「昭和四十七年政府見解 「外国」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
21件
2015年5月22日〜2024年10月9日
答弁書あり
21件
提出者 1人(多い順: 小西 洋之)
答えていない型が出た答弁
8件
趣旨が明らかではない 7、お答えすることは困難 3、個別の事案 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「国難突破解散」にいう「国難」については、安倍内閣総理大臣が平成二十九年九月二十五日の記者会見において「この解散は、国難突破解散であります。急速に進む少子高齢化を克服し、我が国の未来を開く。北朝鮮の脅威に対して、国民の命と平和な暮らしを守り抜く。この国難とも呼ぶべき問題を、私は全身全霊を傾け、国民の皆様と共に突破していく決意であります。」と述べているとおりである。他方、お尋ねの「国難」に係る「日本国憲法の目的の根拠条文である第十三条の趣旨等を全く知りもしない、日本国憲法の基本原理である平和主義が具体化した規定である第九条の歴代政府解釈を理解すらしていない」、「昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃」の文言の意味を恣意的に読み替え、当該見解の中に限定的な集団的自衛権行使を許容する憲法第九条解釈の「基本的な論理」なるものをねつ造するという不正行為による絶対の違憲である解釈変更に基づく限定的な集団的自衛権の行使によって日本国民が戦死を強いられるとともに、当該解釈変更等によって憲法が立脚する立憲主義及び法の支配そのものが破壊されてしまっている」等の御指摘は当たらない。
御指摘の答弁書の「国民の生命等が危険に直面している状況下」との文言は、直接には、その直前の「外部からの武力攻撃によって国民の生命や身体が危険にさらされるような場合」との文言を受けたものであると考えられるが、同答弁書は、国際関係において一切の実力の行使を禁じているかのように見える憲法第九条の下でも、例外的に自衛のための武力の行使が許される場合として、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」(以下「昭和四十七年政府見解」という。)にいう「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態」に当たる場合としては、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという当時の事実認識を前提としていることから、これらの文言に当てはまる場合としては、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のことを考えていたものである。
他方、「武力の行使」の三要件の第一要件にいう「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」との文言は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)において、我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続けている状況を踏まえ、現在の安全保障環境に照らして慎重に検討した結果、昭和四十七年政府見解にいう「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態」に当たる場合として、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるとしてきたこれまでの事実認識を改め、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」場合も、これに当てはまるとしたことを前提として、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生した場合について、例外的に自衛のための武力の行使が許されるために必要な要件として明記したものである。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しし、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号。以下「改正法」という。)による改正後の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項及び第八十八条並びに改正法による改正後の武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号及び第四号、第三条第三項及び第四項並びに第九条第二項第一号ロに明記されている「武力の行使」の三要件の第一要件にいう「我が国に対する武力攻撃が発生した」場合及び「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」場合は、いずれも、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」にいう「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態」に当てはまるものであり、「昭和四十七年政府見解にある同一の文言が異なるそれぞれの局面で相異なる意味を有することになり、不合理である」及び「限定的な集団的自衛権行使の法理が昭和四十七年政府見解に存在するという政府の主張が憲法違反の暴論ではある」との御指摘は当たらない。
