「情報公開 個人情報保護審査会」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
2012年2月21日〜2024年6月11日
答弁書あり
7件
提出者 7人(多い順: 石垣 のりこ、浜田 聡、丸山 穂高)
答えていない型が出た答弁
6件
趣旨が明らかではない 4、お答えすることは困難 3、個別の事案 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「情報公開・個人情報保護審査会の答申を遵守するよう義務付けていない」及び「情報公開・個人情報保護審査会による判断にのっとった裁定を行うことを処分庁に義務付ける」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、情報公開・個人情報保護審査会が全ての行政分野における情報公開法第十条第一項に規定する開示決定等(以下「開示決定等」という。)又は開示請求に係る不作為についての行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二条及び第三条の規定による審査請求(以下「審査請求」という。)について同法第九条第一項に規定する審査庁(以下「審査庁」という。)を拘束する判断を行うことは困難であること等から、引き続き、御指摘のように「第三者的立場」にある同審査会の答申を尊重しつつ、各行政機関の長において、同法第四十四条の規定による裁決(以下「裁決」という。)に係る最終的な判断を行う仕組みを維持することが適当であると考える。
開示決定等又は開示請求に係る不作為についての審査請求に対しては、二及び四についてで述べたとおり、御指摘のように「第三者的立場」にある情報公開・個人情報保護審査会の答申を尊重しつつ、各行政機関の長において、裁決に係る最終的な判断を行う仕組みとなっており、同審査会の答申は審査庁の判断を拘束するものではないことから、御指摘の「今回の事案」のように、同審査会の答申を踏まえて検討した結果、審査庁が審査請求に理由がないと判断し、同審査会の答申と異なる裁決を行うことも制度上許容されているところであり、御指摘のように「制度の趣旨をゆがめている」とは考えていない。
その後、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二条の規定に基づき審査請求がされたことから、情報公開法第十九条の規定に基づき情報公開・個人情報保護審査会への諮問を行い、同審査会からの答申(令和三年度(行情)答申第百三十七号)を受け、行政不服審査法第四十六条第一項の規定に基づき当該審査請求が理由があるものと判断して当該決定を変更し、当該行政文書の一部を開示したところである。
お尋ねの「行政文書」については、外務省としては、慎重に検討した上で、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)第六条第一項及び第九条第一項の規定に基づき部分開示の決定をし、その後、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二条の規定に基づき審査請求がされたことから、情報公開法第十九条の規定に基づき情報公開・個人情報保護審査会への諮問を行い、同審査会からの答申を受け、当該審査請求が理由があるものと判断したことから、行政不服審査法第四十六条の規定に基づき当該決定を変更し、開示したものであり、「情報公開制度の趣旨に反する」との御指摘は当たらない。
平成二十二年度から平成二十九年度までに行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)第十九条第一項の規定に基づき、各行政機関の長が情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問した審査請求に係る事件(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)第五十六条の規定による改正前の情報公開法第十八条の規定に基づき、各行政機関の長が審査会に諮問した不服申立てに係る事件を含む。以下「審査請求事件」という。)の件数は、平成二十二年度が六百五十一件、平成二十三年度が六百二十一件、平成二十四年度が五百四十一件、平成二十五年度が六百四十二件、平成二十六年度が八百二十四件、平成二十七年度が八百二十七件、平成二十八年度が五百七十四件及び平成二十九年度が六百十件である。
前段のお尋ねについては、それぞれの審査請求事件において開示請求の対象となった行政文書の内容を確認する必要があり、調査に時間を要するため、お答えすることは困難である。また、後段のお尋ねについては、審査会が、情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定に基づき、審査会に諮問をした行政機関の長に対し、行政文書の提示を求めた場合に、当該行政機関の長がこれを拒んだことはない。
御指摘の「調査結果」については、情報公開・個人情報保護審査会が防衛大臣宛てに平成二十五年七月八日に交付した答申書(平成二十五年度(行情)答申第八十九号)に記載のように「本件対象文書の完成後も自殺の原因を特定すべく検証を続けたが、自殺した本人の供述が得られない以上事実関係の裏付けが取れず、これ以上の調査を行うことができないと判断したことから、改めて調査の結果を記した文書を作成するには至らなかった」ことから、その結果に係る文書は作成されていない。したがって、御指摘の「自殺原因事故調査報告書」が二についてにおいて述べた平成二十五年十二月二十四日付けでなされた行政文書開示請求に対して防衛省が開示した「「たちかぜ」自殺事案について(報告)」を指すものであるとすれば、当該文書は御指摘の「調査結果」には当たらない。
