「柔道整復師法第十七条 「医師」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2003年7月25日〜2018年6月13日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 青山 大人、平野 貞夫)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、個別の事案 1、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 柔道整復師法第十七条(施術の制限)は「柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りでない。」としている。 しかし、平成十八年七月山口県医師会報…
答弁: 一について お尋ねについては、個別具体的な事案に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難であるが、一般論としては、「柔道整復師の施術について」(昭和三十一年七月十一日付け医発第六百二十七号厚生省医務局長及び保…
質問: …ある。 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第五条及び柔道整復師法第十七条では、あん摩マッサージ指圧師と柔道整復師は「医師の同意を得た場合の外、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。」と同意を要する…
答弁: 一について 健康保険法(大正十一年法律第七十号)においては、保険医療機関が被保険者に対して療養の給付を行うことを原則とするとともに、入院時食事療養費、特定療養費及び訪問看護療養費の支給については、保険者は被保険者に代わり…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 柔道整復師法第十七条(施術の制限)は「柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りでない。」としている。 しかし、平成十八年七月山口県医師会報…
答弁: 一について お尋ねについては、個別具体的な事案に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難であるが、一般論としては、「柔道整復師の施術について」(昭和三十一年七月十一日付け医発第六百二十七号厚生省医務局長及び保…
質問: …ある。 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第五条及び柔道整復師法第十七条では、あん摩マッサージ指圧師と柔道整復師は「医師の同意を得た場合の外、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。」と同意を要する…
答弁: 一について 健康保険法(大正十一年法律第七十号)においては、保険医療機関が被保険者に対して療養の給付を行うことを原則とするとともに、入院時食事療養費、特定療養費及び訪問看護療養費の支給については、保険者は被保険者に代わり…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「柔道整復師法第十七条 「医師」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「鍼灸マッサージ医療に関する質問主意書」ほか1件に近い
「鍼灸マッサージ医療に関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第145回 第13号
「柔道整復師法第十七条の「医師の同意」に関する質問主意書」に近い
「柔道整復師法第十七条の「医師の同意」に関する質問主意書」に近い
衆議院 第180回 第9号
「柔道整復師法第十七条の「医師の同意」に関する質問主意書」に近い
「柔道整復師法第十七条の「医師の同意」に関する質問主意書」に近い
参議院 第171回 第16号
「柔道整復師法第十七条の「医師の同意」に関する質問主意書」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。