「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しし、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号。以下「改正法」という。)による改正後の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項及び第八十八条並びに改正法による改正後の武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号及び第四号、第三条第三項及び第四項並びに第九条第二項第一号ロに明記されている「武力の行使」の三要件(以下「新三要件」という。)は、昭和四十七年の政府見解で示されている(一)及び(二)の基本的な論理を維持し、この考え方を前提として、我が国を取り巻く安全保障環境の変化を踏まえ、この基本的な論理に当てはまる例外的な場合として、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるとしてきたこれまでの認識を改め、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」場合もこれに当てはまるとしたものである。すなわち、国際法上集団的自衛権の行使として認められる他国を防衛するための武力の行使それ自体を認めるものではなく、あくまでも我が国の存立を全うし、国民を守るため、すなわち我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として、一部、限定された場合において他国に対する武力攻撃が発生した場合を契機とする武力の行使を認めるにとどまるものであり、新三要件を満たす限定的な集団的自衛権の行使は、昭和四十七年の政府見解で示されている(一)及び(二)の基本的な論理の枠内のものであり、「昭和四十七年政府見解にある「外国の武力攻撃」の文言を「わが国に対する外国の武力攻撃」以外の「同盟国等に対する外国の武力攻撃」などと読み替え、昭和四十七年政府見解の中に限定的な集団的自衛権行使の論理が許容されているなどと主張することは、日本語が日本語である限り、世の中に理屈や論理がある限り絶対に許されないことになる、すなわち、昭和四十七年政府見解の意図的かつ便宜的、恣意的な読み替えとなる」との御指摘は当たらない。
2. 答えていない型が返った質問(8件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …県などへの二〇一九年台風十五号来襲の二日後の内閣改造強行などの災害対策、昭和四十七年政府見解の「外国の武力攻撃」の文言の曲解等による法解釈ですらない不正行為による憲法違反である集団的自衛権行使の容認やアベノミクスの異次元…
答弁: 一について 故安倍晋三国葬儀に要した経費については、現在集計中であるため、お尋ねについてお答えすることは困難である。 二について 御指摘の「旧統一教会と安倍元総理との関係」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではない…
質問: …かれるのではないか、政府の見解を示されたい。 七 安倍元総理については、昭和四十七年政府見解の「外国の武力攻撃」の文言の曲解等による法解釈ですらない不正行為による憲法違反である集団的自衛権行使の容認やアベノミクスの異次元…
答弁: 一について 安倍内閣(当時)においては、憲法第五十三条の規定に基づき臨時会の召集を適切に決定してきたところであり、「憲法第五十三条に違反して臨時国会の召集要求を無視して」との御指摘は当たらないため、それを前提としたお尋ね…
質問: …安倍内閣の集団的自衛権行使を容認する「憲法第九条の解釈変更」が、いわゆる昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃」という文言を曲解し同見解の中に限定的な集団的自衛権行使を容認する歴代政府の憲法第九条解釈の「基本的な論理…
答弁: …」場合もこれに当てはまるとしたものである。 また、同資料における御指摘の「外国の武力攻撃」が、我が国に対する武力攻撃に限定されているものではないことについては、先の答弁書(平成三十一年二月二十二日内閣参質一九八第一二号)…
質問: …政治を意味するものと承知しているが、第二次安倍政権下においては、いわゆる昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃」との文言の意味を「我が国に対する外国の武力攻撃」の意味だけではなく「同盟国に対する外国の武力攻撃」の意味…
答弁: 一について お尋ねの「憲政史上最長の通算在任日数と評価」の意味するところが必ずしも明らかではないが、安倍内閣総理大臣の通算在職日数が歴代内閣総理大臣の中で最長となったことについては、安倍内閣総理大臣が、令和元年十一月二十…
質問: …は許容していると考えているのか。 四 政府は、「参議院議員小西洋之君提出昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃」の文言の理解に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一九八第一二号)において、「御指摘の「外国の武力攻撃」…
