KurageKurage 質問主意書アシスト

「外務省在外職員に支給される配偶者手当 妥当性」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
6件
2009年5月27日〜2010年5月10日
答弁書あり
5件
提出者 1人(多い順: 鈴木 宗男)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(2件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2009年6月9日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年6月19日
衆議院 第171回 第517号お答えすることは困難 ×1
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一七一第四六一号)を踏まえ、再質問する。 一 前回質問主意書で、平成十六年度から二十一年度にかけて、配偶者手当を受給している外務省在外職員の人数について問うたところ、「前回答弁書」では「お尋ねにつ…
答弁: 一から三までについて お尋ねの各年度において配偶者手当を受給した職員総数を積算することは、年間を通じて職員の異動があること等から、詳細な調査を要するため、現時点でお答えすることは困難である。なお、平成十六年度から平成二十…
提出 2009年5月27日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年6月5日
衆議院 第171回 第461号お答えすることは困難 ×1
質問: …及び「政府答弁書二」(内閣衆質一六四第三〇号)を踏まえ、質問する。 一 外務省在外職員に支給される配偶者手当につき、「政府答弁書一」では平成十七年度の受給者数及び予算額が明らかにされている。平成十七年度を除く同手当の平成…
答弁: 一について お尋ねについては、詳細な調査を要するため、お答えすることは困難である。 二から七までについて 外務省大臣官房において民間企業における海外駐在員への諸手当について照会を行っているところ、海外勤務に際して家族が同…

3. 過去の質問主意書(6件・新しい順)

提出 2010年5月10日 鈴木 宗男(民主党・無所属クラブ) 答弁 2010年5月18日
衆議院 第174回 第455号
質問: 外務省在外職員に支給される配偶者手当について、昨年十一月六日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一七三第一五号。以下、「政府答弁書」という。)では「御指摘の配偶者手当を含む在勤手当に関しては、岡田外務大臣の指示に基づき外…
答弁: …各種手当について、実態把握及び民間企業や他国外交官との比較を行い、水準の妥当性及び今後の方向性について検討を行った。その結果、平成二十二年度予算においては、先進国に所在する在外公館の在勤基本手当・配偶者手当を一定程度減額…
提出 2009年7月17日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 —
衆議院 第171回 第686号答弁書なし(転送に至らず)
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一七一第六四六号)及び「政府答弁書一」(内閣衆質一七一第五九〇号)、「政府答弁書二」(内閣衆質一七一第五一七号)を踏まえ、再質問する。 一 「政府答弁書二」で、「海外駐在員を有する主要民間企業に対…
提出 2009年7月6日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年7月14日
衆議院 第171回 第646号
質問: 「政府答弁書一」(内閣衆質一七一第五九〇号)及び「政府答弁書二」(内閣衆質一七一第五一七号)を踏まえ、質問する。 一 「政府答弁書二」で、「海外駐在員を有する主要民間企業に対して、毎年十月頃に海外駐在員への諸手当について…
答弁: 一、五及び六について お尋ねについては、外務省の部内のみで参考にする情報との前提で照会を行ったものであり、お答えすることは差し控えたい。 二及び三について 外務省の在外職員との比較を行うため、世界各地に海外拠点を有し、相…
提出 2009年6月24日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年7月3日
衆議院 第171回 第590号
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一七一第五一七号)を踏まえ、再度質問する。 一 前回質問主意書で、外務省における配偶者手当に関して、同省大臣官房が照会を行っている対象はどこか、その照会は、いつ、どの様な方策をもって、どの程度の頻…
答弁: 一について 直近で照会を行った民間企業は八社である。 二について 照会を行った民間企業との関係もあり、お答えすることは差し控えたい。 三について 外務省の在外職員に対する配偶者手当は、民間企業との比較においても妥当な制度…
提出 2009年6月9日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年6月19日
衆議院 第171回 第517号お答えすることは困難 ×1
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一七一第四六一号)を踏まえ、再質問する。 一 前回質問主意書で、平成十六年度から二十一年度にかけて、配偶者手当を受給している外務省在外職員の人数について問うたところ、「前回答弁書」では「お尋ねにつ…
答弁: 一から三までについて お尋ねの各年度において配偶者手当を受給した職員総数を積算することは、年間を通じて職員の異動があること等から、詳細な調査を要するため、現時点でお答えすることは困難である。なお、平成十六年度から平成二十…
提出 2009年5月27日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年6月5日
衆議院 第171回 第461号お答えすることは困難 ×1
質問: …及び「政府答弁書二」(内閣衆質一六四第三〇号)を踏まえ、質問する。 一 外務省在外職員に支給される配偶者手当につき、「政府答弁書一」では平成十七年度の受給者数及び予算額が明らかにされている。平成十七年度を除く同手当の平成…
答弁: 一について お尋ねについては、詳細な調査を要するため、お答えすることは困難である。 二から七までについて 外務省大臣官房において民間企業における海外駐在員への諸手当について照会を行っているところ、海外勤務に際して家族が同…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「外務省在外職員に支給される配偶者手当 妥当性」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「外務省在外職員に支給される配偶者手当の妥当性等に関する再質…」ほか2件に近い
提出 2009年9月16日 鈴木 宗男(民主党・無所属クラブ) 答弁 2009年10月1日
衆議院 第172回 第8号
「外務省在外職員に支給される配偶者手当の妥当性等に関する再質…」ほか2件に近い
提出 2009年7月17日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 —
衆議院 第171回 第685号答弁書なし(転送に至らず)
「外務省在外職員に支給される配偶者手当の妥当性に関する再質問…」ほか1件に近い
提出 2009年6月9日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年6月19日
衆議院 第171回 第516号お答えすることは困難 ×1
「外務省在外職員に支給される配偶者手当の妥当性に関する質問主…」ほか1件に近い
提出 2009年5月28日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年6月5日
衆議院 第171回 第467号お答えすることは困難 ×1
「外務省在外職員に支給される配偶者手当の妥当性に関する質問主…」ほか1件に近い
提出 2009年5月27日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年6月5日
衆議院 第171回 第460号お答えすることは困難 ×1
「外務省在外職員に支給される配偶者手当の妥当性に関する第三回…」ほか1件に近い
提出 2009年6月24日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年7月3日
衆議院 第171回 第592号
「外務省在外職員に支給される配偶者手当の妥当性等に関する質問…」ほか1件に近い
提出 2009年7月6日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年7月14日
衆議院 第171回 第648号
「鳩山由紀夫内閣における外務省在外職員の配偶者手当に係る改革…」に近い
提出 2010年5月24日 鈴木 宗男(民主党・無所属クラブ) 答弁 2010年6月1日
衆議院 第174回 第496号
「鳩山由紀夫内閣における外務省在外職員の配偶者手当に係る改革…」に近い
提出 2010年5月11日 鈴木 宗男(民主党・無所属クラブ) 答弁 2010年5月21日
衆議院 第174回 第461号
「鳩山由紀夫内閣における外務省在外職員の配偶者手当に係る改革…」に近い
提出 2009年10月28日 鈴木 宗男(民主党・無所属クラブ) 答弁 2009年11月6日
衆議院 第173回 第15号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。