「支配 解散権」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
1986年4月28日〜2019年6月20日
答弁書あり
5件
提出者 3人(多い順: 小西 洋之、源馬 謙太郎、三浦久)
答えていない型が出た答弁
2件
仮定の質問 2、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「一切の問題」及び「何の問題」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、仮定の質問にお答えすることはできないが、衆議院の解散は憲法第七条の規定により天皇の国事に関する行為とされているところ、実質的に衆議院の解散を決定する権限を有するのは、天皇の国事に関する行為について助言と承認を行う職務を有する内閣であり、内閣が衆議院の解散を決定することについて憲法上これを制約する規定はなく、いかなる場合に衆議院を解散するかは内閣がその政治的責任で決すべきものと考えている。この衆議院の解散権は、内閣が、国政上の重大な局面等において主権者たる国民の意思を確かめる必要があるというような場合に、国民に訴えて、その判定を求めることを狙いとし、また、立法府と行政府の均衡を保つ見地から、憲法が行政府に与えた国政上の重要な権能であり、その行使が、法の支配又は立憲主義との関係で問題があるとは考えていない。
お尋ねの「法的な制約」、「何らかの制約」及び「何の制約」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、仮定の質問にお答えすることはできないが、衆議院の解散は憲法第七条の規定により天皇の国事に関する行為とされているところ、実質的に衆議院の解散を決定する権限を有するのは、天皇の国事に関する行為について助言と承認を行う職務を有する内閣であり、内閣が衆議院の解散を決定することについて憲法上これを制約する規定はなく、いかなる場合に衆議院を解散するかは内閣がその政治的責任で決すべきものと考えている。この衆議院の解散権は、内閣が、国政上の重大な局面等において主権者たる国民の意思を確かめる必要があるというような場合に、国民に訴えて、その判定を求めることを狙いとし、また、立法府と行政府の均衡を保つ見地から、憲法が行政府に与えた国政上の重要な権能であり、その行使が、法の支配又は立憲主義との関係で問題があるとは考えていない。
衆議院の解散は憲法第七条の規定により天皇の国事に関する行為とされているところ、実質的に衆議院の解散を決定する権限を有するのは、天皇の国事に関する行為について助言と承認を行う職務を有する内閣であり、内閣が衆議院の解散を決定することについて憲法上これを制約する規定はなく、いかなる場合に衆議院を解散するかは内閣がその政治的責任で決すべきものと考えている。この衆議院の解散権は、内閣が、国政上の重大な局面等において主権者たる国民の意思を確かめる必要があるというような場合に、国民に訴えて、その判定を求めることを狙いとし、また、立法府と行政府の均衡を保つ見地から、憲法が行政府に与えた国政上の重要な権能であり、その行使が、法の支配との関係で問題があるとは考えていない。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: … 政府は、「参議院議員小西洋之君提出内閣による衆議院の解散権の行使と法の支配及び立憲主義との関係等に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一九六第九一号)において、「この衆議院の解散権は、内閣が、国政上の重大な局面等におい…
答弁: …見地から、憲法が行政府に与えた国政上の重要な権能であり、その行使が、法の支配又は立憲主義との関係で問題があるとは考えていない。…
質問: 一 安倍内閣の認識する法の支配と立憲主義の趣旨について明らかにされたい。また、法の支配と立憲主義はどのような法的な関係があると考えるか、示されたい。 二 昭和五十三年九月三十日の参議院本会議において、福田総理は「解散権は…
答弁: … お尋ねの「法的な関係」の意味するところが必ずしも明らかではないが、法の支配とは、人権の保障と恣意的権力の抑制とを主旨として、全ての権力に対する法の優越を認める考え方であり、立憲主義とは、主権者たる国民が、その意思に基づ…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: …あるかは解釈に委ねられており、総じて解散の決定権は内閣にあるとする見解が支配的であると承知している。 この憲法第七条第三号の解釈につき、以下質問する。 一 例えば平成二十八年十月二十一日衆議院内閣委員会において、横畠内閣…
答弁: 一から三までについて 衆議院の解散は、憲法第七条の規定により天皇の国事に関する行為とされているところ、実質的に衆議院の解散を決定する権限を有するのは、天皇の国事に関する行為について助言と承認を行う職務を有する内閣であり、…
質問: … 政府は、「参議院議員小西洋之君提出内閣による衆議院の解散権の行使と法の支配及び立憲主義との関係等に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一九六第九一号)において、「この衆議院の解散権は、内閣が、国政上の重大な局面等におい…
答弁: …見地から、憲法が行政府に与えた国政上の重要な権能であり、その行使が、法の支配又は立憲主義との関係で問題があるとは考えていない。…
質問: 一 安倍内閣の認識する法の支配と立憲主義の趣旨について明らかにされたい。また、法の支配と立憲主義はどのような法的な関係があると考えるか、示されたい。 二 昭和五十三年九月三十日の参議院本会議において、福田総理は「解散権は…
答弁: … お尋ねの「法的な関係」の意味するところが必ずしも明らかではないが、法の支配とは、人権の保障と恣意的権力の抑制とを主旨として、全ての権力に対する法の優越を認める考え方であり、立憲主義とは、主権者たる国民が、その意思に基づ…
質問: 一 安倍内閣の認識する法の支配の趣旨について述べた上で、憲法上における内閣の解散権と法の支配の関係について安倍内閣の見解を示されたい。 二 日本国憲法が立脚する法の支配の観点から、内閣の解散権にはどのような制約があると考…
答弁: 一から四までについて 法の支配とは、一般に、人権の保障と恣意的権力の抑制とを主旨として、全ての権力に対する法の優越を認める考え方をいうものと理解している。 衆議院の解散は憲法第七条の規定により天皇の国事に関する行為とされ…
質問: …極めて重要である。 戦前の治安維持法は、国民から一切の自由を奪い、天皇制支配を支える主柱となつたものであり、一九四五年のポツダム宣言の受諾に伴う一連の措置によつて当然、廃止されたものである。この治安維持法案は、過激社会運…
答弁: 一について 天皇陛下が、ひたすら世界の平和を祈念してこられ、先の大戦に際しても、回避するため全面的に努力をされ、また、戦争終結の御英断を下されたことは、大多数の国民が知るところであり、こうしたことから、天皇陛下は平和主義…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「支配 解散権」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「憲法第七条第三号に関する質問主意書」ほか1件に近い
「憲法第七条第三号に関する質問主意書」ほか1件に近い
「内閣による衆議院の解散権の行使と法の支配及び立憲主義との関…」ほか1件に近い
「内閣による衆議院の解散権の行使と法の支配及び立憲主義との関…」ほか1件に近い
「内閣による衆議院の解散権の行使と法の支配及び立憲主義との関…」ほか1件に近い
「憲法第七条第三号に関する質問主意書」に近い
「憲法第七条第三号に関する質問主意書」に近い
「憲法第七条第三号に関する質問主意書」に近い
「憲法第七条第三号に関する質問主意書」に近い
「憲法第七条第三号に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。