「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
2011年5月6日〜2020年4月10日
答弁書あり
7件
提出者 5人(多い順: 近藤 三津枝、中谷 一馬、蓮舫)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 2、仮定の質問 2、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
阪神・淡路大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成七年法律第二十五号)及び東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二号)は、それぞれ阪神・淡路大震災及び東日本大震災の影響のため選挙の適正な管理執行が物理的に困難な状況にあったことから制定されたものであるが、お尋ねの衆議院静岡県第四区選出議員補欠選挙は、現時点ではそのような状況にないと考えられるところであり、一から四までについてでお答えしたとおり、選挙人及び選挙事務従事者の安全・安心の確保に配慮した適切な選挙の管理執行が行われているものと考えている。
憲法第四十五条本文は衆議院議員の任期を四年、憲法第四十六条は参議院議員の任期を六年と規定しており、また、衆議院が解散された場合、憲法第四十五条ただし書は衆議院議員の任期はその期間満了前に終了し、憲法第五十四条第一項は解散の日から四十日以内に総選挙を行うと規定しているところであり、これらの憲法の規定にかかわらず、御指摘の東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二号)のような法律を制定することにより「国政選挙の選挙期日を延期するとともに、国会議員の任期を延長すること」は、できないものと考える。
御指摘の「選挙期日の延期期限の更なる延長」及び「告示日から選挙期日までの期間を市町村の実情に合わせて確保できる措置」については、東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日の延期の期限を平成二十三年十二月三十一日まで延期するとともに、特例選挙期日の告示日を現行法に規定する告示日以前の日とすることができるようにすることを内容とする衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出の東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案が、現在、国会において審議されているところであり、政府として見解を示すことは差し控えたい。なお、政府としては、関係地方公共団体において、遠隔地等に避難している住民の選挙への参加の確保その他選挙を適正に行うことができる環境ができる限り早期に整うよう、十分な支援を行ってまいりたい。
憲法第五十四条の規定により、衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行うこととされていること等から、選挙期日の特例や任期の特例を規定した御指摘の平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二号)と同様の対応をとることはできないものと考える。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …討されたか。 二 東日本大震災後、平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二号)の成立により、平成二十三年四月に予定されていた統一地方選挙…
答弁: 一について 中央防災会議防災対策推進検討会議において、選挙制度の見直しは検討されていない。 二、三及び七について お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えを差し控えたい。 四について お尋ねの「災害対策等」及び「選挙の…
質問: …るのか、政府の見解如何。 三 今回の東日本大震災では「東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」によって、被災地の岩手県、宮城県、福島県、茨城県の四県で、およそ二百六十万人もの有…
答弁: 一について 御指摘の「緊急時」及び「緊急事態」の具体的に意味するところが必ずしも明らかでなく、一概にお答えすることは困難であるが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条第一項に規定する不在者投票制度は、災害で避難…
質問: 日本国憲法第七条の確立した法解釈として、内閣総理大臣は閣議決定に基づき衆議院を解散する権限を有するというのが通説であり、実際、そのように運用されている。 また、日本国憲法第六十九条には「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可…
答弁: …特例や任期の特例を規定した御指摘の平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二号)と同様の対応をとることはできないものと考える。 四について…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: 令和二年四月十四日告示、四月二十六日投開票で衆議院静岡県第四区補欠選挙の執行が予定されているが、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令され、新型コロナウイルス感染症対策の厳戒下にある社会情勢の中で、…
答弁: …執行が行われているものと考えている。 五について 阪神・淡路大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成七年法律第二十五号)及び東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙…
質問: …討されたか。 二 東日本大震災後、平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二号)の成立により、平成二十三年四月に予定されていた統一地方選挙…
答弁: 一について 中央防災会議防災対策推進検討会議において、選挙制度の見直しは検討されていない。 二、三及び七について お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えを差し控えたい。 四について お尋ねの「災害対策等」及び「選挙の…
質問: …るのか、政府の見解如何。 三 今回の東日本大震災では「東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」によって、被災地の岩手県、宮城県、福島県、茨城県の四県で、およそ二百六十万人もの有…
答弁: 一について 御指摘の「緊急時」及び「緊急事態」の具体的に意味するところが必ずしも明らかでなく、一概にお答えすることは困難であるが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条第一項に規定する不在者投票制度は、災害で避難…
質問: …ような大災害が国政選挙の公示日の直前に発生した場合、「東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」のような法律を制定することにより、国政選挙の選挙期日を延期するとともに国会議員の任…
答弁: 一について 憲法第四十五条本文は衆議院議員の任期を四年、憲法第四十六条は参議院議員の任期を六年と規定しており、その任期が満了するときは、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の定めるところにより、衆議院議員の総選挙又は参議…
質問: …の選挙を行うことができない状態に陥った。 このため、「東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」が制定され、一定の地方公共団体については、議会の議員及び長の選挙期日を延期するとと…
答弁: …ところであり、これらの憲法の規定にかかわらず、御指摘の東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二号)のような法律を制定することにより「国政選挙の選挙期日を延期…
質問: …の相談対応等市町村の事務が膨大となっていることから、「東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」(以下「臨時特例法」という。)で定める選挙期日の延期期限の平成二十三年九月二十二日…
答弁: …治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出の東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案が、現在、国会において審議されているところであり、政府として見…
質問: 日本国憲法第七条の確立した法解釈として、内閣総理大臣は閣議決定に基づき衆議院を解散する権限を有するというのが通説であり、実際、そのように運用されている。 また、日本国憲法第六十九条には「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可…
答弁: …特例や任期の特例を規定した御指摘の平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二号)と同様の対応をとることはできないものと考える。 四について…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「衆議院静岡県第四区補欠選挙執行に関する質問主意書」ほか5件に近い
「緊急事態に対する現行憲法の問題に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「緊急事態に対する現行憲法の問題に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「衆議院静岡県第四区補欠選挙執行に関する質問主意書」ほか1件に近い
「緊急事態に対する現行憲法の問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「衆議院静岡県第四区補欠選挙執行に関する質問主意書」ほか1件に近い
「内閣総理大臣の衆議院解散権に関する質問主意書」に近い
「内閣総理大臣の衆議院解散権に関する質問主意書」に近い
「内閣総理大臣の衆議院解散権に関する質問主意書」に近い
「内閣総理大臣の衆議院解散権に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。