「安倍首相 憲法改正」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
8件
2006年9月29日〜2018年7月18日
答弁書あり
8件
提出者 6人(多い順: 辻元 清美、井出 庸生、山本 太郎)
答えていない型が出た答弁
4件
お答えすることは困難 3、趣旨が明らかではない 2、個別の事案 2、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …ような指摘がある。「短期的には、部隊派遣の再開は容易ではない。とりわけ、安倍首相が日本の国際平和協力の目玉として力を入れようとしてきた国連PKOへの陸自施設部隊を中心とする派遣形態は、国連PKOの主要任務が「文民の保護」…
答弁: …家基本政策委員会合同審査会における安倍内閣総理大臣の発言は、自由民主党の憲法改正草案についてのものであり、政府として当該発言に関するお尋ねにお答えする立場にないが、憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第…
質問: 安倍首相は平成三十年一月三十一日の参議院予算委員会において、自由民主党議員から憲法改正の必要性についての内閣総理大臣としての認識を問われ、「憲法は、この国の形、理想の姿を示すものであり、私たちは、時代の節目に当たって、ま…
答弁: 一から十までについて お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、憲法は、主権者たる国民の意思に基づき国家の統治組織の基本をはじめ国家権力の行使の在り方について定め、これにより国民の基本的人権を保障することにその基本的な役割…
質問: …に報告された事例が過去にあるか、政府の承知するところを示されたい。 九 安倍首相は、イラク戦争のような戦争には自衛隊は派遣せず、イラクへの自衛隊の派遣は、戦争終結後、人道支援として派遣した旨述べている。政府としては、イラ…
答弁: 一及び二について 現時点で、憲法第九条に関する政府の解釈は、御指摘の秋山内閣法制局長官の答弁で述べられたものを含め、従来どおりである。 三について お尋ねについては、個別具体的な状況に応じて判断する必要があるため、一概に…
質問: …麻生副首相の歴史認識について、早急に明らかにすることが必要である。また、安倍首相は本件について見解を述べていないが、麻生副首相の責任を問わないのであれば、麻生副首相の「撤回されていない発言」や歴史認識について是認している…
答弁: …ついて 麻生財務大臣においては、平成二十五年七月二十九日の講演において、憲法改正については落ち着いて議論することが極めて重要であるとの考えを強調する趣旨で、ナチス政権下においてワイマール憲法が十分な国民的理解及び議論のな…
3. 過去の質問主意書(8件・新しい順)
質問: …ような指摘がある。「短期的には、部隊派遣の再開は容易ではない。とりわけ、安倍首相が日本の国際平和協力の目玉として力を入れようとしてきた国連PKOへの陸自施設部隊を中心とする派遣形態は、国連PKOの主要任務が「文民の保護」…
答弁: …家基本政策委員会合同審査会における安倍内閣総理大臣の発言は、自由民主党の憲法改正草案についてのものであり、政府として当該発言に関するお尋ねにお答えする立場にないが、憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第…
質問: 安倍首相は平成三十年一月三十一日の参議院予算委員会において、自由民主党議員から憲法改正の必要性についての内閣総理大臣としての認識を問われ、「憲法は、この国の形、理想の姿を示すものであり、私たちは、時代の節目に当たって、ま…
答弁: 一から十までについて お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、憲法は、主権者たる国民の意思に基づき国家の統治組織の基本をはじめ国家権力の行使の在り方について定め、これにより国民の基本的人権を保障することにその基本的な役割…
衆議院 第193回 第303号
質問: …も同じ認識であるか。 二 今後、国会において、同趣旨の質問を受けた場合も憲法改正についての考え方については、「(内閣総理大臣としてではなく)自民党総裁としての考え方だから」との理由で詳細な答弁を拒絶する考えを持っているか…
答弁: 一から四までについて 御指摘の平成二十九年五月八日の衆議院予算委員会における安倍内閣総理大臣の答弁は、内閣総理大臣として国会に出席する義務を負っているのは、行政府の長として答弁又は説明するためであり、国会は自由民主党総裁…
