「外交交渉 秘密」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
13件
1966年4月1日〜2025年1月24日
答弁書あり
13件
提出者 8人(多い順: 鈴木 宗男、島田 洋一、舟山 康江)
答えていない型が出た答弁
9件
お答えすることは困難 7、個別の事案 4、趣旨が明らかではない 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「前記のような、外交交渉における情報の取扱い」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、外務省としては、従来から秘密の保全に努めているところである。
衆議院議員鈴木宗男君提出二〇〇二年九月十七日の日朝首脳会談の準備過程で行われた外交交渉の記録に関する質問主意書(平成十九年二月二十日提出質問第七八号)三で「秘密保全の理由から記録が作成されなかったという事実はあるのか」との質問に対して、「今後の日朝間の協議に支障を来すおそれがあることから、外務省としてお答えすることは差し控えたい」と述べたとおり、お尋ねについても、外務省としてお答えすることは差し控えたい。
2. 答えていない型が返った質問(9件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 外交交渉の過程について政府はその内容の多くについて非公開を原則としている。本原則は、交渉内容を相手の合意なく公開すれば、その後の交渉に支障が生じるおそれがあるため、基本的に合理性があると考えられる。ただし、交渉担当者は、…
答弁: …いては、外務省として行っていない。 三について お尋ねの「前記のような、外交交渉における情報の取扱い」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、外務省としては、従来から秘密の保全に努めているところである。…
質問: …れているのか明らかにされたい。 6 TPP協定は最悪と言われるほど極端な秘密協定であったが、それでも定期的に国民向けの説明会が開かれてきた。ところが日EU経済連携協定については一切国民にその内容が知らされていない。同協定…
答弁: …することは困難である。 一の6について 一般に、条約に関するものを含め、外交交渉の経緯を開示することは、相手方との信頼関係を損なうおそれがあること、類似の交渉上不利益をもたらすおそれがあること等から困難であるが、政府とし…
質問: …示することは」「困難である」との答弁を行ったが、この答弁に関連して政府の外交交渉の方針に疑義があるので、以下質問する。 一 武井大臣政務官は、当該委員会において、条約交渉過程の開示が困難であることの理由として、相手国との…
答弁: 一について 一般に、条約に関するものを含め、外交交渉の経緯を開示することは、相手国との信頼関係を損なうおそれがあること、類似の交渉上不利益をもたらすおそれがあること等から困難であるが、政府としては、公開できる情報について…
質問: …府関係者の官職氏名を全て明らかにされたい。 二 一般に外務省で作成される外交交渉、会談に関する記録はどのくらいの期間保存されるか。 三 二〇〇八年二月九日付の新聞は、「小泉訪朝」を政府が発表した二〇〇二年八月三十日から、…
答弁: …ての出席者を明らかにすることはできない。 二について 外務省で作成される外交交渉、会談に関する記録の保存期間は、その性質、内容等に応じ設定され、一概にお答えすることは困難である。 三について 衆議院議員鈴木宗男君提出二〇…
質問: 一 外交交渉の定義如何。 二 外交交渉について、どのような場合に記録を作成することが免除されているか。 三 二〇〇二年九月十七日の日朝首脳会談の準備過程で、当時の田中均外務省アジア大洋州局長が北朝鮮関係者と行った外交交渉…
答弁: 一について 外交交渉とは、一般に、国際的な事項等について相手国等との間で話合いを行うことを意味するものと承知している。 二について 外交交渉について記録を作成するか否かについては、交渉の個別具体的な内容等によるので、一概…
質問: …ている部分があるところ、再質問する。 一 外務省は記録を一切残さない秘密外交交渉を行うことを認めているか。認めているとするならば、その法令上の根拠を明らかにされたい。 二 「前回答弁書」において、「田中均氏とミスターXと…
答弁: 一について 外務省が行う協議について記録を作成するか否かについては、協議の個別具体的な内容等によるので、一概にお答えすることは困難である。 二について お尋ねに係る文書の存否を答えることにより日朝間の協議に関する情報が明…
質問: …文等が昭和四十一年から四十二年にかけて漏えいした事件、�B我が国の個々の外交交渉における外務省の基本方針・交渉方法等に関する具体的な記述のある外務省発行の冊子がソヴィエト社会主義共和国連邦の者に昭和二十七年に交付された事…
