「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
2023年10月20日〜2026年7月1日
答弁書あり
5件
提出者 2人(多い順: 早稲田 ゆき、神谷 宗幣)
答えていない型が出た答弁
5件
趣旨が明らかではない 4、お答えすることは困難 3、個別の事案 1、承知していない 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
告示日本語教育機関(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)本則の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第五号イに規定する告示日本語教育機関をいう。以下同じ。)及び認定日本語教育機関(日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号。以下「日本語教育機関認定法」という。)第三条第一項に規定する認定日本語教育機関をいう。以下同じ。)(以下これらを合わせて「日本語教育機関」という。)について、告示基準又は認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)への不適合が疑われる事案を把握した場合には、出入国在留管理庁又は文部科学省において、当該不適合の有無を判断するために必要な限度で確認を行うこととしているところ、御指摘の「記載があることを・・・把握した場合」に、お尋ねの「事項を確認する必要」があるか否かについては、その「確認」が同庁又は同省の所掌及び権限の範囲内であるか否かを含め、個別具体の事案に即して判断すべきものであるため、一概にお答えすることは困難である。
お尋ねのような「仕組み」を設けることについて、文部科学省としては、認定日本語教育機関(日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号。以下「日本語教育機関認定法」という。)第三条第一項に規定する認定日本語教育機関をいう。以下同じ。)における日本語教育の実施状況を把握することが重要であると考えており、このような観点から、日本語教育機関認定法第九条及び日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則(令和五年文部科学省令第三十九号)第九条の規定に基づいて、退学した者の数を含む日本語教育の実施状況について、毎年度報告することを求めているところ、それ以上の詳細について報告させることが必要であるとは現時点では考えておらず、また、出入国在留管理庁としては、「留学」の在留資格をもって在留する者を含む出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者の在留の実態を継続的に把握することが重要であると考えており、このような観点から、お尋ねのような「仕組み」を構築した上で、その「報告項目に」「「妊娠・出産」を独立項目として追加すること」が必要であるとは現時点では考えていない。
御指摘の「学校」の指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校及び認定日本語教育機関(日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号)第三条第一項に規定する認定日本語教育機関をいう。)が、外国人留学生に対し、当該留学生が妊娠し、又は出産した事実のみをもって、本人の意に反してお尋ねの「退学、休学、転校・転学又は帰国を求めること」は、適切ではないと考えている。
お尋ねの「国家資格保持者のための受け皿の用意」については、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号。以下「法」という。)において、日本語教育を行うことを目的とした課程を置く教育機関(以下「日本語教育機関」という。)のうち、日本語教育を適正かつ確実に実施することができる旨の文部科学大臣の認定を受けたもの(以下「認定日本語教育機関」という。)において日本語教育課程を担当する教員は、法第十七条第一項の登録を受けた者(以下「登録日本語教員」という。)でなければならないとしており、登録日本語教員の就業の機会の確保を図っているところである。
また、後段のお尋ねについては、「大学教育における日本語教師養成課程修了者の有用化」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、日本語教育に従事する者の社会的認知度の向上等のための施策として、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号)により、新たな国家資格として登録日本語教員制度を創設したところである。
2. 答えていない型が返った質問(5件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 外国人留学生が妊娠又は出産を理由又は契機として、退学、除籍、休学、転校・転学、帰国勧奨、在留資格更新困難、相談先につながれない孤立等に直面する事例が指摘されている。 政府は、二〇二六年六月十六日付け内閣衆質二二一第一六号…
答弁: …に規定する告示日本語教育機関をいう。以下同じ。)及び認定日本語教育機関(日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号。以下「日本語教育機関認定法」という。)第三条第…
質問: 外国人留学生が妊娠又は出産を理由又は契機として直面する問題については、二〇二六年六月十六日付内閣衆質二二一第一六号答弁書において、政府は、留学生が妊娠又は出産した事実のみをもって、本人の意思に反して退学、休学、転校・転学…
答弁: …「仕組み」を設けることについて、文部科学省としては、認定日本語教育機関(日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号。以下「日本語教育機関認定法」という。)第三条第…
