Kurage 質問主意書アシスト

「在日米軍基地 PCB廃棄物」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
8件
2024年1月26日〜2026年5月12日
答弁書あり
8件
提出者 4人(多い順: 屋良 朝博、辰巳 孝太郎、田村 貴昭)
答えていない型が出た答弁
8件
趣旨が明らかではない 8、承知していない 7、お答えすることは困難 6

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

お尋ねの「平成十八年五月以前に、防衛省が在日米軍基地(跡地を含む。)から引き取り、現在も保管しているPCB廃棄物」はない。
御指摘の「在日米軍基地内のPCB廃棄物については、平成十四年の日米安全保障協議委員会(二プラス二)で、米本国に搬出して処理する方針で合意していた」という事実はなく、当該事実が存在することを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。

2. 答えていない型が返った質問(8件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2026年5月12日 辰巳 孝太郎(日本共産党) 答弁 2026年5月22日
質問: …をしないということか」との質問に対し、「JESCOの事業所において米軍のPCB廃棄物を処理することは想定しておりません」と答弁した。 ところが、今国会に政府が提出している「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関す…
答弁: …る責任を負う場合がある。 四について 御指摘の「在日米軍施設・区域からのPCB廃棄物」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、防衛省が把握している限りでは、平成十五年度から令和六年度までにおいて、在日米軍から施設…
提出 2025年6月13日 田村 貴昭(日本共産党) 答弁 2025年6月24日
質問: …O北海道事業所にて受け入れることを要請したと承知している。 その中には、在日米軍基地に残存するPCBは含まれないことを、二〇二四年二月二十八日の衆議院予算委員会分科会で、当時の伊藤環境大臣が答弁している。また環境省も、西…
答弁: 一について 御指摘の「防衛省は昨年の私の問合せに、在日米軍施設・区域のPCB廃棄物量は二〇二二年度から二〇二三年度まで約四百六十三トン、処理費用は約四億四千八百三十万円と回答した」の意味するところが必ずしも明らかではない…
提出 2024年6月14日 屋良 朝博(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年6月25日
質問: …有権の移転は制限を受けると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。 三 在日米軍基地から排出された高濃度PCB廃棄物の処理について 1 政府は、在日米軍から引き渡された建物に設置されている高濃度PCB使用製品については、…
答弁: …用製品」という。)が同条第一項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「PCB廃棄物」という。)又は同条第二項に規定する高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「高濃度PCB廃棄物」という。)になるのは、PCB使用製品又は高…
提出 2024年6月12日 屋良 朝博(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年6月21日
質問: 二〇二四年五月二十四日に提出した「在日米軍基地から排出されたPCB含有機器の処理に関する質問主意書」では、米軍基地に起因するPCB含有機器の処理について質問を行った。これに対し、二〇二四年六月四日に受領した同質問主意書に…
答弁: …措置法」という。)第二条第一項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「PCB廃棄物」という。)の処理を最初に行ったのは、防衛省が把握している限りにおいては、平成三十年度の提供施設整備に係る事業である。これに係る米国政府…
提出 2024年5月24日 屋良 朝博(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年6月4日
質問: 在日米軍基地から排出されたポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)に汚染された電子工作物等(以下「PCB含有機器」という。)は、いわゆる汚染者負担原則に基づく当事者である在日米軍に代わって防衛省が処理している。これに…
答弁: …われるおそれがあること等から答弁を差し控えたい。 二について お尋ねの「PCB廃棄物の目録の有無、現有総量」については、日本政府として現時点において把握していない。また、米国との間で、日米地位協定第二十五条1の規定に基づ…
提出 2024年3月8日 屋良 朝博(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年3月19日
質問: …ついて答えられたい。 一 先の答弁書「一の1について」で明らかにされた、在日米軍基地の騒音被害に係る訴訟で確定した損害賠償金(遅延損害金を含む。)について、以下の問いに答えられたい。 1 日本政府がこれらの損害賠償金を負…
答弁: …FASを含む汚染水」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、御指摘の「在日米軍基地内のPCB処理費用」及び米国政府が普天間飛行場において保有するペルフルオロ(オクタン−一−スルホン酸)(以下「PFOS」という。)及びペ…
提出 2024年2月15日 屋良 朝博(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年2月27日
質問: …うなものか示されたい。 二 米軍基地内の有害廃棄物処理費用 1 運用中の在日米軍基地から出た有害廃棄物の処理やその費用負担の在り方については、日米地位協定や在日米軍駐留経費負担に係る特別協定にも明文の規定がない。一般論と…
答弁: …があること等から答弁を差し控えたい。 二の1について 御指摘の「運用中の在日米軍基地から出た有害廃棄物」の具体的な内容が明らかではないため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、在日米軍から施設及び区域が返還…
提出 2024年1月26日 堤 かなめ(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年2月6日
質問: …〇二二年度までの間に、返還地を含む全国の在日米軍施設・区域から発生をしたPCB廃棄物の処理に要した費用は約四千九百万円であり、総量は約八十九トン」と答弁した。そこで、二〇〇三年以降、現在に至る二十年間の返還地を含む全国の…
答弁: …に基づき、国内の法第二条第一項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「PCB廃棄物」という。)への対応を行っている。 在日米軍施設及び区域内の御指摘の「PCB含有物資」については、お尋ねの「現在までの約二十年で、どれだ…

