「未成年者 喫煙対策」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
1991年4月1日〜2019年10月10日
答弁書あり
4件
提出者 4人(多い順: 熊谷 裕人、岩國 哲人、福本 潤一)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …る治療費支出や、他の様々な病気の誘発要因ということも考慮すれば、積極的な喫煙対策を講ずる必要があるのではないか。 例えば、年金の問題について、仮に日本人の平均寿命が、日本人全員が喫煙をやめたことで一年延びたと仮定した場合…
答弁: …本二十一)」においても、喫煙が及ぼす健康影響についての十分な知識の普及、未成年者の喫煙の防止、公共の場及び職場における分煙の徹底及び効果の高い分煙に関する知識の普及並びに禁煙支援プログラムの普及について、それぞれ目標を定…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
参議院 第200回 第22号
質問: …易に常習喫煙者になりやすく、かつ、禁煙しにくくなることが示されている。 未成年者喫煙禁止法では、満二十歳未満の者(以下「未成年者」という。)の喫煙を禁止し、違反した者の親権者やその他の監督者、未成年者に煙草を販売した者に…
答弁: 一及び二について 未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第三十三号)第一条においては、健康被害防止及び非行防止の観点から、二十歳未満の者による喫煙を禁止しているところである。 こうした観点を「条文化するべき」とする御指摘の…
質問: …る治療費支出や、他の様々な病気の誘発要因ということも考慮すれば、積極的な喫煙対策を講ずる必要があるのではないか。 例えば、年金の問題について、仮に日本人の平均寿命が、日本人全員が喫煙をやめたことで一年延びたと仮定した場合…
答弁: …本二十一)」においても、喫煙が及ぼす健康影響についての十分な知識の普及、未成年者の喫煙の防止、公共の場及び職場における分煙の徹底及び効果の高い分煙に関する知識の普及並びに禁煙支援プログラムの普及について、それぞれ目標を定…
参議院 第147回 第18号
質問: …なり進んできたが、依然として成人喫煙率は先進国中で群を抜いて高く、また、未成年者と若い女性の喫煙は増加の一途をたどっており、次世代を担う若者の「たばこ依存現象」は、大きな社会問題となっている。 そこで以下質問する。 一、…
答弁: …報の提供、老人保健事業等における保健指導の際の禁煙指導、喫煙の経験のない未成年者等が喫煙を開始することを防ぐための防煙対策、受動喫煙(自分の意思とは無関係に環境中のたばこの煙にさらされ、それを吸わされることをいう。)を防…
衆議院 第120回 第9号
質問: …。高校三年女子では42%が喫煙を経験、しかも妊娠出産適齢期の若い年齢層や未成年者の喫煙が増加の一途をたどっている。母体環境としての面からも無視できない深刻な問題となってきている。たばこによる不健康や疾病を次世代に遺産とし…
答弁: …の趣旨などを踏まえ、主催者が判断すべき事柄であると考える。 四について 未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第三十三号)第四条の「販売」には、自動販売機による販売も含まれ、未成年者に対し、その自用に供することを知って自動…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「未成年者 喫煙対策」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「未成年者の喫煙対策及び受動喫煙対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「未成年者の喫煙対策及び受動喫煙対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
参議院 第176回 第53号
「未成年者の喫煙対策及び受動喫煙対策に関する質問主意書」に近い
「未成年者の喫煙対策及び受動喫煙対策に関する質問主意書」に近い
「たばこ問題に関する質問」に近い
参議院 第176回 第80号
「喫煙がもたらす被害に関する質問主意書」に近い
参議院 第177回 第13号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。