KurageKurage 質問主意書アシスト

「地方公務員 政治的行為」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
6件
1970年3月19日〜2025年2月27日
答弁書あり
6件
提出者 6人(多い順: 浜田 聡、大西 健介、石橋 通宏)
答えていない型が出た答弁
4件
お答えすることは困難 4、趣旨が明らかではない 2、個別の事案 1、承知していない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

お尋ねの「特定の候補者や政治団体を支援すること」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十六条第二項は、一般職に属する地方公務員(以下「職員」という。)がその属する地方公共団体の区域等の外において政治的行為を行うことについては同項第四号に掲げる政治的行為を除いて制限していない。
なお、地方公務員法第三十六条第二項の規定は、職員個人の政治的行為を制限するものであり、職員以外の個人又は団体に適用されるものではない。
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十六条においては、行政の公正性や安定性を確立し、公務員の政治的中立性を確保するため、一般職に属する地方公務員について政治的行為の制限を定めているところである。お尋ねの「地方公務員法の定める行政の中立性」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、個別の事案が同条の規定に違反するか否かについては、個別具体的な事情により判断されることとなり、一概にお答えすることは困難である。また、後段の地方公共団体における公金の支出に関するお尋ねについては、各地方公共団体において適切に判断されるべきものと考えている。
お尋ねの「ILO百五号条約」においては、政治的見解の発表等に対する制裁、労働規律の手段、同盟罷業に参加したことに対する制裁等としての強制労働を禁止する旨規定しているところ、我が国においては、国家公務員及び地方公務員の争議行為の共謀、そそのかし及びあおり、国家公務員による一定の政治的行為のほか、一定の業務に従事する者の労働規律違反等に対する刑罰として懲役刑が設けられており、同条約の批准については、このような国内法制等との整合性について慎重な検討が必要であると考えている。
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十六条の地方公務員の政治的行為の制限については、同法制定時の提案理由説明において、「職員の政治的行為の制限の違反に対しては、懲戒処分により地方公務員たる地位から排除することをもって足る」との見地から罰則を付さないこととされている。また、政府提出の同法案においては、職員に政治的行為を行うよう唆した者等について罰則が付されていたところ、国会審議において罰則は付さないこととされたものである。かかる経緯を踏まえれば、同法は地方公務員の政治的行為の制限については罰則を付すべきでないとの趣旨であると解され、条例で罰則を設けることは、法律に違反し、許容されないと考えられる。
地方公務員の政治的行為に関する質問主意書 平井 たくや 答弁 2012年6月19日
地方公務員法第三十六条は、職員がその属する地方公共団体の区域等(以下「区域等」という。)の外において政治的行為を行うことについては一部の政治的行為を除いて制限していないところ、これは、国会審議において、区域等の内外を問わず職員の政治的行為を制限するとしていた政府提出の同法案が「多少行過ぎ」である等との見地から修正されたものである。かかる経緯を踏まえれば、同条は区域等の外における職員の政治的行為の制限は設けるべきでないとの趣旨であると解され、条例で区域等の外における職員の政治的行為の制限を設けることは、法律に違反し、許容されないと考えられる。
地方公務員の政治的行為に関する質問主意書 平井 たくや 答弁 2012年6月19日
地方公務員法は、その制定当時、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)に規定する公営企業に従事する職員(以下「企業職員」という。)及び単純な労務に雇用される職員(以下「単純労務職員」という。)の身分取扱いについて、別の法律により定めることを規定していたところ、その後制定された地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)がそれぞれ、一部の職員を除き、企業職員及び単純労務職員について地方公務員法第三十六条の規定を適用しない旨規定していることに照らすと、これらの法律はこれらの者に対しては政治的行為の制限を行わないとの趣旨であると解され、条例で制限を設けることは、法律に違反し、許容されないと考えられる。
地方公務員の政治的行為に関する質問主意書 平井 たくや 答弁 2012年6月19日
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)については、制定時の提案理由説明において、「職員の政治的行為の制限の違反に対しては、懲戒処分により地方公務員たる地位から排除することをもって足る」との見地から罰則を付さないこととされている。

