「地方整備局 指名競争入札」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2005年7月6日〜2012年5月16日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 柿澤 未途、藤末健三、赤嶺 政賢 外二名)
答えていない型が出た答弁
2件
仮定の質問 1、個別の事案 1、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「指名理由」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、国土交通省地方整備局においては、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の三第三項又は第五項に該当する場合に限り、指名競争入札を行っているところであり、また、競争に参加する者の指名に当たっては、指名競争に参加する資格を有する者のうちから、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第九十六条第一項に基づく「指名競争に参加する者を指名する場合の基準について」(平成十三年一月六日付け国官会第八百三十五号国土交通大臣通知)により契約の種類ごとに定める事項を総合的に勘案して指名することとしているところであり、御指摘の会計法等の関係法令に照らして問題はないものと考える。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …略室)に基づき、エクセル形式で算定表の詳細を公表する予定はあるか。 7 地方整備局等が損害額を算定するにあたり、算定方式について、国土交通省本省にて何らかの基本的考え方に基づき、統一された基準を示しているものと思われるが…
答弁: …について 本件事案に係る損害賠償請求の損害額については、国土交通省本省が地方整備局等に示したところにより、談合がなければ存在したであろう落札価格を算定し、これと現実の落札価格との差額を損害額とする考え方により算定したもの…
質問: …で報道されている。国土交通省は平成十八年度、十九年度、二十年度と続けて各地方整備局に「国土交通省直轄事業の入札及び契約に関する事務の執行について」、また本年四月には「国土交通省所管事業の執行について」の通達を発出しており…
答弁: … 御指摘の「指名理由」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、国土交通省地方整備局においては、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の三第三項又は第五項に該当する場合に限り、指名競争入札を行っているところであり、…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: …略室)に基づき、エクセル形式で算定表の詳細を公表する予定はあるか。 7 地方整備局等が損害額を算定するにあたり、算定方式について、国土交通省本省にて何らかの基本的考え方に基づき、統一された基準を示しているものと思われるが…
答弁: …について 本件事案に係る損害賠償請求の損害額については、国土交通省本省が地方整備局等に示したところにより、談合がなければ存在したであろう落札価格を算定し、これと現実の落札価格との差額を損害額とする考え方により算定したもの…
質問: …で報道されている。国土交通省は平成十八年度、十九年度、二十年度と続けて各地方整備局に「国土交通省直轄事業の入札及び契約に関する事務の執行について」、また本年四月には「国土交通省所管事業の執行について」の通達を発出しており…
答弁: … 御指摘の「指名理由」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、国土交通省地方整備局においては、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の三第三項又は第五項に該当する場合に限り、指名競争入札を行っているところであり、…
質問: …づけること」と述べている。ところが、同年六月二十四日、農林水産大臣が九州地方整備局長宛提出した河川協議書の中では、導流堤の目的は「海域環境への一層の配慮を目的とし設置するもので、本施設の設置により、調整池からの排水を諫早…
答弁: …である。 御指摘の工事については、入札が不調に終わったため、改めて公募型指名競争入札の手続を執ることを検討したが、台船を用いて水上で行う特殊な工事であり新たな施工業者からの応募が望めないことや、改めて公募型指名競争入札の…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「地方整備局 指名競争入札」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「諫早湾干拓事業の開門調査と調整池の水質改善対策に関する質問…」に近い
「諫早湾干拓事業の開門調査と調整池の水質改善対策に関する質問…」に近い
「諫早湾干拓事業の開門調査と調整池の水質改善対策に関する質問…」に近い
「諫早湾干拓事業の開門調査と調整池の水質改善対策に関する質問…」に近い
「諫早湾干拓事業の開門調査と調整池の水質改善対策に関する質問…」に近い
「諫早湾干拓事業の開門調査と調整池の水質改善対策に関する質問…」に近い
「諫早湾干拓事業の開門調査と調整池の水質改善対策に関する質問…」に近い
「諫早湾干拓事業の開門調査と調整池の水質改善対策に関する質問…」に近い
「地方整備局の指名競争入札に関する質問主意書」に近い
「地方整備局の指名競争入札に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。