3. 過去の質問主意書(8件・新しい順)

提出 2026年5月12日 辰巳 孝太郎(日本共産党) 答弁 2026年5月22日
質問: …をしないということか」との質問に対し、「JESCOの事業所において米軍のPCB廃棄物を処理することは想定しておりません」と答弁した。 ところが、今国会に政府が提出している「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関す…
答弁: …る責任を負う場合がある。 四について 御指摘の「在日米軍施設・区域からのPCB廃棄物」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、防衛省が把握している限りでは、平成十五年度から令和六年度までにおいて、在日米軍から施設…
提出 2025年6月13日 田村 貴昭(日本共産党) 答弁 2025年6月24日
質問: …O北海道事業所にて受け入れることを要請したと承知している。 その中には、在日米軍基地に残存するPCBは含まれないことを、二〇二四年二月二十八日の衆議院予算委員会分科会で、当時の伊藤環境大臣が答弁している。また環境省も、西…
答弁: 一について 御指摘の「防衛省は昨年の私の問合せに、在日米軍施設・区域のPCB廃棄物量は二〇二二年度から二〇二三年度まで約四百六十三トン、処理費用は約四億四千八百三十万円と回答した」の意味するところが必ずしも明らかではない…
提出 2024年6月14日 屋良 朝博(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年6月25日
質問: …有権の移転は制限を受けると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。 三 在日米軍基地から排出された高濃度PCB廃棄物の処理について 1 政府は、在日米軍から引き渡された建物に設置されている高濃度PCB使用製品については、…
答弁: …用製品」という。)が同条第一項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「PCB廃棄物」という。)又は同条第二項に規定する高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「高濃度PCB廃棄物」という。)になるのは、PCB使用製品又は高…
提出 2024年6月12日 屋良 朝博(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年6月21日
質問: 二〇二四年五月二十四日に提出した「在日米軍基地から排出されたPCB含有機器の処理に関する質問主意書」では、米軍基地に起因するPCB含有機器の処理について質問を行った。これに対し、二〇二四年六月四日に受領した同質問主意書に…
答弁: …措置法」という。)第二条第一項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「PCB廃棄物」という。)の処理を最初に行ったのは、防衛省が把握している限りにおいては、平成三十年度の提供施設整備に係る事業である。これに係る米国政府…
提出 2024年5月24日 屋良 朝博(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年6月4日
質問: 在日米軍基地から排出されたポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)に汚染された電子工作物等(以下「PCB含有機器」という。)は、いわゆる汚染者負担原則に基づく当事者である在日米軍に代わって防衛省が処理している。これに…
答弁: …われるおそれがあること等から答弁を差し控えたい。 二について お尋ねの「PCB廃棄物の目録の有無、現有総量」については、日本政府として現時点において把握していない。また、米国との間で、日米地位協定第二十五条1の規定に基づ…
提出 2024年3月8日 屋良 朝博(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年3月19日
質問: …ついて答えられたい。 一 先の答弁書「一の1について」で明らかにされた、在日米軍基地の騒音被害に係る訴訟で確定した損害賠償金(遅延損害金を含む。)について、以下の問いに答えられたい。 1 日本政府がこれらの損害賠償金を負…
