「外来生物 防除」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
9件
2005年4月7日〜2025年6月9日
答弁書あり
9件
提出者 8人(多い順: 早稲田 夕季、井坂 信彦、嘉田 由紀子)
答えていない型が出た答弁
8件
趣旨が明らかではない 6、お答えすることは困難 3、承知していない 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
ボタンウキクサを含む特定外来生物の生態や生態系に与える影響、放出等の禁止を含む法上の禁止事項等について、リーフレット等を環境省のウェブサイトで公表すること等により普及啓発を図っているほか、地方公共団体に対して、専門家を派遣し、特定外来生物の生態、防除技術等について講習を行うなどの技術的支援を行っている。また、農業水利施設の管理に影響を及ぼす特定外来生物等に対する防除について、その方法等に関するマニュアルを作成し、地方公共団体、農業水利施設の管理者等に対し、普及啓発を図っている。引き続き、これらの取組を行ってまいりたい。
地方公共団体が実施するボタンウキクサの防除等に関する事業については、その経費の一部を特定外来生物防除等対策事業により支援することが可能である。また、農業水利施設の管理者が実施する当該施設の管理に支障を及ぼすおそれがあるボタンウキクサの防除等については、その経費の一部を水利施設管理強化事業により支援することが可能である。さらに、地方公共団体が負担する特定外来生物の防除等に要する経費については、特別交付税措置を講じている。加えて、地方公共団体等が行う特定外来生物の防除に係る活動等に対する技術的支援として、三についてで述べた取組のほか、国立研究開発法人国立環境研究所のウェブサイトの「侵入生物データベース」において、特定外来生物の「基本情報」、「侵入情報」及び「参考資料」を公開している。
一についてでお答えしたとおり、環境省及び農林水産省としては、一で御指摘の「特定の受益者が利用」することについては、外来生物法や条例に違反しない限り禁止されないと承知しているが、各地方公共団体において、外来生物法第二条の三の規定に基づき、当該地方公共団体の区域における特定外来生物による生態系等に係る被害の発生の状況及び動向その他の実情を踏まえ、防除等の措置を講じ、又は講ずるよう努めるものであると考えている。
お尋ねの「特定外来生物の指定に際し、手続きを迅速化させる」こと、「特定外来生物等以外の外来生物に対する規制の強化」及び「今後の特定外来生物の防除のあり方」については、現在、環境省の請負契約者が運営する「外来生物対策のあり方検討会」において議論が行われているところであり、政府としては、その結果を踏まえて適切に対応してまいりたい。
お尋ねの附帯決議(以下「附帯決議」という。)第一項については、分類群ごとに設けた専門家会合における有識者の科学的知見を踏まえて、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号。以下「外来生物法」という。)第二条第一項に規定する特定外来生物を順次指定しており、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十八号。以下「改正法」という。)の施行後、現在までに四十八種類を指定している。また、特定外来生物の防除についても、外来生物法第十一条第一項の規定に基づく主務大臣等による防除のため同条第二項に規定する公示を行った件数が三十五件、外来生物法第十八条第一項及び第二項の規定に基づく地方公共団体等による防除に関する主務大臣の確認及び認定の件数が三百十六件となっており、国としての優先度や地域の実態に応じ、地方公共団体等とも連携して各種取組を進めているところである。
附帯決議第四項については、外来生物法の実施に係る定員について、平成二十五年度は十八人であったが、令和元年度は十九人に増員しており、また、予算について、平成二十五年度は四億七千九百九万五千円であったが、令和元年度は八億八百四十八万六千円に増加している。また、非意図的に導入される特定外来生物のうち、特にヒアリについては、平成二十九年六月に国内において初めて確認されたことを受けて同年七月二十日に関係閣僚会議を開き、関係府省が連携して防除等を行っている。
附帯決議第五項については、国内由来の外来種について、外来生物法に法的位置付けはないが、その影響に鑑み、科学的知見に基づき「生態系被害防止外来種リスト」(以下「リスト」という。)に掲載して、対応の必要性を呼び掛けているほか、リストにおいて国内由来の外来種として掲載している白山等の高山帯のコマクサについて各地のDNA分析の結果や防除の方法を公表し、情報提供を行っているところである。また、白山等の高山帯のコマクサや同じくリストにおいて国内由来の外来種として掲載している小笠原諸島等のリュウキュウマツ等については、地方公共団体等の防除を支援するため、技術的助言をするとともに、連携して防除に取り組んでいる。
お尋ねについては、地方公共団体等が外来生物法第十八条第一項の規定に基づく確認又は同条第二項の規定に基づく認定を受けるため、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)第二十三条第二項又は第二十五条第二項の規定に基づき主務大臣に提出する申請書に添付する防除実施計画書において、特定外来生物被害防止基本方針(平成二十六年農林水産省・環境省告示第一号)第四の二(二)により、防除の目標、区域、期間、方法等を、防除の主体ごと及び地域ごとに具体的に定めることとされており、政府として現時点において、御指摘のような外来生物法の改正が必要とは考えていない。
御指摘の「ヒアリ生息調査や防除」については、ヒアリが国内で初めて確認された平成二十九年六月以降、政府においてヒアリの主な侵入経路である港湾施設及びその周辺における生息調査を実施しているほか、ヒアリが確認された地点においては確実な防除とともにその拡散や定着がないことを確認する調査を実施しているところであり、引き続き、こうした取組を継続していく考えである。また、御指摘の「地方自治体が独自に実施する生息調査や防除」についても重要な取組であると認識しており、環境省においてヒアリの調査及び防除の方法についてまとめた「ヒアリの防除に関する基本的考え方」(平成三十年一月環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室作成)等を地方公共団体に対して示すとともに、ヒアリの調査や防除に関する講習会の開催といった支援を行っているところである。
