KurageKurage 質問主意書アシスト

「政府買上又は財産税徴収により物納せる土地に対する公租其他 負担」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1947年8月15日〜1947年9月20日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 田村 文吉)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1947年9月20日 田村 文吉 答弁 1947年9月30日
参議院 第1回 第64号
質問: …物納に関して左記の点了解出来兼ねるので再質問をする。即ち 地租及諸公費の負担時期の限界線に就ては総て所有権移転登記の時を以てし小作料取得時期の限界線に就ては所有権移転の時を以てすると云ふ区別があるのは甚だ穏当でないと思う…
答弁: …移転登記の時を以て政府に移転することになつている。 故に地租及び諸公費の負担時期の限界線たる所有権移転登記の時と、小作料取得時期の限界線たる所有権移転の時とは、同一時である。 なお、物納土地の所有権移転登記については、極…
提出 1947年8月15日 田村 文吉 答弁 1947年8月22日
参議院 第1回 第36号
質問: …今年度右土地よりの収入は皆無なるに拘らず今年度地租、農業会費、水利費等の負担を受くるは甚だしき不合理であると思う。 之に対し政府は如何なる見解を有し如何なる処置を講ぜられんとするか、政府の答弁を願います。 〒100-00…
答弁: …その所有権の移転の登記が四月二日以後であればその年分の地租は、旧所有者が負担する。 農業会費、水利組合費等は、自作農創設特別措置法により買収された農地又は財産税法により物納された農地について、買収期日以後又は物納農地の政…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「政府買上又は財産税徴収により物納せる土地に対する公租其他 負担」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「政府買上又は財産税徴収により物納せる土地に対する公租其他の…」に近い
提出 1948年4月26日 小川 友三 答弁 1948年5月7日
参議院 第2回 第88号
「政府買上又は財産税徴収により物納せる土地に対する公租其他の…」に近い
提出 2009年1月29日 大河原 雅子 答弁 2009年2月6日
参議院 第171回 第20号
「政府買上又は財産税徴収により物納せる土地に対する公租其他の…」に近い
提出 1947年11月8日 小川 友三 答弁 1947年11月14日
参議院 第1回 第116号
「政府買上又は財産税徴収により物納せる土地に対する公租其他の…」に近い
提出 1949年3月5日 橋本萬右衞門 答弁 1949年3月17日
参議院 第5回 第20号
「政府買上又は財産税徴収により物納せる土地に対する公租其他の…」に近い
提出 2004年2月25日 佐藤観樹(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年3月16日
衆議院 第159回 第27号
「政府買上又は財産税徴収により物納せる土地に対する公租其他の…」に近い
提出 1948年12月13日 鈴木 憲一 答弁 1948年12月17日
参議院 第4回 第14号
「政府買上又は財産税徴収により物納せる土地に対する公租其他の…」に近い
提出 1947年7月31日 北條 秀一 外3名 答弁 1947年8月8日
参議院 第1回 第13号
「政府買上又は財産税徴収により物納せる土地に対する公租其他の…」に近い
提出 1947年10月3日 細野三千雄 答弁 1947年10月10日
衆議院 第1回 第8号
「政府買上又は財産税徴収により物納せる土地に対する公租其他の…」に近い
提出 1949年11月24日 岡村 文四郎 答弁 1949年12月2日
参議院 第6回 第27号
「政府買上又は財産税徴収により物納せる土地に対する公租其他の…」に近い
提出 1947年8月8日 小川 友三 答弁 1947年8月15日
参議院 第1回 第27号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。