KurageKurage 質問主意書アシスト

「基礎控除 逓減」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1990年10月31日〜2019年11月22日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 前原 誠司、常松裕志)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 2019年11月22日 前原 誠司(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) 答弁 2019年12月3日
衆議院 第200回 第95号
質問: …様化等を踏まえ、給与所得控除や公的年金等控除等の見直しを図りつつ、一部を基礎控除に振り替えるなどの対応が行われた。 これらの改正に当たり「平成三十年度税制改正大綱」(平成二十九年十二月十四日、自由民主党・公明党)において…
答弁: …在り方については、平成二十九年度の配偶者控除等の見直し及び平成三十年度の基礎控除の見直しの効果を見極めるとともに、所得再分配機能をどの程度強化すべきかという点も踏まえながら、検討していくこととしている。 二について 平成…
提出 1990年10月31日 常松裕志 答弁 1990年11月20日
衆議院 第119回 第5号
質問: …世帯、障害者世帯、低所得世帯などに対する非課税措置、扶養家族の状況による基礎控除制度、軽減税率の適用などを検討すべきでないか。都市計画税についても特例措置による軽減を図るべきではないか。 他方、高額所得者の所有する土地に…
答弁: …額(路線価)を評定し、その路線価を基として宅地の位置、形状に応じ奥行価格逓減の補正等所定の計算を行って、それぞれの価額を評価する方法であり、倍率方式とは、固定資産税評価額に地域ごとに定めた一定の倍率を乗じて計算した金額に…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「基礎控除 逓減」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「個人所得課税の見直しに関する質問主意書」に近い
提出 2018年4月4日 古本 伸一郎(希望の党・無所属クラブ) 答弁 2018年4月13日
衆議院 第196回 第208号趣旨が明らかではない ×1
「固定資産税の評価替え等に関する質問主意書」に近い
提出 1951年3月20日 並木芳雄 答弁 1951年4月2日
衆議院 第10回 第71号
「固定資産税の評価替え等に関する質問主意書」に近い
提出 1960年4月4日 西村関一 答弁 1960年4月12日
衆議院 第34回 第3号
「固定資産税の評価替え等に関する質問主意書」に近い
提出 1973年7月19日 渡辺武三 答弁 1973年7月27日
衆議院 第71回 第13号検討してまいりたい ×2
「固定資産税の評価替え等に関する質問主意書」に近い
提出 1974年12月21日 玉置一徳 答弁 1975年1月10日
衆議院 第74回 第4号
「個人所得課税の見直しに関する質問主意書」に近い
提出 2011年2月18日 若林 健太 答弁 2011年3月1日
参議院 第177回 第81号
「個人所得課税の見直しに関する質問主意書」に近い
提出 2002年7月18日 齋藤 勁 答弁 2002年9月6日
参議院 第154回 第34号お答えすることは困難 ×1
「固定資産税の評価替え等に関する質問主意書」に近い
提出 1990年11月9日 大野由利子 答弁 1990年11月30日
衆議院 第119回 第14号
「個人所得課税の見直しに関する質問主意書」に近い
提出 1970年4月2日 赤松勇 答弁 1970年4月10日
衆議院 第63回 第4号
「個人所得課税の見直しに関する質問主意書」に近い
提出 2011年4月27日 長谷川 岳 答弁 2011年5月10日
参議院 第177回 第135号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。