お尋ねの「総合的な対策マニュアル」の意味するところが必ずしも明らかではないが、環境省としては、「ヒアリ同定マニュアル」(平成三十年一月環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室作成)においてヒアリか否かの同定を行う際の留意点等を示すとともに、「ヒアリの防除に関する基本的考え方」において港湾等でヒアリが発見された状況に応じた防除の方法やヒアリの発見時における国と地方公共団体等との連絡体制等について示しているところである。こうした取組の状況を踏まえて、有識者の意見も聴いた上で、今後とも継続して「ヒアリ同定マニュアル」等の見直しを行ってまいりたい。
環境省では、特定外来生物防除等推進事業の一つとして、沖縄本島北部三村にまたがるやんばる地域(以下「やんばる地域」という。)において、マングース防除事業を実施している。当該事業の予算額は、平成十九年度は四千六百万円、平成二十年度は四千百万円、平成二十一年度は四千二百万円、平成二十二年度は六千二百万円、平成二十三年度は七千八百万円であり、早期にマングースを根絶させるため、平成二十一年度以降、当該事業の予算を拡充してきたところである。
環境省としては、引き続き、マングースを根絶し、やんばる地域の貴重な生態系を保全する取組が必要であると考えているが、特定外来生物防除等推進事業については、平成二十四年六月に同省において行われた行政事業レビュー公開プロセスで受けた指摘を踏まえ、当該事業の一層の効率化を含め、その抜本的な見直しを行うこととしている。
2. 答えていない型が返った質問(8件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 「ブラックバス」と総称されるオオクチバスとコクチバスは、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(以下「外来生物法」という。)が施行される際、同法の規制対象である「特定外来生物」に第一次指定された。しか…
答弁: …、オオクチバス及びコクチバス(以下「ブラックバス」という。)を含む、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号。以下「外来生物法」という。)第二条第一項に規定する特定外来生物(以下「…
質問: …に異論はありません。」とのコメントを掲載している。 外来種については特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「特定外来生物被害防止法」という。)により、特定外来生物に指定されたものについての飼養や放出…
答弁: …の使用等の防除が実施されているものと認識している。 また、御指摘の「特定外来生物に指定されていない外来種の放出など」については、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号。以下「法」…
質問: …して許可制にするなど、輸入規制の強化について政府の見解はいかがか。 二 外来生物法関係について 1 特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止するために、いわゆる外来生物法がある。問題を引き起こす…
答弁: …疫の対象となる有害動植物を定期的に見直しているところである。 なお、特定外来生物(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)第二条第一項に規定する特定外来生物をいう。以下同じ。)に…
質問: 二〇一四年に施行された特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下、「外来生物法」という。)においては、その附則第五条において、「施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況に…
答弁: …、分類群ごとに設けた専門家会合における有識者の科学的知見を踏まえて、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号。以下「外来生物法」という。)第二条第一項に規定する特定外来生物を順次指…
質問: …た「生物多様性国家戦略二〇一二〜二〇二〇」においては、愛知目標を踏まえ、外来生物法に基づく特定外来生物のみならず、我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種のリストを作成することを国別目標の一つとされ、環境省と農林…
答弁: …また、お尋ねの「明治以降の導入種のみに限定」をしている理由としては、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)第三条第一項の規定に基づき作成した特定外来生物被害防止基本方針(平成二…
質問: 平成二十九年五月以降、中国からの定期航路を有する全国の港湾施設で特定外来生物ヒアリ(以下、「ヒアリ」という。)が相次いで確認されている。現時点においては侵入初期段階であるとされているが、ヒアリの定着を阻止するためにも、継…
答弁: …リの防除に関する基本的考え方」(平成三十年一月環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室作成)等を地方公共団体に対して示すとともに、ヒアリの調査や防除に関する講習会の開催といった支援を行っているところである。 二について …
質問: …保全のために不可欠だ。したがって、マングース防除事業をはじめとする「特定外来生物防除等推進事業」は効果的かつ効率的に実施、推進しなければならないものと考える。 以下、質問する。 一 政府は、平成十九年度から平成二十三年度…
答弁: 一について 環境省では、特定外来生物防除等推進事業の一つとして、沖縄本島北部三村にまたがるやんばる地域(以下「やんばる地域」という。)において、マングース防除事業を実施している。当該事業の予算額は、平成十九年度は四千六百…
質問: 一 昨年六月に「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」が公布されて以降、七月には基本方針(案)に対するパブリックコメントが募集され、十月からは専門家会合による特定外来種の選定が審議された。本年二月の種の…
答弁: 一について 一月二十一日の記者会見における環境大臣の「オオクチバスを特定外来生物に指定すべき」という旨の発言は、オオクチバスが生態系へ及ぼす影響やオオクチバスが特定外来生物へ指定されることに伴う社会的経済的影響等について…
3. 過去の質問主意書(9件・新しい順)