答弁: 一について 外務省として把握している限りにおいては、お尋ねの事例は確認されていない。 二について 御指摘の文書が流出した経緯等が確認されていないため、外務省としてお答えすることは困難である。 三について 御指摘の文書の流…
質問: …強調しておきたいのは、この問題は日米地位協定改定交渉のように日米両政府の外交交渉の範囲に属することではなく、守るべき国内法を守らせる実務手続きの問題であり、いかなる意味においても交渉経過が秘密にされなければならない理由は…
答弁: 一から四までについて 自動車がアメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)の軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)の構成員若しくは軍属又はそれらの家族の私用に供される、いわゆるYナンバー車両である場合、当該自動車の保有者であるこ…
質問: …ない。要するに日本ほど周辺に危険な要素をもたない国はなく、北方領土問題も外交交渉で解決すべきである。したがって、これらの具体的な検証を行った上で日本の防衛計画を議論する必要がある。 昨年一二月一五日に「二〇〇一年から五年…
答弁: 一の1について 冷戦終結後の国際社会の全般的状況については、主要国間の関係は種々の問題をはらみながらも基本的には安定しており、地球的規模の武力紛争の発生の可能性は低くなっているが、一方で、複雑で多様な要因を背景にした地域…
3. 過去の質問主意書(13件・新しい順)
質問: 外交交渉の過程について政府はその内容の多くについて非公開を原則としている。本原則は、交渉内容を相手の合意なく公開すれば、その後の交渉に支障が生じるおそれがあるため、基本的に合理性があると考えられる。ただし、交渉担当者は、…
答弁: …いては、外務省として行っていない。 三について お尋ねの「前記のような、外交交渉における情報の取扱い」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、外務省としては、従来から秘密の保全に努めているところである。…
質問: …れているのか明らかにされたい。 6 TPP協定は最悪と言われるほど極端な秘密協定であったが、それでも定期的に国民向けの説明会が開かれてきた。ところが日EU経済連携協定については一切国民にその内容が知らされていない。同協定…
答弁: …することは困難である。 一の6について 一般に、条約に関するものを含め、外交交渉の経緯を開示することは、相手方との信頼関係を損なうおそれがあること、類似の交渉上不利益をもたらすおそれがあること等から困難であるが、政府とし…
質問: …示することは」「困難である」との答弁を行ったが、この答弁に関連して政府の外交交渉の方針に疑義があるので、以下質問する。 一 武井大臣政務官は、当該委員会において、条約交渉過程の開示が困難であることの理由として、相手国との…
答弁: 一について 一般に、条約に関するものを含め、外交交渉の経緯を開示することは、相手国との信頼関係を損なうおそれがあること、類似の交渉上不利益をもたらすおそれがあること等から困難であるが、政府としては、公開できる情報について…
質問: …府関係者の官職氏名を全て明らかにされたい。 二 一般に外務省で作成される外交交渉、会談に関する記録はどのくらいの期間保存されるか。 三 二〇〇八年二月九日付の新聞は、「小泉訪朝」を政府が発表した二〇〇二年八月三十日から、…
答弁: …ての出席者を明らかにすることはできない。 二について 外務省で作成される外交交渉、会談に関する記録の保存期間は、その性質、内容等に応じ設定され、一概にお答えすることは困難である。 三について 衆議院議員鈴木宗男君提出二〇…
質問: …が行われた際に決裁書は作成されたか。作成されているのならば、その決裁書に秘密指定はかけられているか。 六 一で、政府が「われらの北方領土」は北方領土問題に対する政府の考えを広く国民に知らしめる政府の公式な広報誌であると認…
答弁: …における北方領土の取扱い、ソヴィエト社会主義共和国連邦及びロシア連邦との外交交渉を中心に説明するとともに、関連する諸宣言等を「資料編」として掲載しているものである。 二、三及び六について お尋ねの「われらの北方領土」二〇…
質問: 一 外交交渉の定義如何。 二 外交交渉について、どのような場合に記録を作成することが免除されているか。 三 二〇〇二年九月十七日の日朝首脳会談の準備過程で、当時の田中均外務省アジア大洋州局長が北朝鮮関係者と行った外交交渉…
答弁: 一について 外交交渉とは、一般に、国際的な事項等について相手国等との間で話合いを行うことを意味するものと承知している。 二について 外交交渉について記録を作成するか否かについては、交渉の個別具体的な内容等によるので、一概…
質問: …局長、外務審議官の任にあった時期を明示し、この時期に田中均氏が北朝鮮との外交交渉に従事した事実があるか否かを明らかにされたい。 四 外務省は、『ミスターX』の官職氏名を承知しているか。 五 外務省は、『ミスターX』が金正…