答弁: 一について 現在の我が国を取り巻く安全保障環境に照らしても、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)における「我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容…
質問: …畠内閣法制局長官においては、「一九七二年の政府見解」、すなわち、いわゆる昭和四十七年政府見解について、それが作成された当時からその中に限定的な集団的自衛権行使を許容する法理が含まれていたとの認識にはなかったものと解される…
答弁: …二日の参議院外交防衛委員会における横畠内閣法制局長官の答弁は、御指摘の「昭和四十七年政府見解」(以下「昭和四十七年政府見解」という。)について、これが「基本的な論理」、すなわち、①「憲法は、第九条において、同条にいわゆる…
質問: …り、まさに法匪の書物ともいうべき空前絶後の奇書であると解するが、いわゆる昭和四十七年政府見解にある「外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされる急迫不正の事態」との文章にある「外国の武…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「憲法関係答弁例集(第九条・憲法解釈関係)」は、内閣法制局において、その執務の参考に供するため、憲法に関連する閣議決定や国会答弁等で参考となるものを取りまとめて執務資料…
質問: 政府は、限定的な集団的自衛権行使の要件である新三要件とは、昭和四十七年政府見解にある憲法第九条解釈の基本的な論理を基にしたものであるとしている。そうであるならば、昭和四十七年政府見解に基づき新三要件に規定された「国民の生…
答弁: …根底からくつがえされるという急迫、不正の事態」に当てはまるものであり、「昭和四十七年政府見解にある同一の文言が異なるそれぞれの局面で相異なる意味を有することになり、不合理である」及び「限定的な集団的自衛権行使の法理が昭和…
3. 過去の質問主意書(21件・新しい順)
質問: 一 いわゆる昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃」の文言について、平成二十七年三月二十四日の参議院外交防衛委員会における「昭和四十七年政府見解にある、「あくまで外国の武力攻撃によって」という文言における外国の武力攻…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、先の答弁書(平成三十一年二月二十二日内閣参質一九八第一二号)一及び二についてで述べたとおりであり、この政府の認識に変わりはない。 三及び四について 御指摘の平成二十七年六月十一日の参議…
質問: …県などへの二〇一九年台風十五号来襲の二日後の内閣改造強行などの災害対策、昭和四十七年政府見解の「外国の武力攻撃」の文言の曲解等による法解釈ですらない不正行為による憲法違反である集団的自衛権行使の容認やアベノミクスの異次元…
答弁: 一について 故安倍晋三国葬儀に要した経費については、現在集計中であるため、お尋ねについてお答えすることは困難である。 二について 御指摘の「旧統一教会と安倍元総理との関係」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではない…
質問: …政権における平成二十六年七月一日の憲法第九条の解釈変更に係る閣議決定は、昭和四十七年政府見解の「外国の武力攻撃」の文言の曲解等による法解釈ですらない不正行為による憲法違反であるということが複数野党の公式見解や安保国会にお…
答弁: 一の前段について お尋ねの個々の「政党や会派や憲法学者、報道機関(全国紙や民放キー局など)」の見解に関し、政府としてコメントすることは差し控えたい。 一の後段及び二から四までについて 故安倍晋三国葬儀の実施の考え方につい…
質問: …かれるのではないか、政府の見解を示されたい。 七 安倍元総理については、昭和四十七年政府見解の「外国の武力攻撃」の文言の曲解等による法解釈ですらない不正行為による憲法違反である集団的自衛権行使の容認やアベノミクスの異次元…
答弁: 一について 安倍内閣(当時)においては、憲法第五十三条の規定に基づき臨時会の召集を適切に決定してきたところであり、「憲法第五十三条に違反して臨時国会の召集要求を無視して」との御指摘は当たらないため、それを前提としたお尋ね…
質問: 一 いわゆる昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃」の文言について、平成二十七年三月二十四日の参議院外交防衛委員会における「昭和四十七年政府見解にある、「あくまで外国の武力攻撃によって」という文言における外国の武力攻…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、先の答弁書(平成三十一年二月二十二日内閣参質一九八第一二号)一及び二についてで述べたとおりであり、この政府の認識に変わりはない。 三及び四について 御指摘の平成二十七年六月十一日の参議…
質問: …安倍内閣の集団的自衛権行使を容認する「憲法第九条の解釈変更」が、いわゆる昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃」という文言を曲解し同見解の中に限定的な集団的自衛権行使を容認する歴代政府の憲法第九条解釈の「基本的な論理…
