「女性が輝く社会」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
17件
2014年10月16日〜2025年12月10日
答弁書あり
17件
提出者 16人(多い順: 石上 俊雄、水沼 秀幸、ながえ 孝子)
答えていない型が出た答弁
12件
趣旨が明らかではない 8、お答えすることは困難 8、検討してまいりたい 3、承知していない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「専門人材のデータベースを整備することで各地に専門家を派遣する仕組み」については、令和八年四月に設立を予定している独立行政法人男女共同参画機構において、今後、「女性活躍・男女共同参画の重点方針二〇二五」(令和七年六月十日すべての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進本部決定。以下「女性版骨太の方針二〇二五」という。)に記載された「女性の視点に立った起業支援やコーチング等のスキルを有する外部専門人材」のデータベースを整備し、地方公共団体が設置する男女共同参画センター(令和七年六月に成立した独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和七年法律第八十号)による改正後の男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)第十八条第二項に規定する男女共同参画センターをいう。)における取組を始めとした地域における女性の起業支援に対し、適切な人材を派遣する仕組みを構築することを想定している。また、お尋ねの「ハラスメント防止研修」については、女性版骨太の方針二〇二五において、「地域ごとに構築する女性起業家支援ネットワークに参加するベンチャーキャピタル等の支援機関に対し、女性起業家へのセクシャルハラスメントを含めたハラスメントの防止に関する研修を実施する」とされたことも踏まえ、「女性起業家へのハラスメント被害が出た場合」に限らず、当該女性起業家支援ネットワークに参加する御指摘の「支援する投資会社」に対して、ハラスメントの防止に関する研修等を行ってまいりたい。
お尋ねの「女性差別を是正していくことへの消極的態度」及び「経済分野でもダメージを増大する」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、「第五次男女共同参画基本計画」(令和二年十二月二十五日閣議決定)及び「女性活躍・男女共同参画の重点方針二〇二四」(令和六年六月十一日すべての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進本部決定)に基づき、各分野における取組を進めているところである。
御指摘のように我が国の「ジェンダー・ギャップ指数」の順位が著しく低いことについては、我が国の取組が諸外国と比べて遅れていることを示しているものと謙虚に受け止めているところであり、お尋ねについては、政府として、引き続き、社会の各分野における女性の参画の拡大を促進するなど、「第五次男女共同参画基本計画」(令和二年十二月二十五日閣議決定)及び「女性活躍・男女共同参画の重点方針二〇二三」(令和五年六月十三日すべての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進本部決定)に基づく各分野における取組を進めてまいりたい。
令和五年四月二十五日に、内閣府男女共同参画局、こども家庭庁支援局、法務省大臣官房及び同省民事局が公表した「養育費受領率の達成目標について」(以下「本件達成目標」という。)は、「女性活躍・男女共同参画の重点方針二〇二二」(令和四年六月三日すべての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進本部決定。以下「重点方針」という。)において、「養育費の「受領率」に関する達成目標を定める」とされていることを踏まえ、法務省も含めた関係府省庁間で連携・協議の上で策定したものである。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第八条第一項に規定する一般事業主行動計画の策定を中小企業において推進することについては、「女性活躍加速のための重点方針二〇一八」(平成三十年六月十二日すべての女性が輝く社会づくり本部決定)において「策定が義務付けられている事業主による策定がほぼ完了する中、社会全体に取組の裾野を広げていくべく、中小企業に対し自発的な計画の策定を働き掛け、説明会の開催や電話相談、個別訪問を実施することで、きめ細やかな支援を行う」等とされていることを踏まえ、検討してまいりたい。
平成三十年六月十二日にすべての女性が輝く社会づくり本部が決定した「セクシュアル・ハラスメント対策の強化について〜メディア・行政間での事案発生を受けての緊急対策〜」において、各府省における外部の者に対するセクシュアル・ハラスメント事案に係る当該外部の者からの通報窓口を整備することとしており、具体的には、「相談を受けた際に、二次被害防止のために、プライバシー保護を徹底する」としているところである。
