Kurage 質問主意書アシスト

「日本中央競馬会法」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
10件
1955年7月25日〜2026年7月21日
答弁書あり
9件
提出者 8人(多い順: 柿沢 未途、岩國哲人、西村 智奈美)
答えていない型が出た答弁
7件
趣旨が明らかではない 3、お答えすることは困難 3、承知していない 3

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

前段のお尋ねについては、日本中央競馬会は、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第一条において、「競馬の健全な発展を図つて馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与する」とされていることを踏まえ、御指摘の「二〇二六事業年度事業計画」において「馬文化を育んでいきます」としていることから、御指摘の「ご家族連れのお客様」等への「競馬への参加促進及び販売促進」を行っているところであり、また、「競馬法の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(令和四年十一月二日衆議院農林水産委員会)の五において「家族連れで入場しやすい親しみのある競馬場づくり、ファンサービスの向上、競馬場周辺の観光との連携等来場促進の取組がなされるよう指導すること」とされていること及び「競馬法の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(令和四年十一月十日参議院農林水産委員会)の五において「家族連れで入場しやすい親しみのある競馬場づくり、ファンサービスの向上、競馬場周辺の観光との連携等来場促進の取組がなされるよう指導すること」とされていることを踏まえ、同事業計画の認可は問題ないと考えている。
ギャンブルの日常化の防止等に関する質問主意書 西村 智奈美 答弁 2026年7月31日
御指摘の「引退した競走馬」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第十四条(同法第二十二条において準用する場合を含む。)の登録が抹消された馬(以下単に「登録が抹消された馬」という。)についての御指摘の「終生飼養」については、日本中央競馬会が、日本中央競馬会法施行規則(昭和二十九年農林省令第五十六号)第二条の四第六号に掲げる業務として、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第二十九条の二第一項の特別振興資金を活用して既に実施しているものと承知している。
引退する競走馬に関する質問主意書 浜田 聡 答弁 2024年4月26日
競馬会の剰余金の取扱いは日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)に基づいて行われる必要があること、すなわち、剰余金から同法第二十七条第二項の規定による国庫納付及び同法第二十八条第一項の規定による積立てをして、その上でなお剰余があるときもその使途は同法第二十九条第一項の規定による特別積立金への積立て又は同法第二十九条の二第三項の規定による特別振興資金への充当に限定されていることから、お尋ねの「新型コロナウイルス感染症対策の財源として国庫に対する寄付」を行うことはできないものと考えている。
日本中央競馬会は、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第二十七条の規定に基づき、その開催する競馬の競走及び海外競馬の競走についての勝馬投票券の発売金額のうちの一定額を国庫に納付しなければならないこととされており、政府は、同法第三十六条第一項の規定に基づき、当該国庫納付金の額に相当する金額を同法第十九条第四項に規定する畜産振興事業等に必要な経費等に充てなければならないこととされている。
中央競馬は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条から第百八十七条までの規定にかかわらず、競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)及び日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)に基づき日本中央競馬会が独占的に行うことが認められ、かつ、勝馬投票券の発売金額の一定額は、国庫に納付され、当該国庫納付金の額に相当する金額は、畜産振興及び民間の社会福祉事業の振興のために必要な経費に充てなければならないと法律上明確に規定されていることから、このような制度を設け運営することは、特に重要な施策として、法第六百七十一条第三号の「国の経済施策」に当たるものと考えられる。
なお、日本中央競馬会が他の法人に出資を行うことができる法的根拠は、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第二十条第二項第三号である。
競馬会に対しては、日本中央競馬会法に基づき、収支予算及び事業計画の認可、同会に対する業務検査等を通じて業務運営の適正化を図つてきたところであり、また、競馬会の出資及び協力金の支出については、その出資等が同会の業務の執行上必要と認められる場合に限定しているところである。今後とも同会に対する指導監督に遺憾なきを期してまいりたい。

