「歩行者 交通事故防止」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
1972年7月12日〜2024年3月12日
答弁書あり
7件
提出者 7人(多い順: 中谷 一馬、丸山 穂高、松平 浩一)
答えていない型が出た答弁
6件
検討してまいりたい 3、承知していない 2、お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
したがつて、政府としては、都市における日常の自動車交通量を削減するため、駐車禁止規制、バス優先(専用)レーンの設定およびスクール・ゾーンを中心とする歩行者用道路の設定等、恒常的な間接規制が光化学スモッグ対策としてのみならず、都市における交通事故防止、交通の円滑化のためにも、もつとも有効適切な規制であると考えており、これらの規制を強力に推進中である。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …例措置が令和六年四月三十日まで延長されるとともに、衝突被害軽減ブレーキ(歩行者検知機能付き)を搭載したトラック及びバスについて、自動車重量税及び自動車税(環境性能割)の特例措置が拡充された。交通事故防止の観点から、また、…
答弁: 一について 御指摘の「移動体の省エネ化推進」及び「交通システムとしてのモーダルシフトの推進」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「鉄道車両」については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十五…
質問: …整備など対策が進められている。対策の前提となる交通規則において、車両は、歩行者優先の定めにより、横断歩道に歩行者がいる場合及び横断しようとする歩行者がいる場合には停止しなければならず、横断歩行者等妨害等による指導取締りの…
答弁: 一、二、三の1及び2の前段並びに四について 都道府県警察においては、歩行者の交通事故を防止する観点から、御指摘の令和二年十一月二十七日付けの通達等に従って、横断歩道における歩行者優先義務の遵守等に関する交通安全教育や広報…
質問: …の統計で最少の数値となっている。しかし、同報告によると「(自転車による)歩行者との事故は減少幅が相対的に小さく、平成二十九年は(全交通事故に占める構成比が)前年より増加。若い自転車運転者と高齢歩行者が当事者となる事故が多…
答弁: … 警察庁の統計によると、平成二十九年中の二十四歳以下の自転車運転者による歩行者との交通事故において歩行者が死亡し、又は重傷を負った事故のうち、スマートフォン等を画像目的で使用していたものの件数は三件であり、例年と大きな相…
質問: …していることは、現場警察官の声としてもあがつてきている。 最近では、特に歩行者が車の中が見えないために車と接触したという例や、横断歩道の通行時に運転者の視線が判らなくて困るとの声も高まつてきている。 一方、この着色フィル…
答弁: …いては、道路運送車両法等によりその使用に関し所要の規制を行うことにより、交通事故防止の観点からの対応を図つているところである。 六について 保安基準は、道路運送車両に関し保安上及び公害防止上必要な技術基準を定めるものであ…
質問: …低成長経済下では自然な選択であると認識したい。道路交通に参加する形態は、歩行者としてから大型トラックに至るまで大、小さまざまであるが、いずれも平等の市民権を持つものとして認められなければならない。 道路交通を見る目は、従…
答弁: …幅広く利用されていくものと認識している。このような道路交通の実態に即し、歩行者やそれぞれの車両が安全で円滑に通行できる道路交通環境を整備する必要があると考えている。 これまでもこのような観点から道路交通環境の整備に努めて…
質問: 衆議院議長 ※(注)田 中 殿 当面する内外の緊急問題に関する質問主意書 今日、内外の緊急問題が山積しているにもかかわらず、新内閣が所信表明も行なわず、政府自民党が野党の緊急質問の要求を踏みにじり、質問の機会を奪つたこと…
答弁: …禁止規制、バス優先(専用)レーンの設定およびスクール・ゾーンを中心とする歩行者用道路の設定等、恒常的な間接規制が光化学スモッグ対策としてのみならず、都市における交通事故防止、交通の円滑化のためにも、もつとも有効適切な規制…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: …例措置が令和六年四月三十日まで延長されるとともに、衝突被害軽減ブレーキ(歩行者検知機能付き)を搭載したトラック及びバスについて、自動車重量税及び自動車税(環境性能割)の特例措置が拡充された。交通事故防止の観点から、また、…
