「我が国 多国籍軍へ」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
10件
1991年5月8日〜2015年9月17日
答弁書あり
10件
提出者 10人(多い順: 藤末 健三、牧山 ひろえ、吉田 忠智)
答えていない型が出た答弁
9件
お答えすることは困難 7、趣旨が明らかではない 4、検討してまいりたい 3、個別の事案 1、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「いわゆる国連軍にも法理上、参加することが可能になる」及び「いわゆる多国籍軍への参加も可能となる」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第九条の下で許容される「武力の行使」は、あくまでも、新三要件に該当する場合の自衛の措置としての「武力の行使」に限られている。また、存立危機事態において我が国が「武力の行使」を行う場合に、その国際法上の根拠は、まずは集団的自衛権の行使となる場合が通常であると考えられるが、国際連合安全保障理事会決議に基づくいわゆる集団安全保障の措置になることもあり得る。
また、お尋ねの「多国籍軍への「参加」」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、存立危機事態において我が国が「武力の行使」を行う場合に、その国際法上の根拠は、まずは集団的自衛権の行使となる場合が通常であると考えられるが、国連安保理決議に基づくいわゆる集団安全保障の措置になることもあり得る。集団的自衛権の行使の場合には、国際法上、武力攻撃を受けた国の要請又は同意が必要であるが、国連安保理決議に基づくいわゆる集団安全保障の措置の場合には、国際法上、武力攻撃を受けた国の要請又は同意は必要ない。
お尋ねの参加がいわゆる多国籍軍への自衛隊の関与の在り方としてどのようなものを想定しているのかは明らかではないが、自衛隊がいわゆる多国籍軍の中で活動することと憲法との関係について述べた政府の国会答弁等としては、例えば、衆議院議員稲葉誠一君提出自衛隊の海外派兵・日米安保条約等の問題に関する質問に対する答弁書(昭和五十五年十月二十八日内閣衆質九三第六号)、平成二年十月二十六日の衆議院国際連合平和協力に関する特別委員会における中山外務大臣(当時)の答弁、同月二十九日の同委員会における工藤内閣法制局長官(当時)の答弁、平成十三年十二月四日の参議院外交防衛委員会における津野内閣法制局長官(当時)の答弁、平成十六年六月十八日の衆議院国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会における細田内閣官房長官、川口外務大臣及び秋山内閣法制局長官の答弁がある。
2. 答えていない型が返った質問(9件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 集団安全保障と憲法との関係について、従来、政府は「我が国の憲法第九条は、国際紛争を解決する手段としての戦争あるいは武力による威嚇、武力の行使を我が国の行為として行うことを禁じているものでございます。それで、国連の決議に従…
答弁: …成二十六年七月一日閣議決定)でお示しし、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の自衛隊法(昭和二十九年法律…
質問: 現在、参議院で審議中の政府提出の我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案(以下…
答弁: 一並びに二の1から5まで及び7について 我が国による「武力の行使」が憲法をはじめとする我が国の法令に従い、かつ、国際法を遵守して行われることは当然であるが、その「武力の行使」が許される憲法上の根拠と国際法上の根拠とは区別…
質問: …他国が「現に戦闘行為を行なっている現場」ではない場所」で、自衛隊が米軍や多国籍軍への補給、整備、輸送、医療などのいわゆる後方支援を行えるようにすることが目指されている。 しかし、後方支援というのは、前線に人員・物資を輸送…
答弁: …にすることとしており、また、国際法上も、そのような活動を行うことによって我が国が武力紛争の当事国となることはなく、したがって、我が国がジュネーヴ諸条約及び第一追加議定書上の紛争当事国又は紛争当事者に該当するものではないか…
質問: 我が国を取り巻く安全保障環境が大きく変化している中、政府は「防衛計画の大綱」の改定を、年内を目途に進めていると承知している。それに関連して現下の防衛に関する問題について、以下質問する。 一 「大綱」改定について 1 改定…