2. 答えていない型が返った質問(7件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2026年7月21日 西村 智奈美(中道改革連合・無所属) 答弁 2026年7月31日
衆議院 第221回 第38号趣旨が明らかではない ×4
質問: 近年、我が国を含む世界各国において、ギャンブルは、デジタル技術とモバイル技術を駆使し、また、プロファイリングに基づくマーケティングを通じて、従来とは比べものにならないほどアクセスしやすくなっており、これに伴い、ギャンブル…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、日本中央競馬会は、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第一条において、「競馬の健全な発展を図つて馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与する」とされていることを踏まえ、御指摘の「二…
提出 2024年4月15日 浜田 聡 答弁 2024年4月26日
質問: 日本中央競馬会は政府が全額出資する特殊法人であり農林水産省の外郭団体である。令和四年度の売得金は三兆二千億円を超え世界最大となっている。その売得金の約十%が第一国庫納付金となり納められ、その額は令和四年には約三千二百九十…
答弁: …」という。)についての御指摘の「終生飼養」については、日本中央競馬会が、日本中央競馬会法施行規則(昭和二十九年農林省令第五十六号)第二条の四第六号に掲げる業務として、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第二十九…
提出 2020年12月1日 柿沢 未途(立憲民主党・社民・無所属) 答弁 2020年12月11日
衆議院 第203回 第67号趣旨が明らかではない ×1
質問: 日本中央競馬会(以下JRAと呼ぶ)による中央競馬の開催にあたっては、新型コロナウイルス感染症の蔓延により感染拡大防止策として競馬場への観客入場の停止措置が取られ、いわゆる「無観客競馬」で開催が続けられてきた。十月からは限…
答弁: …円の寄附を行うものと承知している。 五について 競馬会の剰余金の取扱いは日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)に基づいて行われる必要があること、すなわち、剰余金から同法第二十七条第二項の規定による国庫納付及び同法…
提出 2016年8月1日 柿沢 未途(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年8月8日
衆議院 第191回 第37号お答えすることは困難 ×1
質問: 以下、政府の見解を問う。 一 平成二十七年四月の競馬法改正で競馬ファン長年の夢と言われた海外レースのサイマル発売が法的に可能となったが、実際の第一回発売に至るまでは、本年十月二日開催予定の仏・凱旋門賞まで一年半もの時間を…
答弁: …を支払うこととなると承知している。 四及び五について 日本中央競馬会は、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第二十七条の規定に基づき、その開催する競馬の競走及び海外競馬の競走についての勝馬投票券の発売金額のうち…
提出 2001年5月1日 齋藤 勁 答弁 2001年5月22日
参議院 第151回 第22号お答えすることは困難 ×1
質問: かつての日本の行き過ぎた中央集権体制が全国のあらゆる自治体に画一的行政を強い、地域の自主性を育てることが十分でなかったという反省から、この間地方分権が進み、昨年四月に地方分権一括法の施行により、地方公共団体の課税自主権が…
答弁: …十七条までの規定にかかわらず、競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)及び日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)に基づき日本中央競馬会が独占的に行うことが認められ、かつ、勝馬投票券の発売金額の一定額は、国庫に納付さ…
提出 1998年2月4日 岩國哲人 答弁 1998年2月20日
衆議院 第142回 第7号承知していない ×1
質問: …地を購入してウィンズの本来の運営に関係のない目的のために使用することは、日本中央競馬会法第一条に違反するのではないか。 二 新たな特殊法人の設立について 1 JRAでは、米子市に進出する場合、新しく別会社を設立して対応す…
答弁: …い。 なお、日本中央競馬会が他の法人に出資を行うことができる法的根拠は、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第二十条第二項第三号である。 三について 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に規定…
提出 1979年12月11日 小川国彦 答弁 1979年12月18日
衆議院 第90回 第6号承知していない ×1
