「小型無人機 飛行禁止法」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
2017年11月14日〜2020年12月1日
答弁書あり
5件
提出者 3人(多い順: 初鹿 明博、柿沢 未途、逢坂 誠二)
答えていない型が出た答弁
4件
お答えすることは困難 4、個別の事案 4、趣旨が明らかではない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「基地局を利用して、違法・無許可で飛ばされたドローンを検知する探知網を構築する等のアンチドローン対策」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、小型無人機(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)第二条第三項に規定する小型無人機をいう。以下同じ。)を利用したテロ行為等への対処としては、警察において、小型無人機等飛行禁止法等を踏まえ、小型無人機の位置を特定する検知器等の資機材を有効に活用するなどの措置により、小型無人機を使用したテロ行為等の未然防止に努めるなどしているところである。
御指摘の「ジャミングガン」及び「開局している」の意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国において、無線局を開設しようとする者は、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定に基づき、総務大臣の免許を受ける必要があるところ、小型無人機等飛行禁止法第十一条第二項(同条第三項及び第五項において準用する場合を含む。)による措置等を行うために、小型無人機に係る無線通信を抑止する携帯型の無線局の免許を受けようとする者は、電波法の規定に基づき申請を行い、同法の規定に基づく審査等を経て、同大臣の免許を受けることができる。また、当該無線局に係る免許の付与の状況については、これを明らかにすることにより、今後の警備に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十号)第一条の規定による改正後の重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号。以下「新小型無人機等飛行禁止法」という。)第六条第一項の規定により、防衛大臣は、自衛隊の施設並びに日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二条第一項の施設及び区域(以下「防衛関係施設」という。)のうち、新小型無人機等飛行禁止法第一条の目的に照らしその施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを、対象防衛関係施設として指定することができるところ、お尋ねの赤坂プレス・センターについては、防衛関係施設に該当するものである。
防衛省においては、新小型無人機等飛行禁止法第六条第二項の規定により対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域を指定する場合には、同条第四項の規定により、当該対象施設周辺地域を官報で告示するとともに、新小型無人機等飛行禁止法第八条の規定により、当該対象施設周辺地域を国民に周知するため、当該対象施設周辺地域に関する地図を作成し、インターネットの利用その他の方法により公表することとしている。
今国会に提出している国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)においては、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)、平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号。以下「ラグビーワールドカップ特措法」という。)及び平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号。以下「オリンピック・パラリンピック特措法」という。)を改正し、小型無人機等飛行禁止法について、対象施設に防衛大臣が指定する防衛関係施設を追加する等の措置を講ずるとともに、ラグビーワールドカップ特措法及びオリンピック・パラリンピック特措法について、文部科学大臣が期間を定めて指定する大会関係施設及び国土交通大臣が期間を定めて指定する空港を対象施設とみなす等の特別の措置を講ずることとしており、現行の対象施設と同様に、追加される対象施設(対象施設とみなされるものを含む。)に対する小型無人機等を利用したテロ行為等の抑止が図られるものと考えている。
お尋ねの「本法律案の規定に違反してドローンなどの小型無人機等を対象大会関係施設周辺地域または対象空港周辺地域の上空において飛行させてテロ行為を実行しようとする者がいた場合」の対応については、個別具体的な状況に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難であるが、一般論として、改正法案第二条の規定による改正後のラグビーワールドカップ特措法第十八条第一項又は改正法案第三条の規定による改正後のオリンピック・パラリンピック特措法第三十一条第一項の規定によりみなして適用される改正法案第一条の規定による改正後の小型無人機等飛行禁止法(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律)第十条第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による対象施設の安全確保のための措置として、例えば、網を用いて捕獲する等の措置をとることができるものと考えている。
国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)第二条第一項に規定する対象施設となる同項第一号ハに規定する対象危機管理行政機関の庁舎であって当該対象危機管理行政機関の担う危機管理に関する機能を維持するため特に必要なものとして政令で定めるものとして、防衛省の庁舎については、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令(平成二十八年政令第二百二十四号)第一条において、東京都新宿区市谷本村町五番一号に所在する庁舎を定めているところである。
