「在日米軍駐留経費負担特別協定」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2006年3月17日〜2010年11月30日
答弁書あり
4件
提出者 4人(多い順: 加藤 修一、白 眞勲、糸数慶子)
答えていない型が出た答弁
3件
趣旨が明らかではない 3、個別の事案 1、お答えすることは困難 1、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …の基本的な考え方とはどのような内容なのか明らかにされたい。 また、現行の在日米軍駐留経費負担特別協定(平成二十年一月二十五日署名)交渉の際の合意事項として、「両政府は、より効率的で効果的な在日米軍駐留経費負担とするために…
答弁: 一について 昨今のアジア太平洋地域の情勢を考えると、日米関係は新たな安全保障環境に直面しており、日米同盟の深化は喫緊の課題であると認識している。日米同盟は、我が国の外交・安全保障の基軸であり、本年十一月十三日の日米首脳会…
質問: …齬をきたすことはないのか。 13 本協定には、米軍の施設整備にあたって、在日米軍駐留経費負担特別協定にあるような節約義務が明記されていない。現在の厳しい金融・経済状況を考慮し、少しでも効率的に資金を使用するため、米軍に対…
答弁: 一の1について 第三海兵機動展開部隊の要員及びその家族の沖縄からグアムへの移転の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(以下「本協定」という。)の前文にいう「この地域における抑止力を強化する」とは、米国が…
質問: …条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(在日米軍駐留経費負担特別協定)」に基づき日本政府は訓練移転費等を負担してきているが、その費用負担の範囲について不透明な点が多く問題があると思われる。…
答弁: 一について 平成八年十二月二日に発表された「沖縄に関する特別行動委員会」の最終報告を踏まえ沖縄県から本土に移転して行われている「県道一○四号線越え実弾砲兵射撃訓練」に当たる訓練(以下「実弾射撃移転訓練」という。)に関し、…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: …の基本的な考え方とはどのような内容なのか明らかにされたい。 また、現行の在日米軍駐留経費負担特別協定(平成二十年一月二十五日署名)交渉の際の合意事項として、「両政府は、より効率的で効果的な在日米軍駐留経費負担とするために…
答弁: 一について 昨今のアジア太平洋地域の情勢を考えると、日米関係は新たな安全保障環境に直面しており、日米同盟の深化は喫緊の課題であると認識している。日米同盟は、我が国の外交・安全保障の基軸であり、本年十一月十三日の日米首脳会…
質問: …齬をきたすことはないのか。 13 本協定には、米軍の施設整備にあたって、在日米軍駐留経費負担特別協定にあるような節約義務が明記されていない。現在の厳しい金融・経済状況を考慮し、少しでも効率的に資金を使用するため、米軍に対…
答弁: 一の1について 第三海兵機動展開部隊の要員及びその家族の沖縄からグアムへの移転の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(以下「本協定」という。)の前文にいう「この地域における抑止力を強化する」とは、米国が…
質問: …条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(在日米軍駐留経費負担特別協定)」に基づき日本政府は訓練移転費等を負担してきているが、その費用負担の範囲について不透明な点が多く問題があると思われる。…
答弁: 一について 平成八年十二月二日に発表された「沖縄に関する特別行動委員会」の最終報告を踏まえ沖縄県から本土に移転して行われている「県道一○四号線越え実弾砲兵射撃訓練」に当たる訓練(以下「実弾射撃移転訓練」という。)に関し、…
衆議院 第164回 第161号
質問: 私は、去る三月一〇日の衆議院外務委員会において、在日米軍駐留経費負担特別協定に関する質疑を行った。この質疑の中で、昭和四十七年の本土復帰後、沖縄の駐留米軍基地労働者の国を被告とする裁判の経緯と結果が大きな争点となった。私…
答弁: 一について 沖縄の復帰後、沖縄県に駐留するアメリカ合衆国軍隊の施設及び区域における駐留軍等労働者の雇用に関し国を被告として提起された訴えは、次のとおりである。 昭和四十八年一月十二日に八名の原告から訴えが提起された「雇用…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「在日米軍駐留経費負担特別協定」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「米軍再編に係る在沖縄海兵隊のグアム移転に関する質問主意書」ほか1件に近い
参議院 第171回 第31号
「在日米軍駐留経費負担特別協定に関する質問主意書」ほか1件に近い
「在日米軍駐留経費負担特別協定に関する質問主意書」ほか1件に近い
「米軍再編に係る在沖縄海兵隊のグアム移転に関する質問主意書」に近い
「米軍再編に係る在沖縄海兵隊のグアム移転に関する質問主意書」に近い
「米軍再編に係る在沖縄海兵隊のグアム移転に関する質問主意書」に近い
参議院 第176回 第39号
「米軍再編に係る在沖縄海兵隊のグアム移転に関する質問主意書」に近い
「米軍再編に係る在沖縄海兵隊のグアム移転に関する質問主意書」に近い
「米軍再編に係る在沖縄海兵隊のグアム移転に関する質問主意書」に近い
参議院 第181回 第25号
「米軍再編に係る在沖縄海兵隊のグアム移転に関する質問主意書」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。