質問: 衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿 特殊法人「日本中央競馬会」の出資による「日本発馬機株式会社」の不正事件発生にかかる農林水産大臣の監督責任に関する質問主意書 日本発馬機株式会社(以下「日本発馬機」という。)の不正事件は、そ…
答弁: …を行つているところである。 三の4及び四の8について 競馬会に対しては、日本中央競馬会法に基づき、収支予算及び事業計画の認可、同会に対する業務検査等を通じて業務運営の適正化を図つてきたところであり、また、競馬会の出資及び…

3. 過去の質問主意書(10件・新しい順)

提出 2026年7月21日 西村 智奈美(中道改革連合・無所属) 答弁 2026年7月31日
衆議院 第221回 第38号趣旨が明らかではない ×4
質問: 近年、我が国を含む世界各国において、ギャンブルは、デジタル技術とモバイル技術を駆使し、また、プロファイリングに基づくマーケティングを通じて、従来とは比べものにならないほどアクセスしやすくなっており、これに伴い、ギャンブル…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、日本中央競馬会は、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第一条において、「競馬の健全な発展を図つて馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与する」とされていることを踏まえ、御指摘の「二…
提出 2024年4月15日 浜田 聡 答弁 2024年4月26日
質問: 日本中央競馬会は政府が全額出資する特殊法人であり農林水産省の外郭団体である。令和四年度の売得金は三兆二千億円を超え世界最大となっている。その売得金の約十%が第一国庫納付金となり納められ、その額は令和四年には約三千二百九十…
答弁: …」という。)についての御指摘の「終生飼養」については、日本中央競馬会が、日本中央競馬会法施行規則(昭和二十九年農林省令第五十六号)第二条の四第六号に掲げる業務として、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第二十九…
提出 2020年12月1日 柿沢 未途(立憲民主党・社民・無所属) 答弁 2020年12月11日
衆議院 第203回 第67号趣旨が明らかではない ×1
質問: 日本中央競馬会(以下JRAと呼ぶ)による中央競馬の開催にあたっては、新型コロナウイルス感染症の蔓延により感染拡大防止策として競馬場への観客入場の停止措置が取られ、いわゆる「無観客競馬」で開催が続けられてきた。十月からは限…
答弁: …円の寄附を行うものと承知している。 五について 競馬会の剰余金の取扱いは日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)に基づいて行われる必要があること、すなわち、剰余金から同法第二十七条第二項の規定による国庫納付及び同法…
提出 2016年8月1日 柿沢 未途(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年8月8日
衆議院 第191回 第37号お答えすることは困難 ×1
質問: 以下、政府の見解を問う。 一 平成二十七年四月の競馬法改正で競馬ファン長年の夢と言われた海外レースのサイマル発売が法的に可能となったが、実際の第一回発売に至るまでは、本年十月二日開催予定の仏・凱旋門賞まで一年半もの時間を…
答弁: …を支払うこととなると承知している。 四及び五について 日本中央競馬会は、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第二十七条の規定に基づき、その開催する競馬の競走及び海外競馬の競走についての勝馬投票券の発売金額のうち…
提出 2001年5月1日 齋藤 勁 答弁 2001年5月22日
参議院 第151回 第22号お答えすることは困難 ×1
質問: かつての日本の行き過ぎた中央集権体制が全国のあらゆる自治体に画一的行政を強い、地域の自主性を育てることが十分でなかったという反省から、この間地方分権が進み、昨年四月に地方分権一括法の施行により、地方公共団体の課税自主権が…
答弁: …十七条までの規定にかかわらず、競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)及び日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)に基づき日本中央競馬会が独占的に行うことが認められ、かつ、勝馬投票券の発売金額の一定額は、国庫に納付さ…
提出 1998年2月4日 岩國哲人 答弁 1998年2月20日
衆議院 第142回 第7号承知していない ×1
質問: …地を購入してウィンズの本来の運営に関係のない目的のために使用することは、日本中央競馬会法第一条に違反するのではないか。 二 新たな特殊法人の設立について 1 JRAでは、米子市に進出する場合、新しく別会社を設立して対応す…
答弁: …い。 なお、日本中央競馬会が他の法人に出資を行うことができる法的根拠は、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第二十条第二項第三号である。 三について 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に規定…
提出 1997年11月12日 岩國哲人 答弁 —
