「川辺川ダム事業」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
8件
1996年12月16日〜2003年9月26日
答弁書あり
8件
提出者 6人(多い順: 前原 誠司、中村 敦夫、小沢和秋 外一名)
答えていない型が出た答弁
5件
お答えすることは困難 3、趣旨が明らかではない 2、検討してまいりたい 1、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の要請に対する回答については、現在、その内容、回答の方法等を検討しているところであり、その結果を踏まえて対応する予定である。なお、建設省九州地方建設局川辺川工事事務所(以下「川辺川工事事務所」という。)においては、従来から、「川辺川ダム事業における環境保全への取り組み」(以下「報告書」という。)に対する多くの意見又は質問について、順次取りまとめてインターネットで川辺川工事事務所としての見解を示しているほか、必要に応じて、電話、面談等の方法により回答しているところである。
建設省においては、川辺川ダム建設事業に関して、流域各地での説明会の実施、川辺川ダム事業審議委員会における公聴会の実施等により各方面の意見を聴き、同事業の必要性、自然環境及び水質の保全への配慮等について住民の理解が得られるよう努めているところであり、今後とも、住民の一層の理解が得られるよう努めてまいりたい。
川辺川工事事務所においては、学識経験者の意見も聴きながら、川辺川ダムの建設に伴い影響を受けるおそれがあると認められる範囲において環境に関する調査等を行っているところであり、その結果については、平成七年九月の「川辺川ダム事業における動植物に良好な環境の保全と創造」等として公表するとともに、関係者等への説明を行っているところである。
建設省九州地方建設局川辺川工事事務所は、昭和三十三年から平成三年までの期間の川辺川の流量等のデータを用いて、川辺川ダムについて、平成七年九月に同事務所が作成した「川辺川ダム事業における良好な水環境の保全と創造」の八ページから十ページまでに記載されている数値計算手法によるダム放流水(ダムから放流される河川の流水をいう。以下同じ。)の水温及び濁度の予測(以下「本件予測」という。)を行っている。本件予測の結果をダム流入水(ダム貯水池に流入する河川の流水をいう。以下同じ。)並びに選択取水設備及び清水バイパスを設置した場合のダム放流水の月別平均水温及び濁度の頻度について示すと、別表第一及び別表第二のとおりである。
現時点において既に審議対象事業に関する意見又は中間的な意見を述べている審議委員会のうち、小川原湖総合開発事業審議委員会、成瀬ダム事業審議委員会、渡良瀬遊水池総合開発(II期)事業審議委員会、矢作川河口堰建設事業審議委員会、苫田ダム建設事業審議委員会及び高梁川総合開発事業審議委員会は存続しており、沙流川総合開発事業審議委員会、宇奈月ダム事業審議委員会、足羽川ダム建設事業審議委員会、川辺川ダム事業審議委員会及び徳山ダム建設事業審議委員会は解散している。
成瀬ダム事業審議委員会、宇奈月ダム事業審議委員会、徳山ダム建設事業審議委員会、吉野川第十堰建設事業審議委員会及び川辺川ダム事業審議委員会は、それぞれ「成瀬ダム事業審議委員会環境・地質等調査専門委員会規則」、「宇奈月ダム事業審議委員会排砂調査専門委員会規則」及び「宇奈月ダム事業審議委員会公聴会規則」、「徳山ダム建設事業審議委員会技術部会及び環境部会規則」及び「徳山ダム建設事業審議委員会公聴会規則」、「吉野川第十堰建設事業審議委員会公聴会要領」並びに「川辺川ダム事業審議委員会公聴会規則」を定めている。また、沙流川総合開発事業審議委員会、渡良瀬遊水池総合開発(II期)事業審議委員会及び足羽川ダム建設事業審議委員会は、それぞれ公聴会等の実施要領に係る文書を作成している。
2. 答えていない型が返った質問(5件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …れているが、どのような形で考慮することがふさわしいと考えるか。 (2) 川辺川ダム事業は、昭和四十年の洪水をきっかけに計画されたが、水害発生の状況に関しては、水害体験者と、当時の現場の状況を知らない現担当者との間で見解を…
