「桜を見る会へ 安倍事務所」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
2019年11月27日〜2020年6月17日
答弁書あり
7件
提出者 2人(多い順: 小西 洋之、山井 和則)
答えていない型が出た答弁
6件
個別の事案 5、趣旨が明らかではない 4、お答えすることは困難 4
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …選を得る目的」などを持つとは言えないとしても、一般論として、法理として、桜を見る会への参加者として後援会関係者を推薦し、飲食等をする機会を提供する行為は、「当選を得る目的」などを持つ」ことがあり得るのではないか。政府の見…
答弁: 一及び二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百二十一条第一項に規定する買収罪については、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって選挙人に対し供応接待又はその申…
質問: …薦者が招待されない可能性は低いものであり、安倍事務所が後援会関係者に対し桜を見る会への参加を募る行為は、応募した後援会関係者にとっては、桜を見る会への参加の実現可能性を極めて高く期待する行為となっていた実態を示しているも…
答弁: 一について お尋ねについては、最高裁判所の判例によれば、「衆議院議員選挙法第一一二条第一項第一号所定の金銭供与罪又はその申込罪は候補者の当選を得る目的で選挙人又は選挙運動者に対し金銭を供与し又はその供与の申込を為せば直に…
質問: …生じているジャパンライフの元会長(山口隆祥氏)を桜を見る会に推薦した者が安倍事務所であるか否かについて国会及び国民に説明しない理由として「桜を見る会の個々の招待者やその推薦元については、個人に関する情報であるため、招待さ…
答弁: 一から四までについて お尋ねの「どのような問題が生じる」及び「説明責任があっても・・・許容されると考える法的根拠」の具体的に意味するところが明らかではないため、これらの点に関するお尋ねにお答えすることは困難であり、「桜を…
質問: …者としての推薦について、「後援会関係者を含め、地域で活躍されているなど、桜を見る会への参加にふさわしいと思われる方を始め、幅広く声をかけたとのことでありました」と答弁されました。これは、「桜を見る会への参加にふさわしいと…
答弁: 一、二及び八から十までについて お尋ねは、安倍内閣総理大臣個人の政治活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 三及び七について 「桜を見る会」の招待者に係る安倍晋三衆議院議員事務所における推薦作業の詳細に…
質問: …ことになるんだろうと思います。」と答えていることは、安倍総理自らにおいて安倍事務所及び安倍総理自身が事後買収罪を既遂していることを証言していることになるのではないか、政府の見解を示されたい。 二 前記一について、仮に、政…
答弁: 一及び二について お尋ねの趣旨が明らかではないためお答えすることが困難であるが、いずれにしても、個別の事案が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考え…
質問: …的に示すこと。 二 前記一について、安倍総理は当該「意見」を言った際に、桜を見る会への招待資格は各界において功績・功労のあった者であることを承知していたかどうかについて示されたい。 三 安倍総理は当該本会議において「私の…
答弁: …いて安倍内閣総理大臣が「桜を見る会前日に開催された夕食会の参加者数等から桜を見る会へのおおむねの参加者数を推測することはできましたし、現場においてもどれぐらいの人数が集まっているかを聞くこともありましたが、毎回正確な参加…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: …選を得る目的」などを持つとは言えないとしても、一般論として、法理として、桜を見る会への参加者として後援会関係者を推薦し、飲食等をする機会を提供する行為は、「当選を得る目的」などを持つ」ことがあり得るのではないか。政府の見…
答弁: 一及び二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百二十一条第一項に規定する買収罪については、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって選挙人に対し供応接待又はその申…
質問: …薦者が招待されない可能性は低いものであり、安倍事務所が後援会関係者に対し桜を見る会への参加を募る行為は、応募した後援会関係者にとっては、桜を見る会への参加の実現可能性を極めて高く期待する行為となっていた実態を示しているも…
答弁: 一について お尋ねについては、最高裁判所の判例によれば、「衆議院議員選挙法第一一二条第一項第一号所定の金銭供与罪又はその申込罪は候補者の当選を得る目的で選挙人又は選挙運動者に対し金銭を供与し又はその供与の申込を為せば直に…
質問: …生じているジャパンライフの元会長(山口隆祥氏)を桜を見る会に推薦した者が安倍事務所であるか否かについて国会及び国民に説明しない理由として「桜を見る会の個々の招待者やその推薦元については、個人に関する情報であるため、招待さ…
答弁: 一から四までについて お尋ねの「どのような問題が生じる」及び「説明責任があっても・・・許容されると考える法的根拠」の具体的に意味するところが明らかではないため、これらの点に関するお尋ねにお答えすることは困難であり、「桜を…
参議院 第201回 第167号
質問: …」について、「氏名、役職等をもとに必要な確認」を行い、特定の「推薦者」を桜を見る会への招待者としないことに決定することも行っていたのか。行っていた場合、招待者とするか否かを、どのような基準により、どのように判断し、決定し…
答弁: 一から七までについて 「桜を見る会」については、その開催要領を踏まえ、各界において功績、功労のあった方々などを幅広く招待することとし、招待者については、内閣官房及び内閣府において、氏名や役職等の情報を基に最終的に取りまと…
質問: …者としての推薦について、「後援会関係者を含め、地域で活躍されているなど、桜を見る会への参加にふさわしいと思われる方を始め、幅広く声をかけたとのことでありました」と答弁されました。これは、「桜を見る会への参加にふさわしいと…
答弁: 一、二及び八から十までについて お尋ねは、安倍内閣総理大臣個人の政治活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 三及び七について 「桜を見る会」の招待者に係る安倍晋三衆議院議員事務所における推薦作業の詳細に…
質問: …ことになるんだろうと思います。」と答えていることは、安倍総理自らにおいて安倍事務所及び安倍総理自身が事後買収罪を既遂していることを証言していることになるのではないか、政府の見解を示されたい。 二 前記一について、仮に、政…
答弁: 一及び二について お尋ねの趣旨が明らかではないためお答えすることが困難であるが、いずれにしても、個別の事案が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考え…
質問: …的に示すこと。 二 前記一について、安倍総理は当該「意見」を言った際に、桜を見る会への招待資格は各界において功績・功労のあった者であることを承知していたかどうかについて示されたい。 三 安倍総理は当該本会議において「私の…
答弁: …いて安倍内閣総理大臣が「桜を見る会前日に開催された夕食会の参加者数等から桜を見る会へのおおむねの参加者数を推測することはできましたし、現場においてもどれぐらいの人数が集まっているかを聞くこともありましたが、毎回正確な参加…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「桜を見る会へ 安倍事務所」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「桜を見る会の安倍事務所による推薦における安倍総理の関与等に…」ほか5件に近い
「安倍総理後援会からの桜を見る会への推薦者の招待者としての取…」ほか4件に近い
「桜を見る会の安倍事務所による推薦における安倍総理の関与等に…」ほか3件に近い
「桜を見る会への安倍総理及び安倍後援会の推薦行為等が公職選挙…」ほか2件に近い
「安倍総理後援会からの桜を見る会への推薦者の招待者としての取…」ほか2件に近い
「安倍総理後援会からの桜を見る会への推薦者の招待者としての取…」ほか1件に近い
「政治資金規正法の趣旨に照らした安倍晋三後援会が主催した「桜…」に近い
「安倍事務所からのジャパンライフ元会長の桜を見る会への推薦の…」に近い
「政治資金規正法の趣旨に照らした安倍晋三後援会が主催した「桜…」に近い
「政治資金規正法の趣旨に照らした安倍晋三後援会が主催した「桜…」に近い
参議院 第201回 第36号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。