なお、情報公開法第十八条の規定に基づき、開示決定等について行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する裁決又は決定をすべき行政機関の長は、原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問した上で裁決又は決定をすることとなるが、開示決定等の取消しを求める訴訟がその後に提起された場合にも、情報公開・個人情報保護審査会の答申は、裁判所の判断を拘束するものではなく、また、不服申立てを経ない当該訴訟の提起も、もとより可能である。
行政機関により不開示とされた開示請求に係る行政文書について、情報公開・個人情報保護審査会の答申においてお尋ねの規定に掲げる不開示情報に該当しないとして開示すべきとしたものが多く見られることから、当該規定が行政文書の適切な開示を妨げる要因となっていると考えられる一方で、当該行政文書について、同審査会の答申において行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)第五条第二号イ又は第六号の規定をお尋ねの規定に優先して適用し、不開示を妥当としたものが多く見られ、当該規定を削除しても当該行政文書に係る法人の権利等の保護及び行政機関の事務又は事業の適正な遂行の観点から支障がない場合が多いと考えられるため、情報公開制度を充実した内容のものとするために開示情報の拡大等の措置を講ずるという法律の改正の趣旨に鑑み、当該規定を削除することとしているものである。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …財務省が文書自体の存否も明らかにせず不開示とする決定がされたが、総務省の情報公開・個人情報保護審査会は存否を明らかにしても「捜査の内容や捜査機関の関心事項が推知されるとはいえない」旨の理由で令和六年三月二十九日に「本件対…
答弁: …政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)第四条第一項に規定する開示請求(以下「開示請求」という。)に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、個別具体的な事件に…
質問: 第二百一回国会に私が提出した「国がお墨付きを与えた西武信用金庫による不正融資に対する政府の調査姿勢に関する質問主意書」(第二百一回国会質問第一五〇号)に対する答弁書(内閣参質二〇一第一五〇号)において、「お尋ねの「証拠の…
答弁: …政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)第三条の規定に基づく開示請求があり、情報公開法第五条第一号、第二号イ及び第六号イに該当するとした情報を除いて情報公開法第九条第…
質問: …機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)(以下「情報公開法」という。)の規定に基づき開示請求を行ったところ、外務省がその一部を開示した。その中に昭和四十三年七月十五日付の「沖縄返還問題の進め方につ…
答弁: …政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)第六条第一項及び第九条第一項の規定に基づき部分開示の決定をし、その後、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二条の規定…
質問: 公文書等の管理と情報公開のあり方が大きく問われている。 そこで、以下質問する。 一 平成二十二年度から二十九年度までの各年度において(五以外において同じ)、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二…
答弁: …政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)第十九条第一項の規定に基づき、各行政機関の長が情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問した審査請求に係る事…
質問: …する情報の公開に関する法律(平成十一年五月十四日法律第四十二号)(以下、情報公開法という)に基づき、平成二十三年六月三日付で防衛省に行政文書開示請求したところ、平成二十三年八月二日に「不存在」として処理された。 ところが…
答弁: …ないと認識している。 六の�@について 御指摘の「調査結果」については、情報公開・個人情報保護審査会が防衛大臣宛てに平成二十五年七月八日に交付した答申書(平成二十五年度(行情)答申第八十九号)に記載のように「本件対象文書…
質問: …たつごとに延長可能な上、三十年以上の秘匿も内閣承認で可能である。これは、情報公開制度を根本において否定するものであり、民主国家の在り方、行政の透明性について、米国等からの大きな立ち遅れを生むものと考えるが、政府の見解を明…