2. 答えていない型が返った質問(4件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2025年2月27日 浜田 聡 答弁 2025年3月11日
質問: 主に地方公務員によって組織されている労働組合として全日本自治団体労働組合や日本自治体労働組合総連合などがある。地方公務員の政治的行為の制限を規定している地方公務員法第三十六条について、同条第五項は「本条の規定は、職員の政…
答弁: …こと」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十六条第二項は、一般職に属する地方公務員(以下「職員」という。)がその属する地方公共団体の区域等の…
提出 2022年5月12日 大西 健介(立憲民主党・無所属) 答弁 2022年5月24日
質問: …て、税金を原資とする公金で、特定の政党の議員を応援する広告を出すことは、地方公務員法の定める行政の中立性に反するのではないか。また、公金の支出として違法ないし不適切ではないか。 二 仮に、このような広告が認められることに…
答弁: 一について 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十六条においては、行政の公正性や安定性を確立し、公務員の政治的中立性を確保するため、一般職に属する地方公務員について政治的行為の制限を定めているところである。…
提出 2010年3月16日 山口 俊一(自由民主党・改革クラブ) 答弁 2010年3月30日
質問: …ように人件費のカットを行い、労働基本権の付与をするべきだとお考えなのか、地方公務員法改正の見通しについても見解をお聞かせいただきたい。 六 国家公務員法第百二条では、一般公務員に政治的行為の制限を定めているが、地方公務員…
答弁: …の措置を講ずるものとされており、当該規定を踏まえて対応してまいりたい。 地方公務員の人件費については、各地方公共団体において、安全かつ良質な公共サービスが、確実、効率的かつ適正に実施されるよう、引き続き自主的に行政改革に…
提出 1970年3月19日 春日一幸 答弁 1970年3月31日
衆議院 第63回 第2号お答えすることは困難 ×1
質問: …を除くほか、一般に政治的行為を制限、禁止しており(国家公務員法第百二条、地方公務員法第三十六条等)、また、国公立学校に対しては、教育の中立性を確保するため、特定の政党を支持しまたは反対するための政治教育その他政治的活動を…
答弁: 一(1) 憲法第二十条は、「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」と定め(第一項後段)、また、「国及びその機関は、……いかなる宗教的活動もしてはならない。」と定めて(第三項)、いわ…

3. 過去の質問主意書(6件・新しい順)

