「放射線防護 避難指示解除」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
2013年10月21日〜2020年6月12日
答弁書あり
5件
提出者 3人(多い順: 阿部 知子、山本 太郎、福島 みずほ)
答えていない型が出た答弁
4件
お答えすることは困難 3、趣旨が明らかではない 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「二重基準」及び「特別措置」の意味するところが必ずしも明らかではないが、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十条第二項に基づき避難指示が行われた区域では、同項の規定によるその解除に伴い住民の帰還又は居住が可能となるところ、避難指示の解除については、国際放射線防護委員会の勧告等を踏まえ、「ステップ二の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題について」(平成二十三年十二月二十六日原子力災害対策本部決定)で示されているとおり、避難指示解除日以降年間二十ミリシーベルト以下となることが確実であることを避難指示解除の要件の一つとしているところである。
御指摘の答弁における避難指示解除の要件のうち放射線量に係るものは、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十条第二項の規定により原子力災害対策本部長が行うことができることとされている避難指示の解除について、同本部長が当該解除を行うに当たっての基本的な考え方となるものとして、国際放射線防護委員会(以下「ICRP」という。)の勧告等を参考に、原子力災害対策本部において平成二十三年十二月二十六日に決定したものである。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …ない。この認識に間違いはないか。 六 福島復興再生特措法の運用上の住民の放射線防護レベルは、いわゆる「原子炉等規制法」が原子力事業者に求めている周辺監視区域の線量限度である年間一ミリシーベルトとは矛盾があるが、今後、どの…
答弁: …の定めはない。 六について 御指摘の「福島復興再生特措法の運用上の住民の放射線防護レベル」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成三十年十二月十二日に内閣府原子力被災者生活支援チーム、復興庁、環境省及び原子力規制…
質問: 東日本大震災による「避難者」として復興庁が把握している数は、二〇一八年九月十一日現在で四十七都道府県千十五市区町村にわたり五万七千人となった。このうち、福島県から県外への避難は三万三千人と大半を占め、避難の背景には、東京…
答弁: …伴い住民の帰還又は居住が可能となるところ、避難指示の解除については、国際放射線防護委員会の勧告等を踏まえ、「ステップ二の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題について」(平成二…
質問: …十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)等によって様々な放射線防護のための基準値が定められてきたが、当該答弁における「避難指示解除の要件」の「空間線量率で推定された積算線量が年間二十ミリシーベルト以下とな…
答弁: …同本部長が当該解除を行うに当たっての基本的な考え方となるものとして、国際放射線防護委員会(以下「ICRP」という。)の勧告等を参考に、原子力災害対策本部において平成二十三年十二月二十六日に決定したものである。 三について…
質問: 東京電力株式会社福島第一原子力発電所近隣地域における放射線防護及び避難指示解除について、以下質問する。 一 現在、「国際放射線防護委員会の二〇〇七年勧告」(以下「本件勧告」という。)における「緊急時被ばく状況」にある市町…
答弁: 一から四までについて 御指摘の「国際放射線防護委員会の二〇〇七年勧告」における「緊急時被ばく状況」及び「現存被ばく状況」は、市町村ごとに特定していないため、具体的にどの市町村が東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故直後…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: …ない。この認識に間違いはないか。 六 福島復興再生特措法の運用上の住民の放射線防護レベルは、いわゆる「原子炉等規制法」が原子力事業者に求めている周辺監視区域の線量限度である年間一ミリシーベルトとは矛盾があるが、今後、どの…
答弁: …の定めはない。 六について 御指摘の「福島復興再生特措法の運用上の住民の放射線防護レベル」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成三十年十二月十二日に内閣府原子力被災者生活支援チーム、復興庁、環境省及び原子力規制…
質問: 東日本大震災による「避難者」として復興庁が把握している数は、二〇一八年九月十一日現在で四十七都道府県千十五市区町村にわたり五万七千人となった。このうち、福島県から県外への避難は三万三千人と大半を占め、避難の背景には、東京…
答弁: …伴い住民の帰還又は居住が可能となるところ、避難指示の解除については、国際放射線防護委員会の勧告等を踏まえ、「ステップ二の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題について」(平成二…
質問: …十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)等によって様々な放射線防護のための基準値が定められてきたが、当該答弁における「避難指示解除の要件」の「空間線量率で推定された積算線量が年間二十ミリシーベルト以下とな…
答弁: …同本部長が当該解除を行うに当たっての基本的な考え方となるものとして、国際放射線防護委員会(以下「ICRP」という。)の勧告等を参考に、原子力災害対策本部において平成二十三年十二月二十六日に決定したものである。 三について…
質問: 東京電力株式会社福島第一原子力発電所近隣地域における放射線防護及び避難指示解除について、以下質問する。 一 現在、「国際放射線防護委員会の二〇〇七年勧告」(以下「本件勧告」という。)における「緊急時被ばく状況」にある市町…
答弁: 一から四までについて 御指摘の「国際放射線防護委員会の二〇〇七年勧告」における「緊急時被ばく状況」及び「現存被ばく状況」は、市町村ごとに特定していないため、具体的にどの市町村が東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故直後…
質問: …倍」と明確に示されたい。 四 前記三の「年間二十ミリシーベルト」は、国際放射線防護委員会(ICRP)勧告における基準を援用していると理解してよいか。また、その場合、現在の福島県内の状況は、ICRP勧告に定義されているとこ…
答弁: …かでないが、一般公衆の被ばく線量限度の規制は設けられていない。なお、国際放射線防護委員会(以下「ICRP」という。)の勧告等を参考に、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)や、…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「放射線防護 避難指示解除」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「放射線防護及び避難指示解除に関する質問主意書」ほか1件に近い
「放射線防護及び避難指示解除に関する質問主意書」ほか1件に近い
「放射線防護及び避難指示解除に関する質問主意書」ほか1件に近い
「原子炉等規制法と放射性物質汚染対処特別措置法の二重基準に関…」ほか1件に近い
「放射線被曝防護に関する質問主意書」ほか1件に近い
「原子炉等規制法と放射性物質汚染対処特別措置法の二重基準に関…」ほか1件に近い
「原子炉等規制法と放射性物質汚染対処特別措置法の二重基準に関…」ほか1件に近い
「放射線被曝防護に関する質問主意書」に近い
「放射線被曝防護に関する質問主意書」に近い
「放射線被曝防護に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。