自衛官は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十六条第一項に規定する者を含め、小型無人機等飛行禁止法第九条第一項に規定する「警察官」ではないことから、同項の規定による措置をとることを命じ、又は同条第二項の規定による措置をとることができる者には当たらない。他方、お尋ねの「自衛隊の施設上空にドローンが侵入した場合」の対応については、個別具体的な状況に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難であるが、一般論として、自衛官は、自衛隊法第九十五条又は第九十五条の三に規定する場合には、自衛隊の武器等の防護又は自衛隊の施設の警護のため、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができるとされている。
政府としては、小型無人機等飛行禁止法について御指摘のような措置をとることは、現時点では考えていない。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: ドローンの使用が世界的に急拡大する中で、各国政府がその使用規制や登録制度の整備を進めている。わが国においてもドローン(重量二百グラム以上)の所有者登録を義務化するための航空法改正が行われ、令和四年初めから運用開始される予…
答弁: …ローン対策」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、小型無人機(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)第…
質問: 「小型無人機等飛行禁止法等改正案のテロ抑止効果とテロ防止の具体策に関する質問主意書」(平成三十一年四月十二日提出 質問第一三九号)に対する答弁書で、現在、国会で審議中の小型無人機等飛行禁止法等改正案のテロ抑止効果に関して…
答弁: 一について お尋ねについては、先の答弁書(平成三十一年四月二十三日内閣衆質一九八第一三九号)一についてでお答えしたとおりである。 二について お尋ねの「爆発物を搭載しているドローン」への対応については、個別具体的な状況に…
質問: …設(会場等・主要空港)及び防衛関係施設について、その周辺地域上空における小型無人機等の飛行を禁止する「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の…
答弁: …他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)においては、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施…
質問: …他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(以下、「ドローン規制法」という。)の第一条では、「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公…
答弁: …他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)第二条第一項に規定する対象施設となる同項第一号…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: ドローンの使用が世界的に急拡大する中で、各国政府がその使用規制や登録制度の整備を進めている。わが国においてもドローン(重量二百グラム以上)の所有者登録を義務化するための航空法改正が行われ、令和四年初めから運用開始される予…
答弁: …ローン対策」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、小型無人機(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)第…
質問: …在、自衛隊の施設や在日米軍施設を、その周辺地域の上空においてドローン等の小型無人機等の飛行が禁止される対象施設に加えること等を内容とする小型無人機等飛行禁止法等改正案が衆議院を通過し、参議院で審議中です。 この法律案が成…
答弁: …他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十号)第一条の規定による改正後の重要施設の周辺地域の上空における小型無人機…
質問: 「小型無人機等飛行禁止法等改正案のテロ抑止効果とテロ防止の具体策に関する質問主意書」(平成三十一年四月十二日提出 質問第一三九号)に対する答弁書で、現在、国会で審議中の小型無人機等飛行禁止法等改正案のテロ抑止効果に関して…
答弁: 一について お尋ねについては、先の答弁書(平成三十一年四月二十三日内閣衆質一九八第一三九号)一についてでお答えしたとおりである。 二について お尋ねの「爆発物を搭載しているドローン」への対応については、個別具体的な状況に…
質問: …設(会場等・主要空港)及び防衛関係施設について、その周辺地域上空における小型無人機等の飛行を禁止する「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の…
答弁: …他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)においては、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施…
質問: …他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(以下、「ドローン規制法」という。)の第一条では、「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公…
答弁: …他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)第二条第一項に規定する対象施設となる同項第一号…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「小型無人機 飛行禁止法」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「ドローン規制法における対象施設の安全の確保のための措置を行…」ほか3件に近い
「小型無人機等飛行禁止法等改正案のテロ抑止効果とテロ防止の具…」ほか3件に近い
「ドローン規制法における対象施設の安全の確保のための措置を行…」ほか2件に近い
「小型無人機等飛行禁止法等改正案のテロ抑止効果とテロ防止の具…」ほか1件に近い
「アンチドローン対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「小型無人機等飛行禁止法等改正案のテロ抑止効果とテロ防止の具…」ほか1件に近い
「ドローン規制法における対象施設の安全の確保のための措置を行…」に近い
「小型無人機等飛行禁止法等改正案のテロ抑止効果とテロ防止の具…」に近い
「アンチドローン対策に関する質問主意書」に近い
「小型無人機等飛行禁止法等改正案のテロ抑止効果とテロ防止の具…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。