提出 2025年2月27日 浜田 聡 答弁 2025年3月11日
質問: 主に地方公務員によって組織されている労働組合として全日本自治団体労働組合や日本自治体労働組合総連合などがある。地方公務員の政治的行為の制限を規定している地方公務員法第三十六条について、同条第五項は「本条の規定は、職員の政…
答弁: …こと」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十六条第二項は、一般職に属する地方公務員(以下「職員」という。)がその属する地方公共団体の区域等の…
提出 2022年5月12日 大西 健介(立憲民主党・無所属) 答弁 2022年5月24日
質問: …て、税金を原資とする公金で、特定の政党の議員を応援する広告を出すことは、地方公務員法の定める行政の中立性に反するのではないか。また、公金の支出として違法ないし不適切ではないか。 二 仮に、このような広告が認められることに…
答弁: 一について 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十六条においては、行政の公正性や安定性を確立し、公務員の政治的中立性を確保するため、一般職に属する地方公務員について政治的行為の制限を定めているところである。…
提出 2019年10月8日 石橋 通宏 答弁 2019年10月18日
参議院 第200回 第14号
質問: 国際労働機関(ILO)は一九一九年にベルサイユ条約によって国際連盟と共に誕生し、本年創立百周年を迎えた。ILOは社会正義と人権及び労働権を推進する国連の専門機関として、労働・生活条件を改善するための国際的な政策やプログラ…
答弁: …強制労働を禁止する旨規定しているところ、我が国においては、国家公務員及び地方公務員の争議行為の共謀、そそのかし及びあおり、国家公務員による一定の政治的行為のほか、一定の業務に従事する者の労働規律違反等に対する刑罰として懲…
提出 2012年6月11日 平井 たくや(自由民主党・無所属の会) 答弁 2012年6月19日
衆議院 第180回 第288号
質問: 一 地方公務員法第36条では、地方公務員の政治的行為の制限について、罰則の定めはなく、また、その職員の属する地方公共団体の区域内(支庁・地方事務所・区に勤務する場合は、その所管区域内)に限り制限がなされている。 この規定…
答弁: 一の1について 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十六条の地方公務員の政治的行為の制限については、同法制定時の提案理由説明において、「職員の政治的行為の制限の違反に対しては、懲戒処分により地方公務員たる地…
提出 2010年3月16日 山口 俊一(自由民主党・改革クラブ) 答弁 2010年3月30日
質問: …ように人件費のカットを行い、労働基本権の付与をするべきだとお考えなのか、地方公務員法改正の見通しについても見解をお聞かせいただきたい。 六 国家公務員法第百二条では、一般公務員に政治的行為の制限を定めているが、地方公務員…
答弁: …の措置を講ずるものとされており、当該規定を踏まえて対応してまいりたい。 地方公務員の人件費については、各地方公共団体において、安全かつ良質な公共サービスが、確実、効率的かつ適正に実施されるよう、引き続き自主的に行政改革に…
提出 1970年3月19日 春日一幸 答弁 1970年3月31日
衆議院 第63回 第2号お答えすることは困難 ×1
質問: …を除くほか、一般に政治的行為を制限、禁止しており(国家公務員法第百二条、地方公務員法第三十六条等)、また、国公立学校に対しては、教育の中立性を確保するため、特定の政党を支持しまたは反対するための政治教育その他政治的活動を…
答弁: 一(1) 憲法第二十条は、「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」と定め(第一項後段)、また、「国及びその機関は、……いかなる宗教的活動もしてはならない。」と定めて(第三項)、いわ…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「地方公務員 政治的行為」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「地方公務員の政治的行為に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2007年10月4日 高井 美穂(民主党・無所属クラブ) 答弁 2007年10月16日
衆議院 第168回 第80号
「宗教団体の政治的中立性の確保等に関する質問主意書」に近い
提出 1970年4月2日 春日一幸 答弁 1970年4月24日
衆議院 第63回 第3号お答えすることは困難 ×1
「宗教団体の政治的中立性の確保等に関する質問主意書」に近い
提出 1970年5月2日 春日一幸 答弁 1970年5月19日
衆議院 第63回 第6号
「宗教団体の政治的中立性の確保等に関する質問主意書」に近い
提出 1970年4月8日 谷口善太郎 答弁 1970年4月28日
衆議院 第63回 第5号
「国家公務員法等の一部を改正する法律案に関する質問主意書」に近い
提出 2014年4月15日 大野 元裕 答弁 2014年4月25日
参議院 第186回 第73号
「国家公務員法等の一部を改正する法律案に関する質問主意書」に近い
提出 2010年5月14日 橘 慶一郎(自由民主党・無所属の会) 答弁 2010年5月25日
「国家公務員法等の一部を改正する法律案に関する質問主意書」に近い
提出 2009年11月24日 柿澤 未途(みんなの党) 答弁 2009年12月4日
衆議院 第173回 第102号お答えすることは困難 ×1
「国家公務員法等の一部を改正する法律案に関する質問主意書」に近い
提出 2009年10月30日 柿澤 未途(みんなの党) 答弁 2009年11月10日
衆議院 第173回 第36号検討してまいりたい ×1
「国家公務員法等の一部を改正する法律案に関する質問主意書」に近い
提出 2010年3月5日 山内 康一(みんなの党) 答弁 2010年3月16日
衆議院 第174回 第214号
「宗教団体の政治的中立性の確保等に関する質問主意書」に近い
提出 1988年9月2日 大橋敏雄 答弁 1988年9月13日
衆議院 第113回 第10号承知していない ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。