答弁: …」場合もこれに当てはまるとしたものである。 また、同資料における御指摘の「外国の武力攻撃」が、我が国に対する武力攻撃に限定されているものではないことについては、先の答弁書(平成三十一年二月二十二日内閣参質一九八第一二号)…
質問: 一 いわゆる昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃」の文言について、平成二十七年三月二十四日の参議院外交防衛委員会における「昭和四十七年政府見解にある、「あくまで外国の武力攻撃によって」という文言における外国の武力攻…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、先の答弁書(平成三十一年二月二十二日内閣参質一九八第一二号)一及び二についてで述べたとおりであり、この政府の認識に変わりはない。…
質問: …政治を意味するものと承知しているが、第二次安倍政権下においては、いわゆる昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃」との文言の意味を「我が国に対する外国の武力攻撃」の意味だけではなく「同盟国に対する外国の武力攻撃」の意味…
答弁: 一について お尋ねの「憲政史上最長の通算在任日数と評価」の意味するところが必ずしも明らかではないが、安倍内閣総理大臣の通算在職日数が歴代内閣総理大臣の中で最長となったことについては、安倍内閣総理大臣が、令和元年十一月二十…
質問: …は許容していると考えているのか。 四 政府は、「参議院議員小西洋之君提出昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃」の文言の理解に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一九八第一二号)において、「御指摘の「外国の武力攻撃」…
答弁: 一について 現在の我が国を取り巻く安全保障環境に照らしても、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)における「我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容…
質問: 一 いわゆる昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃」の文言について、平成二十七年三月二十四日の参議院外交防衛委員会における「昭和四十七年政府見解にある、「あくまで外国の武力攻撃によって」という文言における外国の武力攻…
答弁: …合に限られるとしたものである。このような論理の組立てからすると、御指摘の「外国の武力攻撃」については、我が国に対する武力攻撃に限定されているものではないと解される。…
質問: …憲法改憲なんて夢にも思っていなかった。いや、よく掘り出したものだね。」と昭和四十七年政府見解の決裁を行った内閣法制局第一部長であった角田氏の週刊朝日のインタビュー記事を読み上げている(なお、「憲法改憲」は中谷大臣の「解釈…
答弁: 一から四までについて 御指摘の角田氏の発言についての週刊誌の記事等については、政府としてお答えする立場にないが、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)…
質問: …い。 二 平成二十六年七月一日の憲法第九条の解釈変更に係る閣議決定は、「昭和四十七年政府見解の恣意的な読替えという、法解釈ではない単なる不正の手口によるもの」であり、「昭和四十七年政府見解を恣意的に読み替えるという論理性…
答弁: …主義が具体化した規定である第九条の歴代政府解釈を理解すらしていない」、「昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃」の文言の意味を恣意的に読み替え、当該見解の中に限定的な集団的自衛権行使を許容する憲法第九条解釈の「基本的…
質問: 一 政府は、いわゆる昭和四十七年政府見解の作成要求がなされた昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会での吉國内閣法制局長官の答弁「先ほど憲法第十三条と申し上げましたが、その前に、前文の中に一つ、その前文の第二文と申します…
答弁: …日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官(当時)の答弁と御指摘の「昭和四十七年政府見解」との関係については、先の答弁書(平成二十七年十月六日内閣参質一八九第三六四号)においてお答えしたとおりである。 二及び三につい…
質問: 一 いわゆる昭和四十七年政府見解の作成要求がなされた昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会での質疑における吉國内閣法制局長官答弁中「侵略が現実に起こった場合に、これは平和的手段では防げない、その場合に「生命、自由及び幸…
答弁: …日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官(当時)の答弁と御指摘の「昭和四十七年政府見解」との関係については、先の答弁書(平成二十七年十月六日内閣参質一八九第三六四号。以下「三六四号答弁書」という。)においてお答えし…