答弁: …の案件についての特定の局課の関与の在り方を個別具体的にお答えすることは、外交交渉上不利益を被るおそれがあること等から、差し控えたい。いずれにせよ、外務省においては、重要な外交文書の作成に当たり、国際法局(旧条約局)が適切…
質問: …ている部分があるところ、再質問する。 一 外務省は記録を一切残さない秘密外交交渉を行うことを認めているか。認めているとするならば、その法令上の根拠を明らかにされたい。 二 「前回答弁書」において、「田中均氏とミスターXと…
答弁: 一について 外務省が行う協議について記録を作成するか否かについては、協議の個別具体的な内容等によるので、一概にお答えすることは困難である。 二について お尋ねに係る文書の存否を答えることにより日朝間の協議に関する情報が明…
質問: …文等が昭和四十一年から四十二年にかけて漏えいした事件、�B我が国の個々の外交交渉における外務省の基本方針・交渉方法等に関する具体的な記述のある外務省発行の冊子がソヴィエト社会主義共和国連邦の者に昭和二十七年に交付された事…
答弁: 一について 外務省として把握している限りにおいては、お尋ねの事例は確認されていない。 二について 御指摘の文書が流出した経緯等が確認されていないため、外務省としてお答えすることは困難である。 三について 御指摘の文書の流…
質問: …強調しておきたいのは、この問題は日米地位協定改定交渉のように日米両政府の外交交渉の範囲に属することではなく、守るべき国内法を守らせる実務手続きの問題であり、いかなる意味においても交渉経過が秘密にされなければならない理由は…
答弁: 一から四までについて 自動車がアメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)の軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)の構成員若しくは軍属又はそれらの家族の私用に供される、いわゆるYナンバー車両である場合、当該自動車の保有者であるこ…
質問: 今回、外務省から数々の秘の書類が秘密指定解除をされて、公表された。 そこで外務省の書類について以下お尋ねする。 一 過去二十年間のうち、外務省の極秘や秘の書類が、秘密指定解除をされて、公表された事例は、何例あるか。一つの…
答弁: …昭和四十一年から昭和四十二年にかけて漏えいした事件及び�B我が国の個々の外交交渉における外務省の基本方針・交渉方法等に関する具体的な記述のある外務省発行の冊子がソヴィエト社会主義共和国連邦の者に昭和二十七年に交付された事…
質問: …ない。要するに日本ほど周辺に危険な要素をもたない国はなく、北方領土問題も外交交渉で解決すべきである。したがって、これらの具体的な検証を行った上で日本の防衛計画を議論する必要がある。 昨年一二月一五日に「二〇〇一年から五年…
答弁: 一の1について 冷戦終結後の国際社会の全般的状況については、主要国間の関係は種々の問題をはらみながらも基本的には安定しており、地球的規模の武力紛争の発生の可能性は低くなっているが、一方で、複雑で多様な要因を背景にした地域…
質問: …喜久一郎 殿 大豆の輸入関税等に関する質問主意書 一 ガツト交渉の内容が秘密にされている点について ガツト関税交渉の成り行きいかんは製油産業に重大な影響をおよぼすものであるが、政府は、この交渉にのぞむにあたつて提出してい…
答弁: 一 ガット関税交渉は、最も重要な外交交渉の一つであるところ、種々の配慮から、当事国の間で交渉の過程においてはその内容を公表しないことを約束しているので、現段階においては、これを公表することはできない。 二 植物油脂原料及…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「外交交渉 秘密」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「日朝間の外交交渉における記録欠落と内容の漏洩に関する質問主…」ほか2件に近い
「二〇〇二年九月十七日の日朝首脳会談の準備過程で行われた外交…」ほか2件に近い
「二〇〇二年九月十七日の日朝首脳会談の準備過程で行われた外交…」ほか2件に近い
「二〇〇二年九月十七日の日朝首脳会談の準備過程で行われた外交…」ほか2件に近い
「外務省の秘密書類の指定と解除に関する質問主意書」ほか1件に近い
「日朝間の外交交渉における記録欠落と内容の漏洩に関する質問主…」ほか1件に近い
「二〇〇二年九月十七日の日朝首脳会談の準備過程で行われた外交…」ほか1件に近い
「元外務審議官とミスターXの間の「三つの基本的な原則」に関す…」ほか1件に近い
「外務省の秘密指定がなされた文書が流出した事件に関する質問主…」ほか1件に近い
「日朝交渉における「ミスターX」に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。