政府においては、基本計画及び「女性活躍加速のための重点方針二〇一六」(平成二十八年五月二十日すべての女性が輝く社会づくり本部決定)に基づき、男性の家事・育児等の家庭生活への参画を促進すべく、意識啓発等を通じ、男女共同参画への男性の理解の促進や意識の改革等を図っているところである。また、平成二十八年十月七日に、男女共同参画会議に、「男性の暮らし方・意識の変革に関する専門調査会」を設置したところであり、この専門調査会において、男性の暮らし方・意識の変革に向けた方策について検討することとしている。
旧姓の通称としての使用の拡大については、「女性活躍加速のための重点方針二○一六」(平成二十八年五月二十日すべての女性が輝く社会づくり本部決定。以下「重点方針二○一六」という。)を踏まえ、現在、法務省を含め、政府全体として取り組んでいるところであり、引き続き必要な検討を行ってまいりたい。
政府としては、お尋ねの「トイレ担当部門」を設置することは考えておらず、また、お尋ねの「特別な委員会等」を設置しておらず、これを設置する計画を策定する予定もない。しかしながら、トイレに関する取組については、これまでも、例えば、平成二十六年から平成二十七年にかけて内閣官房が開催した「「暮らしの質」向上検討会」においてテーマの一つとして取り上げたところであり、現在は、「女性活躍加速のための重点方針二〇一五」(平成二十七年六月二十六日すべての女性が輝く社会づくり本部決定)に基づき、「暮らしの質の向上のための取組」の一つとして、関係省において、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会(以下「二〇二〇年東京大会」という。)に向けた取組も含めて、推進しているところである。
御指摘の「介護休業期間中や短時間勤務期間中の従業員に経済的支援を行う事業主を助成する」の具体的な内容が必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。なお、「女性活躍加速のための重点方針二〇一五」(平成二十七年六月二十六日すべての女性が輝く社会づくり本部決定)において、介護離職の防止に向けて、介護休業取得時の経済的負担軽減の在り方など、必要な対応を検討することとしている。
また、平成二十五年に横浜で開催された第五回アフリカ開発会議で「人間の安全保障」に関するシンポジウムを開催するとともに、平成二十六年に東京で開催された「女性が輝く社会に向けた国際シンポジウム」において「これからの「人間の安全保障」と女性」をテーマとして取り上げる等、様々な機会において「人間の安全保障」を取り上げてきている。
「輝く」の定義については、例えば、「明るく生き生きとして見える(出典 広辞苑)」とされていると承知しており、これを踏まえると、「輝いていない」の定義については、「明るく生き生きとして見えない」こととなるものと承知している。「女性が輝く社会」は、女性が生き方に自信と誇りを持ち、明るく生き生きとして見える社会を表すものとして用いているものである。
2. 答えていない型が返った質問(12件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: スタートアップは、イノベーションや明日の大企業の創出など、経済の活性化を担う重要な存在である。日本ではスタートアップに対してこれまでさまざまな促進策が講じられてきたにもかかわらず、いまだ世界におけるスタートアップ後進国の…
答弁: …、「女性活躍・男女共同参画の重点方針二〇二五」(令和七年六月十日すべての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進本部決定。以下「女性版骨太の方針二〇二五」という。)に記載された「女性の視点に立った起業支援やコーチング等…
質問: 一九七九年、女性の権利の確立と男女平等社会の実現を進める「女性差別撤廃条約」が国連総会で採択され、一九九九年には、条約の実効性を高めるための女性差別撤廃条約選択議定書(以下「選択議定書」という。)が採択された。我が国は一…
答弁: …「女性活躍・男女共同参画の重点方針二〇二四」(令和六年六月十一日すべての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進本部決定)に基づき、各分野における取組を進めているところである。…
質問: 一 平成十一年の第五十四回国連総会において採択された女子差別撤廃条約選択議定書は、令和五年十一月現在、既に百十五カ国によって批准されているにもかかわらず、我が国は未だに批准していない。我が国が批准できない我が国に固有の理…
答弁: …「女性活躍・男女共同参画の重点方針二〇二三」(令和五年六月十三日すべての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進本部決定)に基づく各分野における取組を進めてまいりたい。…
