「対中共並びに韓国漁業問題」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
1954年4月12日〜1954年4月28日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 青山 正一)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: さきに、本件につき提出した質問主意書に対して、一応の答弁を受領したが、大日本水産会、日本遠洋底曳網漁業協会等と協議した結果、なお満足し難いので、ここに重ねて次の諸点につき、政府の所信を明らかにせられんことを切望する。 一…
答弁: 一、問題を真に解決するには韓国との間に話合いをつける以外に方法がないわけであつて、政府としては会談再開のため折角努力している次第であり、かつ、再開の暁には早急にこれが妥結をはかるため、魚族保護又は漁業規制等の見地から双方…
質問: 一、所謂李ライン宣言に端を発した韓国政府のわが漁船に対する弾圧は、依然として理不尽を極めている。例えば済州島の南西百二十海里を航行中の漁船をさえ拿捕せるが如き、保安庁所属公船に対して、今後李ライン内に立入らぬとの念書の提…
答弁: 一、いわゆる李承晩ラインは公海自由の原則を建前とする確立された国際法並びに国際慣習を無視したものであるので、その宣言当時すでにわが国はこれを認め得ぬ所以を韓国側に申入れてあるほか、韓国艦船の本邦漁船に対する不法拿捕その他…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: さきに、本件につき提出した質問主意書に対して、一応の答弁を受領したが、大日本水産会、日本遠洋底曳網漁業協会等と協議した結果、なお満足し難いので、ここに重ねて次の諸点につき、政府の所信を明らかにせられんことを切望する。 一…
答弁: 一、問題を真に解決するには韓国との間に話合いをつける以外に方法がないわけであつて、政府としては会談再開のため折角努力している次第であり、かつ、再開の暁には早急にこれが妥結をはかるため、魚族保護又は漁業規制等の見地から双方…
質問: 一、所謂李ライン宣言に端を発した韓国政府のわが漁船に対する弾圧は、依然として理不尽を極めている。例えば済州島の南西百二十海里を航行中の漁船をさえ拿捕せるが如き、保安庁所属公船に対して、今後李ライン内に立入らぬとの念書の提…
答弁: 一、いわゆる李承晩ラインは公海自由の原則を建前とする確立された国際法並びに国際慣習を無視したものであるので、その宣言当時すでにわが国はこれを認め得ぬ所以を韓国側に申入れてあるほか、韓国艦船の本邦漁船に対する不法拿捕その他…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「対中共並びに韓国漁業問題」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「対中共並びに韓国漁業問題についての質問主意書」ほか1件に近い
参議院 第15回 第2号
「対中共並びに韓国漁業問題についての質問主意書」ほか1件に近い
参議院 第22回 第3号
「対中共並びに韓国漁業問題についての質問主意書」ほか1件に近い
参議院 第24回 第6号
「対中共並びに韓国漁業問題についての再質問主意書」ほか1件に近い
「対中共並びに韓国漁業問題についての再質問主意書」に近い
「対中共並びに韓国漁業問題についての再質問主意書」に近い
参議院 第10回 第1号
「対中共並びに韓国漁業問題についての再質問主意書」に近い
「対中共並びに韓国漁業問題についての質問主意書」に近い
「対中共並びに韓国漁業問題についての質問主意書」に近い
参議院 第19回 第10号
「対中共並びに韓国漁業問題についての質問主意書」に近い
衆議院 第24回 第10号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。