答弁: 1について 国土交通省においては、平成十二年三月当時、球磨川水系について河川法(昭和三十九年法律第百六十七号。以下「法」という。)第十六条第一項に規定する河川整備基本方針(以下「河川整備基本方針」という。)を策定するため…
質問: 本年六月、建設省より「川辺川ダム事業における環境保全への取組み」が発表された。この発表内容に対し、一六〇を超える市民団体等が「必要な調査措置が取られていない、極めて不充分」な内容であるため、「ダム本体着工前に環境影響評価…
答弁: …川工事事務所(以下「川辺川工事事務所」という。)においては、従来から、「川辺川ダム事業における環境保全への取り組み」(以下「報告書」という。)に対する多くの意見又は質問について、順次取りまとめてインターネットで川辺川工事…
質問: …かけを積極的に行うとしている。 従って、次の事項について質問する。 一 川辺川ダム事業計画に関連して、球磨川漁協の共同漁業権の強制収用について検討した事実はあるか。また将来にわたり強制収用を行う予定はあるか。また仮に強制…
答弁: 一について 一級河川球磨川水系川辺川においては、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十条の規定に基づき、球磨川漁業協同組合(以下「球磨川漁協」という。)が平成六年一月一日に熊本県知事から免許を受けた第五種共同漁業権…
質問: …されたい。 三 頭地代替地の安全性について 1 川辺川工事事務所発行の「川辺川ダム事業について」(一九九八年七月)によると、水没地の五木村頭地地区の代替地に関しては、各種の地質調査や試験・解析により充分な安定性が確認され…
答弁: …建設省においては、川辺川ダム建設事業に関して、流域各地での説明会の実施、川辺川ダム事業審議委員会における公聴会の実施等により各方面の意見を聴き、同事業の必要性、自然環境及び水質の保全への配慮等について住民の理解が得られる…
質問: 苫田ダム建設事業審議委員会及びダム等建設事業審議委員会に関して、衆質一三九第四号、衆質一四〇第一六号及び参質一三九第二号の答弁書の内容に対し、以下の再質問および追加質問をするので、政府の誠実な答弁を要求する。 一 苫田ダ…
答弁: …事業審議委員会、宇奈月ダム事業審議委員会、足羽川ダム建設事業審議委員会、川辺川ダム事業審議委員会及び徳山ダム建設事業審議委員会は解散している。 また、現時点においていまだ審議対象事業に関する意見を述べていない紀伊丹生川ダ…
3. 過去の質問主意書(8件・新しい順)
質問: …から川辺川より引いた六角水路等で田畑への用水を賄ってきた。これらの水路は川辺川ダム事業計画の推移の如何にかかわらず、地域の農業に不可欠な役割を果たしているのであり、これらの老朽化に対応した補修工事に対して国は補助すべきで…
答弁: (一)について 御指摘の川辺川ダム建設工事及びこれに伴う附帯工事(以下「川辺川ダム建設事業」という。)は、洪水調節、流水の正常な機能の維持、かんがい用水の供給及び発電を目的として、国土交通大臣が特定多目的ダム法(昭和三十…
質問: …れているが、どのような形で考慮することがふさわしいと考えるか。 (2) 川辺川ダム事業は、昭和四十年の洪水をきっかけに計画されたが、水害発生の状況に関しては、水害体験者と、当時の現場の状況を知らない現担当者との間で見解を…
答弁: 1について 国土交通省においては、平成十二年三月当時、球磨川水系について河川法(昭和三十九年法律第百六十七号。以下「法」という。)第十六条第一項に規定する河川整備基本方針(以下「河川整備基本方針」という。)を策定するため…
質問: 本年六月、建設省より「川辺川ダム事業における環境保全への取組み」が発表された。この発表内容に対し、一六〇を超える市民団体等が「必要な調査措置が取られていない、極めて不充分」な内容であるため、「ダム本体着工前に環境影響評価…