答弁: …政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)第二条第二項の行政文書として情報公開法が適用される。また、本法案の適用に当たっては、本法案第二十一条第一項の規定により、国民の…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: …財務省が文書自体の存否も明らかにせず不開示とする決定がされたが、総務省の情報公開・個人情報保護審査会は存否を明らかにしても「捜査の内容や捜査機関の関心事項が推知されるとはいえない」旨の理由で令和六年三月二十九日に「本件対…
答弁: …政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)第四条第一項に規定する開示請求(以下「開示請求」という。)に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、個別具体的な事件に…
質問: 第二百一回国会に私が提出した「国がお墨付きを与えた西武信用金庫による不正融資に対する政府の調査姿勢に関する質問主意書」(第二百一回国会質問第一五〇号)に対する答弁書(内閣参質二〇一第一五〇号)において、「お尋ねの「証拠の…
答弁: …政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)第三条の規定に基づく開示請求があり、情報公開法第五条第一号、第二号イ及び第六号イに該当するとした情報を除いて情報公開法第九条第…
質問: …機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)(以下「情報公開法」という。)の規定に基づき開示請求を行ったところ、外務省がその一部を開示した。その中に昭和四十三年七月十五日付の「沖縄返還問題の進め方につ…
答弁: …政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)第六条第一項及び第九条第一項の規定に基づき部分開示の決定をし、その後、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二条の規定…
質問: 公文書等の管理と情報公開のあり方が大きく問われている。 そこで、以下質問する。 一 平成二十二年度から二十九年度までの各年度において(五以外において同じ)、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二…
答弁: …政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)第十九条第一項の規定に基づき、各行政機関の長が情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問した審査請求に係る事…
質問: …する情報の公開に関する法律(平成十一年五月十四日法律第四十二号)(以下、情報公開法という)に基づき、平成二十三年六月三日付で防衛省に行政文書開示請求したところ、平成二十三年八月二日に「不存在」として処理された。 ところが…
答弁: …ないと認識している。 六の�@について 御指摘の「調査結果」については、情報公開・個人情報保護審査会が防衛大臣宛てに平成二十五年七月八日に交付した答申書(平成二十五年度(行情)答申第八十九号)に記載のように「本件対象文書…
質問: …たつごとに延長可能な上、三十年以上の秘匿も内閣承認で可能である。これは、情報公開制度を根本において否定するものであり、民主国家の在り方、行政の透明性について、米国等からの大きな立ち遅れを生むものと考えるが、政府の見解を明…
答弁: …政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)第二条第二項の行政文書として情報公開法が適用される。また、本法案の適用に当たっては、本法案第二十一条第一項の規定により、国民の…
質問: 第百七十七回国会において「行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律案」が政府より提出され、現在も衆議院で継続審査中である。同改正案及び不開示情報の実態に関して以下質問する。 一 同改正案では、行政機…
答弁: …三について 行政機関により不開示とされた開示請求に係る行政文書について、情報公開・個人情報保護審査会の答申においてお尋ねの規定に掲げる不開示情報に該当しないとして開示すべきとしたものが多く見られることから、当該規定が行政…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「情報公開 個人情報保護審査会」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「情報公開法改正案及び不開示情報の実態に関する質問主意書」ほか2件に近い
「情報公開法改正案及び不開示情報の実態に関する質問主意書」ほか1件に近い
「情報公開法改正案及び不開示情報の実態に関する質問主意書」ほか1件に近い
「情報公開法改正案及び不開示情報の実態に関する質問主意書」ほか1件に近い
「特定秘密の保護に関する法律案に関する質問主意書」ほか1件に近い
「国がお墨付きを与えた西武信用金庫による不正融資に対する金融…」に近い
「国がお墨付きを与えた西武信用金庫による不正融資に対する金融…」に近い
「海上自衛隊における公益通報者及び情報公開請求者に対する不利…」に近い
「情報公開請求における不開示の条件に関する質問主意書」に近い
「国がお墨付きを与えた西武信用金庫による不正融資に対する金融…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。