質問: …畠内閣法制局長官においては、「一九七二年の政府見解」、すなわち、いわゆる昭和四十七年政府見解について、それが作成された当時からその中に限定的な集団的自衛権行使を許容する法理が含まれていたとの認識にはなかったものと解される…
答弁: …二日の参議院外交防衛委員会における横畠内閣法制局長官の答弁は、御指摘の「昭和四十七年政府見解」(以下「昭和四十七年政府見解」という。)について、これが「基本的な論理」、すなわち、①「憲法は、第九条において、同条にいわゆる…
質問: …り、まさに法匪の書物ともいうべき空前絶後の奇書であると解するが、いわゆる昭和四十七年政府見解にある「外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされる急迫不正の事態」との文章にある「外国の武…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「憲法関係答弁例集(第九条・憲法解釈関係)」は、内閣法制局において、その執務の参考に供するため、憲法に関連する閣議決定や国会答弁等で参考となるものを取りまとめて執務資料…
質問: 一 平成十六年六月十八日の衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一五九第一一四号)における「国民の生命等が危険に直面している状況」という文言は、当該政府答弁書にある「国民の生命や身体が…
答弁: …決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」(以下「昭和四十七年政府見解」という。)にいう「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態」に当…
質問: 政府は、限定的な集団的自衛権行使の要件である新三要件とは、昭和四十七年政府見解にある憲法第九条解釈の基本的な論理を基にしたものであるとしている。そうであるならば、昭和四十七年政府見解に基づき新三要件に規定された「国民の生…
答弁: …根底からくつがえされるという急迫、不正の事態」に当てはまるものであり、「昭和四十七年政府見解にある同一の文言が異なるそれぞれの局面で相異なる意味を有することになり、不合理である」及び「限定的な集団的自衛権行使の法理が昭和…
質問: …成され、当該協議は内閣法制局において当時の吉國内閣法制局長官等、いわゆる昭和四十七年政府見解の作成者と同一の人物等によって決裁されている。 ここで、当該防衛庁資料においては、「1 憲法第九条のもとにおいて許容されている自…
答弁: …府見解で示されている(一)及び(二)の基本的な論理の枠内のものであり、「昭和四十七年政府見解にある「外国の武力攻撃」の文言を「わが国に対する外国の武力攻撃」以外の「同盟国等に対する外国の武力攻撃」などと読み替え、昭和四十…
質問: 一 いわゆる昭和四十七年政府見解は昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会の審議における吉國内閣法制局長官答弁に基づき作成されたものであるとの理解でよいか。 二 昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会において吉國内閣法…
答弁: …る(一)及び(二)の基本的な論理の枠内のものであって、「同政府見解にある「外国の武力攻撃」という文言を作成後四十二年後になって、「同盟国等に対する外国の武力攻撃」など「我が国に対する外国の武力攻撃」以外の意味に読み替える…
質問: …し政府から提出された資料「集団的自衛権と憲法との関係」」との文書(以下「昭和四十七年政府見解」という。)における「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされる」との文言は、「我が国に対…
答弁: …九条の下でも例外的に「武力の行使」が許容される場合があるという御指摘の「昭和四十七年政府見解」において示されたものを含む従来の政府見解における同条の解釈の基本的な論理を維持し、その枠内で、「武力の行使」が許容される場合と…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「昭和四十七年政府見解 「外国」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「横畠内閣法制局長官の平成二十六年六月十二日の時点における昭…」ほか6件に近い
「横畠内閣法制局長官の平成二十六年六月十二日の時点における昭…」ほか4件に近い
「昭和四十七年政府見解の作成者である吉國内閣法制局長官の国会…」ほか3件に近い
「吉國内閣法制局長官の「国民の生命等が根底からくつがえされる…」ほか2件に近い
「昭和四十七年政府見解の作成者である吉國内閣法制局長官の国会…」ほか2件に近い
「昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に提出された防衛庁…」ほか2件に近い
「吉國内閣法制局長官の「国民の生命等が根底からくつがえされる…」ほか1件に近い
「安倍内閣の集団的自衛権行使に係る新三要件の無限定ぶりに関す…」ほか1件に近い
「昭和四十七年政府見解の作成者である吉國内閣法制局長官の国会…」ほか1件に近い
「安倍元総理に国葬儀を行う理由等に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。