答弁: …川工事事務所(以下「川辺川工事事務所」という。)においては、従来から、「川辺川ダム事業における環境保全への取り組み」(以下「報告書」という。)に対する多くの意見又は質問について、順次取りまとめてインターネットで川辺川工事…
質問: …かけを積極的に行うとしている。 従って、次の事項について質問する。 一 川辺川ダム事業計画に関連して、球磨川漁協の共同漁業権の強制収用について検討した事実はあるか。また将来にわたり強制収用を行う予定はあるか。また仮に強制…
答弁: 一について 一級河川球磨川水系川辺川においては、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十条の規定に基づき、球磨川漁業協同組合(以下「球磨川漁協」という。)が平成六年一月一日に熊本県知事から免許を受けた第五種共同漁業権…
質問: …されたい。 三 頭地代替地の安全性について 1 川辺川工事事務所発行の「川辺川ダム事業について」(一九九八年七月)によると、水没地の五木村頭地地区の代替地に関しては、各種の地質調査や試験・解析により充分な安定性が確認され…
答弁: …建設省においては、川辺川ダム建設事業に関して、流域各地での説明会の実施、川辺川ダム事業審議委員会における公聴会の実施等により各方面の意見を聴き、同事業の必要性、自然環境及び水質の保全への配慮等について住民の理解が得られる…
質問: 川辺川ダム建設に関する再質問主意書 球磨川水系流域(以下「流域」という。)には、アユ釣りや急流下りを楽しむ大勢の観光客が毎年訪れている。人吉市を例にとれば、市の歳入が約百六十億円という規模のところ、旅館の年間売上げは約五…
答弁: …のデータを用いて、川辺川ダムについて、平成七年九月に同事務所が作成した「川辺川ダム事業における良好な水環境の保全と創造」の八ページから十ページまでに記載されている数値計算手法によるダム放流水(ダムから放流される河川の流水…
質問: 苫田ダム建設事業審議委員会及びダム等建設事業審議委員会に関して、衆質一三九第四号、衆質一四〇第一六号及び参質一三九第二号の答弁書の内容に対し、以下の再質問および追加質問をするので、政府の誠実な答弁を要求する。 一 苫田ダ…
答弁: …事業審議委員会、宇奈月ダム事業審議委員会、足羽川ダム建設事業審議委員会、川辺川ダム事業審議委員会及び徳山ダム建設事業審議委員会は解散している。 また、現時点においていまだ審議対象事業に関する意見を述べていない紀伊丹生川ダ…
質問: ダム等事業に係る事業評価方策の試行に関する質問主意書 ダム事業に係る事業評価方策の試行については、「ダム・堰事業については、大規模な事業であり、その建設に長期間を要し、また地域に与える影響も大きいにも関わらず、建設省の他…
答弁: …議委員会、徳山ダム建設事業審議委員会、吉野川第十堰建設事業審議委員会及び川辺川ダム事業審議委員会は、それぞれ「成瀬ダム事業審議委員会環境・地質等調査専門委員会規則」、「宇奈月ダム事業審議委員会排砂調査専門委員会規則」及び…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「川辺川ダム事業」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「川辺川ダム建設に関する再質問」ほか5件に近い
「川辺川ダム建設事業計画と球磨川水系治水事業に関する質問主意書」ほか4件に近い
「苫田ダム建設事業に関する質問主意書」ほか1件に近い
「苫田ダム建設事業に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ダム等事業に係る事業評価方策の試行に関する質問」ほか1件に近い
「苫田ダム建設事業に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「川辺川ダム事業における環境保全への取組み」等に関する質問…」ほか1件に近い
「ダム等事業に係る事業評価方策の試行に関する質問」に近い
「ダム等事業に係る事業評価方策の試行に関する質問」に近い
「ダム等事業に係る事業評価方策の試行に関する質問」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。