「引揚者 在外財産問題」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
8件
1949年4月19日〜1980年11月26日
答弁書あり
8件
提出者 8人(多い順: 部谷孝之、喜屋武 眞榮、受田新吉)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 2、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
なお、引揚者の在外財産問題については、この問題の最終的解決を図るため、引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)に基づいて措置してきたところである。
ニ 引揚者の在外財産問題については、昭和四十一年十一月の第三次在外財産問題審議会の答申の趣旨にのつとり、昭和四十二年六月引揚者等に対して特別交付金の支給措置を講ずることをもつて最終的に解決する旨を閣議決定し、引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)に基づき措置してきたところであり、右の措置をもつて在外財産の処理は最終的に解決されたものと考えている。
しかしながら、引揚者との関係については引揚者の情況等を考慮し、何らかの措置をとる必要が認められた等の事情により昭和二十八年に在外財産問題調査会を内閣に設置して検討せしめ、その答申に則つて、所要の法律改正を行ない、金融機関の在外資産、負債の処理を進めて、引揚者の預金払戻しを行なつた次第である。
韓国所在の日本人財産は、在韓米軍政府の命令により、米軍政府に帰属せしめられた後、米韓協定により韓国に移譲されたものであり、わが国としては、サンフランシスコ平和条約第四条(b)の規定により上記米軍政府の処分の効力を承認しているが、この結果当該財産の所有者が損害を受けることがあつても、それは同条約第十四条(a)の規定による在連合国日本人財産の場合と同様、あくまで当該連合国の主権に基づいてなされた処分であつて、わが国政府の処分によるものではないから、政府として補償の責を負うものではないと考えている。しかしながら、現実には多数の在外同胞が生活の本拠としていた外地からほとんど無一文で引き揚げてきた実情にかんがみ、政府は昭和三十一年二月の在外財産問題審議会の答申に基づき、昭和三十二年五月引揚者給付金等支給法を制定して、外地からの引揚者へ引揚者給付金を支給することとした次第である。
一、政府は、終戦後今日に至るまで、引揚者に対し、応急援護、定着援護等各種の援護措置を講じてきた。更に今回在外財産問題審議会の答申に基き、引揚者給付金等支給法案を今国会に提出、その成立を見るに至り、これにより、外地における生活の基盤を失つた引揚者等に対し五百億円に及ぶ給付金の支給をすることになつた。
在外財産問題処理のための引揚者に関する措置については、本年六月、内閣総理大臣から在外財産問題審議会に対して、その措置方針をいかにすべきかについて諮問し、同審議会においては、これに基き現在鋭意審議検討中である。政府としては、同審議会の答申をまつて、善処いたしたい考えである。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 引揚者の在外財産問題に関する質問主意書 戦後三十年を経た今日、標題の質問主意書を提出せざるを得ないのは、引揚者給付金法は完結し、引揚者特別交付金は、昭和五十二年八月十五日をもつて完結するのであ…
答弁: …)の趣旨とも合致するものと考えられる。 二について イ 税関保管物件は、引揚者が持ち帰つた通貨、証券等を税関が保管しているものであり、引揚者からの返還請求に応じ返還処理してきているところである。 政府は、この保管物件を可…
質問: 全国の引揚者が、その在外財産処理について今日まで政府が何等の責任を取らなかつたことを遺憾としていることは誠に当然のことである。而も引揚者の主張は単に自己の権益を守ろうとするのみではなく、生命財産不侵害の原則を守らんとして…
答弁: 在外財産問題処理のための引揚者に関する措置については、本年六月、内閣総理大臣から在外財産問題審議会に対して、その措置方針をいかにすべきかについて諮問し、同審議会においては、これに基き現在鋭意審議検討中である。政府としては…
質問: …外資産の調査については、在外同胞引揚開始以来莫大なる費用を無一物に等しい引揚者に負担せしめて関係書類を提出せしめた事情もあり、今や引揚者は、その調査の成果並びに処理状況について異常な関心を示しているのであるが、政府は其の…
答弁: …外資産の調査については未だその内容を発表し得る段階に達していない。なお、在外財産問題については、引揚同胞対策審議会において、在外財産対策小委員会を設けて考究中であるが、本件は国際関係及び国家財政上早急なる解決は困難である…
3. 過去の質問主意書(8件・新しい順)
質問: …る質問主意書 第二次世界大戦が終結してすでに三十五年が経過した。しかし、引揚者の在外資産の補償問題は、関係者の尽力にもかかわらず、極めて不満足な形で処理されている。 これは、「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」に規定する一般原…