質問: 特定外来生物による様々な被害が発生しているが、近年特に被害が出ているのが、ウォーターレタスと呼ばれるボタンウキクサである。 ボタンウキクサは、アフリカ原産の多年生植物であり、一九二〇年代に観賞用として日本に持ち込まれたと…
答弁: 一について ボタンウキクサについては、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(平成十七年政令第百六十九号)において、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号。…
質問: 「ブラックバス」と総称されるオオクチバスとコクチバスは、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(以下「外来生物法」という。)が施行される際、同法の規制対象である「特定外来生物」に第一次指定された。しか…
答弁: …、オオクチバス及びコクチバス(以下「ブラックバス」という。)を含む、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号。以下「外来生物法」という。)第二条第一項に規定する特定外来生物(以下「…
質問: …に異論はありません。」とのコメントを掲載している。 外来種については特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「特定外来生物被害防止法」という。)により、特定外来生物に指定されたものについての飼養や放出…
答弁: …の使用等の防除が実施されているものと認識している。 また、御指摘の「特定外来生物に指定されていない外来種の放出など」については、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号。以下「法」…
質問: …して許可制にするなど、輸入規制の強化について政府の見解はいかがか。 二 外来生物法関係について 1 特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止するために、いわゆる外来生物法がある。問題を引き起こす…
答弁: …疫の対象となる有害動植物を定期的に見直しているところである。 なお、特定外来生物(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)第二条第一項に規定する特定外来生物をいう。以下同じ。)に…
質問: 二〇一四年に施行された特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下、「外来生物法」という。)においては、その附則第五条において、「施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況に…
答弁: …、分類群ごとに設けた専門家会合における有識者の科学的知見を踏まえて、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号。以下「外来生物法」という。)第二条第一項に規定する特定外来生物を順次指…
質問: …た「生物多様性国家戦略二〇一二〜二〇二〇」においては、愛知目標を踏まえ、外来生物法に基づく特定外来生物のみならず、我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種のリストを作成することを国別目標の一つとされ、環境省と農林…
答弁: …また、お尋ねの「明治以降の導入種のみに限定」をしている理由としては、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)第三条第一項の規定に基づき作成した特定外来生物被害防止基本方針(平成二…
質問: 平成二十九年五月以降、中国からの定期航路を有する全国の港湾施設で特定外来生物ヒアリ(以下、「ヒアリ」という。)が相次いで確認されている。現時点においては侵入初期段階であるとされているが、ヒアリの定着を阻止するためにも、継…
答弁: …リの防除に関する基本的考え方」(平成三十年一月環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室作成)等を地方公共団体に対して示すとともに、ヒアリの調査や防除に関する講習会の開催といった支援を行っているところである。 二について …
質問: …保全のために不可欠だ。したがって、マングース防除事業をはじめとする「特定外来生物防除等推進事業」は効果的かつ効率的に実施、推進しなければならないものと考える。 以下、質問する。 一 政府は、平成十九年度から平成二十三年度…
答弁: 一について 環境省では、特定外来生物防除等推進事業の一つとして、沖縄本島北部三村にまたがるやんばる地域(以下「やんばる地域」という。)において、マングース防除事業を実施している。当該事業の予算額は、平成十九年度は四千六百…
質問: 一 昨年六月に「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」が公布されて以降、七月には基本方針(案)に対するパブリックコメントが募集され、十月からは専門家会合による特定外来種の選定が審議された。本年二月の種の…
答弁: 一について 一月二十一日の記者会見における環境大臣の「オオクチバスを特定外来生物に指定すべき」という旨の発言は、オオクチバスが生態系へ及ぼす影響やオオクチバスが特定外来生物へ指定されることに伴う社会的経済的影響等について…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「外来生物 防除」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「ジャンボタニシを水田に撒いている写真がSNSで拡散したこと…」ほか3件に近い
「特定外来生物ヒアリ対策の推進に関する質問主意書」ほか3件に近い
「ハクビシンの特定外来生物指定に関する質問主意書」ほか1件に近い
「特定外来生物ヒアリ対策の推進に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ハクビシンの特定外来生物指定に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」…」ほか1件に近い
「外来生物の防除のあり方に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ブラックバス(オオクチバス・コクチバス)等特定外来生物の魚…」に近い
「外来生物法の改正に関する質問主意書」に近い
「外来生物法の改正に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。