答弁: 一の1について 我が国をめぐる安全保障環境については、我が国に対する本格的な侵略事態生起の可能性は低下する一方、大量破壊兵器や弾道ミサイルの拡散の進展、国際テロ組織等の活動を含む新たな脅威や平和と安全に影響を与える多様な…
質問: …イラクから撤退すると理解してよいか。 �I 従来、自衛隊の国連軍あるいは多国籍軍への関与については「参加」あるいは「協力」の二形態があったと考えるが、去る六月十四日の参議院イラク・有事法制特別委員会において、秋山内閣法制…
答弁: …令部」(MNC─I)がこれに当たると承知している。 自衛隊は、一貫して、我が国の主体的判断の下に、我が国の指揮に従い、イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号…
質問: … 三 多国籍軍に自衛隊が参加できる場合はいかなるケースか。 四 これまで多国籍軍への自衛隊参加に関して、政府は可能との説明をしてきたか。それはいつか。 五 三のようなケースに関して、これまでなされた国会答弁を年月日ととも…
答弁: …長官(当時)の答弁、平成十六年六月十八日の衆議院国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会における細田内閣官房長官、川口外務大臣及び秋山内閣法制局長官の答弁がある。 これ…
質問: …関連する政令で定める国際連合の総会若しくは安全保障理事会の決議に基づき…我が国が実施する措置」とある部分につき、政令で国際連合安全保障理事会決議一五四六号を定めることにより、多国籍軍への参加の根拠を設けるものとも仄聞する…
答弁: …る要請の内容を踏まえ、必要に応じ、当該新決議を政令で指定することにより、我が国が、法の規定に従い、当該新決議に基づく人道復興支援活動又は安全確保支援活動を実施することができるよう、設けたものである。 法第三条第一項第一号…
質問: …び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会において、秋山内閣法制局長官は我が国の多国籍軍への参加について、一般論として多国籍軍の目的・任務に武力の行使を伴うものと伴わないものと両方があるという前提で、「我が国として、当該…
答弁: …事会の決議、当該多国籍軍の目的・任務、編成など具体的な事実関係に沿って、我が国として憲法の禁ずる武力の行使を行わず、また、我が国の活動が他国の武力の行使と一体化しないことがいかに確保されるかということを基本として、その中…
質問: …心外交を旗じるしとしてイラクをあくまでも武力によって制圧することが目的の多国籍軍への支出であり、資金を提供して他国をして「武力による威嚇または武力行使」をさせることとなる。わが国の憲法の理念を考えるとき、自国がやってなら…
答弁: …の道が開かれたことは高く評価すべきものであり、このような国際的努力に対し我が国として貢献を行ってきたことは、憲法の掲げる平和主義、国際協調主義の理念に合致するものと考えている。 二について 我が国による一兆千七百億円(一…
3. 過去の質問主意書(10件・新しい順)
質問: 集団安全保障と憲法との関係について、従来、政府は「我が国の憲法第九条は、国際紛争を解決する手段としての戦争あるいは武力による威嚇、武力の行使を我が国の行為として行うことを禁じているものでございます。それで、国連の決議に従…
答弁: …成二十六年七月一日閣議決定)でお示しし、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の自衛隊法(昭和二十九年法律…
質問: 現在、参議院で審議中の政府提出の我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案(以下…
答弁: 一並びに二の1から5まで及び7について 我が国による「武力の行使」が憲法をはじめとする我が国の法令に従い、かつ、国際法を遵守して行われることは当然であるが、その「武力の行使」が許される憲法上の根拠と国際法上の根拠とは区別…
質問: …他国が「現に戦闘行為を行なっている現場」ではない場所」で、自衛隊が米軍や多国籍軍への補給、整備、輸送、医療などのいわゆる後方支援を行えるようにすることが目指されている。 しかし、後方支援というのは、前線に人員・物資を輸送…
答弁: …にすることとしており、また、国際法上も、そのような活動を行うことによって我が国が武力紛争の当事国となることはなく、したがって、我が国がジュネーヴ諸条約及び第一追加議定書上の紛争当事国又は紛争当事者に該当するものではないか…
質問: テロ対策について、我が国は、テロ対策特別措置法に基づく多国籍軍への給油給水二百二十億円のみならず、政府開発支援で累計千三百億円の支援をアフガニスタンの人々に対し行っている。 現在、アフガニスタンで栄養失調の人々は全体の七…