衆議院 第193回 第288号
質問: …と答弁した。 そこで、あらためて、五月三日の読売新聞を熟読したところ、「安倍首相インタビュー全文」が掲載され、「安倍首相(自民党総裁)が読売新聞のインタビューで、憲法改正の期限を「二〇二〇年施行」と区切り」との記事はある…
答弁: 一から四までについて 御指摘の「記事」の内容については、平成二十九年五月八日の衆議院予算委員会において安倍内閣総理大臣が述べたように、政府としては、安倍晋三衆議院議員が自由民主党総裁としての考えを述べたものであると承知し…
質問: …に報告された事例が過去にあるか、政府の承知するところを示されたい。 九 安倍首相は、イラク戦争のような戦争には自衛隊は派遣せず、イラクへの自衛隊の派遣は、戦争終結後、人道支援として派遣した旨述べている。政府としては、イラ…
答弁: 一及び二について 現時点で、憲法第九条に関する政府の解釈は、御指摘の秋山内閣法制局長官の答弁で述べられたものを含め、従来どおりである。 三について お尋ねについては、個別具体的な状況に応じて判断する必要があるため、一概に…
質問: …麻生副首相の歴史認識について、早急に明らかにすることが必要である。また、安倍首相は本件について見解を述べていないが、麻生副首相の責任を問わないのであれば、麻生副首相の「撤回されていない発言」や歴史認識について是認している…
答弁: …ついて 麻生財務大臣においては、平成二十五年七月二十九日の講演において、憲法改正については落ち着いて議論することが極めて重要であるとの考えを強調する趣旨で、ナチス政権下においてワイマール憲法が十分な国民的理解及び議論のな…
衆議院 第183回 第82号
質問: …改正をめざす議員連盟」(古屋圭司会長)の総会が開催され、現職の首相である安倍首相が引き続き同議員連盟の「顧問」の職に再任された。同議員連盟は、憲法九六条に定められた国会議員の三分の二以上の賛成という改憲発議要件の緩和を目…
答弁: …力しなければならない趣旨を定めたものであって、憲法の定める改正手続による憲法改正について検討し、あるいは主張することを禁止する趣旨のものではないと考えている。 三について お尋ねは、安倍晋三衆議院議員の政治家個人としての…
衆議院 第165回 第27号
質問: …とは、多くの国民の要求するところである。 従って、以下、質問する。 一 安倍首相の「憲法を逐条的に変えるのではなく白地から書いて、国のあり方を考えることが大切なんです。」(「諸君!」二〇〇五年六月号)「基本的に全文脈です…
答弁: 一、三、五の1及び七について お尋ねは、憲法改正を前提とするものであると考えられるところ、政府においては、現在のところ、憲法改正を現実の課題としていないため、お答えすることは差し控えたい。 なお、安倍内閣総理大臣は、平成…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「安倍首相 憲法改正」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「安倍首相の憲法改正の必要性を述べた答弁に関する質問主意書」ほか2件に近い
参議院 第186回 第24号
「安倍晋三内閣総理大臣の憲法改正に関する認識と「読売新聞に書…」ほか1件に近い
参議院 第193回 第105号
「安倍晋三内閣総理大臣の憲法改正に関する認識と「読売新聞に書…」ほか1件に近い
参議院 第193回 第102号
「安倍晋三内閣総理大臣の憲法改正に関する認識と「読売新聞に書…」ほか1件に近い
参議院 第201回 第196号
「安倍晋三内閣総理大臣の憲法改正に関する認識と「読売新聞に書…」ほか1件に近い
衆議院 第193回 第285号
「安倍首相の憲法改正の必要性を述べた答弁に関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第190回 第145号
「安倍首相の日本国憲法についての認識に関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第192回 第33号
「安倍首相の憲法改正の必要性を述べた答弁に関する質問主意書」ほか1件に近い
参議院 第192回 第111号
「安倍首相の日本国憲法についての認識に関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第191回 第26号
「安倍首相の日本国憲法についての認識に関する質問主意書」ほか1件に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。