質問: 小倉將信こども政策担当大臣は本年四月二十五日の記者会見で、離婚などによる子どもの養育費に関し、養育費の取決めをしている母子世帯を二〇三一年に七十%に、養育費を受け取っている母子世帯の割合を二〇三一年に四十%にするとの政府…
答弁: …、「女性活躍・男女共同参画の重点方針二〇二二」(令和四年六月三日すべての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進本部決定。以下「重点方針」という。)において、「養育費の「受領率」に関する達成目標を定める」とされているこ…
質問: 昨年提出した、「誰もがいきいきと働けるための環境整備に関する質問主意書」(第百九十三回国会質問第一二三号)に対する答弁書(内閣参質一九三第一二三号)が閣議決定されてから、約一年が経過している。この間の誰もがいきいきと働け…
答弁: …、「女性活躍加速のための重点方針二〇一八」(平成三十年六月十二日すべての女性が輝く社会づくり本部決定)において「策定が義務付けられている事業主による策定がほぼ完了する中、社会全体に取組の裾野を広げていくべく、中小企業に対…
質問: …倒的であり、女性労働が在宅介護を支えてきた歴史的経過を踏まえ、『すべての女性が輝く社会づくり』をめざす政府へ以下質問する。 1 ホームヘルパーの養成研修を修了した者は累計三八三万人にのぼるにもかかわらず、実際に従事してい…
答弁: 一について お尋ねの「「生活援助」に制限を加えること」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、御指摘の「訪問回数の多い利用者への対応」については、社会保障審議会介護給付費分科会における議論…
質問: 二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、新国立競技場などの施設が建設されます。それら施設において日本人だけでなく、外国人も利用するトイレの整備は重要な課題です。どのような体制で整備が行われていくのか、以下質…
答弁: …女性活躍加速のための重点方針二〇一五」(平成二十七年六月二十六日すべての女性が輝く社会づくり本部決定)に基づき、「暮らしの質の向上のための取組」の一つとして、関係省において、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技…
質問: 一 総実労働時間短縮の取組について 1 労働基準法第三十七条第一項に規定されている「一か月六十時間超の時間外労働の法定割増賃金率五十パーセント」に関して、中小企業への適用を早期に行うべきと考えるが、政府の見解を明らかにさ…
答弁: …女性活躍加速のための重点方針二〇一五」(平成二十七年六月二十六日すべての女性が輝く社会づくり本部決定)において、介護離職の防止に向けて、介護休業取得時の経済的負担軽減の在り方など、必要な対応を検討することとしている。 二…
質問: …日本経済団体連合会の榊原定征会長は、平成二十六年九月十二日に開催された「女性が輝く社会に向けた国際シンポジウム」において、「国として数値目標があるのはいいが、一律的に数字を決めるのは現実的ではない。二〇年までに三十パーセ…
答弁: 一について 第百八十七回国会に提出した女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案第八条においては、国及び地方公共団体以外の事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人を超えるものに対し、数値目標を含む一般事業主行動…
質問: 政府の進める「女性が輝く社会」に向けた施策について、専業主婦を軽視した施策が進められるのではないか、また同等の能力を有した男性を軽視した施策が進められるのではないかという懸念がある。そこで次の事項について質問する。 一 …
答弁: …いては、「明るく生き生きとして見えない」こととなるものと承知している。「女性が輝く社会」は、女性が生き方に自信と誇りを持ち、明るく生き生きとして見える社会を表すものとして用いているものである。 政府においては、様々な状況…
3. 過去の質問主意書(17件・新しい順)
質問: スタートアップは、イノベーションや明日の大企業の創出など、経済の活性化を担う重要な存在である。日本ではスタートアップに対してこれまでさまざまな促進策が講じられてきたにもかかわらず、いまだ世界におけるスタートアップ後進国の…
答弁: …、「女性活躍・男女共同参画の重点方針二〇二五」(令和七年六月十日すべての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進本部決定。以下「女性版骨太の方針二〇二五」という。)に記載された「女性の視点に立った起業支援やコーチング等…
質問: 一九七九年、女性の権利の確立と男女平等社会の実現を進める「女性差別撤廃条約」が国連総会で採択され、一九九九年には、条約の実効性を高めるための女性差別撤廃条約選択議定書(以下「選択議定書」という。)が採択された。我が国は一…
