「山林 所有権」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
8件
1948年4月26日〜2010年12月1日
答弁書あり
8件
提出者 7人(多い順: 加藤 修一、紙 智子、岩國 哲人)
答えていない型が出た答弁
4件
承知していない 3、趣旨が明らかではない 2、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …なった。いまなお所有者が判明しない森林面積も三万九千ヘクタールにのぼり、所有権の把握それ自体が困難な作業であることも浮き彫りとなった。 外国資本が買収した森林の中には、十六カ所計五百三十一ヘクタールの水土保全林を含む一方…
答弁: …二十一年度末時点における進捗率は、全体で四十九パーセントであり、主として山林又は原野が占める地域及びその周辺の地域である「林地」については四十二パーセントである。 政府としては、同法に基づく国土調査を促進するため、平成二…
質問: …として、長年にわたる木材価格の低迷に伴う林業経営の悪化により、林家による山林の維持に困難をきたし、水源林などの山林の資産価値の低下に目を付けた外国資本に、林地購入を打診されたなどの話がある。そのような話は枚挙にいとまがな…
答弁: 一及び二について 外国人及び外国資本(以下「外国人等」という。)による不動産の取得に制限を設けることについては、関係府省庁の連携を図りつつ安全保障上の必要性や個人の財産権の観点等の諸事情を総合考慮した上での検討が必要であ…
質問: …をした者に対する、当該放棄にかかる罰金相当分の林地等の公有林化、伐採時の山林所得減税分の返納及び各種減税措置の適用除外を行うなど、関係法の規制強化と監視体制の強化を図ると同時に、再造林を実行しやすくなるような政策的支援措…
答弁: 一について お尋ねの「植林放棄の実態」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、都道府県に依頼して実施している造林未済地(人工林伐採跡地のうち伐採が終了した日を含む伐採年度の翌伐採年度の初日から起算して三…
質問: …と異なり、民有林の売買の規制に関する規定が存しないため、所有者は所有する山林を行政官庁の許可なく、自由に売買することが可能である。 また、国土利用計画法(昭和四十九年六月二十五日法律第九十二号)では、一ヘクタール以上の土…
答弁: 一について 「森林資源の所有者、所有目的を包括的に管理する」ことが具体的に何を指すかは定かではないが、水源のかん養など森林の有する公益的機能の維持に関しては、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)に基づく保安林制度や民…
3. 過去の質問主意書(8件・新しい順)
質問: …なった。いまなお所有者が判明しない森林面積も三万九千ヘクタールにのぼり、所有権の把握それ自体が困難な作業であることも浮き彫りとなった。 外国資本が買収した森林の中には、十六カ所計五百三十一ヘクタールの水土保全林を含む一方…
答弁: …二十一年度末時点における進捗率は、全体で四十九パーセントであり、主として山林又は原野が占める地域及びその周辺の地域である「林地」については四十二パーセントである。 政府としては、同法に基づく国土調査を促進するため、平成二…
質問: …として、長年にわたる木材価格の低迷に伴う林業経営の悪化により、林家による山林の維持に困難をきたし、水源林などの山林の資産価値の低下に目を付けた外国資本に、林地購入を打診されたなどの話がある。そのような話は枚挙にいとまがな…
答弁: 一及び二について 外国人及び外国資本(以下「外国人等」という。)による不動産の取得に制限を設けることについては、関係府省庁の連携を図りつつ安全保障上の必要性や個人の財産権の観点等の諸事情を総合考慮した上での検討が必要であ…
質問: …をした者に対する、当該放棄にかかる罰金相当分の林地等の公有林化、伐採時の山林所得減税分の返納及び各種減税措置の適用除外を行うなど、関係法の規制強化と監視体制の強化を図ると同時に、再造林を実行しやすくなるような政策的支援措…
答弁: 一について お尋ねの「植林放棄の実態」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、都道府県に依頼して実施している造林未済地(人工林伐採跡地のうち伐採が終了した日を含む伐採年度の翌伐採年度の初日から起算して三…
質問: …と異なり、民有林の売買の規制に関する規定が存しないため、所有者は所有する山林を行政官庁の許可なく、自由に売買することが可能である。 また、国土利用計画法(昭和四十九年六月二十五日法律第九十二号)では、一ヘクタール以上の土…
答弁: 一について 「森林資源の所有者、所有目的を包括的に管理する」ことが具体的に何を指すかは定かではないが、水源のかん養など森林の有する公益的機能の維持に関しては、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)に基づく保安林制度や民…
質問: …権をめぐる紛争事件に関する質問主意書 青森県三戸郡倉石村又重部落における山林原野の入会権をめぐる紛争は、長期間裁判で争われた結果、昭和四十一年十一月二十五日最高裁判所は、第一、二審判決を破棄自判した。すなわちこの判決は、…
答弁: …つたこともない。 この調査は、犯罪の予防上の必要から行なつたものであつて山林立木売買に干渉したものではない。したがつてご指摘のように警察法第二条第二項に違反するものではなく、また刑法第一九三条に該当するものではないと思料…
質問: 衆議院議長 ※(注)※(注)一※(注) 殿 山林の所有権に関する質問主意書 国有林は、北海道を除き東北地方等積寒地帯に多く偏在している。すなわち全国総計四百四十二万町歩のうち、八一・五パーセントに及んでいる。文化にとり残…
答弁: …産森林組合の所有にかかる新潟県岩船郡朝日村大字高根字スズ三千七百三十三番山林、同小滝百二十七番山林、同松倉百二十九番山林及び同駒ケ岳三千七百二十七番山林との境界について、昭和三十四年九月五日付をもつて円満な解決を求むる旨…
質問: …し左の諸点について政府の答弁を求める。 一、沖縄に在る国有財産に就いて、山林、原野、田、畑、宅地その他を種別に、その所在地市町村別の面積と管理状況はどうなつているか。 二、沖縄に在る国有財産中、一部分は米軍によつて管理さ…
答弁: …とされている潜在主権(潜在的の領土主権)は、いわゆる土地に対する私法上の所有権とは性質を異にするものであり、従つて単なる土地の部分的滅失添加の問題を領土主権の観点より論ずることは妥当ではない。 五、土地問題に関し一月四日…
質問: …國破れて僅かに残つた山河さえもが失われんとする事態にある。 これ戰時中の山林に対する濫伐、過伐が大いなる原因をなしているのであるが、今後林産物需要の増加は林木成長率を遙かに超えて、いわゆる植伐の不均衡に一層の拍車をかける…
答弁: 一、農地改革の進行につれて、山林についても同様な措置がとられるのではないかというような懸念から、造林意欲が低下し幼令林の伐採が行われているのは遺憾ながら事実であり、政府としてもこれに対しては前内閣以來あるいは新聞であるい…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「山林 所有権」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「水源林に対する政策をはじめとする森林資源政策に関する質問主…」ほか3件に近い
「水源林取引の規制強化に関する質問主意書」ほか2件に近い
「水源林に対する政策をはじめとする森林資源政策に関する質問主…」ほか2件に近い
「水源林に対する政策をはじめとする森林資源政策に関する質問主…」ほか1件に近い
「水源林に対する政策をはじめとする森林資源政策に関する質問主…」ほか1件に近い
「水源林取引の規制強化に関する質問主意書」ほか1件に近い
「水源林取引の規制強化に関する質問主意書」ほか1件に近い
「水源林取引の規制強化に関する質問主意書」ほか1件に近い
「青森県三戸郡石村における原野入会権をめぐる紛争事件に関する…」ほか1件に近い
「沖縄に在る国有財産と国土保全に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。