答弁: 一から三までについて 「ヘーグ陸戦条規改正を国連に提訴する会」が「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」の改正について国際連合に訴える等努力されていることは承知しており、また、国際連合事務局が御質問の訴えを受領したことも承知してい…
質問: …外日本人は生活の根拠を一瞬にして失い帰国せざるをえなかつた。国はこれらの引揚者に対し、引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律等で援護措置をしているが極めて不十分である。 そこで以下の点について質問する。 一 戦時中…
答弁: …和四十四年七月四日第二小法廷判決)の趣旨に合致するものと考える。 なお、引揚者の在外財産問題については、この問題の最終的解決を図るため、引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)に基づいて…
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 引揚者の在外財産問題に関する質問主意書 戦後三十年を経た今日、標題の質問主意書を提出せざるを得ないのは、引揚者給付金法は完結し、引揚者特別交付金は、昭和五十二年八月十五日をもつて完結するのであ…
答弁: …)の趣旨とも合致するものと考えられる。 二について イ 税関保管物件は、引揚者が持ち帰つた通貨、証券等を税関が保管しているものであり、引揚者からの返還請求に応じ返還処理してきているところである。 政府は、この保管物件を可…
質問: 一、昭和二十年九月二十七日付大蔵省外資局長の通牒は、連合国最高司令部からの「金融取引ノ統制ニ関スル件」の覚書に基づき出されたものであり、その内容は「外国為替その他これに準ずる取引を停止」したものであることが、昨年六月八日…
答弁: …本国外との間の資金の移動を禁止する趣旨のものであつて、日本国内に居住する引揚者の外地所在金融機関に対する預金は同覚書によつてその払戻しを制限されたものと解すべきである。 また、預金の便宜代払制度は、銀行等資金運用令(国家…
質問: …、全関係者に残額を支払うように措置をとつてはどうか。 二 インド国よりの引揚者の在印財産について。 昨年十月一日日印両国間の協定が成立し、インドよりの引揚者の在印財産は本人に返還されることとなつた。その結果、政府は、それ…
答弁: …妥当なものであるから、この基準を変更する考えはない。 二 インド国よりの引揚者の在印財産について 昭和三十三年七月十五日インド政府は日印平和条約第四条の規定に基づき、その管理下にあつた在印日本財産を原所有者に返還すること…
質問: …でありながら、それぞれの理由から処理することのできなかつたものについて、引揚者給付金実施の機において全引揚者の福祉厚生ならびに、その将来への発展の拠点とするような公共施設を作ることによつて解決してはどうかと考えるので、左…
答弁: 一、政府は、終戦後今日に至るまで、引揚者に対し、応急援護、定着援護等各種の援護措置を講じてきた。更に今回在外財産問題審議会の答申に基き、引揚者給付金等支給法案を今国会に提出、その成立を見るに至り、これにより、外地における…
質問: 全国の引揚者が、その在外財産処理について今日まで政府が何等の責任を取らなかつたことを遺憾としていることは誠に当然のことである。而も引揚者の主張は単に自己の権益を守ろうとするのみではなく、生命財産不侵害の原則を守らんとして…
答弁: 在外財産問題処理のための引揚者に関する措置については、本年六月、内閣総理大臣から在外財産問題審議会に対して、その措置方針をいかにすべきかについて諮問し、同審議会においては、これに基き現在鋭意審議検討中である。政府としては…
質問: …外資産の調査については、在外同胞引揚開始以来莫大なる費用を無一物に等しい引揚者に負担せしめて関係書類を提出せしめた事情もあり、今や引揚者は、その調査の成果並びに処理状況について異常な関心を示しているのであるが、政府は其の…
答弁: …外資産の調査については未だその内容を発表し得る段階に達していない。なお、在外財産問題については、引揚同胞対策審議会において、在外財産対策小委員会を設けて考究中であるが、本件は国際関係及び国家財政上早急なる解決は困難である…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「引揚者 在外財産問題」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「引揚者在外財産暫定補償に関する質問主意書」ほか6件に近い
「引揚者の在外財産問題に関する質問主意書」ほか2件に近い
「引揚者の在外財産問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「引揚者の福祉厚生に関する質問主意書」ほか1件に近い
「引揚者の福祉厚生に関する質問主意書」ほか1件に近い
「引揚者在外財産暫定補償に関する質問主意書」ほか1件に近い
「在外資産についての質問主意書」ほか1件に近い
「北海道拓殖銀行の樺太引揚げ預金者に対する預金払戻し回避に関…」ほか1件に近い
「北海道拓殖銀行の樺太引揚げ預金者に対する預金払戻し回避に関…」ほか1件に近い
「北海道拓殖銀行の樺太引揚げ預金者に対する預金払戻し回避に関…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文8段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。