答弁: …「女性活躍・男女共同参画の重点方針二〇二四」(令和六年六月十一日すべての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進本部決定)に基づき、各分野における取組を進めているところである。…
質問: 一 平成十一年の第五十四回国連総会において採択された女子差別撤廃条約選択議定書は、令和五年十一月現在、既に百十五カ国によって批准されているにもかかわらず、我が国は未だに批准していない。我が国が批准できない我が国に固有の理…
答弁: …「女性活躍・男女共同参画の重点方針二〇二三」(令和五年六月十三日すべての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進本部決定)に基づく各分野における取組を進めてまいりたい。…
質問: 小倉將信こども政策担当大臣は本年四月二十五日の記者会見で、離婚などによる子どもの養育費に関し、養育費の取決めをしている母子世帯を二〇三一年に七十%に、養育費を受け取っている母子世帯の割合を二〇三一年に四十%にするとの政府…
答弁: …、「女性活躍・男女共同参画の重点方針二〇二二」(令和四年六月三日すべての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進本部決定。以下「重点方針」という。)において、「養育費の「受領率」に関する達成目標を定める」とされているこ…
質問: 昨年提出した、「誰もがいきいきと働けるための環境整備に関する質問主意書」(第百九十三回国会質問第一二三号)に対する答弁書(内閣参質一九三第一二三号)が閣議決定されてから、約一年が経過している。この間の誰もがいきいきと働け…
答弁: …、「女性活躍加速のための重点方針二〇一八」(平成三十年六月十二日すべての女性が輝く社会づくり本部決定)において「策定が義務付けられている事業主による策定がほぼ完了する中、社会全体に取組の裾野を広げていくべく、中小企業に対…
質問: …が生じているのか。政府の見解如何。 四 安倍総理を本部長とする「すべての女性が輝く社会づくり本部」において、財務省の前事務次官のセクハラ事案を受けて、各府省庁の課長級以上の幹部職員を対象にセクハラに関する研修への参加を義…
答弁: …協力を呼びかけたものである。 四について 平成三十年六月十二日にすべての女性が輝く社会づくり本部が決定した「セクシュアル・ハラスメント対策の強化について〜メディア・行政間での事案発生を受けての緊急対策〜」において、各府省…
質問: …倒的であり、女性労働が在宅介護を支えてきた歴史的経過を踏まえ、『すべての女性が輝く社会づくり』をめざす政府へ以下質問する。 1 ホームヘルパーの養成研修を修了した者は累計三八三万人にのぼるにもかかわらず、実際に従事してい…
答弁: 一について お尋ねの「「生活援助」に制限を加えること」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、御指摘の「訪問回数の多い利用者への対応」については、社会保障審議会介護給付費分科会における議論…
質問: 一 今回の男女共同参画基本計画には、従業員三百人以下の企業に対しては努力義務の規定しか置かれていない。このような企業において積極的に女性の活躍を推進していくため、他に政府として取り組みを実施しているか。 二 政府は、ナイ…
答弁: …「女性活躍加速のための重点方針二〇一六」(平成二十八年五月二十日すべての女性が輝く社会づくり本部決定)に基づき、男性の家事・育児等の家庭生活への参画を促進すべく、意識啓発等を通じ、男女共同参画への男性の理解の促進や意識の…
質問: …のような取り組みを行うのか、今後の予定を明らかにされたい。 四 すべての女性が輝く社会づくり本部が今年五月二十日に公表した「女性活躍加速のための重点方針二〇一六」で、旧姓の通称としての使用拡大を掲げているが、具体的な取り…
答弁: …「女性活躍加速のための重点方針二○一六」(平成二十八年五月二十日すべての女性が輝く社会づくり本部決定。以下「重点方針二○一六」という。)を踏まえ、現在、法務省を含め、政府全体として取り組んでいるところであり、引き続き必要…
質問: 二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、新国立競技場などの施設が建設されます。それら施設において日本人だけでなく、外国人も利用するトイレの整備は重要な課題です。どのような体制で整備が行われていくのか、以下質…
答弁: …女性活躍加速のための重点方針二〇一五」(平成二十七年六月二十六日すべての女性が輝く社会づくり本部決定)に基づき、「暮らしの質の向上のための取組」の一つとして、関係省において、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技…
質問: 一 総実労働時間短縮の取組について 1 労働基準法第三十七条第一項に規定されている「一か月六十時間超の時間外労働の法定割増賃金率五十パーセント」に関して、中小企業への適用を早期に行うべきと考えるが、政府の見解を明らかにさ…
