「日本標準産業分類 改定」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2012年8月1日〜2019年3月14日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 山内 康一、藤井 基之)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「新ガイドライン」である平成三十一年一月公表の「県民経済計算推計方法ガイドライン(平成二十三年基準版)」の記載は、平成二十七年十二月に経済産業省から公表された「平成二十六年商業統計表」において、利用上の注意として「平成二十六年調査は、日本標準産業分類の第十二回改定及び調査設計の大幅変更を行ったことに伴い、前回実施の平成十九年調査の数値とは接続しない」とされたこと等を受けたものである。他方で、御指摘の「旧ガイドライン」に相当するものと考えられる平成二十七年三月に内閣府から各都道府県等に示された「県民経済計算推計マニュアル(平成十七年基準版)」においては、その時点では「平成二十六年商業統計表」は公表されていなかったことから、県内総生産等における卸売・小売業の産出額の推計に用いる商業統計は明示されていなかったところである。また、国民経済計算はおおむね五年ごとに基準改定が行われるため、「県民経済計算標準方式」及び「県民経済計算推計方法ガイドライン」についてもそれに合わせた改定を行うこととしており、お尋ねの「推計方法」の見直しについても、必要に応じ、検討してまいりたい。
二についてでお答えしたとおり、御指摘のように「新ガイドラインにおいて平成十九年商業統計を用いて県(市)民経済計算を推計する」こととしたのは、「平成二十六年商業統計表」において、利用上の注意として「平成二十六年調査は、日本標準産業分類の第十二回改定及び調査設計の大幅変更を行ったことに伴い、前回実施の平成十九年調査の数値とは接続しない」とされたこと等を受けたものであり、「アベノミクスによる経済成長と好循環が地方の隅々まで行き渡っているように見せかけようとしている」との御指摘は当たらない。
統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第九項に規定する統計基準については、「公的統計の整備に関する基本的な計画」(平成二十一年三月十三日閣議決定)において、おおむね五年ごとに見直すこととされているところ、日本標準産業分類については、前回の改定は平成十九年度に行われており、次回の改定は平成二十五年度を目途に行うべく、現在、準備作業を行っているところである。
日本標準産業分類を変更しようとするときは、統計法第二十八条第二項の規定により、あらかじめ統計委員会の意見を聴いて定めることとされており、御指摘の点については、今後、同委員会の意見を聴き、前回の改定以降の社会の変化を踏まえつつ、統計の連続性、国際比較の観点等も考慮して、検討を行っていくこととしたい。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …八年十二月に国民経済計算の二〇〇八SNAへの対応を含めた平成二十三年基準改定が行われたことに伴い、平成三十年三月には「県民経済計算標準方式」についても同様に基準改定が行われ、県(市)民経済計算の推計方法が変更されたところ…
答弁: …成二十六年商業統計表」において、利用上の注意として「平成二十六年調査は、日本標準産業分類の第十二回改定及び調査設計の大幅変更を行ったことに伴い、前回実施の平成十九年調査の数値とは接続しない」とされたこと等を受けたものであ…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: …八年十二月に国民経済計算の二〇〇八SNAへの対応を含めた平成二十三年基準改定が行われたことに伴い、平成三十年三月には「県民経済計算標準方式」についても同様に基準改定が行われ、県(市)民経済計算の推計方法が変更されたところ…
答弁: …成二十六年商業統計表」において、利用上の注意として「平成二十六年調査は、日本標準産業分類の第十二回改定及び調査設計の大幅変更を行ったことに伴い、前回実施の平成十九年調査の数値とは接続しない」とされたこと等を受けたものであ…
質問: 日本標準産業分類において薬局は、大分類I(卸売業、小売業)、中分類六〇(その他の小売業)、小分類六〇三(医薬品・化粧品小売業)、細分類六〇三三(調剤薬局:主として医師の処方せんに基づき医療用医薬品を調剤し、販売又は授与す…
答弁: …三日閣議決定)において、おおむね五年ごとに見直すこととされているところ、日本標準産業分類については、前回の改定は平成十九年度に行われており、次回の改定は平成二十五年度を目途に行うべく、現在、準備作業を行っているところであ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「日本標準産業分類 改定」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「日本標準産業分類の改定に関する質問主意書」に近い
「日本標準産業分類の改定に関する質問主意書」に近い
「日本標準産業分類の改定に関する質問主意書」に近い
「日本標準産業分類の改定に関する質問主意書」に近い
「日本標準産業分類の改定に関する質問主意書」に近い
「日本標準産業分類の改定に関する質問主意書」に近い
「日本標準産業分類の改定に関する質問主意書」に近い
「県民経済計算及び市民経済計算の推計方法の変更に関する質問主…」に近い
「県民経済計算及び市民経済計算の推計方法の変更に関する質問主…」に近い
「日本標準産業分類の改定に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。