質問: 外国人留学生が妊娠又は出産を理由又は契機として、退学、除籍、休学、転校・転学、帰国勧奨、在留資格更新困難、相談先につながれない孤立等に直面する事例が指摘されている。妊娠した留学生が「退学になる」、「帰国させられる」、「在…
答弁: …はないが、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校及び認定日本語教育機関(日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号)第三条第一項に規定する認定日本語教育機関をいう…
質問: …また、「日本語教育に従事する者の社会的認知度の向上等のための施策として、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号)により、新たな国家資格として登録日本語教員制度…
答弁: … 二について お尋ねの「国家資格保持者のための受け皿の用意」については、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号。以下「法」という。)において、日本語教育を行う…
質問: …る。 以上の状況を踏まえ、同年五月二十六日の国会で日本語教育機関認定法(日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律)が可決・成立した。これによって、文部科学大臣の登録を受けた登録日本語教…
答弁: …あるが、日本語教育に従事する者の社会的認知度の向上等のための施策として、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号)により、新たな国家資格として登録日本語教員制度…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: 外国人留学生が妊娠又は出産を理由又は契機として、退学、除籍、休学、転校・転学、帰国勧奨、在留資格更新困難、相談先につながれない孤立等に直面する事例が指摘されている。 政府は、二〇二六年六月十六日付け内閣衆質二二一第一六号…
答弁: …に規定する告示日本語教育機関をいう。以下同じ。)及び認定日本語教育機関(日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号。以下「日本語教育機関認定法」という。)第三条第…
質問: 外国人留学生が妊娠又は出産を理由又は契機として直面する問題については、二〇二六年六月十六日付内閣衆質二二一第一六号答弁書において、政府は、留学生が妊娠又は出産した事実のみをもって、本人の意思に反して退学、休学、転校・転学…
答弁: …「仕組み」を設けることについて、文部科学省としては、認定日本語教育機関(日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号。以下「日本語教育機関認定法」という。)第三条第…
質問: 外国人留学生が妊娠又は出産を理由又は契機として、退学、除籍、休学、転校・転学、帰国勧奨、在留資格更新困難、相談先につながれない孤立等に直面する事例が指摘されている。妊娠した留学生が「退学になる」、「帰国させられる」、「在…
答弁: …はないが、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校及び認定日本語教育機関(日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号)第三条第一項に規定する認定日本語教育機関をいう…
質問: …また、「日本語教育に従事する者の社会的認知度の向上等のための施策として、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号)により、新たな国家資格として登録日本語教員制度…
答弁: … 二について お尋ねの「国家資格保持者のための受け皿の用意」については、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号。以下「法」という。)において、日本語教育を行う…
質問: …る。 以上の状況を踏まえ、同年五月二十六日の国会で日本語教育機関認定法(日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律)が可決・成立した。これによって、文部科学大臣の登録を受けた登録日本語教…
答弁: …あるが、日本語教育に従事する者の社会的認知度の向上等のための施策として、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号)により、新たな国家資格として登録日本語教員制度…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「留学生の妊娠・出産を契機とする退学等の実態把握に関する第三…」ほか2件に近い
「留学生の妊娠・出産を契機とする退学等の実態把握に関する第三…」ほか2件に近い
「留学生の妊娠・出産を契機とする退学等の実態把握に関する第三…」ほか2件に近い
「留学生の妊娠・出産を契機とする退学等の実態把握に関する質問…」ほか1件に近い
「外国人留学生の増加に対応する日本語教育の体制整備に関する再…」ほか1件に近い
「外国人留学生の増加に対応する日本語教育の体制整備に関する再…」ほか1件に近い
「留学生の妊娠・出産を契機とする退学等の実態把握に関する第三…」ほか1件に近い
「外国人留学生の増加に対応する日本語教育の体制整備に関する質…」に近い
「外国人留学生の増加に対応する日本語教育の体制整備に関する再…」に近い
「外国人留学生の増加に対応する日本語教育の体制整備に関する質…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。