答弁: …女性活躍加速のための重点方針二〇一五」(平成二十七年六月二十六日すべての女性が輝く社会づくり本部決定)において、介護離職の防止に向けて、介護休業取得時の経済的負担軽減の在り方など、必要な対応を検討することとしている。 二…
質問: 政府は、全ての女性が輝く社会を目指して、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案(以下「同法案」という。)を国会に提出しているが、女性が職業生活において活躍するためには女性が健康でなければならないことは言うまでもな…
答弁: 一及び三について 女性の職業生活における活躍を推進するに当たって、女性の健康が損なわれることのないようにすることは重要と認識しており、政府としては、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、雇用の分野における男女の均等な…
質問: 政府開発援助大綱(以下「ODA大綱」という。)が平成十五年に改定され、現行ODA大綱が閣議決定されて以降、十年以上の歳月が経過した。その間に生じた開発課題の多様化、複雑化、広範化など、開発協力環境の変化に適切に対応するた…
答弁: …に関するシンポジウムを開催するとともに、平成二十六年に東京で開催された「女性が輝く社会に向けた国際シンポジウム」において「これからの「人間の安全保障」と女性」をテーマとして取り上げる等、様々な機会において「人間の安全保障…
質問: …日本経済団体連合会の榊原定征会長は、平成二十六年九月十二日に開催された「女性が輝く社会に向けた国際シンポジウム」において、「国として数値目標があるのはいいが、一律的に数字を決めるのは現実的ではない。二〇年までに三十パーセ…
答弁: 一について 第百八十七回国会に提出した女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案第八条においては、国及び地方公共団体以外の事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人を超えるものに対し、数値目標を含む一般事業主行動…
質問: 政府の進める「女性が輝く社会」に向けた施策について、専業主婦を軽視した施策が進められるのではないか、また同等の能力を有した男性を軽視した施策が進められるのではないかという懸念がある。そこで次の事項について質問する。 一 …
答弁: …いては、「明るく生き生きとして見えない」こととなるものと承知している。「女性が輝く社会」は、女性が生き方に自信と誇りを持ち、明るく生き生きとして見える社会を表すものとして用いているものである。 政府においては、様々な状況…
質問: 平成二十六年九月、「女性が輝く社会づくりの実現」を標榜し第二次安倍改造内閣が発足した。安倍内閣における女性の活用に対する取組は、その成立以来評価すべきものであると考える。 この取組の一つとして、厚生労働省では中央省庁とし…
答弁: 一について 平成二十六年一月十五日現在、行政職俸給表(一)、専門行政職俸給表、研究職俸給表、専門スタッフ職俸給表又は指定職俸給表が適用される職員であって、平成二十四年二月一日以後に告知された採用試験の結果に基づいて職員と…
質問: …参画局は、内閣府本府組織令に設置根拠を有する局である。今回別途、すべての女性が輝く社会づくり推進室を設置する理由を示されたい。 3 前記十の2について、地方自治体には男女共同参画条例、男女共同参画計画等に関連する同様の会…
答弁: …の力」が十分に発揮され、我が国社会の活性化につながるよう、内閣にすべての女性が輝く社会づくり本部を設置するとともに、同本部の庶務を、内閣官房において処理することとしたところである。これを受け、同本部に係る事務を処理するた…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「女性が輝く社会」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「女性の健康支援に関する質問主意書」ほか4件に近い
「第四次男女共同参画基本計画と一億総活躍社会の実現に向けての…」ほか2件に近い
「女性差別撤廃条約選択議定書に関する質問主意書」ほか1件に近い
「女子差別撤廃条約選択議定書の批准等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「女性差別撤廃条約選択議定書に関する質問主意書」ほか1件に近い
「誰もがいきいきと働けるための環境整備に関する質問主意書」ほか1件に近い
「女子差別撤廃条約選択議定書の批准等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「女性差別撤廃条約選択議定書に関する質問主意書」ほか1件に近い
「女子差別撤廃条約選択議定書の批准等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「女性差別撤廃条約選択議定書に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。