答弁: 一について 御指摘の「移動体の省エネ化推進」及び「交通システムとしてのモーダルシフトの推進」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「鉄道車両」については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十五…
質問: …整備など対策が進められている。対策の前提となる交通規則において、車両は、歩行者優先の定めにより、横断歩道に歩行者がいる場合及び横断しようとする歩行者がいる場合には停止しなければならず、横断歩行者等妨害等による指導取締りの…
答弁: 一、二、三の1及び2の前段並びに四について 都道府県警察においては、歩行者の交通事故を防止する観点から、御指摘の令和二年十一月二十七日付けの通達等に従って、横断歩道における歩行者優先義務の遵守等に関する交通安全教育や広報…
質問: …の統計で最少の数値となっている。しかし、同報告によると「(自転車による)歩行者との事故は減少幅が相対的に小さく、平成二十九年は(全交通事故に占める構成比が)前年より増加。若い自転車運転者と高齢歩行者が当事者となる事故が多…
答弁: … 警察庁の統計によると、平成二十九年中の二十四歳以下の自転車運転者による歩行者との交通事故において歩行者が死亡し、又は重傷を負った事故のうち、スマートフォン等を画像目的で使用していたものの件数は三件であり、例年と大きな相…
質問: …庁及び国土交通省の対処方針を伺う。 三 警察庁及び国土交通省においては、歩行者の安全確保を面的に進める施策として、地域の声を反映させる「あんしん歩行エリア」を連携して進めてきたところだが、この事業について、実施箇所数、施…
答弁: …い。 三について あんしん歩行エリア事業は、警察庁と国土交通省が合同で、歩行者及び自転車の交通事故が多い地区をあんしん歩行エリアとして指定し、当該地区において、計画策定の段階から地域住民が参画しつつ、都道府県公安委員会と…
質問: …していることは、現場警察官の声としてもあがつてきている。 最近では、特に歩行者が車の中が見えないために車と接触したという例や、横断歩道の通行時に運転者の視線が判らなくて困るとの声も高まつてきている。 一方、この着色フィル…
答弁: …いては、道路運送車両法等によりその使用に関し所要の規制を行うことにより、交通事故防止の観点からの対応を図つているところである。 六について 保安基準は、道路運送車両に関し保安上及び公害防止上必要な技術基準を定めるものであ…
質問: …低成長経済下では自然な選択であると認識したい。道路交通に参加する形態は、歩行者としてから大型トラックに至るまで大、小さまざまであるが、いずれも平等の市民権を持つものとして認められなければならない。 道路交通を見る目は、従…
答弁: …幅広く利用されていくものと認識している。このような道路交通の実態に即し、歩行者やそれぞれの車両が安全で円滑に通行できる道路交通環境を整備する必要があると考えている。 これまでもこのような観点から道路交通環境の整備に努めて…
質問: 衆議院議長 ※(注)田 中 殿 当面する内外の緊急問題に関する質問主意書 今日、内外の緊急問題が山積しているにもかかわらず、新内閣が所信表明も行なわず、政府自民党が野党の緊急質問の要求を踏みにじり、質問の機会を奪つたこと…
答弁: …禁止規制、バス優先(専用)レーンの設定およびスクール・ゾーンを中心とする歩行者用道路の設定等、恒常的な間接規制が光化学スモッグ対策としてのみならず、都市における交通事故防止、交通の円滑化のためにも、もつとも有効適切な規制…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「歩行者 交通事故防止」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「歩行者の交通事故防止に関する質問主意書」ほか2件に近い
「新しい交通事態に対応する交通安全対策に関する質問主意書」ほか2件に近い
「新しい交通事態に対応する交通安全対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「新しい交通事態に対応する交通安全対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「自転車事故対策と損害賠償責任保険等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「歩行者の交通事故防止に関する質問主意書」ほか1件に近い
「当面する内外の緊急問題に関する質問主意書」に近い
「当面する内外の緊急問題に関する質問主意書」に近い
「交通関係税制に関する質問主意書」に近い
「交通関係税制に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。