答弁: 一について 我が国は、アフガニスタンがテロの温床とならないようにするためには、我が国を含む国際社会が復興支援及び治安・テロ対策の双方に取り組むことが必要であると認識し、テロとの闘いの一環である海上阻止活動への支援に加えて…
質問: 我が国を取り巻く安全保障環境が大きく変化している中、政府は「防衛計画の大綱」の改定を、年内を目途に進めていると承知している。それに関連して現下の防衛に関する問題について、以下質問する。 一 「大綱」改定について 1 改定…
答弁: 一の1について 我が国をめぐる安全保障環境については、我が国に対する本格的な侵略事態生起の可能性は低下する一方、大量破壊兵器や弾道ミサイルの拡散の進展、国際テロ組織等の活動を含む新たな脅威や平和と安全に影響を与える多様な…
質問: …イラクから撤退すると理解してよいか。 �I 従来、自衛隊の国連軍あるいは多国籍軍への関与については「参加」あるいは「協力」の二形態があったと考えるが、去る六月十四日の参議院イラク・有事法制特別委員会において、秋山内閣法制…
答弁: …令部」(MNC─I)がこれに当たると承知している。 自衛隊は、一貫して、我が国の主体的判断の下に、我が国の指揮に従い、イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号…
質問: … 三 多国籍軍に自衛隊が参加できる場合はいかなるケースか。 四 これまで多国籍軍への自衛隊参加に関して、政府は可能との説明をしてきたか。それはいつか。 五 三のようなケースに関して、これまでなされた国会答弁を年月日ととも…
答弁: …長官(当時)の答弁、平成十六年六月十八日の衆議院国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会における細田内閣官房長官、川口外務大臣及び秋山内閣法制局長官の答弁がある。 これ…
質問: …関連する政令で定める国際連合の総会若しくは安全保障理事会の決議に基づき…我が国が実施する措置」とある部分につき、政令で国際連合安全保障理事会決議一五四六号を定めることにより、多国籍軍への参加の根拠を設けるものとも仄聞する…
答弁: …る要請の内容を踏まえ、必要に応じ、当該新決議を政令で指定することにより、我が国が、法の規定に従い、当該新決議に基づく人道復興支援活動又は安全確保支援活動を実施することができるよう、設けたものである。 法第三条第一項第一号…
質問: …び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会において、秋山内閣法制局長官は我が国の多国籍軍への参加について、一般論として多国籍軍の目的・任務に武力の行使を伴うものと伴わないものと両方があるという前提で、「我が国として、当該…
答弁: …事会の決議、当該多国籍軍の目的・任務、編成など具体的な事実関係に沿って、我が国として憲法の禁ずる武力の行使を行わず、また、我が国の活動が他国の武力の行使と一体化しないことがいかに確保されるかということを基本として、その中…
質問: …心外交を旗じるしとしてイラクをあくまでも武力によって制圧することが目的の多国籍軍への支出であり、資金を提供して他国をして「武力による威嚇または武力行使」をさせることとなる。わが国の憲法の理念を考えるとき、自国がやってなら…
答弁: …の道が開かれたことは高く評価すべきものであり、このような国際的努力に対し我が国として貢献を行ってきたことは、憲法の掲げる平和主義、国際協調主義の理念に合致するものと考えている。 二について 我が国による一兆千七百億円(一…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「我が国 多国籍軍へ」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「安全保障関連法案における集団的自衛権と集団安全保障の関係に…」ほか1件に近い
「イラクにおける多国籍軍への参加に関する質問主意書」ほか1件に近い
「イラクにおける多国籍軍への参加に関する質問主意書」ほか1件に近い
「イラクにおける多国籍軍への参加に関する質問主意書」ほか1件に近い
「後方支援を行う自衛隊員に対する戦時国際法適用の有無に関する…」ほか1件に近い
「激動する世界の情勢に即応した国際貢献のあり方に関する質問主…」ほか1件に近い
「安全保障関連法案における集団的自衛権と集団安全保障の関係に…」に近い
「我が国のアフガニスタン支援の国内外への広報に関する質問主意書」に近い
「我が国の防衛に係る情勢認識と、そのあり方に関する質問主意書」に近い
「安全保障関連法案における集団的自衛権と集団安全保障の関係に…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。