答弁: …FASを含む汚染水」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、御指摘の「在日米軍基地内のPCB処理費用」及び米国政府が普天間飛行場において保有するペルフルオロ(オクタン−一−スルホン酸)(以下「PFOS」という。)及びペ…
提出 2024年2月15日 屋良 朝博(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年2月27日
質問: …うなものか示されたい。 二 米軍基地内の有害廃棄物処理費用 1 運用中の在日米軍基地から出た有害廃棄物の処理やその費用負担の在り方については、日米地位協定や在日米軍駐留経費負担に係る特別協定にも明文の規定がない。一般論と…
答弁: …があること等から答弁を差し控えたい。 二の1について 御指摘の「運用中の在日米軍基地から出た有害廃棄物」の具体的な内容が明らかではないため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、在日米軍から施設及び区域が返還…
提出 2024年1月26日 堤 かなめ(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年2月6日
質問: …〇二二年度までの間に、返還地を含む全国の在日米軍施設・区域から発生をしたPCB廃棄物の処理に要した費用は約四千九百万円であり、総量は約八十九トン」と答弁した。そこで、二〇〇三年以降、現在に至る二十年間の返還地を含む全国の…
答弁: …に基づき、国内の法第二条第一項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「PCB廃棄物」という。)への対応を行っている。 在日米軍施設及び区域内の御指摘の「PCB含有物資」については、お尋ねの「現在までの約二十年で、どれだ…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「在日米軍基地 PCB廃棄物」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「在日米軍基地から排出されたPCB含有機器の処理に関する質問…」ほか5件に近い
提出 2024年2月26日 高良 鉄美 答弁 2024年3月8日
参議院 第213回 第48号
「在日米軍基地から排出されたPCB含有機器の処理に関する質問…」ほか3件に近い
提出 2014年3月31日 糸数 慶子 答弁 2014年4月8日
「在日米軍基地におけるPCBに関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2012年6月26日 横山 信一 答弁 2012年7月6日
参議院 第180回 第164号
「米軍基地騒音被害に対する損害賠償等についての日米間の費用分…」ほか1件に近い
提出 2004年5月18日 照屋 寛徳(社会民主党・市民連合) 答弁 2004年5月25日
衆議院 第159回 第101号
「在日米軍基地から排出されたPCB含有機器の処理と「ポリ塩化…」ほか1件に近い
提出 2011年9月29日 秋野 公造 答弁 2011年10月7日
参議院 第178回 第28号
「在日米軍基地から排出されたPCB含有機器の処理と「ポリ塩化…」ほか1件に近い
提出 1997年10月16日 荒木 清寛 答弁 1997年12月12日
「米軍基地騒音被害に対する損害賠償等についての日米間の費用分…」ほか1件に近い
提出 1988年9月22日 喜屋武 眞榮 答弁 1988年10月14日
参議院 第113回 第9号
「在日米軍基地から排出されたPCB含有機器の処理に関する質問…」ほか1件に近い
提出 2015年9月17日 糸数 慶子 答弁 2015年9月29日
「在日米軍基地のPCB廃棄物に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2016年3月17日 照屋 寛徳(社会民主党・市民連合) 答弁 2016年3月29日
衆議院 第190回 第199号お答えすることは困難 ×4
「米軍基地騒音被害に対する損害賠償等についての日米間の費用分…」ほか1件に近い
提出 2018年7月20日 牧山 ひろえ 答弁 2018年7月31日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。