「有線ラジオ放送業務 運用」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
1974年3月16日〜2010年3月5日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 柿澤 未途、竹内勝彦、小沢貞孝)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
平成二十二年二月二十四日付けで、各地方総合通信局長及び沖縄総合通信事務所長に対し通達を発出し、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)第六条第一項の規定に基づく、「有線ラジオ放送業務の正常化に係る報告について」と題する報告徴求文書をキャンシステム株式会社に対し発出するよう指示したところであり、これを受け、各地方総合通信局長及び沖縄総合通信事務所長においては、同社に対し、同月二十六日付けで当該文書を発出したところである。
なお、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)に違反した場合には、期間を定めて、業務の停止を命じ、又は業務の運用を制限することができることとされている。
固定資産税における非課税措置は、個々の固定資産の性格用途等に着目して、非課税措置を講ずることが公益の増進に貢献するところが大であるかどうかについて具体的な検討を加えたうえ、必要やむを得ないものに対してのみこれを講ずることとされている。市町村については、地方公共団体の相互非課税の原則に基づき課税しないこととされているほか、農業協同組合法による組合等並びに専ら公共のために有線放送又は有線放送電話の業務を行う民法第三十四条の法人については、それらの者が所有し、かつ、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律第二条に規定する有線ラジオ放送の業務又は有線放送電話に関する法律第二条第二項に規定する有線放送電話業務の用に供する償却資産で、受信装置、放送装置、中継装置、通話装置、交換装置、電源装置、保安装置及びこれらに附帯する装置並びに線路並びに電柱について既に非課税措置を講じているところである。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: …の衆議院予算委員会の城井崇議員の質問において、キャンシステム株式会社が「有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律の届け出義務に違反」しているとの指摘に対し、原口総務大臣は「政権をとって、さまざまな今までの行政について再…
答弁: …日付けで、各地方総合通信局長及び沖縄総合通信事務所長に対し通達を発出し、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)第六条第一項の規定に基づく、「有線ラジオ放送業務の正常化に係る報告について…
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 有線ラジオ放送業務の運営の規正に関する法律の行政に関する質問主意書 高度情報社会において通信は重要なインフラストラクチャーであり、地上系の光ファイバー等による回線と空中系のマイクロ波回線、衛星…
答弁: …される事業と同様に欠格事由に関する規定を設けることは適当でない。 なお、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)に違反した場合には、期間を定めて、業務の停止を命じ、又は業務の運用を制限す…
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 有線放送電話に関する質問主意書 農山漁村における有線放送電話の果たす役割は非常に重要であるが、その運営母体が異なることにより課税基準に差異があつて矛盾が認められ、その他運営を阻害している問題点…
答弁: …話の業務を行う民法第三十四条の法人については、それらの者が所有し、かつ、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律第二条に規定する有線ラジオ放送の業務又は有線放送電話に関する法律第二条第二項に規定する有線放送電話業務の用…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「有線ラジオ放送業務 運用」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律の行政に関する質…」ほか1件に近い
「有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律の行政に関する質…」ほか1件に近い
「有線放送電話に関する質問主意書」に近い
「有線放送電話に関する質問主意書」に近い
「有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律の行政に関する質…」に近い
「有線放送電話に関する質問主意書」に近い
「平成二十二年二月十六日の予算委員会における、原口総務大臣の…」に近い
「有線放送電話に関する質問主意書」に近い
「有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律の行政に関する質…」に近い
「有線放送電話に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。