衆議院 第141回 第10号答弁書なし(撤回通知)
質問: …地を購入してウィンズの本来の運営に関係のない目的のために使用することは、日本中央競馬会法第一条に違反するのではないか。 二 新たな特殊法人の設立について 1 JRAでは、米子市に進出する場合、新しく別会社を設立して対応す…
提出 1989年6月13日 田中美智子 答弁 1989年6月20日
衆議院 第114回 第28号
質問: …までに七ヵ所増え計二十一ヵ所、さらに現在五ヵ所に増設の計画をしている。 日本中央競馬会法第一条は設立の趣旨について、「競馬の健全な発展を図って馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与するため」とあるが、実際にはこの趣旨からはず…
答弁: 一について 日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)による競馬場外の勝馬投票券発売所(以下「場外発売所」という。)の設置については、勝馬投票類似の行為の防止にも効果があると思われるので、地域社会との調整が十分に行われてい…
提出 1979年12月11日 小川国彦 答弁 1979年12月18日
衆議院 第90回 第6号承知していない ×1
質問: 衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿 特殊法人「日本中央競馬会」の出資による「日本発馬機株式会社」の不正事件発生にかかる農林水産大臣の監督責任に関する質問主意書 日本発馬機株式会社(以下「日本発馬機」という。)の不正事件は、そ…
答弁: …を行つているところである。 三の4及び四の8について 競馬会に対しては、日本中央競馬会法に基づき、収支予算及び事業計画の認可、同会に対する業務検査等を通じて業務運営の適正化を図つてきたところであり、また、競馬会の出資及び…
提出 1955年7月25日 井手以誠 答弁 1955年7月29日
衆議院 第22回 第28号
質問: …競馬会の国庫納付金の諸経費充当に関する質問主意書 一 日本中央競馬会は、日本中央競馬会法第二十七条の規定に基き昨年度分約六億一千六百万円を国庫に納付したといわれているので、同法第三十六条の規定により畜産振興費等への事業別…
答弁: 1 昭和二十九年度予算における畜産業振興のための計上額の明細は、別紙甲のとおりであります。 日本中央競馬会の昭和二十九年度の国庫納付金のうち畜産振興のための経費に充当されることとなる金額は、おおむね四億五千万円で、その使…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「日本中央競馬会法」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「場外馬券売り場設置に関する質問主意書」ほか4件に近い
提出 1984年2月13日 菅 直人 答弁 1984年2月21日
衆議院 第101回 第3号
「場外馬券売り場設置に関する質問主意書」ほか3件に近い
提出 1976年5月22日 和田貞夫 答弁 —
衆議院 第77回 第34号答弁書なし(撤回)
「特殊法人「日本中央競馬会」の出資による「日本発馬機株式会社…」ほか3件に近い
提出 1987年12月11日 草川昭三 答弁 1987年12月18日
衆議院 第111回 第5号
「場外馬券売り場設置に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 1987年11月9日 田中美智子 答弁 1987年11月17日
衆議院 第110回 第2号
「場外馬券売り場設置に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 1981年3月23日 菅 直人 答弁 1981年4月7日
衆議院 第94回 第19号
「日本中央競馬会の国庫納付金の諸経費充当に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 1986年3月27日 小笠原 貞子 答弁 1986年4月4日
参議院 第104回 第27号検討してまいりたい ×1
「日本中央競馬会の国庫納付金の諸経費充当に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 1991年10月3日 上田 耕一郎 答弁 1991年10月22日
参議院 第121回 第15号
「米子市が誘致を予定している「場外馬券売り場(ウィンズ)」に…」ほか1件に近い
提出 2000年8月4日 海江田万里(民主党・無所属クラブ) 答弁 2000年8月25日
衆議院 第149回 第9号
「海外競馬の競走における日本国内での勝馬投票券発売(サイマル…」ほか1件に近い
提出 2016年4月6日 柿沢 未途(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年4月15日
衆議院 第190回 第238号
「JRAの売上の新型コロナウイルス感染症対策への充当に関する…」ほか1件に近い
提出 2017年6月14日 柿沢 未途(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年6月27日
衆議院 第193回 第418号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。