連合当局の決定に従い引渡すこと、更に日本の在外資産及び降伏條件により、日本より分離せしめられたる地域にある日本の資産は、全部ないし一部皇室及び政府の所有に属するものを含めて占領軍当局の決定に…
提出 1949年5月11日 井上 なつゑ 答弁 1949年5月21日
参議院 第5回 第88号
質問: 日本赤十字社はスイス国ゼネバ国際赤十字委員部に凍詰されざる資産を有すると聞く。その資産に関する左記質問に対して書類答弁を求む。 一、現在資産総額(ドル貨にて) (イ) 現金及証券額 (ロ) 現物 (ハ) 其の他 二、終戦…
答弁: …を通じて本資金の管理は国際委員会によつて行われているのであるから、日本の在外資産と認めない旨の通知があつた。もつとも、日本赤十字社は、総司令部の事前の承認を経て、本件資金運用に関し、委員会の提案に協力することができる旨決…
提出 1949年4月19日 北條 秀一 答弁 1949年5月2日
参議院 第5回 第71号お答えすることは困難 ×1
質問: 在外資産の処理については、昭和二十二年十一月二十八日参議院の院議を以て、関係請願を政府に送付されたのであるが、更に在外資産の調査については、在外同胞引揚開始以来莫大なる費用を無一物に等しい引揚者に負担せしめて関係書類を提…
答弁: 在外資産の調査については未だその内容を発表し得る段階に達していない。なお、在外財産問題については、引揚同胞対策審議会において、在外財産対策小委員会を設けて考究中であるが、本件は国際関係及び国家財政上早急なる解決は困難であ…
提出 1947年7月31日 北條 秀一 外4名 答弁 1947年8月8日
参議院 第1回 第12号
質問: …によつてこの方針を具現化せんとするかについて承りたい。 (二)引揚者等の在外資産の補償は根本的には、講和条約締結後でなければ解決し得ない問題だとしても、在外資産の一小部分である個人資産については、本国における戦災者対策に…
答弁: …三)在外同胞救済資金については、之と同性質の在外公館借入金もあり、此等は在外資産として報告せられていると思われる、その解決には努力する考えであるが、その補償を優先的に取扱うことは他の賠償充当資産との振合い、その他諸般の点…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「在外資産」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「「陸戦ノ法規慣例二関スル条約」の改正に関する質問主意書」ほか3件に近い
提出 1975年6月24日 受田新吉 答弁 1975年7月8日
衆議院 第75回 第24号お答えすることは困難 ×1
「引揚邦人の在外財産補償に関する質問主意書」ほか3件に近い
提出 1956年11月26日 田中 一 答弁 1956年12月4日
参議院 第25回 第1号検討してまいりたい ×1
「引揚邦人の在外財産補償に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 1957年4月23日 千田 正 答弁 1957年5月31日
参議院 第26回 第10号
「民主主義新日本建設の基礎条件として戦争犠牲の公平なる負担問…」ほか2件に近い
提出 1948年4月8日 北條 秀一 答弁 1948年4月23日
参議院 第2回 第55号お答えすることは困難 ×1
「引揚邦人の在外財産補償に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1979年9月4日 喜屋武 眞榮 答弁 1979年9月21日
参議院 第88回 第3号
「在外資産についての質問主意書」ほか1件に近い
提出 2006年4月3日 鈴木 克昌(民主党・無所属クラブ) 答弁 2006年4月11日
衆議院 第164回 第198号お答えすることは困難 ×1
「北海道拓殖銀行の樺太引揚げ預金者に対する預金払戻し回避に関…」ほか1件に近い
提出 1947年8月16日 北條 秀一 答弁 1947年8月22日
参議院 第1回 第37号お答えすることは困難 ×1
「在外資産についての質問主意書」ほか1件に近い
提出 1947年10月20日 小川 友三 答弁 1947年10月28日
参議院 第1回 第99号
「北海道拓殖銀行の樺太引揚げ預金者に対する預金払戻し回避に関…」ほか1件に近い
提出 1979年6月14日 柴田睦夫 答弁 1979年7月13日
衆議院 第87回 第49号
「民主主義新日本建設の基礎条件として戦争犠牲の公平なる負担問…」ほか1件に近い
提出 1947年9月2日 北條 秀一 答弁 1947年9月12日
参議院 第1回 第50号お答えすることは困難 ×2

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。